○森町職員の扶養手当の支給に関する規則
平成17年4月1日
規則第34号
(趣旨)
第1条 森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号。以下「給与条例」という。)第8条の規定による扶養手当の支給に関しては、給与条例に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(届出)
第2条 新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、扶養親族届(別記様式)により、その旨を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。扶養手当を受けている職員の届出に係る扶養親族の恒常的な所得の年間の見込額その他の扶養の事実等に変更があった場合についても、同様とする。
2 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることができない。
(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者
(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合算額が年額130万円以上である者
(3) 重度心身障害の場合は前2号によるほか、終身労務に服することができない程度でない者
3 任命権者は、前項各号の認定を行うに当たって必要と認めるときは、扶養事実を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。
第4条 職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。
(支給の始期及び終期)
第5条 扶養手当の支給は、職員が新たに給与条例第8条第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日(町長が定める場合にあっては、当該要件を欠くに至った日以降の日で町長が定める日)の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、第2条第1項の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 扶養手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、扶養手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(その他)
第6条 前各条に定めるもののほか、扶養手当の支給については森町職員の給与の支給に関する規則(平成17年森町規則第32号)の例による。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成17年4月1日(以下「新町設置の日」という。)の前日において合併関係町(合併前の森町又は砂原町をいう。以下同じ。)の職員であった者で引き続き本町に採用されたものの新町設置の日前においてこの規則の規定に相当する合併関係町の規則の規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされた扶養手当に係る認定、手続その他の行為とみなす。
附則(令和7年規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(令和7年改正条例附則第5条第1項の規定が適用される間の読替え)
2 令和7年4月1日から令和8年3月31日までの間は、第2条第1項中「新たに給与条例」とあるのは「新たに森町職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(令和7年森町条例第1号)附則第5条第1項の規定により読み替えられた給与条例(以下「読替え後の給与条例」という。)」と、第3条第1項及び第5条第1項中「給与条例」とあるのは「読替え後の給与条例」とする。
