○木古内町職員の宿日直手当に関する規則
昭和28年月日
規則第7号
(この規則の目的)
第1条 この規則は、木古内町職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号)第18条の規定により宿日直手当に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(宿直及び日直勤務)
第2条 職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成6年条例第17号)第8条第1項の規則で定める断続的な勤務は、本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務(以下「宿日直勤務」という。)をいい、任命権者は、休日又は国の行事の行われる日で町長が指定する日の正規の勤務時間においても職員に同様の勤務を命ずることができる。
(宿日直手当の額)
第3条 宿日直手当の額は、宿日直任務1回につき4,400円とする。ただし、勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回につき2,200円とする。
第4条 この規則の施行については、町長が定める。
附則
この規則は、昭和28年10月1日から施行する。
附則(昭和29年規則第1号)
この規則は、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和36年6月28日規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和36年7月1日から適用する。
附則(昭和40年3月31日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
附則(昭和42年12月22日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。
附則(昭和46年1月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。
附則(昭和48年9月13日規則第15号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年9月1日から適用する。
附則(昭和49年11月20日規則第11号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。但し第3条第4項については、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年3月29日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和50年6月1日から適用する。
附則(昭和51年12月20日規則第8号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和54年3月2日規則第1号)
この規則は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和54年3月20日規則第3号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和61年12月29日規則第9号)
この規則は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成2年6月21日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年12月27日規則第16号)
この規則は、平成4年1月1日から施行する。
附則(平成5年2月3日規則第3号)
この規則は、平成5年1月1日から施行する。
附則(平成6年12月26日規則第13号)
この規則は、平成7年1月1日から施行する。
附則(平成7年12月21日規則第21号)
この規則は、平成8年1月1日から施行する。
附則(平成8年12月26日規則第18号)
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成9年12月26日規則第21号)
この規則は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成10年12月24日規則第22号)
この規則は、平成11年1月1日から施行する。
附則(平成11年12月22日規則第13号)
この規則は、平成12年1月1日から施行する。
附則(平成20年3月18日規則第1号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月18日規則第26号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年3月28日規則第19号)
この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日規則第13号)
この規則は、令和元年7月1日から施行する。