○森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日

条例第180号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、企業職員の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(給与の種類)

第2条 企業職員で常時勤務を要するもの(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いたものとする。

3 手当の種類は、扶養手当、通勤手当、特殊勤務手当、住居手当、地域手当、在宅勤務等手当、特地勤務手当、寒冷地手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当、勤勉手当、管理職手当及び管理職員特別勤務手当とする。

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料額及び号給間の給料額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(扶養手当)

第4条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 扶養手当の支給については、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(2) 満60歳以上の父母及び祖父母

(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(4) 重度心身障害者

(通勤手当)

第5条 通勤手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料道路を利用し、かつ、その運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自動車その他の用具を使用することを常例とする職員

(特殊勤務手当)

第6条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(住居手当)

第7条 住居手当は、次に掲げる職員に対して支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(職員住宅を貸与され家賃を支払っている職員を除く。)

(2) 自己の所有に属する住宅に居住している職員その他これに準ずる職員

(地域手当)

第7条の2 地域手当は、当該地域における民間の水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して管理者が定める地域に在勤する職員に支給する。

(在宅勤務等手当)

第7条の3 在宅勤務等手当は、住居その他これに準ずるものとして管理者が定める場所において、正規の勤務時間(休暇により勤務しない時間その他管理者が定める時間を除く。)の全部を勤務することを、管理者が定める期間以上の期間について1か月当たり平均10日を超えて命ぜられた職員に対して支給する。

(寒冷地手当)

第8条 寒冷地手当は、管理者が定める日に在職する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第9条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第10条 職員には、正規の勤務日が休日等(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「祝日法による休日」という。)及び年末年始の休日(12月29日から翌年の1月3日までの日をいい、祝日法による休日を除く。)をいい、代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日をいう。以下同じ。)に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日等において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第11条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第12条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第9条第10条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(期末手当)

第13条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じて支給する。

(勤勉手当)

第14条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じて支給する。

(管理職手当)

第15条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者が指定するものについて支給する。

(管理職員特別勤務手当)

第15条の2 前条の規定により管理者が指定した職員が、臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により、管理者が別に定める休日に勤務した場合は、当該職員に管理職員特別勤務手当を支給する。

(給与の減額)

第16条 職員が勤務しないときは、休日等である場合、休暇による場合その他その勤務しないことにつき特に承認のあった場合(労働組合の業務又は活動に従事するため組合休暇としての許可を受けた場合を除く。)を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が部分休業(当該職員がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するため1日の勤務時間の全部又は一部を勤務しないことをいう。)又は介護休暇(当該職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母その他管理者が指定する者で負傷、疾病又は老齢により管理者が指定する期間にわたり日常生活を営むのに支障があるものの介護をするため、勤務しないことが相当であると認められる場合における休暇をいう。)の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(休職者の給与)

第17条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(専従休職者の給与)

第18条 地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第6条第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する期間は、いかなる給与も支給しない。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第18条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。

(臨時職員及び非常勤職員の給与)

第19条 臨時的任用職員及び常勤を要しない職員の給与については、職員の給与との権衡を考慮し、管理者が別に定める。

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの合併前の森町企業職員の勤務について施行日以後に支給する給与については、なお合併前の企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和59年森町条例第8号)の例による。

(平成19年条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

第1条 この条例は公布の日から施行する。ただし、第2条及び第3条の規定は令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(森町職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)による改正後の別表1及び別表2の規定は令和5年4月1日から、第15条の2第2項及び第15条の5第2項の規定は令和5年12月1日から適用する。

(令和6年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和7年条例第1号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条から第6条の規定並びに附則第3条から第7条までの規定は、令和7年4月1日から施行する。

(令和8年3月31日までの間における扶養手当に関する経過措置)

第5条 

2 切替日から令和8年3月31日までの間における第5条の規定による改正後の森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第4条の規定の適用については、同条第2項中「(4) 重度心身障害者」とあるのは「

(4) 重度心身障害者

(5) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

」とする。

(その他の経過措置の規則への委任)

第8条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な経過措置は、規則で定める。

(令和7年条例第27号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和7年10月1日から施行する。

森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例

平成17年4月1日 条例第180号

(令和7年10月1日施行)

体系情報
第11編 道/第4章 給与等
沿革情報
平成17年4月1日 条例第180号
平成19年3月22日 条例第10号
令和5年12月5日 条例第23号
令和6年9月2日 条例第16号
令和7年1月30日 条例第1号
令和7年6月12日 条例第27号