○通勤手当支給規則

昭和33年7月7日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)第9条の3の規定による通勤手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(通勤の範囲)

第2条 通勤とは、職員が勤務のため、その者の住居と勤務公署との間を往復することをいう。

2 通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち、通常利用しうる、最短の経路の長さによるものとする。

(交通の用具)

第3条 条例第9条の3第1項第2号に規定する自動車その他の交通用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。

(1) 自動車、原動機付自転車、その他の原動機付の交通用具

(2) 自転車(原動機付のものを除く。)

(運賃等相当額の算出)

第4条 条例第9条の3第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

2 運賃等相当額は、次の各号による額の総額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第9条の3第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交代制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額)

3 条例第9条の3第2項第1号第2号に規定する規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤回数が10回に満たない職員とし、同号に規定する規則で定める割合は、100分の50とする。

(届出)

第5条 職員は、次の各号に該当する場合は、別記様式により、直ちに町長に届け出なければならない。

(1) 新たに条例第9条の3第1項の要件を具備するに至った場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(3) 条例第9条の3第1項の職員でなくなった場合

(確認及び決定)

第6条 町長は、職員から前条の規定による届け出があったときは、その届け出に係る事実を確認し、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、若しくは改訂し、又は支給を停止しなければならない。

(支給範囲の特例)

第7条 条例第9条の3第1項各号に規定する勤務することが著しく困難である職員は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる身体障害者に属するもの及びこれと同程度の身体障害者のため、歩行することが著しく困難な職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると町長が認めるものとする。

(支給の始期及び終期)

第8条 通勤手当は、職員が新たに条例第9条の3第1項の職員たる要件を具備されるに至った場合にはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、これを受けている職員にその額を変更すべき事案が生ずるに至った場合においては、その事案の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。

2 新たに通勤手当の支給を開始し、又はその支給額を増額して改訂する場合において、その届け出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、その届け出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 通勤手当は、職員が条例第9条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合には、その事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。

(返納の事由及び額等)

第8条の2 条例第9条の3第4項で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第9条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のために負担する運賃等の額が改定される場合

(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の規定により休職にされ、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条の規定により育児休業した場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 条例第9条の3第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額が7,100円以下であった場合、通用期間の定期券の運賃等の払戻を事由発生日の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が7,100円を超えていた場合は7,100円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前号による払戻金相当額のいずれか低い額

(支給単位期間)

第8条の3 条例第9条の3第5項の規則で定める期間は、定期券を使用することが最も合理的であると認められる交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間

2 前項に定める期間に係る最後の月の以前に定年による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行すること、その他運賃等の額に変更が生ずることが同項に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

(支給できない場合)

第9条 条例第9条の3第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は支給することができない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。

(平成5年2月3日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。

(平成16年3月16日規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第27号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第8号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第41号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月18日規則第6号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月26日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の通勤手当支給規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(通勤手当の内払)

3 改正後の規則の規定を適用する場合においては、改正前の規則の規定に基づいて支給された通勤手当は、改正後の規則の規定による通勤手当の内払とみなす。

画像

通勤手当支給規則

昭和33年7月7日 規則第6号

(平成26年12月26日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和33年7月7日 規則第6号
平成5年2月3日 規則第1号
平成16年3月16日 規則第2号
平成16年6月28日 規則第27号
平成18年3月30日 規則第8号
平成18年6月30日 規則第41号
平成19年3月28日 規則第9号
平成20年3月18日 規則第6号
平成20年6月30日 規則第19号
平成26年3月28日 規則第2号
平成26年12月26日 規則第22号