○初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和35年12月10日

規則第3号

(この規則の目的)

第1条 この規則は、職員の給与に関する条例(昭和26年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の初任給、昇格及び昇給等の基準に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 条例に規定する給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 昇格 職員の職務の級を同一の給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 降格 職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 経験年数 職員が同一の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。

(5) 必要経験年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる経験年数をいう。

(6) 在級年数 職員が同一の職務の級における引き続き在職した年数をいう。

(7) 必要在級年数 職員の職務の級を決定する場合の資格として必要とされる1級下位の職務の級における在級年数をいう。

(級別標準職務)

第3条 条例第3条第2項に規定する職務の級の分類の基準となるべき標準的な職務の内容は、別表第1の定めるとおりとし、これに掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 級別資格基準は、別表第2に掲げる級別資格基準表によるものとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表の職務の級欄に掲げる上段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要在級年数を、下段の数字は、当該職務の級に決定されるための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表は、同表の学歴免許欄又は職種欄に掲げる学歴免許又は職種の区分に応じて適用する。

3 級別資格基準表の学歴免許欄の区分の適用については、職員の有する最も新しい学歴免許の資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許等資格区分表(別表第3)に定める区分によるものとする。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格の区分によることがその者に有利である場合には、その区分によることができる。

4 第2項の規定によって適用される級別資格基準表の試験欄又は職種欄に対応する学歴免許欄に掲げる最も低い学歴免許等の資格の適用よりも下位の適用に属する学歴免許等の資格のみを有する職員の学歴免許欄の適用は、その最も低い学歴免許等の資格の適用とする。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表において別に定めるもののほか、前条第3項の規定の適用に当たって用いたその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 職員の前条第2項の規定の適用に当たって用いた学歴免許等の資格を取得した時以後における経歴のうち職員として同種の職務に在職した以外の年数については、経験年数換算表(別表第4)の定めるところにより、経験年数として換算することができる。ただし、それぞれの級別資格基準表に別に定めがある場合にはその定めるところによる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等の資格に対して修学年数調整表(別表第5)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(試験結果による在級年数)

第8条 正規の試験の行われる職の属する職務の級における在級年数は、職員がその試験の結果に基づいて、当該職務の級を取得した時以後の在級年数とする。

(新たに職員となった者の職務の級)

第9条 新たに職員となった者の職務の級は、その者の経験年数が決定しようとする職務の級について級別資格基準表に掲げる必要経験年数に達していなければならない。ただし、第14条第1項各号に掲げる者から新たに職員となった者又は同条第2項に該当する者について他の職員との均衡上必要があると認める場合は、同表に掲げる必要経験年数の8割以上10割未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号俸)

第10条 新たに職員となった者の号俸は、前条の規定により決定された職務の級の号俸が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは当該号俸とし、当該職務の級の号俸が同表に定められていないときは同表に定める号俸を基礎としてその者の属する職務の級に昇格し、又は降格したものとした場合に第17条第1項又は第18条第1項の規定により得られる号俸とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の号俸については、前項の規定にかかわらず、第12条に定めるところにより、初任給基準表に定める号俸を調整し、又はその者の号俸を前項の規定による号俸より上位の号俸とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第11条 初任給基準表は、職種欄の区分及び学歴免許欄の区分に対応するそれぞれの初任給欄を適用するものとし、同表の学歴免許欄の区分については、職員の有する資格に応じ、同表において別に定めるもののほか、学歴免許資格区分表に定める区分によるものとする。

(号俸の調整等)

第12条 職員に適用される初任給基準表の学歴免許欄の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める基準学歴に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者(その加える年数がその者の受けるべき初任給基準表に掲げる額の号俸について、給料表に掲げられている昇給期間(以下本条において「昇給期間」という。)に達しない職員を除く。)の初任給基準表の適用については、その者の受けるべき初任給基準表の適用について、その者の受けるべき初任給基準表に掲げる額と同じ額の号俸の昇給期間にそれより上位の号俸の昇給期間をその加える年数を超えるまで順次加え、その超える際に加えられた昇給期間に係る号俸の額をもって同表の初任給欄の額とする。

(経験年数を有する者の号俸)

第13条 次の各号に掲げる経験年数を有する職員については、その者の受けるべき第10条本文(前条の規定による場合を含む。)の規定による号俸について給料表に掲げる昇給期間の2分の3に相当する期間(以下「換算期間」という。)に、それより上位の号俸の換算期間を次の各号に掲げる経験年数を超えるまで順次加え、その超える際に加えられた換算期間に係る号俸をもって、その者の初任給として受けるべき号俸とすることができる。ただし、その者の属する職務の級の1級上位の職務の級における最低の号俸と同じ額の号俸を超えることができない。

(1) 採用試験に合格し、その者に適用される初任給基準表の備考に定める基準学歴を取得したとき又はその者の採用候補者名簿が確立したとき以後の経験年数

(2) 第14条に該当する者について、その者に適用される初任給基準表の学歴免許等の資格又は同表の備考に定める学歴免許等の資格を取得したとき以後の経験年数又はその者に適用される級別資格基準表に掲げる決定しようとする職務の級の必要経験年数を超える経験年数

2 前項の規定の適用を受ける職員の経験年数については第6条第2項及び第7条の規定を準用する。

(人事交流等職員の号俸)

第14条 次の各号に掲げる者から引続いて新たに職員となった者の号俸の決定について、前条の規定による場合は著しく部内の職員との均衡を失すると認めるときは、前条の規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(1) 他の地方公共団体の職員

(2) 国家公務員

(3) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じた結果退職して一年を経過しない者

(4) その他前各号に準ずると認める者

2 新たに職員を特殊の技術、経験等を必要とする職に採用しようとする場合において、前条第1項の規定によるときは、その採用が著しく困難になると認められるときは、同条同項の規定にかかわらず、他の職員との均衡を考慮して、その者の号俸を決定することができる。

(昇格)

第15条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、級別資格基準表に定める資格基準に従い、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。この場合において、その職務の級について必要経験年数及び必要在級年数が定められているときは、そのいずれかを資格基準とする。

2 勤務成績が特に良好である職員に対する前項の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要があると認められる場合であって、町長の定めるところによるときは、この限りでない。

(昇格の特例)

第16条 現に職員である者が、級別資格基準表の学歴免許欄の異なる区分に属する学歴免許等の資格を取得した結果上位の職務の級に昇格する資格を有するに至ったときは、前条第1項の規定にかかわらず、それぞれの資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

2 職員が生命をとして職務を遂行し、そのため危篤となり、又は重度障害となった場合は、前条第1項の規定にかかわらず昇格させることができる。

(昇格の場合の号俸)

第17条 職員を昇格させる場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7に定める昇格時号俸対応表の昇格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 前条の規定により職員を昇格させた場合で、当該昇格が2級以上上位の職務の級への昇格できるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第10条第2項の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号俸が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号俸に達しないときは、前2項の規定にかかわらず、その者の号俸を当該初任給として受けるべき号俸とすることができる。

4 降格した職員を当該降格後最初に昇格させた場合におけるその者の号俸は、前3項の規定にかかわらず、昇格した日の前日に受けていた号俸と同じ額の号俸(同じ額の号俸がないときは、直近上位の額の号俸)とする。ただし、特別の事情によりこれにより難い場合は、別段の取扱いをすることができる。

(降格の場合の号俸)

第18条 職員を降格させた場合におけるその者の号俸は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号俸に対応する別表第7の2に定める降格時号俸対応表の降格後の号俸欄に定める号俸とする。

2 職員を降格させた場合で、当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前項の規定により職員の号俸を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、前項の規定にかかわらず、その者の号俸を決定することができる。

(昇給日)

第19条 給与条例第4条第4項の規則で定める日は、第20条又は第21条に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(研修、表彰等による昇給)

第20条 勤務成績が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより、又は公務のため顕著な功労があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰又は顕彰を受けた日から同日の属する月の初日までの日

(3) 定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職した場合 退職の日

(特別の場合の昇給)

第21条 勤務成績が良好である職員が生命をとして職務を遂行し、そのために危篤になり、又は著しい障害の状態となった場合その他特に必要があると認められる場合には、あらかじめ町長の承認を得て、町長の定める日に、給与条例第4条第4項の規定による昇給をさせることができる。

(最高号俸を受ける職員についての適用除外)

第22条 第19条から第21条までの規定は、職務の級の最高の号俸を受ける職員には、適用しない。

(復職時における号俸の調整)

第23条 休職又は病気休暇等(以下「休暇等」という。)のため勤務しなかった職員が復職し、又は再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認めるときには、復職の日又は再び勤務するに至った日の翌日(以下「復職等の日」という。)以後において、休職等の期間を休職等期間換算表(別表第8)により換算して得た期間(以下「調整期間」という。)を引続き勤務したものとみなして、復職等の日又は復職等の日後における最初の昇給日に、昇給の場合に準じてその者の号俸を調整することができる。

2 前項の規定を適用した場合において、号俸に異動を生じない者については、調整期間に相当する期間の範囲内でその者が復職等の日に受ける号俸を調整することができる。

3 前各項に定める号俸の調整を行った場合には、その都度調整期間、調整の時期、調整後の号俸等を記載した調書を作成して保管しなければならない。

(育児休業をした職員の職務復帰後における号俸の調整日)

第23条の2 職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第2号)第7条の規則で定める日は、その職務に復帰した日の属する月の翌月の初日とする。

(号俸の決定の特例)

第24条 現に職員であるものが上位の号俸の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号俸を初任給として受けるべき額の号俸に達するまで上位に決定することができる。

(雑則)

第25条 この規則の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(昭和38年12月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(昭和41年1月5日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日から適用する。

(昭和42年12月22日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年8月1日から適用する。

(昭和44年5月15日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和45年4月1日規則第3号)

この規則は、昭和44年6月1日から適用する。

(昭和46年8月25日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年3月1日から適用する。

(昭和47年1月24日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年5月1日から適用する。

(昭和47年3月10日規則第5号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、公務補に関する事項については、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和48年10月11日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年8月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年7月10日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年9月4日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和55年10月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和55年10月1日から適用する。

(昭和59年3月23日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年12月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成2年12月26日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成4年3月31日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年6月10日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

2 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に職員をこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表第6の2の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第18条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号俸等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号俸等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

3 前項若しくは附則第5項の規定又は改正後の規則第18条第1項の規定の適用を受けた職員及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成4年4月1日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項並びに附則第5項の規定並びに改正後の規則第18条及び第18条の2の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第18条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあっては改正後の規則第18条及び第18条の2の規定)を適用するものとする。

4 職員の給与に関する条例第4条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第2項の規定にかかわらず、改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

5 平成4年4月1日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該各調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 56歳に達した日後に附則第2項の規定の適用を受けた職員で当該昇格後の号俸が改正前の規則第18条の規定を適用したものとした場合に得られる号俸の1号俸上位の号俸となるもの及び同日後に前項の規定の適用を受けた職員で町長の定めるこれに準ずるものの当該昇格又は調整後の最初の昇給に係る昇給期間は、改正後の規則第21条の2の規定にかかわらず、24月とする。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び町長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、町長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格をしなかった職員で附則第5項の規定の適用を受けたもの及び町長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第18条又は第18条の2の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を平成4年4月1日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号俸及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第2項の規定並びに改正後の規則第18条第1項及び第18条の2第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ町長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 平成4年4月1日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第10条第1項

第18条、第18条の2又は第19条

第18条第2項第1号から第3号までの規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項

第18条第3項

前2項

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項

第18条第4項

前3項

前2項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項

第18条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定による

前各項の規定にかかわらず

前3項の規定及び初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定にかかわらず

第18条の2第2項

又は第24条

若しくは第24条の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項、第9項

前項の規定

前項の規定又は初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則附則第2項の規定

11 改正後の規則第18条の2第2項又は第20条若しくは第21条の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間これらの規定のほか、改正後の規則附則第2項及び第9項を適用し、同日後における当該各項の規定の適用に関し必要な事項は、管理者が定める。

附則別表(附則第2項関係)

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第18条の2第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条の2第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条の2第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸(改正後の規則第18条第1号第2号に定める対応号俸をいう。以下同じ。)の1号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条の2第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条の2第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第18条の2第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第18条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が三あるとき(当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が四以上ある場合を除く。)の最下位の号俸となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第18条の2適用外職員」という。)

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

3月

その他の職員

 

あらかじめ町長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ町長の承認を得て定める期間

備考

1 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(ロの表及びハの表において同じ。)

2 初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則第21条の2の規定により昇給期間が18月とされている職員(以下「18月職員」という。)及び同規定により昇給期間が24月とされている職員(以下「24月職員」という。)に対するこの表の適用については、経過期間欄の区分中「9月」とあるのは、18月職員にあっては「15月」と、24月職員にあっては「21月」とし、同欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「9月を減じた期間」とあるのは、18月職員にあっては「15月を減じた期間」と、24月職員にあっては「21月を減じた期間」とする。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸

経過期間に6月を加えた期間

第3号等職員

6月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に6月を加えた期間

第18条の2適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

6月

その他の職員

 

あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「12月」と、24月職員にあっては「18月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「6月を減じた期間」とあるは、18月職員にあっては「12月を減じた期間」と、24月職員にあっては「18月を減じた期間」とする。

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号俸等

短縮期間

初号等職員

 

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号俸

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸

経過期間に9月を加えた期間

第3号等職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

6月以下のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号俸の2号俸上位の号俸(18月職員及び24月職員にあっては対応号俸の1号俸上位の号俸)

0(18月職員及び24月職員にあっては12月)

3月未満のとき

対応号俸の1号俸上位の号俸

経過期間に9月を加えた期間

第18条の2適用外職員

 

対応号俸の1号俸上位の号俸

9月

その他の職員

 

あらかじめ管理者の承認を得て定める給料月額

あらかじめ管理者の承認を得て定める期間

備考

18月職員及び24月職員に対するこの表の適用については、対象職員欄の第1号職員の区分、第2号職員の区分及び第3号等職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「3月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「15月」とし、対象職員欄の第5号職員の区分に対応する経過期間欄の区分中「6月」とあるのは、18月職員にあっては「9月」と、24月職員にあっては「12月」とし、短縮期間欄の区分中「3月を減じた期間」とあるは、18月職員にあっては「9月を減じた期間」と、24月職員にあっては「15月を減じた期間」とする。

(平成5年2月3日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月24日規則第9号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年12月28日規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年12月21日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。

(平成8年4月19日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年11月14日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成8年12月26日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、平成8年4月1日から適用する。

(平成9年12月26日規則第23号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年3月27日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年12月24日規則第21号)

この規則は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

(平成11年12月22日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年12月22日規則第34号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成14年3月19日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成15年3月20日規則第2号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年6月28日規則第22号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年3月9日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成15年1月1日から適用する。

(平成17年3月29日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第23号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年6月30日規則第40号)

この規則は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2項適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第2項の規定によりその者の平成19年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(当該職務の級の給料表の6級に定められた職員を除く。次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 旧級が給料表の2級であった者でその者の新級が同表の1級である職員及び旧級が同表の5級であった者でその者の新級が同表の3級である職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 旧級が次の表の旧級欄に対応する新級欄に掲げる級へ切り替えられた職員

旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

給料表

旧級

新級

1級

1級

3級

2級

4級

3級

6級

4級

7級

5級

3 改正条例附則第3項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務への昇格(切替日から平成20年3月31日までの間における改正後の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(以下「改正後規則」という。)第15条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則の一部を改正する規則(平成19年規則第20号)附則第2項各号に定める期間及び職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成19年条例第4号)附則第2項の規定により定められた職務の級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後規則第17条又は第18条の規定を適用する。

(平成20年3月31日規則第11号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第19号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月24日規則第33号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月31日規則第17号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定中「理学診療科長」を「リハビリテーション科長」に改める部分は、平成22年5月3日から施行する。

(平成23年3月31日規則第13号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第8号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年9月18日規則第26号)

この規則は、平成24年10月1日から施行する。

(平成25年3月28日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日規則第10号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年5月9日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は平成28年4月1日から適用する。

(平成29年2月2日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年7月29日規則第11号)

この規則は、令和3年7月29日から施行する。

(令和5年12月14日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の規定は令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 令和5年4月1日からこの規則の施行の日前までの間において、新たに俸給表の適用を受けることとなった職員及び昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、改正後の規定による号俸がこの規則による改正前の規定による号俸に達しない職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、改正後の規定にかかわらず、この規則による改正前の規定による号俸とするものとする。

3 この規則の施行の日から令和6年3月31日までの間において、新たに俸給表の適用をうけることとなった職員及び降格、昇給、降号又は復職時等における号俸の調整以外の事由によりその受ける号俸に異動のあった職員のうち、前条の規定の適用を受ける職員との均衡上必要があると認められる職員の、当該適用又は当該異動の日における号俸については、なお従前の例によることができる。

(令和7年3月11日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(切替日における昇格又は降格の特例)

2 令和7年4月1日(以下「切替日」という。)に昇格、降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号俸を切替日の前日に受けていたものとみなして改正後規則第17条又は第18条の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

イ 行政職給料表級別標準職務表

職務の級

職務区分の内容

1級

定型的な事務を行うグループ員の職務

2級

相当の知識を必要とする業務を行うグループ員の職務

3級

1 主任の職務

2 主査の職務

4級

相当の知識を必要とする業務を行う主査の職務

5級

1 主幹の職務

2 課長(事務局長、書記長、室長、センター長及び参事を含む。以下同じ。)の職務

6級

相当の経験を必要とする業務を行う課長の職務

7級

高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長の職務

備考 グループ員とは、主事、技師、主事補、技師補及び公務補をいう。

ロ 医療職給料表(二)級別標準職務表

職務の級

職務区分の内容

1級

栄養士の職務

2級

困難な業務を行う栄養士の職務

3級

1 主幹又は主査の職務

2 相当困難な業務を行う栄養士の職務

4級

1 主幹又は主査の職務

2 特に困難な業務を行う栄養士の職務

5級

主幹又は主査の職務

ハ 医療職給料表(三)級別標準職務表

職務の級

職務区分の内容

2級

保健師の職務

技師の職務

3級

1 主任保健師の職務

2 困難な業務を行う保健師の職務

3 困難な業務を行う技師の職務

4級

1 主任及び主査保健師の職務

2 相当困難な業務を行う保健師の職務

3 相当困難な業務を行う技師の職務

別表第2(第4条関係)

級別資格基準表

イ 行政職給料表級別資格基準表

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

大学卒


3

4

4

別に定める

別に定める


3

7

11

短大卒


6

4

4

別に定める

別に定める


6

10

14

高校卒


8

4

4

別に定める

別に定める


8

12

16

中学卒

3

9

4




3

12

16

ロ 医療職給料表(二)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

栄養士

大学卒



8

5

別に定める

別に定める


0

8

13

短大卒


7

7

4

別に定める

別に定める

0

7

14

18

ハ 医療職給料表(三)級別資格基準表

職種

学歴免許等

職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

保健師、技師

大学卒



5

別に定める

別に定める

別に定める


0

5

短大卒



6

別に定める

別に定める

別に定める


0

6

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修学年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安大学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校若しくは特別支援学校(同表第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると町長が認める学歴免許等の資格

備考

この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、ろう学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係) 経験年数換算表

経歴

換算率

国、地方公共団体、旧公共企業体、政府関係機関、外国政府又は民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

職員としての職務にその経験が直接役に立つと認められる職務に従事した期間(常時勤務に服する者として職務に従事した期間又はこれに準ずる期間に限る。)

100/100

その他の期間

100/100以下

学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間(正規の修学年数内の期間に限る。)

100/100以下

その他の期間

職員としての職務にその経験が直接役立つと認められる職務に従事した期間

100/100以下

その他の期間

25/100以下(部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は、50/100以下)

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

大卒6卒

18年

+2年

+4年

+6年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

大学4卒

16年


+2年

+4年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

短大2卒

14年

-2年


+2年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

高校3卒

12年

-4年

-2年


高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数を(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において「+」の年数は加える年数を、「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対応する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学又は歯学に関する課程を修了したものに対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について町長が別段の定めをした職員については、町長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第10条関係)

初任給基準表

イ 行政職給料表初任給基準表

学歴免許等

初任給

大学卒

1級25号俸

短大卒

1級15号俸

高校卒

1級5号俸

ロ 医療職給料表(二)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

栄養士

大学卒

2級1号俸

短大卒

1級11号俸

ハ 医療職給料表(三)初任給基準表

職種

学歴免許等

初任給

保健師

大学卒

2級11号俸

短大3卒

2級5号俸

別表第7(第18条関係)

昇格時号俸対応表

イ 行政職給料表昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

1

1

11

1

1

1

3

1

1

12

1

1

1

4

1

1

13

1

1

1

5

1

1

14

1

1

1

6

2

1

15

1

1

1

7

3

1

16

1

1

1

8

4

1

17

1

1

1

9

5

1

18

1

1

1

10

6

2

19

1

1

1

11

7

3

20

1

1

1

12

8

4

21

1

1

1

13

9

5

22

1

2

2

14

10

5

23

1

3

3

15

11

6

24

1

4

4

16

12

6

25

1

5

5

17

13

7

26

1

6

6

18

14

7

27

1

7

7

19

15

8

28

1

8

8

20

16

8

29

1

9

9

21

17

9

30

1

10

10

22

18

9

31

1

11

11

23

19

10

32

1

12

12

24

20

10

33

1

13

13

25

21

11

34

2

14

14

26

22

11

35

3

15

15

27

23

12

36

4

16

16

28

24

12

37

5

17

17

29

25

13

38

6

18

18

30

26

13

39

7

19

19

31

27

13

40

8

20

20

32

28

13

41

9

21

21

33

29

14

42

10

22

22

34

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53





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53





125


53





昇格時号俸対応表

ロ 医療職給料表(二)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

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1

1

1

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1

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1

1

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1

1

1

1

10

1

1

1

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1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

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1

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1

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1

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1

1

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1

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1

1

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3

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3

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16

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19

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22

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10

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23

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10

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24

24

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24

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10

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25

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27

29

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27

23

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50

27

30

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27

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11

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28

31

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24

12

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28

32

40

28

24

12

53

29

33

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25

12

54

29

34

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29

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32

40

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32

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61

33

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33

28


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33

42

50

33

28


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34

43

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33

28


64

34

44

52

34

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65

35

45

53

34

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59

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30


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59

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37

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76

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52

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37

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53

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38

31


78

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53

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41

53

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80

42

54

62

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42

54

63

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43

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55

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85

43

55

65

39



86


56

66

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56

67

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56

68

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56

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40



90


56

69

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57

70

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57

70

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57

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57

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57

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58

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70




108



70




109



70




昇格時号俸対応表

ハ 医療職給料表(三)昇格時号俸対応表

昇格した日の前日に受けていた号俸

昇格後の号俸

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

1

1

1

11

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

1

1

1

13

1

1

1

1

1

1

14

1

1

2

1

1

1

15

1

1

3

1

1

1

16

1

1

4

1

1

1

17

1

1

5

1

1

1

18

2

1

6

1

1

1

19

3

1

7

1

1

1

20

4

1

8

1

1

1

21

5

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9

1

1

1

22

6

1

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2

1

2

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7

1

11

3

1

3

24

8

1

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4

1

4

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1

13

5

1

5

26

10

1

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6

2

6

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1

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7

3

7

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1

16

8

4

8

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13

1

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5

9

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2

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3

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11

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16

4

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18

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23

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22

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26


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27


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67

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61



98

74

70

83

61



99

75

71

84

62



100

76

72

84

62



101

77

73

85

62



102

77

74

86

62



103

78

75

87

63



104

78

76

88

63



105

79

77

88

63



106

79

77

88

63



107

80

77

89

64



108

80

78

89

64



109

81

78

89

65



110

81

78

90




111

81

79

90




112

81

79

90




113

81

79

91




114

82

80

91




115

82

80

91




116

82

80

92




117

82

81

92




118

82

81

92




119

83

81

93




120

83

81

93




121

83

82

93




122

83

82





123

83

82





124

84

82





125

84

83





126

84

83





127

84

83





128

84

83





129

85

84





130

85

84





131

85

84





132

86

84





133

86

85





134

86

85





135

87

85





136

87

86





137

87

86





138

88

86





139

88

86





140

88

86





141

89

87





142

89

87





143

89

87





144

89

87





145

90

87





146

90

88





147

90

88





148

90

88





149

91

88





150

91

88





151

91

89





152

91

89





153

92

89





154

92






155

92






156

92






157

93






158

93






159

93






160

94






161

94






162

94






163

95






164

95






165

95






166

96






167

96






168

96






169

97






別表第7の2(第18条関係)

降格時号俸対応表

イ 行政職給料表降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

21

21

9

13

17

2

33

22

22

10

14

18

3

33

23

23

11

15

19

4

34

24

24

12

16

20

5

35

25

25

13

17

22

6

36

26

26

14

18

24

7

38

27

27

15

19

26

8

39

28

28

16

20

28

9

41

29

29

17

21

30

10

42

30

30

18

22

32

11

43

31

31

19

23

34

12

44

32

32

20

24

36

13

45

33

33

21

25

40

14

46

34

34

22

26

44

15

47

35

35

23

27

65

16

48

36

36

24

28

72

17

49

37

37

25

29

73

18

50

38

38

26

30

73

19

51

39

39

27

31

73

20

52

40

40

28

32

73

21

54

41

41

29

33

73

22

56

42

42

30

34

73

23

58

43

43

31

35

73

24

60

44

44

32

36

73

25

62

45

45

33

37

73

26

64

46

46

34

38

73

27

66

47

47

35

39

73

28

68

48

48

36

40

73

29

71

49

49

37

42

73

30

74

50

50

38

44

73

31

77

51

51

39

46

73

32

80

52

52

40

48

73

33

83

54

53

41

50

73

34

86

56

54

42

52

73

35

89

58

55

43

54

73

36

92

60

56

44

56

73

37

93

61

59

45

58

73

38

93

62

62

46

68

73

39

93

63

65

47

80

73

40

93

64

68

48

84

73

41

93

66

71

49

85

73

42

93

68

74

50

85

73

43

93

70

77

51

85

73

44

93

72

80

52

85

73

45

93

77

84

53

85

73

46

93

82

88

54

85


47

93

87

95

55

85


48

93

92

102

56

85


49

93

97

109

57

85


50

93

102

109

58

85


51

93

107

109

59

85


52

93

116

109

60

85


53

93

125

109

61

85


54

93

125

109

62

85


55

93

125

109

63

85


56

93

125

109

64

85


57

93

125

109

65

85


58

93

125

109

66

85


59

93

125

109

67

85


60

93

125

109

72

85


61

93

125

109

77

85


62

93

125

109

80

85


63

93

125

109

81

85


64

93

125

109

82

85


65

93

125

109

83

85


66

93

125

109

84

85


67

93

125

109

85

85


68

93

125

109

85

85


69

93

125

109

85

85


70

93

125

109

85

85


71

93

125

109

85

85


72

93

125

109

85

85


73

93

125

109

85

85


74

93

125

109

85



75

93

125

109

85



76

93

125

109

85



77

93

125

109

85



78

93

125

109

85



79

93

125

109

85



80

93

125

109

85



81

93

125

109

85



82

93

125

109

85



83

93

125

109

85



84

93

125

109

85



85

93

125

109

85



86

93

125





87

93

125





88

93

125





89

93

125





90

93

125





91

93

125





92

93

125





93

93

125





94

93

125





95

93

125





96

93

125





97

93

125





98

93

125





99

93

125





100

93

125





101

93

125





102

93

125





103

93

125





104

93

125





105

93

125





106

93

125





107

93

125





108

93

125





109

93

125





110

93






111

93






112

93






113

93






114

93






115

93






116

93






117

93






118

93






119

93






120

93






121

93






122

93






123

93






124

93






125

93






降格時号俸対応表

ロ 医療職給料表(二)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

21

21

13

21

21

21

2

22

22

14

22

22

22

3

23

23

15

23

23

23

4

24

24

16

24

24

24

5

25

25

17

25

25

26

6

26

26

18

26

26

28

7

27

27

19

27

27

30

8

28

28

20

28

28

32

9

29

29

21

29

29

38

10

30

30

22

30

30

44

11

31

31

23

31

31

50

12

32

32

24

32

32

53

13

33

33

25

33

33

53

14

34

34

26

34

34

53

15

35

35

27

35

35

53

16

36

36

28

36

36

53

17

37

37

29

37

37

53

18

38

38

30

38

38

53

19

39

39

31

39

39

53

20

40

40

32

40

40

53

21

41

41

33

41

43

53

22

42

42

34

42

46

53

23

43

43

35

43

49

53

24

44

44

36

44

52

53

25

46

45

37

46

54

53

26

48

46

38

48

56

53

27

50

47

39

50

58

53

28

52

48

40

52

63

53

29

54

49

41

54

68

53

30

56

50

42

56

73

53

31

58

51

43

58

77

53

32

60

52

44

60

77

53

33

62

53

45

63

77

53

34

64

54

46

66

77

53

35

66

55

47

69

77

53

36

68

56

48

72

77

53

37

70

57

49

76

77

53

38

72

58

50

80

77


39

74

59

51

85

77


40

76

60

52

90

77


41

79

61

53

95

77


42

82

62

54

100

77


43

85

63

55

101

77


44

85

64

56

101

77


45

85

65

57

101

77


46

85

66

58

101

77


47

85

67

59

101

77


48

85

68

60

101

77


49

85

70

61

101

77


50

85

72

62

101

77


51

85

74

63

101

77


52

85

76

64

101

77


53

85

79

65

101

77


54

85

82

66

101



55

85

85

67

101



56

85

90

68

101



57

85

95

70

101



58

85

100

72

101



59

85

105

74

101



60

85

105

76

101



61

85

105

78

101



62

85

105

80

101



63

85

105

82

101



64

85

105

84

101



65

85

105

85

101



66

85

105

86

101



67

85

105

87

101



68

85

105

88

101



69

85

105

90

101



70

85

105

109

101



71

85

105

109

101



72

85

105

109

101



73

85

105

109

101



74

85

105

109

101



75

85

105

109

101



76

85

105

109

101



77

85

105

109

101



78

85

105

109




79

85

105

109




80

85

105

109




81

85

105

109




82

85

105

109




83

85

105

109




84

85

105

109




85

85

105

109




86

85

105

109




87

85

105

109




88

85

105

109




89

85

105

109




90

85

105

109




91

85

105

109




92

85

105

109




93

85

105

109




94

85

105

109




95

85

105

109




96

85

105

109




97

85

105

109




98

85

105

109




99

85

105

109




100

85

105

109




101

85

105

109




102

85

105





103

85

105





104

85

105





105

85

105





106


105





107


105





108


105





109


105





降格時号俸対応表

ハ 医療職給料表(三)降格時号俸対応表

降格した日の前日に受けていた号俸

降格後の号俸

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

17

29

13

21

25

21

2

17

30

14

22

26

22

3

17

31

15

23

27

23

4

18

32

16

24

28

24

5

19

33

17

25

29

25

6

20

34

18

26

30

26

7

21

35

19

27

31

27

8

22

36

20

28

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別表第8(第24条関係)

休職等期間換算表

事由

引続き勤務しない期間についての換算表

職員の給与に関する条例第17条第1項の休職

3/3以下

職員の給与に関する条例第17条第2項若しくは第3項の休職

2/3以下

職員の給与に関する条例第17条第4項の休職

0(ただし無罪判決を受けた場合は事情により3/3以下とすることができる。)

備考

本表により換算する休職等の期間は、復職等の日において受けている給料月額を受けるに至つた日以後の休職等の期間に限るものとする。

初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則

昭和35年12月10日 規則第3号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和35年12月10日 規則第3号
昭和38年12月17日 規則第1号
昭和41年1月5日 規則第1号
昭和42年12月22日 規則第15号
昭和44年5月15日 規則第12号
昭和45年4月1日 規則第3号
昭和46年8月25日 規則第11号
昭和47年1月24日 規則第3号
昭和47年3月10日 規則第5号
昭和48年10月11日 規則第19号
昭和49年8月1日 規則第10号
昭和50年7月10日 規則第11号
昭和50年9月4日 規則第15号
昭和55年10月18日 規則第5号
昭和59年3月23日 規則第2号
昭和61年12月29日 規則第10号
平成2年12月26日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年6月10日 規則第9号
平成5年2月3日 規則第4号
平成5年3月24日 規則第9号
平成6年12月28日 規則第19号
平成7年12月21日 規則第22号
平成8年4月19日 規則第4号
平成8年11月14日 規則第17号
平成8年12月26日 規則第20号
平成9年12月26日 規則第23号
平成10年3月27日 規則第8号
平成10年12月24日 規則第21号
平成11年12月22日 規則第11号
平成12年12月22日 規則第34号
平成14年3月19日 規則第17号
平成15年3月20日 規則第2号
平成16年6月28日 規則第22号
平成17年3月9日 規則第1号
平成17年3月29日 規則第8号
平成18年3月30日 規則第23号
平成18年6月30日 規則第40号
平成19年3月28日 規則第20号
平成20年3月31日 規則第11号
平成20年6月30日 規則第19号
平成21年3月24日 規則第33号
平成22年3月31日 規則第17号
平成23年3月31日 規則第13号
平成24年3月30日 規則第8号
平成24年3月30日 規則第11号
平成24年9月18日 規則第26号
平成25年3月28日 規則第7号
平成26年3月28日 規則第10号
平成28年5月9日 規則第9号
平成29年2月2日 規則第3号
令和3年3月30日 規則第8号
令和3年7月29日 規則第11号
令和5年12月14日 規則第15号
令和7年3月11日 規則第4号