○職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける芦別市職員の給料の切替えに関する規則

平成19年3月30日

規則第25号

(趣旨)

第1条 この規則は、芦別市職員給与条例等の一部を改正する条例(平成19年条例第3号)附則第4項の規定に基づき、職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける職員の給料の切替えについて、必要な事項を定めるものとする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え)

第2条 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において芦別市職員給与条例(昭和28年条例第39号)附則第12項の規定により読み替えて適用される附則別表第1から附則別表第3までの給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める号給とする。

(1) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(以下「旧給料月額」という。)が切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)に応じた別表の旧給料月額欄に掲げられている職員 旧級、旧給料月額及びその者が旧給料月額を受けていた期間(以下「経過期間」という。)に応じて同表に定める号給

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 新級における最高の号給

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

ア 一般職員給料表の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

6級






406,139

89

90

91

92

93

8級

439,604

69

70

71

72

73

イ 医療職員給料表(3)の適用を受ける職員の新号給

旧級

経過期間

旧給料月額

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満

9月以上12月未満

12月以上

4級






396,342

105

106

107

108

109

5級

418,458

89

90

91

92

93

職務の級における最高の号給を超える給料月額を受ける芦別市職員の給料の切替えに関する規則

平成19年3月30日 規則第25号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第5編 報酬・給与/第2章
沿革情報
平成19年3月30日 規則第25号