○住居手当支給規則

昭和46年1月25日

規則第5号

(総則)

第1条 職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第9条の2の規定による住居手当の支給については、別に定める場合を除きこの規則の定めるところによる。

(適用除外職員)

第2条 給与条例第9条の2第1項で定める職員は、次の各号に掲げる職員以外とする。

(1) 木古内町又は他の地方公共団体が管理する職員等住宅に居住している職員

(2) 父母又は配偶者の父母が居住している住宅の一部を借り受けてこれに居住している職員

(3) 木古内町外の区域に居住し、その住宅に係る費用を負担していると認められる職員(給与条例第3条第1項第2号で定める医療職給料表の適用を受ける職員及び人事交流、出向等により国又は他の地方公共団体へ派遣となる職員を除く。)

(届出)

第3条 新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付し、住居届(別記第1号様式)により、その居住の実情を速やかに町長に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の住居、家賃の額等に変更があった場合についても同様とする。

(確認及び決定)

第4条 町長は職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 町長は、前項の規定による確認をするにあたっては、必要に応じ、契約書、家賃の領収書その他届出に係る事項を証明するに足る書類の提示を求めることができる。

3 町長は、第1項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項と住居手当認定簿(別記第2号様式)に記載するものとする。

(家賃の算定の基準)

第5条 第3条の規定による届出に係る職員が食費等をあわせ支払っている場合における家賃に相当する額の算定は、町長が行うものとする。

(支給の始期及び終期)

第6条 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、この事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第7条 町長は現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか、及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和45年5月1日から、この規則の施行の日の前日までの間において、給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があつたものに関する第3条及び第6条の規定の適用については第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と、第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年条例第38号。以下「改正条例」という。)附則第4項の規則で定める事由は、次の各号に掲げる事由とし同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) この規則施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) この規則施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において改正条例附則第4項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が、同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

(昭和50年3月29日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和50年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において給与条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第3条及び第6条の規定の適用について第3条中「すみやかに」とあるのは「この規則の施行の日以降すみやかに」と第6条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和51年1月16日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年9月24日規則第27号)

この規則は、平成15年10月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年3月28日規則第1号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年4月1日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の住居手当支給規則第2条第3項の規定は、令和3年4月1日以後より適用し、同日前の届出に基づく住居手当の支給については、なお従前の例による。ただし、この経過措置の適用については、令和5年3月31日限り、その効力を失う。

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住居手当支給規則

昭和46年1月25日 規則第5号

(令和3年4月1日施行)