○森町上下水道課職員の給与に関する規程

平成17年4月1日

企業管理規程第5号

(趣旨)

第1条 この規程は、森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年森町条例第180号)に基づき、森町上下水道課職員(以下「職員」という。)の給与の支給額及び支給方法(以下「支給方法等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当)

第3条 特殊勤務手当は、職員の職務の特殊性に応じ、次のとおり区分し、支給する。

(1) 集金手当

(2) 緊急出勤手当

2 前項の手当の支給額及び支給方法は、別に定めるものとする。

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

森町上下水道課職員の給与に関する規程

平成17年4月1日 企業管理規程第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章 給与等
沿革情報
平成17年4月1日 企業管理規程第5号