○森町上下水道課職員の給与に関する規程
平成17年4月1日
企業管理規程第5号
(趣旨)
第1条 この規程は、森町企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(平成17年森町条例第180号)に基づき、森町上下水道課職員(以下「職員」という。)の給与の支給額及び支給方法(以下「支給方法等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(給与の支給方法等)
第2条 給与(特殊勤務手当を除く。)の支給方法等については、森町職員の給与に関する条例(平成17年森町条例第47号)、森町職員の寒冷地手当に関する条例(平成17年森町条例第49号)、森町職員の給与の支給に関する規則(平成17年森町規則第32号)、森町職員の初任給、昇格、昇給等の基準に関する規則(平成17年森町規則第33号)、森町職員の扶養手当の支給に関する規則(平成17年森町規則第34号)、森町職員の通勤手当の支給に関する規則(平成17年森町規則第35号)、森町職員の住居手当の支給に関する規則(平成17年森町規則第36号)、森町職員の期末手当及び勤勉手当の支給に関する規則(平成17年森町規則第38号)、森町職員の管理職手当の支給に関する規則(平成17年森町規則第39号)、森町管理職員特別勤務手当の支給に関する規則(平成17年森町規則第40号)及び森町職員の寒冷地手当の支給に関する規則(平成17年森町規則第42号)を準用する。
(特殊勤務手当)
第3条 特殊勤務手当は、職員の職務の特殊性に応じ、次のとおり区分し、支給する。
(1) 集金手当
(2) 緊急出勤手当
2 前項の手当の支給額及び支給方法は、別に定めるものとする。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。