○職員の給与に関する条例

昭和26年2月21日

条例第1号

(この条例の目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基き、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。

(給与の支払)

第2条 給与は、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

(給料)

第2条の2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、扶養手当、住居手当、在宅勤務等手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、管理職手当、期末手当、勤勉手当、寒冷地手当、宿日直手当及び管理職員特別勤務手当を除いたものとする。

2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が、職員に支給される場合においては、別に条例で定めるところによりその相当額をその職員の給料から控除する。

(給料表及び職員の職務の分類)

第3条 給料表の種類は、次に掲げるとおりとし、各給料表の適用範囲は、それぞれ当該給料表に定めるところによる。

(1) 行政職給料表(別表第1)

(2) 医療職給料表(別表第2)

 医療職給料表(二)

 医療職給料表(三)

2 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度合に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の区分とその内容は、別表第3に定める等級別基準職務表のとおりとする。

3 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、次条第1項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

(昇給の基準)

第4条 職員の職務の級は、第3条第2項の規則で定める職務の区分に従い決定する。

2 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号俸は、別に定める初任給の基準により決定する。

3 前項の規定により号俸を決定する場合において、他の職員との権衡上必要と認めるときは、前項の基準によらないことができる。

4 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。

5 前項の規定により職員を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号俸数は、同項に規定する期間の全部を良好な成績で勤務した職員の昇給の号俸数を4号俸とすることを標準として、規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 55歳に達する日の属する年度の末日を越えて在職する職員に関する前項の規定の適用については、同項中「4号俸」とあるのは「2号俸」とする。

7 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号俸を超えて行うことができない。

8 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

9 第4項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、規則で定める。

(給料の支給)

第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から月の末日までとする。

2 給料の支給日は、町長が定める。

第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給与額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。

2 職員が退職したときは、その日まで給料を支給する。

3 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

4 第1項又は第2項の規定により給料を支給する場合であって、月の初日から支給するとき以外のとき、又はその期間の月末まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差し引いた日数を基礎として日割りによって計算する。

(専従休職者の給与)

第7条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員にはその許可が効力を有する間はいかなる給与も支給しない。

(扶養手当)

第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく、主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(2) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫

(3) 60歳以上の父母及び祖父母

(4) 22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号に該当する扶養親族(次項において「扶養親族たる子」という。)については1人につき13,000円、前項第2号から第5号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に当該期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

5 前各項に規定するもののほか、扶養親族の数の変更に伴う支給額の改定その他扶養手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。

第9条 削除

(住居手当)

第9条の2 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自から居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っている職員

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(その額が100円未満の端数を生じたときはこれを切捨てた額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員は、家賃の月額から12,000円を控除した額とし、月額23,000円を超える家賃を支払っている職員には、家賃の月額から、23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額とする。

(通勤手当)

第9条の3 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため交通機関等を利用し、かつ、その運賃を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ、通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が、片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で、町長が別に定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロルートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に掲げる職員

支給単位期間につき規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃相当額」という。)。ただし、運賃相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号において「1か月当たりの運賃相当額」という。)が38,700円を超えるときは、支給単位期間につき、38,700円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃相当額の合計額が38,700円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間の内最も長い支給単位期間につき、38,700円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員

次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につきそれぞれ次に定める額(第9条の4第1項の規定により在宅勤務等手当を支給される職員及び定年前再任用短時間勤務職員(支給単位時間当たりの通勤回数を考慮して規則で定める職員に限る。)にあっては、その額から、その額に規則で定める割合を乗じて得た額を減じた額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,300円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,400円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 13,500円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 16,600円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 19,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 22,800円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 25,900円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 29,100円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 32,300円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 35,500円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 38,700円

(3) 前項第3号に掲げる職員

交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して町長が定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が38,700円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、38,700円に該当支給単位期間の月数を乗じて得た額)

3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において、「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲で1か月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては1か月)をいう。

6 前2項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給月額の改定その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は町長が別に定める。

(在宅勤務等手当)

第9条の4 住居その他これに準ずるものとして規則で定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他規則で定める時間を除く。)の全部を勤務することを、規則で定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員には在宅勤務等手当を支給する。

2 在宅勤務等手当の月額は、3,000円とする。

3 前2項に規定するもののほか、在宅勤務等手当の支給に関し、必要な事項は、規則で定める。

(特殊勤務手当)

第10条 特殊勤務手当の種類、支給を受ける者の範囲、手当の額及びその支給方法は、別に条例で定める。

(給与の減額)

第11条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2に規定する時間外代休時間、勤務時間条例に規定する休日(以下「条例による休日」という。)である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(勤務時間条例第16条の規定による組合休暇の許可を受けた場合を除く。)を除き、その勤務しない1時間につき、第15条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。ただし、傷病(公務によるものを除く。)のため勤務しないものについて、結核性患者にあっては引続き1年、その他の傷病にあっては引続き90日を超える場合には日割をもって給料の半額を減ずる。

(時間外勤務手当)

第12条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対して勤務1時間につき第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合にはその割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。第3項において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

2 前項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ同条例第3条第2項又は第4条により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この条において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務することを命ぜられた職員には、割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した全時間(規則で定める時間を除く。)に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

3 定年前再任用短時間勤務職員が、正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間を超えてした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する第1項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合」とあるのは「100分の100」とする。

4 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。)の時間が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

5 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外代休時間を指定された場合において、当該時間外代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

6 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項中「第1項に規定する規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第13条 条例による休日において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第15条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。

第14条 削除

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第15条 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間の勤務時間に52を乗じたもので除した額とする。

2 勤務1時間当たりの給与額は、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから規則で定める時間を減じたもので除した額とする。

(期末手当)

第16条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第16条の3まで及び附則第29条第2号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に支給し、その支給は次の表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じてそれぞれ支給日欄に掲げる日(その日が日曜日にあたるときはその前々日、その日が土曜日にあたるときはその前日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても同様とする。)

基準日

支給日

6月1日

6月15日

12月1日

12月5日

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に、6月に支給する場合においては100分の126.25、12月に支給する場合においては100分の126.25を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月に支給する場合においては100分の126.25、12月に支給する場合においては100分の126.25」とあるのは「6月に支給する場合においては100分の71.25、12月に支給する場合においては100分の71.25」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。附則第29条第2号において同じ。)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

5 別表第1及び第2の給料表の適用を受ける職員で職務の級が3級以上である職員については、前項の規定にかかわらず同項に規定する合計額に、給料月額に職務の級等を考慮して規則で定める職員の区分に応じて100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

第16条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあつてはその支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に拘禁刑以上の刑に処せられた者

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられた者

第16条の3 町長は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職した者が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について拘禁刑以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定しない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが公務に対する住民の信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、法第49条の3に規定する処分があったことを知った日から起算すべき期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。

3 町長は、一時差止処分について次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し拘禁刑以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、町長が一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 町長は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 一時差止処分に対する行政不服審査法(昭和37年法律第160号)による審査請求については、一時差止処分は法第49条第1項に規定する処分と、一時差止処分を受けた者は法第49条の2第1項に規定する職員と、前項の説明書は法第49条の3の処分説明書とそれぞれみなして、法第49条の2から第49条の3までの規定を適用する。

7 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。

(勤勉手当)

第16条の4 勤勉手当は6月1日、12月1日(以下この条及び附則第29条第3号においてこれらの日を「基準日」という。)に在職する職員に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の勤務成績に応じて支給し、その支給日は第16条に定める支給日欄に掲げる日(その日が日曜日にあたるときはその前々日、その日が土曜日にあたるときはその前日)とする。(基準日以前1か月以内に退職し、又は死亡した職員についてもまた同様とする。)

2 任命権者が支給する勤勉手当の額のその者に所属する次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員が、それぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項及び附則第29条第3号において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額を加算した額に6月に支給する場合においては100分の106.25、12月に支給する場合においては100分の106.25を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に6月に支給する場合においては100分の51.25、12月に支給する場合においては100分の51.25を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額の合計額とする。

4 第16条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは「第16条の4第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは「第16条の4第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第16条の4第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(同項に規定する規則で定める日をいう。以下この条及び次条において同じ。)」と読み替えるものとする。

(寒冷地手当)

第16条の5 毎年11月から翌年3月までの各月の初日(以下この条において「基準日」という。)に在職する職員(常時勤務に服する職員をいい、非常勤職員を除く。以下この条において「支給対象職員」という。)に対して寒冷地手当を支給する。

2 前項に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

25,100円

14,300円

9,600円

備考 「扶養親族のある職員」には、扶養親族のある職員であって国家公務員の寒冷地手当に関する法律(昭和24年法律第200号)別表に掲げる地域に居住する扶養親族のない者のうち、扶養親族と同居していない職員であって、職員の扶養親族が居住する住宅(当該住宅が2以上ある場合にあっては、すべての当該住宅)と同表に掲げる地域の市町村又は町村役場との間の最短距離が60キロメートル以上である者を含まないものとする。

3 寒冷地手当の支給日は、町長が定める。

(休職者の給与)

第17条 職員が公務上負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間中これに給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び期末手当、寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職されたときは、その休職期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当及び期末手当、寒冷地手当のそれぞれ100分の80を支給する。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中これに給料、扶養手当及び期末手当、寒冷地手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 第2項第3項に規定する職員が当該各項に規定する期間内で、第16条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、同条の規定により定める日に、同条第1項による期末手当を支給することができる。

6 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第16条の2及び第16条の3の規定を準用する。この場合において、第16条の2中「前条第1項」とあるのは、「第17条第5項」と読み替えるものとする。

(宿日直手当)

第18条 職員が正規の時間外又は休日若しくは休暇日に宿直又は日直を命ぜられたときは、第12条第13条及び第18条の3の規定にかかわらず規則の定めるところにより、定額の宿日直手当を支給する。

(管理職手当)

第18条の2 管理職の職にある者に対し、管理職手当を支給する。

2 前項に規定する管理職手当の支給額は、給料月額の12%以内とし、支給額及び支給の範囲は別に町長が規則で定める。

3 管理職手当の支給を受ける者は時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給を受けることができない。

(管理職員特別勤務手当)

第18条の3 職員のうち管理又は監督の複雑、困難及び責任の度が高い職員として規則で定める職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により週休日又は条例による休日(次項において「週休日等」という。)に勤務をした場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により午後10時から翌日のから午前5時までの間(週休日等に含まれる時間を除く。)であって正規の勤務時間以外の時間に勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各項に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額(前2項に規定する勤務に従事する時間を考慮して規則で定める勤務をした職員にあっては、その額に100分の150を乗じて得た額)とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、12,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、6,000円を超えない範囲内において規則で定める額とする。

4 前3項に定めるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し、必要な事項は規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第18条の4 第4条第2項及び第4項から第9項まで並びに第8条の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(この条例の施行に関し必要な事項)

第19条 この条例の施行に関し、必要な事項は町長が規則で定める。

第20条 この条例は、発布の日から施行し、昭和26年1月1日からこれを適用する。

第21条 職員のこの条例施行の日(以下「施行日」という。)における職務の等級は、施行日の前日における職務の級と同一とし、その号俸は、施行日の前日におけるその者の俸給月額に対応する附則別表第1に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

第22条 次の条例は、これを廃止する。

職員の給与に関する従前の条例の規定がこの条例の規定にてい触する場合にはこの条例の規定が優先する。

町職員の新給与実施に関する条例

(昭和24年町条例第9号)

第23条 平成15年度に限り、第16条第4項の規定は適用しない。ただし、病院長及び医員の給与等に関する条例の規定により支給される期末手当は従前の例による。

第24条 平成17年4月1日から平成19年3月31日までの間(以下この条において「特例期間」という。)における職員(木古内町国民健康保険病院の院長及び医員を除く。)の給料月額は、第3条及び第4条の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条及び第4条の規定により定められた額とする。

区分

割合

給料表

職務の級

行政職給料表

1級・2級・3級

100分の3

医療職給料表

1級・2級

行政職給料表

4級・5級

100分の4.8

医療職給料表

3級・4級

行政職給料表

6級・7級

100分の6

医療職給料表

5級・6級

行政職給料表

8級

100分の7

第25条 平成19年4月1日から平成22年3月31日までの間(以下この条及び次条において「特例期間」という。)における職員(木古内町国民健康保険病院の院長及び医員並びに木古内町介護老人保健施設の施設長を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、第3条第4条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下この条において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められた額とする。

区分

割合

給料表

職務の級

行政職給料表

1級及び2級

100分の7

医療職給料表(二)

1級

医療職給料表(三)

行政職給料表

3級

100分の9

医療職給料表(二)

2級

医療職給料表(三)

行政職給料表

4級及び5級

100分の10

医療職給料表(二)

3級、4級及び5級

医療職給料表(三)

3級及び4級

行政職給料表

6級及び7級

100分の15

医療職給料表(二)

6級及び7級

医療職給料表(三)

5級、6級及び7級

第26条 特例期間における12月に支給する期末手当の支給割合は、職員については、第16条第2項の規定にかかわらず、100分の145とし、再任用職員については、同条第3項の規定かかわらず、100分の70とする。

第27条 平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間(以下この条及び次条において「特例期間」という。)における職員(木古内町国民健康保険病院の院長及び医員並びに木古内町介護老人保健施設の施設長を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、第3条第4条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下この条において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められた額とする。

区分

割合

給料表

職務の級

行政職給料表

1級及び2級

100分の6.8

医療職給料表(二)

1級

医療職給料表(三)

行政職給料表

3級

100分の8.8

医療職給料表(二)

2級

医療職給料表(三)

行政職給料表

4級及び5級

100分の9.8

医療職給料表(二)

3級、4級及び5級

医療職給料表(三)

3級及び4級

行政職給料表

6級及び7級

100分の14.8

医療職給料表(二)

6級及び7級

医療職給料表(三)

5級、6級及び7級

第28条 特例期間における期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額のそれぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料とは、前条の規定により算出された額ではなく、第3条第4条及び平成19年改正条例附則第7項により定められた額とする。

第29条 平成30年3月31日までの間、職員(次の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が次の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号俸がその職務の級における最低の号俸でないものに限る。以下この項及び次項において「特定職員」という。)に対する次に掲げる給与の支給に当たっては、当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、次の各号に掲げる給与の額から、それぞれ当該各号に定める額に相当する額を減ずる。

(1) 給料月額 当該特定職員の給料月額に100分の1.5を乗じて得た額(当該特定職員の給料月額に100分の98.5を乗じて得た額が、当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額(当該特定職員が同項の規定の適用を受ける者である場合にあっては、当該最低の号俸の給料月額からその半額を減じた額。以下この号及び次号において同じ。)に達しない場合(以下この条、附則第30条及び第31条において「最低号俸に達しない場合」という。)にあっては、当該特定職員の給料月額から当該特定職員の属する職務の級における最低の号俸の給料月額を減じた額(以下この項及び附則第31条において「給料月額減額基礎額」という。))

(2) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)

(3) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第16条の4第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第32条において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第16条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該合計額に、当該合計額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第32条において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第16条の4第2項前段に規定する割合を乗じて得た額))

(4) 第17条第1項から第5項までの規定により支給される給与 当該特定職員に適用される次に掲げる規定の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 第17条第1項 前各号に定める額

 第17条第2項又は第3項 第1号から第3号までに定める額に100分の80を乗じて得た額

 第17条第4項 第1号に定める額に、同項の規定により当該特定職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額

 第17条第5項 第2号に定める額に100分の80を乗じて得た額(同条第5項の規定により給与の支給を受ける職員にあっては、同号に定める額に、同項の規定により当該職員に支給される給与に係る割合を乗じて得た額)

給料表

職務の級

行政職給料表

6級

医療職給料表(二)

6級

医療職給料表(三)

6級

第30条 前項に規定するもののほか、特定職員以外の者が月の初日以外の日に特定職員となった場合における同項の減ずる額の計算その他同項の規定の実施に関し必要な事項は、規則で定める。

第31条 附則第29条の規定により給与が減ぜられて支給される職員についての第11条から第14条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、第15条の規定にかかわらず、同条の規定により算出した給与額から、給料月額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に12を乗じ、その額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額)に相当する額を減じた額とする。

第32条 附則第29条の規定が適用される間、第16条の4第2項第1号に定める額は、同号の規定にかかわらず、同号の規定により算出した額から、同号に掲げる職員で附則第29条の規定により給与が減ぜられて支給されるものの勤勉手当減額対象額に100分の1.425を乗じて得た額(最低号俸に達しない場合にあっては、勤勉手当減額基礎額に100分の95)の総額に相当する額を減じた額とする。

第33条 平成23年4月1日から平成24年3月31日までの間(以下この条及び次条において「特例期間」という。)における次の表に掲げる区分に該当する職員(木古内町国民健康保険病院の院長及び医員並びに木古内町介護老人保健施設の施設長を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、第3条第4条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下この条において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められた額とする。

区分

割合

給料表

職務の級

行政職給料表

2級

100分の3

医療職給料表(二)

行政職給料表

3級

100分の5

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

行政職給料表

4級及び5級

100分の7

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

4級

行政職給料表

6級及び7級

100分の9

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

5級、6級及び7級

第34条 特例期間における期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額のそれぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料とは、前条の規定により算出された額ではなく、第3条第4条及び平成19年改正条例附則第7項により定められた額とする。

第35条 平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間(以下この条及び次条において「特例期間」という。)における次の表に掲げる区分に該当する職員の給料月額は、第3条第4条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下この条において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められた額とする。

区分

割合

給料表

職務の級

行政職給料表

2級

100分の2.7

医療職給料表(二)

行政職給料表

3級

100分の4.7

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

行政職給料表

4級及び5級

100分の6.7

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

4級

行政職給料表

6級及び7級

100分の8.7

医療職給料表(二)

医療職給料表(三)

5級、6級及び7級

第36条 特例期間における期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額のそれぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料とは、前条の規定により算出された額ではなく、第3条第4条及び平成19年改正条例附則第7項により定められた額とする。

第37条 平成26年4月1日から平成27年3月31日までの間(以下この条及び次条において「特例期間」という。)における次の表に掲げる区分に該当する職員(木古内町国民健康保険病院の院長及び医員並びに木古内町介護老人保健施設の施設長を除く。以下この条及び次条において同じ。)の給料月額は、第3条第4条及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下この条において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定にかかわらず、これらの規定により定められた額から、次の表に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。ただし、特例期間において離職する職員の当該離職日における給料月額は、第3条第4条及び平成19年改正条例附則第7項の規定により定められた額とする。

区分

割合

給料表

職務の級

医療職給料表(三)

3級

100分の2

行政職給料表

3級、4級及び5級

100分の3

医療職給料表(二)

3級、4級及び5級

医療職給料表(三)

4級

行政職給料表

6級及び7級

100分の5

医療職給料表(二)

6級及び7級

医療職給料表(三)

5級、6級及び7級

第38条 特例期間における期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額のそれぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料とは、前条の規定により算出された額ではなく、第3条第4条及び平成19年改正条例附則第7項により定められた額とする。

第39条 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第41条において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級並びに同条第2項及び第5項の規定により当該職員の受ける号俸に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

第40条 前条の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び会計年度任用職員

(2) 職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和4年条例第22号)による改正前の職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第14号)第3条ただし書に規定する職員に相当する職員

(3) 職員の定年等に関する条例第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(4) 職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前条の規定が適用されていた職員を除く。)

第41条 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この条及び附則第43条において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第39条の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この条において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この条において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第39条の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

第42条 前条の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額を超える場合における前条の規定の適用については、同条中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第4条第1項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号俸の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

第43条 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第39条の規定の適用を受ける職員に限り、附則第41条に規定する職員を除く。)であって、同条の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

第44条 附則第41条又は前条の規定による給料を支給される職員以外の附則第39条の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3条の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

第45条 附則第39条から前条までに定めるもののほか、附則第39条の規定による給料月額、附則第41条の規定による給料その他附則第39条から前条までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

第46条 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)附則第3項の規定により読み替えられた附則第39条の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

(昭和27年1月30日)

この条例は、発布の日から施行し、昭和26年10月1日から適用する。但し、この条例発布の日において、現に在職しないものは適用しない。

(昭和27年4月25日)

この条例は、発布の日から施行する。

(昭和28年2月10日)

1 この条例は、発布の日から施行し、昭和27年11月1日から適用する。

2 職員の昭和27年11月1日(以下「切替日」という。)における職務の級は、改正前の一般職の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により、切替日において、その者が属していた職務の級とし、その者の切替日における号俸は、改正前の条例の適用により、切替日においてその者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

3 職員の昭和27年11月2日以後この条例施行の際までの期間内の日における職務の級は、改正前の条例の適用により当該期間内の日において、その者が属していた職務の級とし、その者の当該期間内の日における号俸は、改正前の条例の適用により、当該期間内の日において、その者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

4 前2項の規定により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の巾の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。

5 切替以後この条例施行の際までの期間内において、改正前の条例の規定に基いてされた職員の俸給に関する決定は、改正後の条例の相当規定に基いてされたものとみなす。

(昭和28年4月1日)

この条例は、発布の日から施行し、昭和28年度分から適用する。

(昭和29年2月8日)

1 この条例は、昭和29年1月1日から施行する。但し、附則第4項の規定は公布の日から施行する。

2 昭和29年1月1日(以下「切替日」という。)における職員の職務の級は切替日において、その者が属していた職務の級と同一とし、その号俸は、この条例による改正前の職員の給与に関する条例の適用により、切替日の前日において、その者が受けていた俸給月額に対応するこの条例の附則別表に掲げる新俸給月額に対応するそれぞれの俸給表に定める号俸とする。

3 前項の規定の適用により求められた職員の新俸給月額が、その者の属する職務の級における俸給の巾の中にない場合においては、その額をもつてその職員の俸給月額とする。

4 昭和28年における勤勉手当については、条例第16条の2第2項中「100分の150」とあるのは「100分の75」と読み替えて同項の規定を適用する。

(昭和29年12月23日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年12月15日から適用する。

(昭和32年12月23日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

2 この条例の適用を受ける職員の新給料額への切替については、別に切替に関する条例の定めるところによる。

(暫定手当)

3 職員に、当分の間暫定手当を支給する。

(給与の内払)

4 この改正条例施行前に、改正前の条例によつてすでに職員に支給された給与は、改正後の条例による給与の内払いとみなす。

(昭和33年7月7日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(昭和34年8月3日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし暫定手当の規定は、昭和34年10月1日から適用する。

(昭和34年9月30日までの間の俸給の月額)

2 第3条に掲げる俸給表の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、俸給月額欄に掲げる額は、この条例の附則別紙の定めるところにより読み替えるものとする。

3 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、すでに職員に支払れた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(暫定手当の特例)

4 昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における暫定手当の額は、この条例の改正にかかわらず、なお改正切替前の俸給表によつて算定したる額とする。

(昭和 年 月 日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払れた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和35年12月22日)

1 この条例は、公布の日から施行し昭和35年10月1日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いてすでに職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年12月22日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は改正後の規定による給与の内払とみなす。

(昭和37年12月22日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年12月15日から適用する。

2 この条例施行前に改正前の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年2月8日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号俸の切替)

2 職員の昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、その職員の切替日の前日における号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表1の切替表に定める号俸とする。但し、その職員の号俸が切替表に期間の定めるものについては、当該期間の経過後新号俸へ切替えるものとし、新号俸へ切替える前日までの給料月額は、その職員の旧号俸に対頓する切替表の暫定給料月額欄の額を支給する。

(旧号俸を受けていた期間の通算)

3 前項の規定による新号俸を決定される職員に対する切替日以後の最初の昇給の適用については、その職員が旧号俸を受けていた期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。但し、その職員の旧号俸が切替表に期間の定めのある号俸であるときは、旧号俸を受けていた期間から当額号俸に対応する切替表に定める期間を減じた期間をもつて通算する。

(旧号俸を受けていた期間の特例)

4 次の各号の一に該当する旧号俸を受けていた職員に対する前項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間に3月を加えた期間をもつて旧号俸を受けていた期間とする。

(1) 1等級 1号俸から18号俸まで

(2) 2等級 8号俸から18号俸まで

(3) 3等級 12号俸から17号俸まで

(4) 4等級 19号俸から21号俸まで

(暫定手当)

5 この条例の規定の適用を受ける職員に対しては、当分の間月額の暫定手当を支給する。但し、暫定手当支給については給与月額を議会の議決を要する者については適用しない。

(暫定手当の支給)

6 前項の規定により支給される暫定手当の額は、その職員の職務の等級の号俸に対応する別表2暫定手当定額表に掲げる額とする。但し、昭和37年10月1日から昭和38年9月30日までの間においては3分の1、昭和38年10月1日から昭和39年9月30日までの間においては3分の2、昭和39年10月1日以降においては3分の3を暫定手当定額表に掲げる額に乗じて得た額とする。

(暫定手当を基礎とする給与)

7 職員に暫定手当が支給される間、第16条中「扶養手当」とあるのは「暫定手当」と、第16条の2中「扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と、第16条の3中、「扶養手当」とあるのは「俸給の月額と暫定手当の月額との合計額」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(旧号俸等の基礎)

8 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号俸又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(細則の委任)

10 附則第2項から前項までの定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

(昭和39年1月27日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(号俸の切替)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、その者に対する切替日以降における最初の昇給は第3条給料表に規定の期間とする。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において、次の各号に該当する旧号俸を受けていた職員で第4条第4項に対する前項の規定の適用については第3条給料表中「12月」とあるを「9月」と「18月」とあるを「15月」とする。

(1) 1等級5号俸以上

(2) 2等級12号俸以上

(3) 3等級15号俸以上

(暫定手当)

4 (昭和38年2月条例第1号)附則6号中、別表2に1等級18号1,570円、4等級22号820円を加える。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年10月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。

(昭和39年12月25日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。

(号俸の切替)

2 職員の昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日における職務の等級とし、その者に対する切替日以降における最初の給料は第3条給料表による。

(給与の内払)

3 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基いて既に職員に支払われた給与は、改正後の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和40年4月1日)

(施行期日)

1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。但し附則第4項の規定については、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の切替)

2 職員の昭和40年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の属する職務の等級(以下「旧等級」という。)の4等級は5等級に、3等級は4等級に、2等級は3等級に、1等級は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の定めるところにより同表の1等級又は2等級とする。

(号俸の切替)

3 前項に規定する職員の切替日における号俸は、切替日の前日においてその者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が1等級の職員については、旧号俸と同じ号数の号俸とする。

旧等級が給料表の2等級、3等級、4等級である職員の切替日における号俸は、旧号俸の号数から1を減じた号数の号俸とする。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において次の各号に該当する号俸を受けていた職員で、昭和39年10月1日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給期間から3月を減じた期間をもつて昇給期間とする。

(1) 1等級 9号俸以上

(2) 2等級 16号俸以上

(3) 3等級 20号俸以上

(昭和41年2月1日)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和40年9月1日から適用する。

2 第4条第6項(昇給の基準)については昭和40年10月1日から適用する。

3 第16条(期末手当)については、昭和40年12月15日から適用する。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において次の各号に該当する号俸を受けていた職員で、昭和40年10月1日以降における最初の昇給期間の適用については、昇給期間から3月を減じた期間をもつて昇給期間とする。

(1) 1等級 2号俸以上8号俸

(2) 2等級 6号俸以上12号俸

(3) 3等級 12号俸以上18号俸

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基いて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和41年4月1日)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年12月23日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和41年9月1日から適用する。

(号俸の切替)

2 職員の切替日(昭和41年9月1日)における号俸は切替日の前日においてその者の受ける号俸と同じ号数の号俸とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基いて職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和40年10月1日)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年9月1日から適用する。

(昭和42年12月22日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(号俸の切替)

2 職員の昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、切替日における号俸はその職員の切替日における号俸に対応する別表1の切替表に定める号俸とする。

(暫定手当)

3 この条例の規定の適用を受ける職員に対しては、当分の間月額の暫定手当を支給する。但し給料月額について議会の議決を要する者については暫定手当支給の規定は適用しない。

(暫定手当の支給)

4 前項の規定により支給される暫定手当の額は、その職員の職務の等級の号俸に対応する別表2の暫定手当額表に掲げる額とする。但し、昭和43年1月1日から昭和43年3月31日までの間においては5分の1、昭和43年4月1日から昭和45年3月31日までの間においては5分の2を暫定手当定額表に掲げる額に乗じて得た額とする。

(暫定手当を基礎とする給与)

5 職員に暫定手当が支給される間、第16条中「扶養手当」を「扶養手当、暫定手当」と、第16条の2中「扶養手当」を「扶養手当及び暫定手当」と第16条の3中「給料月額+扶養手当」を「給料月額+扶養手当+暫定手当」とそれぞれ読み替えてこれらの規定を適用する。

(本俸への繰入れ)

6 昭和43年4月1日から昭和44年3月31日までの間、暫定手当定額表に掲げる額の5分の1を、昭和44年4月1日から5分の2をそれぞれ本俸に繰入れるものとする。

(給料の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年3月11日)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。但し第9条の規定は昭和43年5月1日から第16条の3の規定は昭和43年8月31日からそれぞれ適用する。

第16条第2項及び第16条の2第2項の規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(基準額に関する経過措置)

2 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、第16条の3第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、次に掲げる額に改正前の条例第16条の3第2項に規定する定率を乗じて得た額(以下「定率基本額」という。)に達しないこととなるものについては、当分の間、定率基本額をもつて当該職員に係る改正後の条例第16条の3第2項の基準額とする。

(1) 昭和43年8月31日に当該職員の受けていた給料と扶養手当を合算した額。但し、扶養手当の額が1,100円に満たないもの、ならびに扶養手当が支給されないものについては、給料に1,100円を加算した額

(基準額に関する昭和43年度の特例)

3 昭和43年度に支給される寒冷地手当については、改正後の条例第16条の3第2項の規定により算出するものとした場合における基準額が、改正前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは、改正後の条例同条同項の規定にかかわらず、当該定率額をもつて同条同項の基準額とし、前項の規定により算出するものとした場合における定率基本額が、条例同条同項の規定により算出するものとした場合における基準額をこえ、かつ改正以前の条例同条同項の規定により算出するものとした場合における定率額に達しないこととなるときは前項の規定にかかわらず当該定率額をもつて前項の定率基本額とする。

(号俸の切替)

4 職員の昭和43年7月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、切替日における号俸は、その職員の切替日における号俸に対応する別表1の給料切替表に定める号俸とする。

(給料の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和44年4月1日条例第20号)

この条例は公布の日から施行し、昭和43年12月14日から適用する。

(昭和44年12月25日条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和44年6月1日から適用する。

(号俸の切替)

2 職員の昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替前日における職務の等級とし、切替日における号俸は、その職員の切替日における号俸に対応する別表1の給料切替表に定める号俸とする。

(昭和44年6月1日以降の給料月額)

3 改正後の職員の給与に関する条例、別表に掲げる給料月額は、いづれもその額に、昭和44年6月1日から昭和45年3月31日までの間においては、別表2に掲げる額に5分の3を乗じて得た額を、昭和45年4月1日以降においては、別表2に掲げる額をそれぞれ加えて得た額に読み替えるものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

4 切替日において在職する職員に対し、昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和44年12月改正)の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により職員が受けるべきであつた」と同条第16条の2第2項中「受くべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

(給与の内払)

5 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和46年1月25日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年5月1日から適用する。但し第4条第4項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

(号俸の切替)

2 職員の昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替前日における職務の等級とし切替日における号俸は、その職員の切替日における号俸に対応する別表1の給料切替表に定める号俸とする。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年1月24日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。但し、第8条第4項の規定は、昭和47年1月1日より適用する。

(特定号俸の切替え等)

2 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員及び、旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は、旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号俸を受けていた期間の差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、旧号俸を受けていた期間(旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(最高号俸等の切替等)

5 切替日の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第4条の規定の切替日から、昭和46年12月31日までの間における準用については、同条第2項中「号俸」とあるのは、「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例、附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。

(給与の内払)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和47年6月20日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年6月1日から適用する。

(昭和47年12月22日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(号俸の切替)

2 職員の昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替前日における職務の等級とし切替日における号俸は、その職員の切替日における号俸に対応する別表1の給料切替表に定める号俸とする。

(最高号俸をこえる者の切替等)

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の、切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることになる期間は、規則で定める。

(給与の内払)

4 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和48年3月29日条例第7号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年4月25日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年10月24日条例第43号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。但し、第18条の2第2項の規定については、昭和48年10月11日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、その者の受ける号俸(以下「旧号俸」という。)が附則別表の旧号俸欄に掲げられている号俸である職員(以下「特定号俸職員」という。)のうち、旧号俸が同表の期間欄に定めのない号俸である職員及び旧号俸が同欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

3 特定号俸職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員で、切替日において旧号俸を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同日2日以後であるときは同年10月1日に旧号俸に対応する附則別表の新号俸欄に定める号俸を受けるものとし、その者の切替日から附則別表の新号俸欄に定める号俸を受ける日の前日までの間における俸給月額は、旧号俸に対応する附則別表の暫定俸給月額欄に定める額とする。

4 附則第2項の規定により、切替日における号俸を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号俸を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのない号俸である職員

旧号俸を受けていた期間

(2) 切替日における号俸を決定される職員のうち、旧号俸が附則別表の期間欄に期間の定めのある号俸である職員

旧号俸を受けていた期間が9月未満である職員にあつては、旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間

旧号俸を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号俸を受けていた期間から当該旧号俸に対応する附則別表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号俸等の切替え等)

5 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸をこえる俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸もしくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸もしくは俸給月額及びこれらを受けることととなる期間は町長の定めるところによる。

(旧号俸等の基礎)

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、同条例及びこれに基く規則の規定に従つて定められたものでなければならない。

(改正後の条例第4条の適用の経過措置)

8 改正後の条例第4条の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第2項中「号俸」とあるのは「号俸又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例。附則別表の暫定俸給月額欄に定める俸給月額」とする。

(住居手当に関する経過措置)

9 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により、住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。

(給与の内払)

10 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表

特定号俸職員の号俸の切替表

給料表

職務の等級

旧号俸

新号俸

期間

暫定俸給月額

別表給料表

1等級

15

15

3

6

140,400

16

16

6

9

143,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

147,800

19

18

6

9

149,800

2等級

16

16

3

6

121,400

17

17

6

9

123,100

18

17

 

 

 

19

18

3

6

126,800

20

19

6

9

128,100

21

19

 

 

 

3等級

18

18

3

6

102,900

19

19

6

9

104,200

20

19

 

 

 

21

20

3

6

107,200

22

21

6

9

108,400

4等級

18

18

3

6

84,100

19

19

6

9

85,100

20

19

 

 

 

21

20

3

6

87,300

5等級

17

17

3

6

61,500

18

18

6

9

62,500

19

18

 

 

 

附則別表1

給料切替表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

現給料

切替給料

差額

現給料

切替給料

差額

現給料

切替給料

差額

現給料

切替給料

差額

現給料

切替給料

差額

1

 

 

 

 

 

 

47,500

56,000

8,500

39,900

47,500

7,600

32,300

39,100

6,800

2

76,900

88,800

11,900

63,800

74,000

10,200

49,600

58,200

8,600

41,600

49,300

7,700

33,200

40,100

6,900

3

80,400

92,700

12,300

66,800

77,400

10,600

51,700

60,400

8,700

43,400

51,300

7,900

34,100

41,100

7,000

4

83,900

96,600

12,700

69,800

80,800

11,000

54,500

63,600

9,100

45,300

53,500

8,200

35,000

42,100

7,100

5

87,400

100,500

13,100

72,900

84,300

11,400

57,300

66,800

9,500

47,200

55,600

8,400

36,300

43,500

7,200

6

90,900

104,400

13,500

76,000

87,800

11,800

60,200

70,000

9,800

49,300

57,800

8,500

37,500

44,800

7,300

7

94,700

108,600

13,900

79,200

91,400

12,200

63,100

73,200

10,100

51,600

60,400

8,800

38,700

46,100

7,400

8

98,500

112,800

14,300

82,400

95,000

12,600

66,000

76,400

10,400

53,900

63,000

9,100

39,900

47,500

7,600

9

102,300

117,000

14,700

85,700

98,600

12,900

68,700

79,500

10,800

56,200

65,600

9,400

41,600

49,300

7,700

10

106,100

121,200

15,100

89,000

102,200

13,200

71,400

82,600

11,200

58,500

68,200

9,700

43,400

51,300

7,900

11

109,900

125,400

15,500

92,300

105,800

13,500

73,900

85,400

11,500

60,800

70,800

10,000

45,200

53,400

8,200

12

113,700

129,600

15,900

95,500

109,400

13,900

76,400

88,200

11,800

62,800

73,000

10,200

46,500

54,800

8,300

13

117,000

133,700

16,700

98,700

113,000

14,300

78,900

91,000

12,100

64,800

75,200

10,400

47,800

56,200

8,400

14

120,300

137,700

17,400

101,600

116,300

14,700

81,400

93,800

12,400

66,600

77,200

10,600

49,000

57,600

8,600

15

123,000

141,700

18,700

104,100

119,400

15,300

83,900

96,600

12,700

68,400

79,200

10,800

50,200

59,000

8,800

16

125,700

145,700

20,000

106,100

122,400

16,300

86,100

99,000

12,900

70,200

81,200

11,000

51,300

60,400

9,100

17

127,800

149,100

21,300

107,800

125,400

17,600

88,300

101,400

13,100

71,500

82,900

11,400

52,400

61,800

9,400

18

129,900

152,400

22,500

109,200

127,600

18,400

89,800

103,700

13,900

72,700

84,600

11,900

53,400

63,200

9,800

19

131,900

155,000

23,100

110,600

129,800

19,200

91,100

106,000

14,900

73,700

86,300

12,600

54,300

64,600

10,300

20

 

 

 

111,900

131,900

20,000

92,400

108,000

15,600

74,700

88,000

13,300

55,200

65,600

10,400

21

 

 

 

113,200

133,500

20,300

93,600

110,000

16,400

75,700

89,600

13,900

 

 

 

22

 

 

 

 

 

 

94,800

111,500

16,700

76,700

90,900

14,200

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

96,000

113,000

17,000

 

 

 

 

 

 

(昭和48年12月22日条例第46号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年11月1日から適用する。

(昭和49年3月30日条例第2号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和49年6月26日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 別表第1及び第2の規定の昭和49年度における適用については、これらの規定に掲げる給料月額は、いずれもその額に100分の110を乗じて得た額(その乗じて得た額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)とする。

3 昭和49年4月1日において改正前の職員の給与に関する条例の規定により職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、町長の定めるところによる。

4 昭和49年4月2日から、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号俸を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(医療職給料表の切替)

5 医療職給料表に定める昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は切替日の前日における職務の等級とし、切替日における号俸は、その職員の切替日における号俸に対応する附則別表第1及び第2の切替表に定める号俸とする。

(特定号俸の切替)

6 別表第2のロの医療職給料表(三)に切替えられる職員で切替日の前日において、その者の受ける号俸が、附則別表第3の特定号俸職員の号俸の切替表に定める旧号俸欄に掲げられている号俸である職員の切替日における号俸は旧号俸に対応する同表の新号俸欄に定める号俸とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として、支給を受けた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表第1

医療職給料表(二)切替表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

5等級

行政職

医療職

差額

行政職

医療職

差額

行政職

医療職

差額

行政職

医療職

差額

行政職

医療職

差額

1

 

92,400

 

 

67,700

 

 

54,600

 

47,500

47,700

200

44,800

44,900

100

2

 

96,500

 

 

71,000

 

56,000

56,800

800

49,300

49,700

400

46,100

46,200

100

3

100,500

100,600

100

74,000

74,300

300

58,200

59,200

1,000

51,300

51,800

500

47,500

47,600

100

4

104,400

104,700

300

77,400

77,700

300

60,400

61,000

600

53,500

54,000

500

49,300

49,400

100

5

108,600

109,100

500

80,800

81,100

300

63,600

64,400

800

55,600

56,200

600

51,300

51,400

100

6

112,800

113,500

700

84,300

84,500

200

66,800

67,300

500

57,800

58,600

800

53,400

53,500

100

7

117,000

117,900

900

87,800

87,900

100

70,000

70,400

400

60,400

61,000

600

54,800

55,000

200

8

121,200

122,300

1,100

91,400

91,500

100

73,200

73,500

300

63,000

63,500

500

56,200

56,300

100

9

125,400

126,500

1,100

95,000

95,100

100

76,400

76,600

200

65,600

66,000

400

57,600

57,600

0

10

129,600

130,700

1,100

98,600

98,700

100

79,500

79,700

200

68,200

68,500

300

59,000

59,000

0

11

133,700

134,800

1,100

102,200

102,300

100

82,600

82,800

200

70,800

71,000

200

60,400

60,400

0

12

137,700

138,800

1,100

105,800

105,900

100

85,400

85,600

200

73,000

73,200

200

 

 

 

13

141,700

142,800

1,100

109,400

109,500

100

88,200

88,400

200

75,200

75,400

200

 

 

 

14

145,700

146,800

1,100

113,000

113,100

100

91,000

91,200

200

77,200

77,400

200

 

 

 

15

149,100

150,300

1,200

116,300

116,400

100

93,800

94,000

200

79,200

79,400

200

 

 

 

16

152,400

153,800

1,400

119,400

119,600

200

96,600

96,800

200

81,200

81,400

200

 

 

 

17

155,000

157,100

2,100

122,400

122,800

400

99,000

99,200

200

82,900

83,100

200

 

 

 

18

 

160,400

 

125,400

126,000

600

101,400

101,600

200

84,600

84,800

200

 

 

 

19

 

163,000

 

127,600

128,400

800

103,700

103,900

200

86,300

86,500

200

 

 

 

20

 

 

 

129,800

130,700

900

106,000

106,200

200

 

 

 

 

 

 

21

 

 

 

131,900

133,000

1,100

108,000

108,200

200

 

 

 

 

 

 

22

 

 

 

133,500

134,700

 

 

109,700

 

 

 

 

 

 

 

23

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2

医療職給料表(三)切替表

職務の等級

号俸

1等級

2等級

3等級

4等級

行政職

医療職

差額

行政職

医療職

差額

行政職

医療職

差額

行政職

医療職

差額

1

 

83,200

 

 

70,400

 

 

53,400

 

46,100

46,600

500

2

 

86,500

 

 

73,400

 

55,600

55,700

100

47,500

48,200

700

3

88,800

89,800

1,000

74,000

76,500

2,500

 

58,100

300

49,300

49,800

500

4

92,700

93,200

500

77,400

79,600

2,200

57,800

60,500

100

51,300

51,500

200

5

96,600

96,600

0

80,800

82,700

1,900

60,400

62,900

2,500

 

53,400

2,100

6

 

100,100

3,500

84,300

85,800

1,500

63,000

65,300

2,300

53,500

55,600

2,100

7

100,500

103,600

3,100

87,800

88,900

1,100

65,600

67,700

2,100

55,600

58,000

2,400

8

104,400

107,100

2,700

91,400

92,000

600

70,000

70,300

300

57,800

60,400

2,600

9

108,600

110,600

2,000

95,000

95,100

100

 

72,900

2,900

60,400

62,800

2,400

10

112,800

114,100

1,300

 

98,200

3,200

73,200

75,500

2,300

63,000

65,200

2,200

11

117,000

117,600

600

98,600

101,300

2,700

76,400

78,100

1,700

65,600

67,600

2,000

12

 

121,100

4,100

102,200

104,400

2,200

79,500

80,700

1,200

68,200

70,000

1,800

13

121,200

124,500

3,300

105,800

107,500

1,700

82,600

83,300

700

70,800

72,400

1,600

14

125,400

127,900

2,500

109,400

110,600

1,200

85,400

85,900

500

73,000

74,800

1,800

15

129,600

131,300

1,700

113,000

113,700

700

88,200

88,500

300

75,200

77,200

2,000

16

133,700

134,700

1,000

116,300

116,800

500

91,000

91,100

100

77,200

79,600

2,400

17

137,700

138,100

400

119,400

119,900

500

 

93,700

2,700

79,200

82,000

2,200

18

 

141,500

3,800

122,400

122,900

500

93,800

96,300

2,500

81,400

84,400

3,000

19

141,700

144,900

3,200

125,400

125,900

500

96,600

98,900

2,300

82,900

86,800

3,500

20

145,700

148,300

2,600

127,600

128,300

1,300

99,000

101,400

2,400

84,600

89,200

4,600

21

149,100

151,500

2,400

129,800

131,900

2,100

101,400

103,900

2,500

86,300

91,600

5,300

22

152,400

154,200

1,800

131,900

134,900

3,000

103,700

106,400

2,700

88,000

93,800

5,800

23

155,000

156,900

1,900

133,500

137,700

4,200

106,000

108,900

2,900

89,600

96,000

6,400

24

 

159,600

 

 

140,100

 

108,000

111,400

3,400

90,900

98,000

 

25

 

161,700

 

 

142,500

 

110,000

113,900

3,900

 

100,000

 

26

 

163,800

 

 

144,400

 

111,500

116,400

4,900

 

102,000

 

27

 

165,600

 

 

146,300

 

113,000

118,900

5,900

 

103,700

 

28

 

 

 

 

148,000

 

 

121,400

 

 

105,400

 

29

 

 

 

 

 

 

 

123,700

 

 

106,900

 

30

 

 

 

 

 

 

 

125,300

 

 

 

 

附則別表第3

特定号俸職員の号俸の切替表

職務の等級

旧号俸

新号俸

号俸

金額

号俸

金額

1

1~4

96,600円

1~5

96,600円

1~9

117,000

1~11

117,600

1~14

137,700

1~17

138,100

2

2~7

95,000

2~9

95,100

3

4~5

55,600

3~2

55,700

3~6

70,000

3~8

70,300

3~13

91,000

3~16

91,100

4

4~3

51,300

4~4

51,500

(昭和49年12月20日条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(号俸の切替)

2 職員の昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の等級は、切替日の前日における職務の等級とし、切替日における号俸は、その職員の切替日の前日における号俸に対応する附則別表第1及び第2の切替表に定める号俸とする。

(最高号俸等の切替)

3 切替日の前日において、職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受ける職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和50年3月20日条例第3号)

この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(昭和50年7月1日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年8月31日から適用する。

(昭和50年12月23日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員の、それぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和51年12月18日条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和51年4月1日から適用する。ただし、第16条の2第2項の規定は、昭和52年4月1日から施行する。

(最高号俸等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和52年12月17日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸、若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例によるこの条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和53年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年9月8日条例第23号)

この条例は、昭和53年10月1日から施行する。

(昭和53年12月16日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(期末手当)

2 改正前の条例第16条第2項の規定により支給された期末手当(昭和53年12月分)については従前の例による。

3 3月支給する期末手当については、昭和53年度に限り職員に12月支給する給料、扶養手当の合計額に100分の10を乗じて得た額を減じ支給する。

(最高号俸等の切替等)

4 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(給与の内払)

6 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和54年12月20日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

5 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和55年4月1日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昇給に関する経過措置)

2 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち、同日において改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第4条第7項の規則で定める年令を超えている職員(同日においてその者の受ける号俸又は給料月額が改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第4条第4項の規則で定める年令に達した日に受けていた号俸の2号俸上位の号俸又はこれに準ずるものとして規則で定める号俸若しくは給料月額(以下この項において「2号俸上位号俸等」という。)である職員及び2号俸上位号俸等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第4条第7項本文の規定にかかわらず、改正前の条例第4条第4項の規則で定める年令を超える職員の同項又は同条第5項ただし書の規定による2号俸上位号俸等までの昇給の例に準じて、規則の定めるところにより、昇給させることができる。

同年4月1日後に改正後の条例第4条第7項の規則で定める年令を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても、同様とする。

(昭和55年12月19日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。但し、第16条の3の規定は昭和55年8月31日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(基準額等に関する経過措置)

4 改正後の条例の規定の適用を受ける職員で、改正後の条例第16条の3第2項の規定により算出した場合における基準額が、基準日(第16条の3第1項後段の新たに職員となつた者にあつては職員となつた日。)において当該職員の受ける職務の等級の号俸の昭和55年8月31日において適用される額に7,800円を加算した額を改正前の条例第16条の3第2項に規定する割合を乗ずべき額とみなして、同項の規定により算出するものとした場合に得られる額(以下「暫定基準額」という。)に達しないこととなるものについては、改正後の条例第16条の3第2項の規定にかかわらず、平成9年3月31日までの間、暫定基準額をもつて当該職員に係る同項の基準額とする。

5 昭和55年8月31日から昭和56年2月28日までの間に支給される寒冷地手当については、改正後の条例第16条の3第2項の規定により算出した場合における基準額(前項の規定の適用を受ける職員に係るものにあつては、暫定基準額)が、改正前の条例第16条の3第2項の規定により算出するものとした場合における基準額(以下「旧基準額」という。)に達しないこととなるときは、改正後の条例第16条の3第2項及び前項の規定にかかわらず、当該旧基準額をもつて当該職員に係る同条第2項の基準額とする。

6 改正後の条例第16条の3第5項の規定は、同項の規定により返納させるべき事由が昭和55年8月31日からこの条例の施行の日の前日までの間に生じたものについては適用しない。

(給料の内払)

7 この条例施行前に、改正前の条例の規定に基づいて既に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和56年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年12月26日条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

4 切替期間において改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際、改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(期末手当及び勤勉手当の特例)

5 昭和56年6月及び12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第16条及び第16条の2の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第17号)による改正前の条例の規定により職員が受けるべきであつた」と同条例第16条の2第2項中「受くべき」とあるのは、「改正前の条例の規定により受けるべきであつた」とする。

6 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第16条の規定の適用については、同条例第16条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第17号)による改正前の条例の規定が適用されているものとした場合に、改正前の条例の規定により職員が受けるべきこととなる」とする。

(給与の内払)

7 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年12月16日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 職員が改正前の条例の規定に基づいて切替日以後の分として支給を受けた給与は改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和59年12月22日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは俸給月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

4 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年12月20日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

2 第8条第4項については、昭和61年6月1日から適用する。

(最高号俸等の切替等)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号俸若しくは級給月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

5 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和61年3月18日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替)

2 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて、同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が、附則別表1に掲げられている者の切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替等)

3 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に対応する附則別表2の新号俸欄に定める号俸とする。

4 前項の規定により新号俸を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第4条第5項又は第7項ただし書きの規定の適用については、旧号俸を受けていた期間を新号俸を受ける期間に通算する。

附則別表1

職務の級への切替表

行政職

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級・5級・6級

1等級

6級・7級・8級

医療職(二)

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級・4級

1等級

5級

医療職(三)

旧等級

職務の級

4等級

1級

3等級

2級

2等級

3級・4級

1等級

5級

附則別表2

号俸の切替表

行政職給料表

旧号

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

 

 

 

1

 

 

 

 

2

1

 

 

2

 

1

 

 

3

2

1

1

3

 

2

 

 

4

3

2

2

4

 

3

 

 

5

4

3

3

5

 

4

 

 

6

5

4

4

6

 

5

 

 

7

6

5

5

7

 

6

 

 

8

7

6

6

8

 

7

 

 

9

8

7

7

9

 

8

 

 

10

9

8

8

10

 

9

 

 

11

10

9

9

11

 

10

 

 

12

11

10

10

12

 

11

 

 

13

12

11

11

13

 

12

 

 

14

13

12

12

14

 

13

 

 

15

14

13

13

15

 

14

 

 

16

15

14

14

16

 

15

 

 

17

16

15

15

17

 

16

 

 

18

17

16

16

18

 

17

 

 

19

18

17

17

19

 

18

 

 

20

19

18

18

20

 

19

 

 

21

20

19

19

21

 

20

 

 

22

 

20

20

22

 

21

 

 

23

 

21

21

23

 

22

 

 

24

 

22

22

24

 

23

 

 

25

 

 

23

25

 

24

 

 

26

 

 

24

26

 

25

 

 

27

 

 

25

27

 

 

 

 

28

 

 

26

28

 

 

 

 

29

 

 

27

 

 

 

 

 

医療職給料表(二)

旧号

新号俸

旧号

新号俸

5等級

4等級

2級

3級

4級

5級

2

 

1

1

1

1

 

1

3

 

2

2

2

2

 

2

4

1

3

3

3

3

 

3

5

2

4

4

4

4

 

4

6

3

5

5

5

5

 

5

7

4

6

6

6

6

 

6

8

5

7

7

7

7

 

7

9

6

8

8

8

8

 

8

10

7

9

9

9

9

 

9

11

10

10

10

 

10

12

8

10

11

11

11

 

11

13

12

12

12

 

12

 

9

11

13

13

13

 

13

 

10

12

14

14

14

 

14

 

11

13

15

15

15

 

15

 

12

14

16

16

16

 

16

 

13

15

17

17

17

 

17

 

14

16

18

18

18

 

18

 

15

17

19

19

19

 

19

 

16

18

20

20

20

 

20

 

17

19

21

21

21

 

 

 

18

20

22

22

22

 

 

 

19

21

23

23

23

 

 

 

20

22

24

24

24

 

 

 

 

 

25

 

 

 

 

 

 

 

26

 

 

 

 

 

 

 

27

 

 

 

 

医療職給料表(三)

旧号

新号俸

1級

2級

3級

4級

5級

1

1

1

1

 

 

2

2

2

2

 

 

3

3

3

3

 

 

4

4

4

4

 

1

5

5

5

5

 

2

6

6

6

6

 

3

7

7

7

7

 

4

8

8

8

8

 

5

9

9

9

9

 

6

10

10

10

10

 

7

11

11

11

11

 

8

12

12

12

12

 

9

13

13

13

13

 

10

14

14

14

14

 

11

15

15

15

15

 

12

16

16

16

16

 

13

17

17

17

17

 

14

18

18

18

18

 

15

19

19

19

19

 

16

20

20

20

20

 

17

21

21

21

21

 

18

22

22

22

22

 

19

23

23

23

23

 

20

24

24

24

24

 

21

25

25

25

25

 

22

26

26

26

26

 

23

27

27

27

27

 

24

28

28

28

28

 

 

29

29

29

29

 

 

30

30

30

30

 

 

31

31

31

31

 

 

32

32

32

26

 

 

33

 

33

27

 

 

(昭和61年6月26日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月24日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者号俸等)

2 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(給与の内払)

3 改正後の条例を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和62年12月21日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(切替期間における異動者号俸等)

2 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たな給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(住居手当に関する経過措置)

3 昭和62年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれのその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和63年12月24日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は昭和63年4月1日から適用する。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は昭和64年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成元年3月23日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成元年12月22日条例第35号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成2年12月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号俸の切替え等)

2 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号俸が附則別表に掲げる職務の級の1号俸である職員の切替日における号俸は、2号俸とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち町長の定めるものの、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号俸等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表

給料表

職務の級

行政職給料表

1級・2級

医療職給料表(二)

1級・2級

医療職給料表(三)

1級・2級

(平成3年3月15日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年1月1日から適用する。

(平成3年12月27日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例は(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項においても同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における職務の級又は号俸若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前日に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成4年3月23日条例第1号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月22日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例(附則第4項及び第10項の規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは、給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の1に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者又はその委任を受けた者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職務となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であったもの

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となったもの

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であったもの

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第15号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の1に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第15号)の施行の日から30日とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあっては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成5年12月24日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条及び第13条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 改正後の条例第16条第2項の規定に基づいて支給される平成5年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項の規定により支給された期末手当の額を下廻るときは、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同月の期末手当の額は改正前の条例第16条第2項の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月の期末手当の額は、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず、同条同項の規定により支給されることとなる期末手当の額から、平成5年12月に改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第16条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(最高号俸等の切替え等)

5 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成6年12月26日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条及び第12条の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書きに規定する改正規定を除く。附則第6項において同じ。)による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(期末手当に関する特例)

3 改正後の条例第16条第2項の規定に基づいて支給される平成6年12月の期末手当の額が、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第16条第2項の規定により支給された期末手当の額を下廻るときは、改正後の条例第16条第2項の規定にかかわらず同月の期末手当の額は改正前の条例第16条第2項の規定により支給された額とする。

4 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月の期末手当の額は、同月に支給されることとなる期末手当の額から、平成6年12月に改正前の条例第16条第2項の規定に基づいて支給された期末手当の額と改正後の条例第16条第2項の規定により同月に支給されることとなる期末手当との差額を控除して得た額とする。

(最高号俸等の切替え等)

5 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える俸給月額を受けていた職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

6 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは俸給月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間は町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

7 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は俸給月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

8 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第5項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成7年3月20日条例第2号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月21日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成8年6月28日条例第5号)

この条例は、平成8年7月1日から施行する。

(平成8年12月24日条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成9年3月17日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。

(寒冷地手当の基準額に関する経過措置)

2 平成8年度の職員の給与に関する条例第16条の3第1項に規定する基準日(以下「基準日」という。)に対応する同条第4項に定める日(以下「指定日」という。)以前から引き続き在職する職員の寒冷地手当(その支給すべき事由の生じた日が平成12年度の基準日に対応する指定日以前であるものに限る。)について、第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第16条の3第2項の規定によるものとした場合の基準額(以下「改正後の基準額」という。)が、みなし基準額(この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による平成8年度の基準日(当該基準日の翌日から当該基準日に対応する指定日までの間に新たに職員となった者にあっては、職員となった日。以下「平成8年度基準日」という。)における当該職員の給料の月額と平成8年度基準日におけるその者の扶養親族の数に応じて改正前の条例第8条第3項及び第4項の規定の例により算出した額との合計額(同条の規定が適用されない職員にあっては、改正前の条例の規定による平成8年度基準日における給料の月額)に改正前の条例第16条の3第2項に規定する100分の30を乗じて得た額と平成8年度の基準日に対応する指定日における当該職員の世帯等の区分に応じて同項に規定する額を合算した額をいう。以下同じ。)に達しないこととなる場合において、みなし基準額から改正後の基準額を減じた額が次の表の左欄に掲げる寒冷地手当を支給すべき事由が生じた日の属する期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を超えるときは、改正後の条例第16条の3第2項の規定にかかわらず、みなし基準額から同表の左欄に掲げる当該期間の区分に応じ同表の右欄に定める額を減じた額をもって当該職員に係る同項の基準額とする。

平成9年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

3万円

平成10年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

5万円

平成11年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

7万円

平成12年度の基準日から当該基準日に対応する指定日まで

9万円

(平成9年12月26日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条第2項の改正規定は平成10年1月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

4 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

5 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

6 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成10年12月17日条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号俸等の切替え等)

2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸又は最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

3 切替日からこの条例の施行の日(附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例の規定による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 附則第2項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

5 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成11年3月15日条例第2号)

(施行期日等)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年12月22日条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(期末手当の支給割合に関する特例)

3 平成11年度に支給される期末手当に限り、改正後の規定にかかわらず、第16条第2項中に定める支給割合は「100分の55」を「100分の50」に、「100分の145」を「100分の160」に、「100分の175」を「100分の165」とする。

(最高号俸を超える俸給月額の切替え等)

4 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は規則で定める。

(切替期間における異動者の号俸等)

5 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、町長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号俸等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

7 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号俸等の調整)

8 施行日から平成12年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

10 附則第4項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成12年11月28日条例第49号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年12月21日条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月19日条例第1号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月25日条例第27号)

この条例は、平成14年7月1日から施行する。

(平成14年12月26日条例第47号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第2項、第3項及び第4項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

2 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の条例第16条第2項の規定の適用については、これらの規定中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同条同項の規定中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、「5箇月以上6箇月未満」とあるのは2箇月15日以上3箇月未満」と、「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

3 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第5条の2第1項中「3箇月以内(基準日が12月1日であるときは6箇月以内)」を「6箇月以内」に改める。

(教育長の期末手当の支給に関する特別措置条例の廃止)

5 教育長の期末手当の支給に関する特別措置条例(平成14年条例第22号)は廃止する。

(平成15年2月13日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第16条第2項の規定にかかわらず、この規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額に相当する額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合においては、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について第16条第1項後段の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から同年12月31日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で平成14年4月1日から同年12月31日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改定後の条例の規定による給料月額及び扶養手当の額により算定した場合の給与等の額の合計額

(平成15年3月20日条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年4月28日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年11月20日条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高号俸を超える給料月額等の切り替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間)は、別に規則で定める。

(施行日前の異動者の号俸等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員の施行日における号俸又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の条例第16条第2項(以下この項において「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、この規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上になるときは、期末手当は支給されない。

(1) 平成15年4月1日(同2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、新たに職員になった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間に在籍しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、規則で定める。

(平成16年3月16日条例第1号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年4月20日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(平成17年3月24日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この項から附則第3項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は当該各号に定めるところによる。

(1) 改正前の条例 この条例による改正前の職員の給与に関する条例をいう。

(2) 改正後の条例 この条例による改正後の職員の給与に関する条例をいう。

(3) 経過措置対象職員 平成16年8月31日(以下「旧基準日」という。)から引き続き在職する職員をいう。

(4) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(改正前の条例第16条の5第2項に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、改正前の条例第16条の5第1項及び第2項の規定(以下この項において「旧算出規定」という。)を適用したならば算出される同条第2項の規定による基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(5) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、改正後の条例第16条の5第1項に規定する基準日(以下単に「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯等の区分とみなして、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

3 基準日(その属する月が平成21年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員であるものに対しては、みなし寒冷地基礎額から次の表の左欄に掲げる基準日の属する月の区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき改正後の条例第16条の5第2項を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、改正後の条例の規定にかかわらず、特例支給の寒冷地手当を支給する。

平成17年11月から平成18年3月まで

6,000円

平成18年11月から平成19年3月まで

10,000円

平成19年11月から平成20年3月まで

14,000円

平成20年11月から平成21年3月まで

18,000円

4 附則前2項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者(以下この項において「支給対象職員」という。)との権衡上必要であると認められるときは、基準日において支給対象職員以外の経過措置対象職員である者及び町長が必要と認める者に対しては、改正後の条例第16条の5の規定にかかわらず、附則前2項の規定に準じて寒冷地手当を支給する。

(平成18年3月22日条例第3号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月19日条例第4号)

(施行月日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成19年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が、附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。

(号俸の切替え)

3 切替日の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び第2の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、ただし書及び次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)及びその者が旧号俸を受けていた期間(町長の定める職員にあっては、町長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号俸とする。

(職務の級における最高の号俸を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1及び第2の給料表に定める職務の級における最高の号俸を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号俸又は給料月額は、規則で定める。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号俸等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号俸又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成22年条例第12号)の施行の日において職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.1を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなる職員には、給料月額のほか、その差額に相当する額(職員の給与に関する条例附則第29条の規定により給与が減じられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

8 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、前項の規定に準じて、給料を支給する。

9 第7項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第15条第1項、第15条第2項、第16条第4項(給与条例第16条の4第4項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第18条の2第2項及び附則第24条の規定の適用については、「給料月額」とあるのは「給料月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定による給料の額との合計額」とする。

(規則への委任)

10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(公益法人等への木古内町職員の派遣等に関する条例の一部改正)

11 公益法人等への木古内町職員の派遣等に関する条例(平成18年条例第7号)の一部を次のように改正する。

第4条中「、調整手当」を削る。

第6条中「、給料月額及び昇給期間」を「及び号俸」に改める。

第8条中「、調整手当」を削る。

(職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

12 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)の一部を次のように改正する。

第2条中第4号を削り、第5号を第4号に、第6号を第5号とする。

第6条第1項中「給料月額を調整し、又は調整期間の範囲内で復帰の日の翌日以後のその者の最初の昇給に係る期間を短縮する」を「号俸を調整する」に改め、同条第2項を削る。

(医師の給与等に関する条例の一部改正)

13 医師の給与等に関する条例(昭和33年条例第5号)の一部を次のように改正する。

第3条中「8級」を「行政職給料表の7級」に改める。

附則別表第1(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

附則別表第2(附則第3項関係)

イ 行政職給料表

旧号俸

旧級

経過措置

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

ロ 医療職給料表(二)

旧号俸

旧級

経過措置

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

 

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

 

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

 

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

 

12月以上

81

81

81

77

73

 

22

3月未満

81

81

81

77

73

 

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

 

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

 

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

 

12月以上

85

85

85

81

77

 

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

85

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

85

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

85

88

88

84

80

 

12月以上

85

89

89

85

81

 

24

3月未満

 

89

89

85

 

 

3月以上6月未満

 

90

90

86

 

 

6月以上9月未満

 

91

91

87

 

 

9月以上12月未満

 

92

92

88

 

 

12月以上

 

93

93

89

 

 

25

3月未満

 

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

 

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

 

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

 

96

96

92

 

 

12月以上

 

97

97

93

 

 

26

3月未満

 

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

 

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

 

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

 

100

100

96

 

 

12月以上

 

101

101

97

 

 

27

3月未満

 

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

 

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

 

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

 

104

104

100

 

 

12月以上

 

105

105

101

 

 

28

3月未満

 

105

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

105

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

105

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

105

108

 

 

 

12月以上

 

105

109

 

 

 

29

3月未満

 

 

109

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

30

3月未満

 

 

113

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

113

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

113

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

113

 

 

 

12月以上

 

 

113

 

 

 

ハ 医療職給料表(三)

旧号俸

旧級

経過措置

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

3月未満

 

 

1

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

1

12月以上

9

9

9

5

1

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

1

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

1

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

1

12月以上

13

13

13

9

5

1

5

3月未満

13

13

13

9

5

1

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

2

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

3

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

4

12月以上

17

17

17

13

9

5

6

3月未満

17

17

17

13

9

5

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

7

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

8

12月以上

21

21

21

17

13

9

7

3月未満

21

21

21

17

13

9

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

10

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

11

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12

12月以上

25

25

25

21

17

13

8

3月未満

25

25

25

21

17

13

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

14

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

15

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

16

12月以上

29

29

29

25

21

17

9

3月未満

29

29

29

25

21

17

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

18

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

19

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

20

12月以上

33

33

33

29

25

21

10

3月未満

33

33

33

29

25

21

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

22

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

23

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

24

12月以上

37

37

37

33

29

25

11

3月未満

37

37

37

33

29

25

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

26

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

27

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

28

12月以上

41

41

41

37

33

29

12

3月未満

41

41

41

37

33

29

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

30

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

31

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

32

12月以上

45

45

45

41

37

33

13

3月未満

45

45

45

41

37

33

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

34

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

35

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

36

12月以上

49

49

49

45

41

37

14

3月未満

49

49

49

45

41

37

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

38

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

39

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

40

12月以上

53

53

53

49

45

41

15

3月未満

53

53

53

49

45

41

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

42

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

43

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

44

12月以上

57

57

57

53

49

45

16

3月未満

57

57

57

53

49

45

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

46

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

47

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

48

12月以上

61

61

61

57

53

49

17

3月未満

61

61

61

57

53

49

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

50

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

51

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

52

12月以上

65

65

65

61

57

53

18

3月未満

65

65

65

61

57

53

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

54

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

55

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

56

12月以上

69

69

69

65

61

57

19

3月未満

69

69

69

65

61

57

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

58

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

59

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

60

12月以上

73

73

73

69

65

61

20

3月未満

73

73

73

69

65

61

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

62

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

63

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

64

12月以上

77

77

77

73

69

65

21

3月未満

77

77

77

73

69

65

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

66

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

67

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

68

12月以上

81

81

81

77

73

69

22

3月未満

81

81

81

77

73

69

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

69

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

69

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

69

12月以上

85

85

85

81

77

69

23

3月未満

85

85

85

81

77

 

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

 

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

 

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

 

12月以上

89

89

89

85

81

 

24

3月未満

89

89

89

85

81

 

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

 

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

 

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

 

12月以上

93

93

93

89

85

 

25

3月未満

93

93

93

89

 

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

 

12月以上

97

97

97

93

 

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

 

12月以上

101

101

101

97

 

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

 

12月以上

105

105

105

101

 

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

 

12月以上

109

109

109

105

 

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

 

(平成19年12月13日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。

(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号俸)

3 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動があった職員のうち、町長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号俸は、町長の定めるところによる。

(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号俸の調整)

4 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号俸に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号俸については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

5 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

6 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成20年3月14日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月15日条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月14日条例第3号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月15日条例第8号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日条例第32号)

この条例は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第22号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成27年3月20日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

2 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給料の切替に伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において改正前の給与条例第3条及び第4条により定められた給料月額に達しないこととなる者(規則で定める職員を除く)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給料表の適用を受ける職員(再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が6級以上である者(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以後、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 前項の規定にかかわらず切替日の前日において、職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号。以下次項において「平成19年改正条例」という。)附則第7項の規定の適用を受ける職員にあって、切替日の前日において受けていた給料月額(以下「切替日前給料月額」という。)が改正前の給与条例第3条及び第4条により定められた給料月額(以下「改正前給料月額」という。)に達しないこととなる者については、改正前給料月額を適用するものとする。

5 前2項の規定にかかわらず切替日の前日において、平成19年改正条例附則第7項の規定の適用を受ける職員にあって、切替日前給料月額が改正前給料月額を超えることとなる職員の平成27年度及び平成28年度の給料月額は、その差額に相当する額について、改正前給料月額から10,000円を超えない額を控除した額を給料月額とし、給料として支給する。ただし、その額が職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第13号)第3条及び第4条により定められた給料月額を超えるときは、当該改正後の給料月額とする。

6 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前3項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

7 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用等の事情を考慮して第3項から前項の規定により支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、第3項から前項の規定に準じて、給料を支給する。

8 第3項から前項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第16条第5項(給与条例第16条の4第4項において準用する場合及び職員の育児休業に関する条例(平成4年条例第2号)第7条第1項及び第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、給与条例第16条第5項中「給料の月額」とあるのは、「給料の月額と職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則第3項の規定による給料の月額との合計額」とし、第4項及び第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例附則4項及び第5項の規定により定められた額」とする。

(規則への委任)

9 第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年2月17日条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用除外)

3 この条例による第16条の4第2項の改正規定は、教育長へは適用しない。

(給与の内払)

4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年条例第13号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第3項の規定(給与の切替えに伴う経過措置)に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

5 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成28年3月14日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月19日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成29年3月13日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(扶養手当に関する経過措置)

2 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、この改正規定による改正後の給与条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2)扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは、「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年12月14日条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年条例第21号。以下この条において「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定(給与の切替えに伴う経過措置)に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平成30年12月14日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和元年12月16日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和2年3月13日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年11月10日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(規則への委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和3年3月9日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年5月17日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(規則への委任)

2 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和4年12月16日条例第20号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第3条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される職員の給与に関する条例第3条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第4条第1項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第5条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第9条の3第2項及び第12条第3項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第16条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第16条の4第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 職員の給与に関する条例第4条第2項及び第5項から第9項まで並びに第8条の規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第39条から第46条までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

9 附則第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

10 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 附則第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた附則第1項

(令和4年12月16日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和5年12月14日条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和6年12月13日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

3 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例その他の定めによりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例その他の定めの例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。

5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪についてされた起訴は、拘禁刑が定められている罪についてされた起訴とみなす。

(令和6年12月13日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和7年3月11日条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(号俸の切替え)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表の適用を受けていた職員であって同日においてその者が属していた職務の級が附則別表に掲げられている職務の級であったものの切替日における号俸(以下「新号俸」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号俸(以下「旧号俸」という。)に応じて附則別表に定める号俸とする。

(切替日前の異動者の号俸の調整)

3 切替日前に職務の級を異にする異動をした職員及び町長の定めるこれに準ずるものとした職員の新号俸については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

4 切替日から令和8年3月31日までの間におけるこの改正規定による改正後の給与条例(以下「改正後給与条例」という。」第8条第3項の規定の適用については、同条第2項中「5 重度心身障害者」とあるのは、「

5 重度心身障害者

6 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。)

」と、同条第3項中「13,000円」とあるのは「11,500円」と、「とする」とあるのは「、前項第6号に該当する扶養親族については3,000円とする」とする。

(住居手当に関する経過措置)

5 切替日前に改正前の給与条例第9条の2第1項第2号の規定により住居手当を支給されていた者については、改正後の給与条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(規則への委任)

6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

附則別表(附則第2項関係)

イ 行政職給料表

旧号俸

職務の級/新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

1

1

1

1

7

3

1

1

1

1

8

4

1

1

1

1

9

5

1

1

1

1

10

6

2

2

1

1

11

7

3

3

1

1

12

8

4

4

1

1

13

9

5

5

1

1

14

10

6

6

2

1

15

11

7

7

3

1

16

12

8

8

4

1

17

13

9

9

5

1

18

14

10

10

6

2

19

15

11

11

7

3

20

16

12

12

8

4

21

17

13

13

9

5

22

18

14

14

10

6

23

19

15

15

11

7

24

20

16

16

12

8

25

21

17

17

13

9

26

22

18

18

14

10

27

23

19

19

15

11

28

24

20

20

16

12

29

25

21

21

17

13

30

26

22

22

18

14

31

27

23

23

19

15

32

28

24

24

20

16

33

29

25

25

21

17

34

30

26

26

22

18

35

31

27

27

23

19

36

32

28

28

24

20

37

33

29

29

25

21

38

34

30

30

26

22

39

35

31

31

27

23

40

36

32

32

28

24

41

37

33

33

29

25

42

38

34

34

30

26

43

39

35

35

31

27

44

40

36

36

32

28

45

41

37

37

33

29

46

42

38

38

34

30

47

43

39

39

35

31

48

44

40

40

36

32

49

45

41

41

37

33

50

46

42

42

38

34

51

47

43

43

39

35

52

48

44

44

40

36

53

49

45

45

41

37

54

50

46

46

42

38

55

51

47

47

43

39

56

52

48

48

44

40

57

53

49

49

45

41

58

54

50

50

46

42

59

55

51

51

47

43

60

56

52

52

48

44

61

57

53

53

49

45

62

58

54

54

50


63

59

55

55

51


64

60

56

56

52


65

61

57

57

53


66

62

58

58

54


67

63

59

59

55


68

64

60

60

56


69

65

61

61

57


70

66

62

62

58


71

67

63

63

59


72

68

64

64

60


73

69

65

65

61


74

70

66

66

62


75

71

67

67

63


76

72

68

68

64


77

73

69

69

65


78

74

70

70

66


79

75

71

71

67


80

76

72

72

68


81

77

73

73

69


82

78

74

74

70


83

79

75

75

71


84

80

76

76

72


85

81

77

77

73


86

82

78

78



87

83

79

79



88

84

80

80



89

85

81

81



90

86

82

82



91

87

83

83



92

88

84

84



93

89

85

85



94

90

86




95

91

87




96

92

88




97

93

89




98

94

90




99

95

91




100

96

92




101

97

93




102

98

94




103

99

95




104

100

96




105

101

97




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





ロ 医療職給料表(二)

旧号俸

職務の級/新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42


55

51

51

47

43


56

52

52

48

44


57

53

53

49

45


58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62



71

67

67

63



72

68

68

64



73

69

69

65



74

70

70

66



75

71

71

67



76

72

72

68



77

73

73

69



78

74

74

70



79

75

75

71



80

76

76

72



81

77

77

73



82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86




91

87

87




92

88

88




93

89

89




94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102





107

103





108

104





109

105





110

106





111

107





112

108





113

109





ハ 医療職給料表(三)

旧号俸

職務の級/新号俸

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

6

2

2

1

1

1

7

3

3

1

1

1

8

4

4

1

1

1

9

5

5

1

1

1

10

6

6

2

1

1

11

7

7

3

1

1

12

8

8

4

1

1

13

9

9

5

1

1

14

10

10

6

2

1

15

11

11

7

3

1

16

12

12

8

4

1

17

13

13

9

5

1

18

14

14

10

6

2

19

15

15

11

7

3

20

16

16

12

8

4

21

17

17

13

9

5

22

18

18

14

10

6

23

19

19

15

11

7

24

20

20

16

12

8

25

21

21

17

13

9

26

22

22

18

14

10

27

23

23

19

15

11

28

24

24

20

16

12

29

25

25

21

17

13

30

26

26

22

18

14

31

27

27

23

19

15

32

28

28

24

20

16

33

29

29

25

21

17

34

30

30

26

22

18

35

31

31

27

23

19

36

32

32

28

24

20

37

33

33

29

25

21

38

34

34

30

26

22

39

35

35

31

27

23

40

36

36

32

28

24

41

37

37

33

29

25

42

38

38

34

30

26

43

39

39

35

31

27

44

40

40

36

32

28

45

41

41

37

33

29

46

42

42

38

34

30

47

43

43

39

35

31

48

44

44

40

36

32

49

45

45

41

37

33

50

46

46

42

38

34

51

47

47

43

39

35

52

48

48

44

40

36

53

49

49

45

41

37

54

50

50

46

42

38

55

51

51

47

43

39

56

52

52

48

44

40

57

53

53

49

45

41

58

54

54

50

46


59

55

55

51

47


60

56

56

52

48


61

57

57

53

49


62

58

58

54

50


63

59

59

55

51


64

60

60

56

52


65

61

61

57

53


66

62

62

58

54


67

63

63

59

55


68

64

64

60

56


69

65

65

61

57


70

66

66

62

58


71

67

67

63

59


72

68

68

64

60


73

69

69

65

61


74

70

70

66

62


75

71

71

67

63


76

72

72

68

64


77

73

73

69

65


78

74

74

70

66


79

75

75

71

67


80

76

76

72

68


81

77

77

73

69


82

78

78

74



83

79

79

75



84

80

80

76



85

81

81

77



86

82

82

78



87

83

83

79



88

84

84

80



89

85

85

81



90

86

86

82



91

87

87

83



92

88

88

84



93

89

89

85



94

90

90




95

91

91




96

92

92




97

93

93




98

94

94




99

95

95




100

96

96




101

97

97




102

98

98




103

99

99




104

100

100




105

101

101




106

102

102




107

103

103




108

104

104




109

105

105




110

106

106




111

107

107




112

108

108




113

109

109




114

110





115

111





116

112





117

113





118

114





119

115





120

116





121

117





122

118





123

119





124

120





125

121





(令和7年12月11日条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和8年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和7年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(令和8年4月1日条例第5号)

この条例は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

行政職給料表

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

195,800

242,000

276,300

309,800

332,600

366,800

420,700

2

196,900

243,300

277,300

311,300

334,400

368,500

422,600

3

198,100

244,700

278,300

312,700

336,200

370,100

424,500

4

199,200

246,100

279,300

314,100

337,900

371,700

426,300

5

200,300

247,500

280,300

315,500

339,600

373,300

428,100

6

202,000

248,900

281,300

316,600

341,300

375,100

429,900

7

203,600

250,300

282,200

317,600

343,000

376,600

431,700

8

205,200

251,700

283,200

318,800

344,600

378,200

433,500

9

206,700

253,100

284,200

320,000

346,200

379,500

435,100

10

208,400

254,300

285,200

321,600

347,900

381,100

436,600

11

210,000

255,600

286,200

323,200

349,600

382,700

438,100

12

211,600

256,900

287,200

324,800

351,200

384,200

439,600

13

213,100

258,100

288,200

326,200

352,700

386,100

441,100

14

214,800

259,300

289,500

327,800

354,300

388,000

442,400

15

216,500

260,500

290,800

329,400

355,900

389,900

443,700

16

218,200

261,700

292,000

331,000

357,400

391,700

444,900

17

219,400

262,800

293,200

332,400

358,800

393,200

446,100

18

221,000

263,900

294,500

334,100

360,500

395,000

447,400

19

222,600

265,000

295,700

335,700

362,100

396,700

448,700

20

224,100

266,100

296,900

337,300

363,700

398,300

449,900

21

225,600

267,000

297,900

338,700

364,800

400,000

451,100

22

227,200

268,000

299,100

340,400

366,300

401,400

451,900

23

228,800

269,000

300,300

342,100

367,800

402,800

452,700

24

230,400

270,000

301,600

343,700

369,300

404,200

453,500

25

232,000

271,000

302,900

344,900

371,000

405,600

454,100

26

233,700

271,900

303,900

346,800

372,800

406,800

454,700

27

235,000

272,700

304,900

348,500

374,400

408,000

455,300

28

236,300

273,600

305,900

350,100

376,100

409,000

455,900

29

237,600

274,400

307,000

351,600

377,500

410,100

456,600

30

238,700

275,200

308,200

353,200

378,800

411,300

457,400

31

239,800

276,000

309,300

354,800

380,000

412,400

457,800

32

240,900

276,700

310,500

356,400

381,400

413,500

458,500

33

242,000

277,400

311,600

358,100

382,500

414,200

459,000

34

242,900

278,200

312,900

359,900

383,400

414,900

459,400

35

243,800

279,000

314,200

361,700

384,400

415,500

459,800

36

244,800

279,600

315,500

363,500

385,400

416,200

460,200

37

245,800

280,300

316,700

365,000

386,200

416,800

460,600

38

246,700

281,100

318,000

366,400

387,100

417,400

460,900

39

247,600

281,800

319,300

367,800

388,000

417,900

461,200

40

248,400

282,500

320,600

369,200

388,800

418,300

461,500

41

249,200

283,200

321,900

370,700

389,600

418,700

461,800

42

249,900

283,900

323,100

371,500

390,400

418,900

462,100

43

250,500

284,600

324,400

372,400

391,200

419,200

462,400

44

251,100

285,300

325,500

373,400

391,900

419,500

462,700

45

251,800

286,000

326,400

374,300

392,600

419,800

463,000

46

252,400

286,600

327,700

375,400

393,300

420,100


47

253,000

287,300

329,000

376,300

394,000

420,400


48

253,600

287,900

330,300

377,300

394,700

420,700


49

254,100

288,600

331,400

378,200

395,200

420,900


50

254,700

289,200

332,700

378,900

395,800

421,200


51

255,300

289,900

333,900

379,600

396,400

421,400


52

255,800

290,600

335,100

380,200

397,100

421,700


53

256,200

291,100

336,400

380,600

397,500

421,900


54

256,600

291,700

337,400

381,200

398,100

422,200


55

256,900

292,300

338,500

381,800

398,700

422,500


56

257,200

293,000

339,600

382,500

399,200

422,800


57

257,500

293,600

340,300

382,800

399,600

423,000


58

257,800

294,200

341,200

383,500

400,200

423,300


59

258,100

294,800

341,900

384,200

400,800

423,600


60

258,400

295,500

342,700

384,800

401,300

423,800


61

258,700

296,100

343,500

385,100

401,700

424,000


62

259,000

296,700

343,900

385,600

402,200

424,300


63

259,300

297,200

344,400

386,200

402,700

424,600


64

259,600

297,700

345,100

386,800

403,300

424,800


65

259,900

298,200

345,900

387,100

403,600

425,000


66

260,200

298,800

346,600

387,700

404,000

425,300


67

260,500

299,300

347,300

388,400

404,300

425,600


68

260,800

299,900

347,900

389,000

404,700

425,800


69

261,100

300,300

348,400

389,400

405,000

426,000


70

261,400

300,800

349,000

389,900

405,300

426,300


71

261,700

301,300

349,500

390,500

405,600

426,600


72

262,000

301,900

350,100

391,000

405,800

426,800


73

262,300

302,400

350,400

391,500

406,000

427,000


74

262,600

302,800

350,900

392,100

406,300



75

262,900

303,100

351,200

392,500

406,600



76

263,200

303,400

351,600

392,800

406,800



77

263,500

303,600

352,000

393,200

407,000



78

263,800

303,900

352,500

393,700

407,300



79

264,100

304,100

353,000

394,100

407,600



80

264,400

304,400

353,500

394,500

407,800



81

264,700

304,600

353,800

394,900

408,000



82

265,000

304,800

354,200

395,400

408,300



83

265,300

305,100

354,600

395,800

408,600



84

265,600

305,300

355,000

396,200

408,800



85

265,900

305,600

355,300

396,500

409,000



86

266,200

305,800

355,700





87

266,500

306,100

356,100





88

266,800

306,400

356,500





89

267,100

306,700

356,700





90

267,400

307,000

357,100





91

267,700

307,300

357,500





92

268,000

307,600

357,900





93

268,300

307,800

358,100





94


308,000

358,400





95


308,300

358,800





96


308,700

359,100





97


308,900

359,400





98


309,200

359,800





99


309,500

360,200





100


309,900

360,600





101


310,100

361,100





102


310,400

361,500





103


310,700

361,900





104


311,000

362,300





105


311,200

362,800





106


311,500

363,200





107


311,800

363,500





108


312,100

363,800





109


312,300

364,200





110


312,600






111


313,000






112


313,300






113


313,500






114


313,700






115


314,000






116


314,400






117


314,600






118


314,800






119


315,100






120


315,400






121


315,700






122


315,900






123


316,200






124


316,500






125


316,800






再任用職員


200,300

227,800

269,500

290,100

305,700

331,900

374,800

別表第2(第3条関係)

イ 医療職給料表(二)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

201,000

239,800

274,400

293,300

326,300

372,300

427,200

2

203,100

241,100

275,200

294,100

327,700

374,000

429,100

3

205,200

242,400

275,900

294,800

329,100

375,600

431,100

4

207,300

243,700

276,700

295,500

330,500

377,200

432,900

5

209,300

244,900

277,500

296,200

331,900

378,700

434,700

6

211,300

246,000

278,300

296,900

333,500

380,300

436,300

7

213,300

247,000

279,100

297,600

335,000

381,900

437,900

8

215,100

247,900

279,800

298,300

336,500

383,500

439,400

9

216,900

249,000

280,500

299,100

337,900

385,100

440,900

10

218,800

250,100

281,300

299,800

339,500

387,100

442,200

11

220,700

251,200

282,100

300,600

341,000

389,100

443,500

12

222,800

252,400

282,900

301,200

342,500

391,100

444,800

13

224,500

253,600

283,700

301,800

343,900

392,500

446,100

14

226,500

254,800

284,500

302,900

345,500

394,200

447,300

15

228,700

256,000

285,200

304,000

347,000

395,900

448,500

16

230,800

257,100

286,000

305,200

348,500

397,600

449,600

17

232,900

258,100

286,800

306,300

350,000

399,300

450,800

18

234,000

259,100

287,600

307,500

351,600

400,800

451,900

19

235,000

260,200

288,400

308,600

353,200

402,300

453,100

20

236,100

261,200

289,100

309,800

354,700

403,800

454,300

21

237,200

262,300

289,900

311,000

356,000

405,100

455,400

22

238,000

263,200

290,800

312,200

357,500

406,400

456,200

23

238,900

264,000

291,700

313,400

359,000

407,700

456,600

24

239,700

264,800

292,400

314,500

360,500

408,800

457,300

25

240,600

265,600

293,100

315,700

361,900

409,900

457,800

26

241,500

266,400

294,000

316,900

363,400

411,000

458,200

27

242,400

267,200

294,900

318,000

364,900

412,100

458,600

28

243,300

268,000

295,600

319,200

366,300

413,200

459,000

29

244,100

268,700

296,400

320,400

367,700

414,000

459,400

30

244,900

269,500

297,400

321,600

369,300

414,800

459,800

31

245,600

270,300

298,300

322,800

370,700

415,500

460,100

32

246,400

271,100

299,300

324,000

372,200

416,300

460,400

33

247,100

271,900

300,300

325,100

373,400

416,700

460,700

34

247,700

272,700

301,400

326,200

374,500

417,300

461,000

35

248,400

273,300

302,400

327,400

375,700

417,800

461,300

36

249,100

274,100

303,300

328,600

376,800

418,200

461,600

37

249,800

275,000

304,300

329,800

377,800

418,600

461,900

38

250,400

275,800

305,300

331,000

378,600

418,800


39

251,000

276,600

306,300

332,300

379,500

419,100


40

251,600

277,300

307,300

333,500

380,600

419,400


41

252,200

278,000

308,200

334,400

381,600

419,700


42

252,800

278,800

309,400

335,600

382,600

420,000


43

253,400

279,600

310,500

336,800

383,600

420,300


44

253,900

280,300

311,600

338,000

384,500

420,600


45

254,300

281,000

312,600

338,900

385,300

420,800


46

254,900

281,800

313,700

339,900

386,100

421,100


47

255,300

282,600

314,800

340,900

387,000

421,400


48

255,700

283,300

315,800

341,800

387,800

421,700


49

256,100

284,000

316,900

342,700

388,300

421,900


50

256,600

284,700

317,900

343,600

389,100

422,100


51

257,100

285,300

319,000

344,600

389,900

422,400


52

257,600

286,000

320,100

345,500

390,700

422,700


53

257,900

286,700

321,100

346,000

391,100

422,900


54

258,200

287,300

322,100

346,900

391,800



55

258,500

288,000

323,100

347,600

392,500



56

258,800

288,600

324,100

348,500

393,100



57

259,100

289,300

325,000

349,200

393,500



58

259,400

290,000

326,000

349,500

394,000



59

259,700

290,700

327,000

349,900

394,600



60

260,000

291,300

327,900

350,500

395,200



61

260,300

291,800

328,800

351,100

395,600



62

260,600

292,400

329,500

351,800

396,100



63

260,900

293,100

330,200

352,500

396,600



64

261,200

293,700

330,800

353,100

397,100



65

261,500

294,200

331,400

353,800

397,700



66

261,800

294,800

332,100

354,300

398,200



67

262,100

295,500

332,700

354,900

398,800



68

262,400

296,100

333,300

355,500

399,400



69

262,700

296,700

333,900

355,800

399,900



70

263,000

297,300

334,100

356,300

400,400



71

263,300

297,900

334,500

356,700

400,800



72

263,500

298,500

335,000

357,200

401,200



73

263,700

299,100

335,600

357,700

401,500



74

264,000

299,600

336,100

358,200

402,000



75

264,300

300,000

336,600

358,700

402,400



76

264,500

300,400

337,000

359,100

402,800



77

264,700

300,700

337,600

359,400

403,200



78

265,000

301,000

338,100

359,700




79

265,300

301,200

338,500

359,900




80

265,500

301,500

339,000

360,200




81

265,700

301,800

339,500

360,700




82

266,000

302,000

339,800

361,000




83

266,300

302,300

340,000

361,300




84

266,500

302,600

340,300

361,600




85

266,700

302,800

340,700

362,000




86


303,000

341,100

362,300




87


303,200

341,400

362,600




88


303,400

341,700

362,900




89


303,800

342,000

363,300




90


304,000

342,200

363,600




91


304,200

342,600

363,800




92


304,400

342,900

364,100




93


304,800

343,100

364,400




94


305,000

343,400

364,800




95


305,200

343,700

365,200




96


305,500

343,900

365,600




97


305,800

344,100

366,100




98


306,000

344,400

366,500




99


306,200

344,700

366,900




100


306,500

344,900

367,300




101


306,800

345,100

367,800




102


307,000

345,300





103


307,200

345,700





104


307,500

345,900





105


307,800

346,100





106



346,400





107



346,800





108



347,200





109



347,400





再任用職員


201,300

227,900

257,300

271,300

297,800

340,000

383,400

ロ 医療職給料表(三)

(単位:円)

職員の区分

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号俸

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

再任用職員以外の職員

1

221,700

254,700

293,900

307,300

330,800

373,400

428,500

2

223,600

256,800

294,400

307,800

331,800

375,100

430,700

3

225,400

259,000

294,900

308,300

332,800

376,800

432,900

4

227,100

261,200

295,400

308,800

333,700

378,500

435,000

5

228,800

263,400

295,800

309,300

334,700

380,300

436,900

6

230,700

264,400

296,300

309,800

335,900

382,300

438,800

7

232,500

265,200

296,800

310,400

337,100

384,300

440,600

8

234,200

266,100

297,200

310,800

338,300

386,300

442,500

9

235,900

266,900

297,600

311,300

339,200

388,000

444,200

10

237,800

268,000

298,100

311,800

340,400

390,100

445,800

11

239,700

269,100

298,600

312,400

341,500

392,200

447,600

12

241,600

270,000

299,100

312,900

342,600

394,200

449,200

13

243,400

270,800

299,500

313,300

343,600

396,100

450,500

14

245,400

271,500

300,000

313,900

344,700

397,700

451,800

15

247,400

272,200

300,400

314,600

345,800

399,500

453,400

16

249,400

273,000

300,900

315,200

346,900

401,300

455,000

17

251,400

274,100

301,400

315,800

348,000

403,000

456,700

18

253,400

275,000

301,800

316,700

349,100

404,700

458,300

19

255,500

275,900

302,300

317,500

350,200

406,700

459,800

20

257,500

276,800

302,700

318,400

351,300

408,400

461,200

21

259,400

277,800

303,200

319,200

352,400

410,100

462,300

22

260,600

278,800

303,600

320,100

353,600

411,800

463,600

23

261,700

279,700

304,100

321,000

354,700

413,600

464,900

24

262,800

280,700

304,500

321,800

355,800

415,400

466,400

25

263,900

281,500

305,000

322,600

356,800

417,000

467,400

26

264,700

282,400

305,600

323,400

358,100

418,700

468,000

27

265,600

283,300

306,300

324,300

359,400

420,500

468,700

28

266,400

284,200

307,000

325,200

360,700

422,300

469,300

29

267,200

285,200

307,700

325,900

361,900

423,800

470,200

30

267,900

285,900

308,400

327,000

363,400

425,300

470,900

31

268,600

286,600

309,100

328,100

364,900

426,800

471,700

32

269,300

287,300

309,900

329,100

366,400

428,100

472,500

33

270,100

287,900

310,600

330,200

367,600

429,300

473,200

34

270,700

288,500

311,400

331,200

369,100

430,400

473,900

35

271,300

289,000

312,100

332,300

370,500

431,600

474,600

36

271,800

289,400

312,800

333,400

371,900

432,800

475,400

37

272,400

289,800

313,500

334,500

373,300

434,100

476,200

38

273,100

290,400

314,300

335,600

374,300

435,200

477,000

39

273,800

290,900

315,100

336,700

375,700

436,400

477,700

40

274,500

291,300

315,900

337,800

377,000

437,600

478,400

41

275,200

291,700

316,500

338,600

378,300

438,800

479,200

42

275,800

292,200

317,400

339,700

379,700

439,800


43

276,500

292,600

318,400

340,800

381,000

440,900


44

277,100

293,100

319,300

341,800

382,300

442,000


45

277,900

293,600

320,100

342,700

383,800

443,000


46

278,600

294,000

321,100

343,600

385,000

443,500


47

279,300

294,500

322,100

344,600

386,100

444,000


48

279,900

294,900

323,000

345,600

387,300

444,400


49

280,400

295,400

323,900

346,800

388,400

445,000


50

280,900

295,800

324,800

348,100

389,300

445,500


51

281,300

296,300

325,800

349,300

390,300

445,900


52

281,700

296,800

326,800

350,500

391,200

446,400


53

282,000

297,200

327,600

351,400

391,800

446,900


54

282,500

297,600

328,500

352,600

392,600

447,300


55

282,900

298,100

329,500

353,700

393,400

447,600


56

283,300

298,500

330,400

355,000

394,200

447,900


57

283,700

299,000

331,300

356,000

394,900

448,300


58

284,100

299,700

332,200

356,900

395,600



59

284,400

300,400

333,200

358,000

396,300



60

284,700

301,100

334,100

359,200

396,900



61

285,100

301,800

335,000

360,300

397,500



62

285,500

302,700

336,100

361,500

398,100



63

285,900

303,600

337,300

362,700

398,800



64

286,200

304,300

338,500

363,700

399,400



65

286,500

305,000

339,200

364,700

400,100



66

286,900

305,900

340,300

365,700

400,600



67

287,300

306,700

341,400

366,800

401,200



68

287,600

307,500

342,300

367,900

401,700



69

288,000

308,200

343,400

368,700

402,100



70

288,500

309,100

344,100

369,800

402,700



71

288,900

310,000

345,200

370,900

403,100



72

289,200

310,800

346,300

371,900

403,400



73

289,600

311,700

347,400

372,600

403,700



74

290,100

312,500

348,600

373,400

404,200



75

290,600

313,400

349,700

374,200

404,600



76

291,100

314,300

350,800

374,900

404,900



77

291,600

315,100

351,900

375,500

405,200



78

292,100

316,000

353,000

376,000

405,700



79

292,700

317,000

354,000

376,500

406,200



80

293,100

317,900

355,100

377,000

406,600



81

293,600

318,400

356,000

377,600

406,900



82

294,000

319,200

357,000

378,100

407,300



83

294,500

320,100

357,900

378,600

407,800



84

295,000

320,900

358,900

379,100

408,200



85

295,400

321,700

359,800

379,500

408,600



86

295,800

322,600

360,600

379,900




87

296,300

323,600

361,400

380,500




88

296,800

324,600

362,200

381,000




89

297,200

325,500

362,800

381,300




90

297,700

326,500

363,400

381,800




91

298,200

327,500

364,000

382,100




92

298,700

328,500

364,600

382,400




93

299,200

329,300

365,000

383,000




94

299,600

330,000

365,400

383,500




95

300,100

330,700

365,900

384,000




96

300,700

331,300

366,300

384,500




97

301,300

331,800

366,800

385,100




98

301,800

332,100

367,200

385,600




99

302,300

332,600

367,700

386,100




100

302,800

333,200

368,100

386,500




101

303,200

333,600

368,400

387,100




102

303,700

334,100

368,900

387,600




103

304,100

334,700

369,200

388,100




104

304,500

335,200

369,500

388,600




105

304,900

335,600

369,900

389,200




106

305,300

336,100

370,400

389,600




107

305,700

336,600

370,900

390,100




108

306,000

337,100

371,400

390,600




109

306,200

337,500

371,900

391,200




110

306,500

337,800

372,400





111

306,700

338,100

372,900





112

307,000

338,400

373,300





113

307,300

338,700

373,700





114

307,500

339,100

374,100





115

307,800

339,400

374,600





116

308,000

339,700

375,100





117

308,300

339,900

375,500





118

308,500

340,200

376,000





119

308,800

340,500

376,500





120

309,100

340,700

377,000





121

309,400

340,900

377,300





122

309,700

341,200






123

310,000

341,500






124

310,300

341,800






125

310,500

342,000






126

310,700

342,300






127

311,000

342,600






128

311,400

342,800






129

311,600

343,000






130

311,900

343,200






131

312,200

343,500






132

312,600

343,700






133

312,800

344,000






134

313,100

344,400






135

313,400

344,800






136

313,700

345,200






137

313,900

345,500






138

314,200

345,900






139

314,500

346,300






140

314,800

346,700






141

315,000

347,000






142

315,300

347,400






143

315,700

347,700






144

316,000

348,100






145

316,200

348,400






146

316,400

348,800






147

316,700

349,200






148

317,000

349,600






149

317,200

349,900






150

317,400

350,300






151

317,700

350,700






152

318,000

351,100






153

318,400

351,400






154

318,600







155

318,800







156

319,100







157

319,400







158

319,700







159

320,000







160

320,300







161

320,700







162

321,000







163

321,300







164

321,600







165

322,000







166

322,300







167

322,600







168

322,900







169

323,300







再任用職員


248,800

269,700

277,300

288,100

305,100

343,600

389,000

別表第3(第3条関係)

等級別基準職務表

イ 行政職給料表等級別基準職務表

職務の級

職務区分の内容

1級

定型的な事務を行うグループ員の職務

2級

相当の知識を必要とする業務を行うグループ員の職務

3級

1 主任の職務

2 主査の職務

4級

相当の知識を必要とする業務を行う主査の職務

5級

1 主幹の職務

2 課長(事務局長、書記長、室長、センター長及び参事を含む。以下同じ。)の職務

6級

相当の経験を必要とする業務を行う課長の職務

7級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長の職務

備考 グループ員とは、主事、技師、主事補、技師補及び公務補をいう。

ロ 医療職給料表(二)等級別基準職務表

職務の級

職務区分の内容

1級

栄養士の職務

2級

困難な業務を行う栄養士の職務

3級

1 主幹又は主査の職務

2 相当困難な業務を行う栄養士の職務

4級

1 主幹又は主査の職務

2 特に困難な業務を行う栄養士の職務

5級

主幹又は主査の職務

ハ 医療職給料表(三)等級別基準職務表

職務の級

職務区分の内容

2級

保健師の職務

技師の職務

3級

1 主任保健師の職務

2 困難な業務を行う保健師の職務

3 困難な業務を行う技師の職務

4級

1 主任及び主査保健師の職務

2 相当困難な業務を行う保健師の職務

3 相当困難な業務を行う技師の職務

職員の給与に関する条例

昭和26年2月21日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和26年2月21日 条例第1号
昭和27年1月30日 条例第10号
昭和27年4月25日 条例第9号
昭和28年2月10日 条例第1号
昭和28年4月1日 条例第11号
昭和29年2月8日 条例第3号
昭和29年12月23日 条例第17号
昭和32年12月23日 条例第24号
昭和33年7月7日 条例第16号
昭和34年8月3日 条例第13号
昭和35年7月30日 条例第13号
昭和35年12月22日 条例第17号
昭和36年7月15日 条例第15号
昭和36年12月22日 条例第18号
昭和37年6月26日 条例第18号
昭和37年12月22日 条例第16号
昭和39年1月27日 条例第1号
昭和39年10月1日 条例第17号
昭和39年12月25日 条例第22号
昭和40年4月1日 条例第2号
昭和41年2月1日 条例第1号
昭和41年4月1日 条例第3号
昭和41年12月23日 条例第19号
昭和42年10月1日 条例第17号
昭和42年12月22日 条例第27号
昭和44年3月11日 条例第1号
昭和44年4月1日 条例第20号
昭和44年12月25日 条例第35号
昭和46年1月25日 条例第1号
昭和47年1月24日 条例第1号
昭和47年6月20日 条例第18号
昭和47年12月22日 条例第24号
昭和48年3月29日 条例第7号
昭和48年4月25日 条例第23号
昭和48年10月24日 条例第43号
昭和48年12月22日 条例第46号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和49年6月26日 条例第18号
昭和49年12月20日 条例第23号
昭和50年3月20日 条例第3号
昭和50年7月1日 条例第23号
昭和50年12月23日 条例第38号
昭和51年12月18日 条例第28号
昭和52年12月17日 条例第26号
昭和53年3月24日 条例第4号
昭和53年9月28日 条例第23号
昭和53年12月16日 条例第31号
昭和54年12月20日 条例第20号
昭和55年4月1日 条例第5号
昭和55年12月19日 条例第25号
昭和56年3月27日 条例第2号
昭和56年12月26日 条例第17号
昭和57年4月1日 条例第5号
昭和58年12月16日 条例第18号
昭和59年12月22日 条例第23号
昭和60年12月20日 条例第18号
昭和61年3月18日 条例第2号
昭和61年6月26日 条例第14号
昭和61年12月21日 条例第25号
昭和61年12月24日 条例第18号
昭和63年12月24日 条例第15号
平成元年3月23日 条例第6号
平成元年12月22日 条例第35号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年3月15日 条例第2号
平成3年12月27日 条例第22号
平成4年3月23日 条例第1号
平成4年12月22日 条例第15号
平成5年12月24日 条例第19号
平成6年12月26日 条例第19号
平成7年3月20日 条例第2号
平成7年12月21日 条例第22号
平成8年6月28日 条例第5号
平成8年12月24日 条例第11号
平成9年3月17日 条例第7号
平成9年12月26日 条例第22号
平成10年12月17日 条例第12号
平成11年3月15日 条例第2号
平成11年12月22日 条例第18号
平成12年11月28日 条例第49号
平成13年12月21日 条例第29号
平成14年3月19日 条例第1号
平成14年6月25日 条例第27号
平成14年12月26日 条例第47号
平成15年2月13日 条例第1号
平成15年3月20日 条例第3号
平成15年4月28日 条例第24号
平成15年11月20日 条例第38号
平成16年3月16日 条例第1号
平成16年4月20日 条例第16号
平成17年3月24日 条例第7号
平成18年3月22日 条例第3号
平成19年3月19日 条例第4号
平成19年12月13日 条例第20号
平成20年3月14日 条例第10号
平成22年3月15日 条例第12号
平成23年3月14日 条例第3号
平成24年3月15日 条例第8号
平成24年9月18日 条例第32号
平成25年3月21日 条例第22号
平成26年3月17日 条例第7号
平成26年12月26日 条例第21号
平成27年3月20日 条例第13号
平成28年2月17日 条例第1号
平成28年3月14日 条例第3号
平成28年12月19日 条例第23号
平成29年3月13日 条例第5号
平成29年12月14日 条例第20号
平成30年12月14日 条例第25号
令和元年12月16日 条例第23号
令和2年3月13日 条例第1号
令和2年11月10日 条例第21号
令和3年3月9日 条例第1号
令和4年5月17日 条例第11号
令和4年12月16日 条例第20号
令和4年12月16日 条例第24号
令和5年12月14日 条例第19号
令和6年12月13日 条例第24号
令和6年12月13日 条例第26号
令和7年3月11日 条例第7号
令和7年12月11日 条例第15号
令和8年4月1日 条例第5号