○森町職員の寒冷地手当に関する条例

平成17年4月1日

条例第49号

(寒冷地手当の支給)

第1条 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する職員(以下この条及び次条において単に「職員」という。)のうち、毎年11月から翌年3月までの各月の初日(次条において「基準日」という。)において在職する職員(常時勤務に服する職員及び同法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員に限る。次条において「支給対象職員」という。)に対しては、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)に規定する給与のほか、予算の範囲内で寒冷地手当を支給する。

(寒冷地手当の額)

第2条 前条に係る支給対象職員の寒冷地手当の額は、基準日における職員の世帯等の区分に応じ、次の表に掲げる額とする。

世帯等の区分

世帯主である職員

その他の職員

扶養親族のある職員

その他の世帯主である職員

25,100円

14,300円

9,600円

2 次の各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員の寒冷地手当の額は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める額とする。

(1) 給与条例第17条第2項又は第3項の規定により給与の支給を受ける職員 前項の規定による額にその者の給料の支給について用いられた同条第2項又は第3項の規定による割合を乗じて得た額

(2) 前号に掲げるもののほか、地方公務員法第29条の規定により停職にされている職員その他の規則で定める職員 零

3 支給対象職員が次に掲げる場合に該当するときは、当該支給対象職員の寒冷地手当の額は、前2項の規定にかかわらず、第1項の規定による額を超えない範囲内で、規則で定める額とする。

(1) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員となった場合

(2) 基準日において前項各号に掲げる職員のいずれかに該当する支給対象職員が、当該基準日の翌日から当該基準日の属する月の末日までの間に、同項各号に掲げる職員のいずれにも該当しない支給対象職員となった場合

(3) 前2号に掲げる場合に準ずる場合として規則で定める場合

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日までにおいて合併前の森町、砂原町又は茅部地区衛生施設組合(以下「合併関係町等」という。)の職員であったもので引き続き本町に採用された職員に係る新町設置の日前においてこの条例の規定に相当する合併関係町等の規程(以下「合併関係町等規程」という。)によりなされた寒冷地手当に係る決定、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この項から附則第5項までにおいて、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 経過措置対象職員 平成17年3月31日(以下「旧基準日」という。)に合併関係町の職員であった者で引き続き本町に採用された職員

(2) 基準世帯等区分 経過措置対象職員の旧基準日以降における世帯等の区分(第2条第1項の規定に相当する合併関係町等規程(以下「旧相当規程」という。)に規定する世帯等の区分をいう。以下この項において同じ。)のうち、旧相当規程による加算又は基準額が最も少なくなる世帯等の区分をいう。

(3) みなし寒冷地手当基礎額 経過措置対象職員につき、この条例第1条に規定する基準日(以下「基準日」という。)におけるその基準世帯等区分をその世帯区分とみなして、旧算出規定を適用したならば算出される寒冷地手当の額を5で除して得た額をいう。

4 基準日(その属する月が平成20年3月までのものに限る。)において経過措置対象職員である者に対しては、基準日の属する月の区分により、みなし寒冷地手当基礎額から次の表の左欄に掲げる世帯区分に応じ同表の右欄に掲げる額を減じた額(以下この項において「特例支給額」という。)が、その者につき第2条第1項の規定を適用したとしたならば算出される寒冷地手当の額を超えることとなるときは、第1条及び第2条の規定にかかわらず、特例支給額の寒冷地手当を支給する。

(平成17年11月から平成18年3月まで)

世帯主(扶養3人以上)

4,480円

世帯主(扶養3人未満)

3,120円

世帯主(扶養なし)

2,215円

その他

1,455円

(平成18年11月から平成19年3月まで)

世帯主(扶養3人以上)

8,960円

世帯主(扶養3人未満)

6,240円

世帯主(扶養なし)

4,430円

その他

2,910円

(平成19年11月から平成20年3月まで)

世帯主(扶養3人以上)

13,440円

世帯主(扶養3人未満)

9,360円

世帯主(扶養なし)

6,645円

その他

4,365円

5 第2条第2項及び第3項の規定は、前項の規定により寒冷地手当を支給される経過措置対象職員である者について準用する。この場合において、同条第2項中「前項」とあるのは「附則第4項」と、同項第1号中「前項」とあるのは「附則第4項」と、同条第3項中「前2項」とあるのは「附則第4項及び附則第5項において読み替えて準用する前項」と、「第1項」とあるのは、「附則第4項」と、同項第1号及び第2号中「前項各号」とあるのは「附則第5項において読み替えて準用する前項各号」と読み替えるものとする。

(令和4年条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(森町職員の寒冷地手当に関する条例の適用に関する経過措置)

第6条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、森町職員の寒冷地手当に関する条例の規定を適用する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条の規定並びに附則第3条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の森町職員の給与に関する条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の森町職員の寒冷地手当に関する条例(次条において「改正後の寒冷地手当条例」という。)の規定は、令和6年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 第1条改正後給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の森町職員の給与に関する条例又は第3条の規定による改正前の森町職員の寒冷地手当に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ第1条改正後給与条例又は改正後の寒冷地手当条例の規定による給与の内払とみなす。

(その他の経過措置の規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

森町職員の寒冷地手当に関する条例

平成17年4月1日 条例第49号

(令和7年4月1日施行)