○森町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成17年4月1日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)第15条の8の規定に基づき、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第3条 給与条例第15条の8第3項第1号の規則で定める額は、前条に規定する職員の占める職に係る管理職手当規則別表に掲げる区分に応じ、次に掲げる額とする。

(1) 6,000円

2 給与条例第15条の8第3項の規則で定める勤務は、勤務に従事した時間が6時間を超える場合の勤務とする。

(勤務の実績簿等)

第4条 任命権者は、管理職員特別勤務実績簿及び管理職員特別勤務手当整理簿を作成し、これを保管しなければならない。

(その他)

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第13号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成29年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年規則第11号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

森町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則

平成17年4月1日 規則第40号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
平成17年4月1日 規則第40号
平成19年8月31日 規則第13号
平成29年8月25日 規則第19号
令和7年4月1日 規則第11号