○職員の給与の支給に関する規則
昭和28年月日
規則第1号
(この規則の目的)
第1条 この規則は職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「給与条例」という。)に基づき、職員の給与の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(給料の支給日)
第2条 給与条例第5条第2項に定める給料の支給日は、毎月21日とする。ただし、その日が休日又は土曜日、日曜日に当たるときはその日前においてその日に最も近い日の休日又は土曜日、日曜日でない日を支給日とする。
第3条 給料の計算期間中給料の支給日後において新たに職員となった者及び給料の計算期間中給料の支給日前において退職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。
2 休職(給与条例第17条第1項の規定により給与の全額を支給される場合を除く。以下同じ。)、停職又は無給休暇中にある職員の給料の支給日後に職務に復帰した場合はその給与期間中の給料(休職の場合は休職給と本来の給料との差額)をその際支給する。
第4条 職員が職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、給与期間中の給料の支給日前であっても請求の日までの給料を日割計算によりその際支給する。
(休職その他の場合における給料の日割計算)
第5条 職員が休職を命ぜられ停職処分を受け若しくは無給休暇を与えられた場合又は休職停職若しくは無給休暇の終了により職務に復帰した場合若しくは、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合におけるその給与期間中の給料は日割計算により支給する。その月の初日から引き続いて休業若しくは専従許可の有効期間中の職員、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職中の職員が給料の支給日後に復帰し、又は職務に復帰した場合には、その月中の給料をその際支給する。
(扶養手当の支給)
第6条 給与条例第9条第1項の規定による届出は扶養親族届(別記第1号様式)により行うものとする。
2 任命権者は次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者
(3) 重度心身障害者にあっては前2号によるほか終身労務に服することができない程度でない者
3 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
4 任命権者は第1項までの認定を行うときその他必要と認めるときは扶養の事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第8条 扶養手当の支給方法については給料の支給方法に準ずる。
(勤務をしないことについての承認の基準)
第9条 給与条例第11条に規定する勤務しないことにつき任命権者の承認があった場合とは、就業禁止の期間等で任命権者が承認を与えた場合とする。
(時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給)
第10条 時間外勤務手当及び休日勤務手当(以下「時間外勤務手当等」という。)は時間外勤務命令簿又は休日勤務命令簿により勤務を命ぜられた職員に対しその実際に勤務した時間について支給する。
(1) 給与条例第12条第1項第1号に掲げる勤務100分の125
(2) 給与条例第12条第1項第2号に掲げる勤務100分の135
(3) 給与条例第12条第2項に掲げる勤務100分の25
2 給与条例第12条第2項に規定する規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。
(1) 休日が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときの次の時間
ア 当該週の勤務時間が職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号。以下「勤務時間条例」という。)第2条に規定する勤務時間(以下「条例による勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときのあらかじめ割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が条例による勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(交替制等勤務職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による勤務時間を超える場合においては、条例による勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が条例による勤務時間に満たない場合については、当該休日勤務した時間に次号のイに該当する時間を加えた時間数に相当する時間とする。)
(2) 交替制等勤務職員について、条例による勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合においては、前号の規定に該当する場合を除く次の時間
ア 当該週の勤務時間が条例による勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間
イ 当該週の勤務時間が条例による勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した勤務時間のうち条例による勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間
第10条の4 給与条例第13条の規則で定める割合は、100分の135とする。
第10条の5 勤務時間条例第10条により、休日の代休日を指定された者が代休日に勤務する必要が生じ勤務した場合は、休日に準ずるものとする。
第10条の6 給与条例第13条に規定する休日に準ずるものとして規則で定める日は、日曜日以外の日を週休日とされている職員であって、当該週休日が祝日法による休日に当たる場合におけるその直後の正規の勤務日(その日が祝日法による休日若しくは、年末年始の休日に当たるときは、当該祝日法による休日等の直後の正規の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日としたときは、その日とする。
(時間計算)
第10条の7 時間外勤務手当等の支給の基礎となる勤務時間数は、給料の計算期間内において勤務した時間外勤務又は夜間勤務ごとの時間数によって計算するものとし、この場合は1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、その端数が30分未満のときは切捨てる。
第10条の8 給与条例第15条第2項に規定する規則で定める時間は7時間45分に20を乗じて得たものとする。
第11条 時間外勤務手当等は給料の計算期間内の分を次の給与期間における給料の支給日までに支給しなければならない。ただし、特別の事由によりその日に支給することのできないときはその日後において支給することができる。
第12条 前2条に定めるもののほか時間外勤務手当等の支給方法については給料の支給方法に準ずる。
(期末手当の支給を受ける職員)
第13条 給与条例第16条第1項の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定する基準日に在職する職員のうち次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 無給休職者 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち給与の支給を受けていない職員をいう。
(2) 刑事休職者 法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。
(3) 会計年度任用職員
(4) 停職者 法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。
(5) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第6条第1項に規定する職員以外の職員
(期末手当に係る在職期間)
第14条 給与条例第16条第2項に規定する在職期間は給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(期末手当基礎額の加算割合)
第15条 給与条例第16条第5項の規則で定める職員の区分及び割合は、職員の給料表及び職務の級の区分に応じ、次の表に掲げる割合とする。
給料表 | 職務の級 | 加算割合 |
行政職給料表 | 3級主任 | 100分の5 |
3級主査、4級及び5級 | 100分の10 | |
6級及び7級 | 100分の15 | |
医療職給料表(二) 医療職給料表(三) | 3級及び4級 | 100分の5 |
5級、6級及び7級 | 100分の10 |
(勤勉手当の支給を受ける職員)
第16条 給与条例第16条の4第1項前段の規定により、勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員のうち、次の各号に掲げる職員以外の職員とする。
(1) 休職にされている者(給与条例第17条第1項の規定の適用を受ける職員以外の職員とする。)
(2) 第13条第4号に該当する職員
(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、職員の育児休業等に関する条例第6条第2項に規定する職員以外の職員
(勤勉手当の支給割合)
第16条の2 給与条例第16条の4第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務時間による割合(以下次条において「期間率」という。)を乗じて得た割合とする。
2 第15条の規定は、給与条例第16条の4第4項において準用する同条例第16条第5項の規定に適用する。
(勤勉手当の期間率)
第16条の3 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、次表に定める割合とする。
勤務期間 | 割合 |
6か月 | 100/100 |
5か月15日以上6か月未満 | 95/100 |
5か月以上5か月15日未満 | 90/100 |
4か月15日以上5か月未満 | 80/100 |
4か月以上4か月15日未満 | 70/100 |
3か月15日以上4か月未満 | 60/100 |
3か月以上3か月15日未満 | 50/100 |
2か月15日以上3か月未満 | 40/100 |
2か月以上2か月15日未満 | 30/100 |
1か月15日以上2か月未満 | 20/100 |
1か月以上1か月15日未満 | 15/100 |
15日以上1か月未満 | 10/100 |
15日未満 | 5/100 |
零 | 零 |
(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間
(3) 休職にされていた期間(給与条例第17条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)
(4) 給与条例第11条の規定により給与を減額された期間
(5) 負傷又は疾病(その負傷又は疾病が公務に起因する場合を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間から1か月を除算した期間
(6) 勤務時間条例第17条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった期間の全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(寒冷地手当の支給)
第17条 給与条例第16条の5第1項に規定する木古内町に在職する職員は、第13条各号に掲げる職員以外の職員とする。
第18条 給与条例第16条の5第2項に規定する「世帯主である職員」とは主としてその収入によって世帯の生計をささえている職員で次の各号の一に該当するものをいう。
(1) 給与条例第8条第2項に規定する扶養親族又は事実上扶養する同居の2親等以内の親族(以下「扶養親族等」という。)を有する者
(2) 扶養親族等を有しないが、居住のため1戸を構えている者又は下宿、寮等の1部屋を専用している者
(支給日等)
第18条の2 給与条例第16条の5第3項に定める寒冷地手当の支給日は、第2条から第5条までの規定を準用する。
(管理職員特別勤務手当の支給)
第19条 給与条例第18条の3第1項の規則で定める職員は、管理職手当支給規則(昭和42年規則第13号)別表に掲げる職員とする。
第20条 給与条例第18条の3第3項各号の規則で定める額は、次に掲げる額とする。
(1) 給与条例第18条の3第3項第1号に規定する額 勤務1回につき 6,000円
(2) 給与条例第18条の3第3項第2号に規定する額 勤務1回につき 3,000円
2 給与条例第18条の3第3項第1号ただし書の規則で定める勤務は、従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。
第22条 この規則に定めるもののほか職員の給与の支給に関し必要な事項は別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 職員の給与に関する条例施行規則(昭和26年町規則第7号)は、廃止する。
3 給与条例附則第39条の規定の適用を受ける職員に対する第20条第1項の規定の適用については、当分の間、同項中「掲げる額」とあるのは、「掲げる額に100分の70を乗じて得た額」とする。
附則(昭和36年6月28日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年9月分の給料支給から適用する。
附則(昭和37年4月4日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年7月1日規則第3号)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和41年6月1日から適用する。
2 扶養手当支給規則(昭和24年規則第2号)は、廃止する。
3 石炭手当支給規則(昭和30年規則第5号)は、廃止する。
附則(昭和44年5月15日規則第13号)
この規則は、公布の日から適用する。
附則(昭和46年8月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年2月20日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年7月10日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和51年5月27日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月20日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年11月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年5月1日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年9月2日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成2年10月1日規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。
附則(平成2年12月26日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月27日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成4年3月23日規則第2号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年6月10日規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
(一部改正に伴う経過措置)
2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定に関しては、この規則による改正後の規則第14条第2項第2号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。
附則(平成5年2月3日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年4月28日規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年1月21日規則第1号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第12号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月28日規則第18号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第24号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第10号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成14年3月19日規則第10号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月16日規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月31日規則第44号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年6月9日規則第34号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第21号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規則第19号)
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年10月1日規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年1月12日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第13号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月20日規則第3号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第7号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年5月9日規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月3日規則第4号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月30日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月16日規則第14号)
(施行期日)
第1条 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和4年12月16日規則第24号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。



