○木古内町病院事業職員給与規程

平成24年10月1日

病院事業規程第6号

(趣旨)

第1条 この規程は、企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第9号。以下「企業職員給与条例」という。)第16条の規定に基づき、木古内町病院事業職員(以下「職員」という。)の給与額及び支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(給料表)

第2条 給料表の種類は、次の各号に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 行政職給料表 医療職給料表の適用を受けない全ての職員

(2) 医療職給料表

 医療職給料表(一) 医師である職員

 医療職給料表(二) 薬剤師、放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士、理学療法士、作業療法士、管理栄養士及び柔道整復師である職員

 医療職給料表(三) 看護師及び准看護師である職員

2 前項第1号の行政職給料表は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)別表第1で規定する行政職給料表を適用し、同項第2号アの医療職給料表(一)は、管理者が別に定め、同項第2号イの医療職給料表(二)及びウの医療職給料表(三)は、給与条例別表第2で規定する医療職給料表を適用する。

(級別標準職務及び級別資格基準)

第3条 職員のうち、前条第1項第2号イに規定する医療職給料表(二)及び同号ウに規定する医療職給料表(三)の適用を受ける者に係る級別標準職務は、級別標準職務表(別表第1)のとおりとし、級別資格基準は、級別資格基準表(別表第2)のとおりとする。

(新たに職員となった者の号俸)

第4条 新たに職員となった者のうち、第2条第1項第2号に規定する医療職給料表(一)、医療職給料表(二)及び医療職給料表(三)の適用を受ける者の号俸は、初任給基準表(別表第3)のとおりとする。

(医師である職員の昇給及び昇格)

第5条 職員のうち、第2条第1項第2号アに規定する医療職給料表(一)の適用を受ける医師である職員の昇給及び昇格については、管理者がその都度決定する。

(特殊勤務手当)

第6条 職員の特殊勤務手当の額は、次の各号に掲げる職員に当該各号に定める額を支給する。

(1) 研究手当

木古内町国民健康保険病院(以下「病院」という。)に勤務する医師である者(管理者を除く) 月額500,000円以内

(2) 夜間看護手当

病院に勤務する看護師及び准看護師である者 1回7,300円

(3) 危険手当

病院に勤務する医師、看護師、その他医療従事者または木古内町特別養護老人ホームいさりび(以下「いさりび」という)に勤務する職員のうち新型コロナウイルス感染症疑い患者と発熱外来等で直接関わった者 1日3,000円

ただし、上記に該当する職員のうち新型コロナウイルス陽性患者と接して作業を行った者 1日4,000円

(4) 看護職員処遇改善手当

 病院に勤務する正職員の看護師 月額12,000円

 病院に勤務する暫定再任用職員の看護師 月額7,000円

 病院に勤務するその他の職員 月額5,000円

(5) 夜間介護手当

いさりびに勤務する者 1回7,300円

(6) ステーションリーダー手当

いさりびに勤務する非常勤職員等で、所属するステーション事務の進行管理や調整業務を行う者 月額30,000円

(7) ステーションサブリーダー手当

いさりびに勤務する非常勤職員等で、ステーションリーダーを補佐する業務を行う者 月額24,000円

(8) 看護介護職員等支援手当 いさりび、いさりび内通所リハビリに勤務する看護職員及び介護職員に看護介護職員等支援手当基準表(別表第4)のとおり支給する。ただし、会計年度任用職員のうち、平成30年4月1日に旧特別養護老人ホーム恵心園からいさりびに準職員として任用されたものは( )に記載の額を支給する。

(9) 介護従事者待遇改善手当

いさりびに勤務する正職員を除いた常勤介護従事者 月額5,000円

いさりびに勤務する正職員を除いた短時間勤務介護従事者 月額2,500円

ただし、支給月は6月と12月とし、上記の額に6箇月を掛けた額を支給する。また、新規採用者については、採用日から5月31日か11月30日までのいずれか少ない月数を掛けた金額を支給する。

(宿日直手当)

第7条 職員の宿日直手当の額は、勤務1回につきそれぞれ次に掲げるとおりとする。

(1) 医師である者 21,000円(外来休診日については、31,500円)ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき10,500円とする。

(2) 看護師、准看護師及び事務職員である者 7,400円(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる宿直勤務にあっては、11,100円)ただし、勤務時間が5時間未満の場合はその勤務1回につき3,700円とする。

2 宿日直勤務以外の医師が管理者の指示により救急診療業務等に従事したきに、その従事した日1日につき平日にあっては3,500円、土曜日にあっては7,000円、日曜及び祝日にあっては9,000円とする。

3 看護部門、診療支援部門及び療養科の職員で救急患者の診療業務に対応させるため在宅宿日直を命ぜられたときは、その勤務1回につき2,400円以内とする。(土曜日又はこれに相当する日に退庁時から引き続いて行われる在宅宿日直にあっては、3,600円以内)

(管理職手当)

第8条 管理職の職にある者に対して支給する管理職手当の額は、管理職手当支給範囲及び割合(別表第5)に掲げるとおりとする。

(附則第4項の規定の適用を受ける職員の支給額)

第8条の2 附則第4項の規定の適用を受ける職員に対する前条の規定の適用については、当分の間、同条中「掲げるとおり」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(通勤手当)

第8条の3 行政職給料表の適用を受けない職員の通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

支給単位期間につき通勤手当支給規則(昭和33年規則第6号)で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額

次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額

ア 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

イ 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

ウ 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

エ 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

オ 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

カ 使用距離が片道25キロメートル以上である職員 15,800円

交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が13,700円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間の内最も長い支給単位期間につき、13,700円に該当支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(給与支払の特例)

第9条 職員の給与は、次に掲げるものを控除して支払うことができる。

(1) 職員が町に納付義務を負う使用料、賃貸料、償還金等

(2) 労働団体及び労働団体が行う職員の福利厚生に関する費用で労働団体と協定したもの

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(適用除外)

2 職員の給与に関する条例附則第35条及び第36条の規定は、第2条第1項第2号アに規定する医療職給料表(一)の適用を受ける医師には、適用しない。

(令和2年度及び3年度の手当の特例)

3 病院に勤務する職員に新型コロナウイルス対応手当を支給する。ただし、支給要件については管理者が別に定めるものとする。

(定年の引上げに伴う給与に関する特例措置)

4 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、当該職員の属する職務の級及び当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

5 前項に規定するもののほか、職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第3条の規定に基づく定年の引上げに伴う給与に関する特例措置については、給与条例の適用を受ける者の例による。

(平成25年4月1日病院事業規程第1号)

この規程は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日病院事業規程第1号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日病院事業規程第4号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規程による改正後の規定を適用する場合においては、改正前の規定に基づいて支給された手当は、改正後の規定による手当の内払とみなす。

(平成27年3月31日病院事業規程第5号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日病院事業規程第3号)

(施行期日等)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(手当の内払)

2 この規程による改正後の規程を適用する場合においては、改正前の規程に基づいて支給された手当は、改正後の規程による手当の内払いとみなす。

(平成29年4月1日病院事業規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年3月30日病院事業規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年12月13日病院事業規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和元年10月1日病院事業規程第3号)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年6月30日病院事業規程第3号)

この規程は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和2年12月17日病院事業規程第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

(令和3年3月1日病院事業規程第1号)

この訓令は、令和3年3月1日から施行し、令和2年12月25日から適用する。

(令和4年3月10日病院事業規程第1号)

この訓令は、令和4年3月10日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年3月25日病院事業規程第3号)

この訓令は、令和4年3月25日から施行し、令和4年2月1日から適用する。

(令和4年12月16日病院事業規程第4号抄)

(施行期日)

第1条 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(木古内町病院事業職員給与規程の一部改正に伴う経過措置)

第4条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される木古内町病院事業職員給与規程第2条第2項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される木古内町病院事業職員給与規程第2条第2項の規定によりその例によることとされる職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、木古内町病院事業就業規程第6条第1項の規定によりその例によることとされる職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 木古内町病院事業職員給与規程第4条及び第5条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

(令和5年4月1日病院事業規程第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日病院事業規程第1号)

この訓令は、令和6年3月29日から施行し、令和6年2月1日から適用する。

(令和6年6月1日病院事業規程第3号)

この訓令は、令和6年6月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

ア 医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

職務区分の内容

1級

1 栄養士の職務

2 診療放射線技師の職務

3 臨床検査技師の職務

4 理学療法士又は作業療法士の職務

5 柔道整復師の職務

6 臨床工学技士の職務

2級

1 薬剤師の職務

2 困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師又は臨床工学技士の職務

3級

1 主任の職務

2 困難な業務を行う薬剤師の職務

3 相当困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師又は臨床工学技士の職務

4級

1 主任の職務

2 相当困難な業務を行う薬剤師の職務

3 特に困難な業務を行う栄養士、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、柔道整復師又は臨床工学技士の職務

4 臨床検査室長、放射線科長、リハビリテーション科長又は薬局長の職務

5級

1 主任の職務

2 臨床検査室長、放射線科長、リハビリテーション科長又は薬局長の職務

6級

1 臨床検査室長、放射線科長、リハビリテーション科長又は薬局長の職務

7級

1 薬局長の職務

イ 医療職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

職務区分の内容

1級

1 准看護師の職務

2級

1 看護師の職務

3級

1 主任看護師の職務

2 困難な業務を行う看護師の職務

4級

1 看護師長の職務

2 主任看護師の職務

3 相当困難な業務を行う看護師の職務

5級

1 看護師長の職務

2 主任看護師の職務

6級

1 看護師長又は総看護師長の職務

7級

1 総看護師長の職務

別表第2(第3条関係)

級別資格基準表

ア 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

薬剤師

大学卒



8

5

別に定める

別に定める


0

8

13

栄養士

大学卒



8

5

別に定める

別に定める


0

8

13

短大卒


7

7

4

別に定める

別に定める

0

7

14

18

診療放射線 技師

短大卒


7

7

4

別に定める

別に定める


0

14

18

臨床検査技師

大学卒



8

5

別に定める

別に定める


0

8

13

短大3卒


6

7

4

別に定める

別に定める

0

6

13

17

理学療法士

作業療法士

大学卒



8

5

別に定める

別に定める


0

8

13

短大3卒


6

7

4

別に定める

別に定める

0

6

13

17

臨床工学技士

短大卒


7

7

4

別に定める

別に定める


0

14

18

その他

短大卒


7

7

4

別に定める

別に定める


0

14

18

高校卒


別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

中学卒


別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

4

イ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

看護師

大学卒



5

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

短大卒



6

別に定める

別に定める

別に定める


0

6

准看護師

准看護師養成所卒


別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

別に定める

0

別表第3(第4条関係)

初任給基準表

ア 医療職給料表(一)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

医師

大学卒

1号俸

イ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

薬剤師

大学卒

2級1号俸

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

診療放射線技師

短大3卒

1級17号俸

臨床検査技師

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

理学療法士

作業療法士

大学卒

2級1号俸

短大3卒

1級17号俸

柔道整復師

短大卒

1級11号俸

新高4卒

1級7号俸

旧中5卒

1級1号俸

その他

高校卒

1級1号俸

ウ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

看護師

短大3卒

2級5号俸

短大2卒

2級1号俸

准看護師

准看護師養成所卒

1級1号俸

別表第4(第6条関係)

看護介護職員等支援手当

職員の区分

支給月額(いさりび)

支給月額(いさりび内通所リハビリ)

介護福祉士の資格を有し勤続10年以上の介護職員

55,000円

(27,000円)

46,500円

(11,000円)

介護福祉士の資格を有する介護職員

49,000円

(21,000円

44,000円

介護福祉士の資格を有しない介護職員

33,000円

29,000円

短時間勤務 介護職員

10,500円

7,500円

勤務時間を調整する短時間勤務介護職員

8,000円

5,500円

上記以外の職員

4,500円

4,000円

上記以外の短時間勤務職員

3,000円

1,500円

看護職員

18,000円

(10,000円)

14,000円

短時間勤務 看護職員

8,000円

4,500円

別表第5(第8条関係)

管理職手当支給範囲及び割合

支給範囲

月額

病院長

150,000円

副院長

120,000円

医長

100,000円

総看護師長

39,600円

外来看護師長及び病棟看護師長

35,200円

薬局長

所長

リハビリテーション科長

事務長

臨床検査室長

30,800円

放射線科長

訪問看護師長

事務局長

44,000円

施設長

70,000円

木古内町病院事業職員給与規程

平成24年10月1日 病院事業規程第6号

(令和6年6月1日施行)

体系情報
第10編 公営企業/第4章 病院事業
沿革情報
平成24年10月1日 病院事業規程第6号
平成25年4月1日 病院事業規程第1号
平成26年3月31日 病院事業規程第1号
平成26年12月26日 病院事業規程第4号
平成27年3月31日 病院事業規程第5号
平成28年3月31日 病院事業規程第3号
平成29年4月1日 病院事業規程第3号
平成30年3月30日 病院事業規程第1号
平成30年12月13日 病院事業規程第3号
令和元年10月1日 病院事業規程第3号
令和2年6月30日 病院事業規程第3号
令和2年12月17日 病院事業規程第4号
令和3年3月1日 病院事業規程第1号
令和4年3月10日 病院事業規程第1号
令和4年3月25日 病院事業規程第3号
令和4年12月16日 病院事業規程第4号
令和5年4月1日 病院事業規程第1号
令和6年4月1日 病院事業規程第1号
令和6年6月1日 病院事業規程第3号