○森町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第15条の2第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日(以下「基準日」という。)に在職する職員(給与条例第15条の3各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号又は森町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年森町条例第30号。以下「分限条例」という。)第2条の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員

(5) 臨時職員(法第22条の3第4項の規定により臨時的に任用された職員をいう。)

(6) 専従休職者(専従許可を受けている職員をいう。)

(7) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、森町職員の育児休業等に関する条例(平成17年森町条例第37号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員

第3条 給与条例第15条の2第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 退職の後基準日までの間において次に掲げる者(非常勤職員又は臨時職員であるものを除く。)となったもの

 給与条例の適用を受ける職員

 法第3条第3項第1号から第3号までに属する者で森町に勤務するもの

(3) その退職に引き続き国家公務員又は他の地方公共団体に勤務する者(非常勤職員又は臨時職員である者を除く。)となったもの及びこれらに準ずる者と町長が認めたもの

第4条 給与条例第17条第6項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において職員(非常勤職員又は臨時職員を除く。)としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第15条の2第5項の医療職給料表の適用を受ける職員で、行政職給料表の職務の級が4級以上の職員に相当する職員として規則で定めるものは、別表第1の職員欄に掲げる職員(行政職給料表の適用を受ける職員及び病院長、副院長及び医長を除く。)とする。

2 給与条例第15条の2第5項の規則で定める職員の区分は、別表第1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第15条の2第2項に規定する在職期間は、同条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業

(3) 休職にされていた期間(給与条例第17条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において第3条第2号のイ又はに掲げる者が職員となった場合又は国家公務員、他の地方公共団体に勤務する者若しくはこれらに準ずる者と町長が認めるものから引き続き職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第15条の3及び第15条の4(これらの規定を給与条例第15条の5第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第7条の3 町長は、給与条例第15条の4第1項(給与条例第15条の5第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の4 給与条例第15条の4第2項(給与条例第15条の5第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、町長に対して行わなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の5 町長は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者に対し、速やかに、その旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の6 給与条例第15条の4第6項(給与条例第15条の5第5項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)に規定する説明書には、一時差止処分について、町長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

(その他の事項)

第7条の7 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、町長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第15条の5第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第15条の5第5項において準用する給与条例第15条の3のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職にされている職員(第6条第2項第3号の括弧書の休職者を除く。)

(2) 第2条第3号から第6号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第9条 給与条例第15条の5第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。ただし、第2号に掲げる者のうち、勤勉手当に相当する手当が支給されない職員については、この限りでない。

(1) 退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第15条の5第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(次条において「期間率」という。)に職員の勤務成績による割合を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表第2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号から第6号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第6条第2項第2号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(第6条第2項第3号の括弧書に掲げる期間のうち町長の定める期間を除く。)

(4) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。以下この号において同じ。)による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から勤務を要しない日及び休日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間。ただし、町長の定める期間を除く。

(5) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第14条 給与条例第15条の2第1項及び第15条の5第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、次表の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日とする。ただし、支給日欄に定める日が日曜日に当たるときは同欄に定める日の前々日とし、同欄に定める日が土曜日に当たるときは同欄に定める日の前日とする。

基準日

支給日

6月1日

6月8日

12月1日

12月10日

(端数計算)

第15条 給与条例第15条の2第2項の期末手当基礎額又は同条例第15条の5第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成17年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の森町又は砂原町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた期末手当又は勤勉手当に係る決定、手続その他の行為とみなし、期間は通算する。

(平成20年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第12号)

この規則は、平成25年6月1日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第5条の2関係)

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級が6級の職員

100分の15

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

医療職給料表

職務の級が5級及び4級の職員

100分の10

職務の級が3級の職員

100分の5

病院長、副院長及び医長

100分の15

別表第2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

0

0

森町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第38号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第38号
平成20年12月4日 規則第9号
平成25年5月8日 規則第12号
平成28年4月1日 規則第9号
令和2年2月21日 規則第3号
令和4年9月12日 規則第16号