○松前町水道事業の管理に関する規程

昭和52年8月1日

水道事業規程第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、松前町水道事業の設置等に関する条例(昭和41年松前町条例第30号)第3条第2項に定める建設水道課(以下「課」という。)の組織並びに業務執行に当たつての内部管理事務の処理等について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

(係の設置)

第2条 課に水道係を置き事務の処理等を行う。

(分掌事務)

第3条 水道係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 水道事業職員の身分取扱に関すること。

(2) 水道事業会計の予算、決算及び経理事務に関すること。

(3) 水道事業に係る工事請負、物品購入等の入札及び契約に関すること。

(4) 資産の管理に関すること。

(5) 広報、宣伝に関すること。

(6) 文書及び公印に関すること。

(7) 水道の企画及び統計に関すること。

(8) 企業債及び一時借入金に関すること。

(9) 分担金、補助金及び出資金に関すること。

(10) 工事請負に関すること。

(11) 使用水量の計量及び認定に関すること。

(12) 水道事業会計の収入金の調定及び徴収に関すること。

(13) 預り金及び前受金等に関すること。

(14) 水道事業庁舎及び車両の管理に関すること。

(15) 水源保全及び水利権に関すること。

(16) 取水・導水・送水・浄水施設(以下「浄水施設等」という。)の管理に関すること。

(17) 水道事業の設計及び工事施行に関すること。

(18) 水質管理及び水質検査に関すること。

(19) 給水記録の整理及び報告に関すること。

(20) 計装設備の管理に関すること。

(21) 水道事業に属する機械、器具、貯蔵品、計装設備の管理及び棚卸し等資産の管理に関すること。

(22) 水道施設の総合計画、企画及び統計に関すること。

(23) 水道事業の図書及び水道台帳の整備及び保管に関すること。

(24) 配水・給水施設(以下「配水施設等」という。)の管理に関すること。

(25) 給水装置の工事、検査等に関すること。(給水栓の開閉を含む。)

(26) メーター器の管理及び別口検針に関すること。

(27) 消火栓の設置及び管理に関すること。

(28) 指定工事店、業者の選定及び登録に関すること。

(職員の職名)

第4条 職員の職名は、次のとおりとする。

課長、課長補佐、主幹、係長、主査、主任、主任技師、主事、技師

(職務)

第5条 職務は、松前町事務組織規則(平成17年松前町規則第32号)第6条の規定の例による。ただし、課長の職にあつては、「上司」を「町長」に読み替えるものとする。

2 水道技術管理者は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条第2項各号に規定する事項に関する事務に従事し、及びこれらの事務に従事する他の職員を監督する。

第3章 決裁

(決裁)

第6条 事務は、すべて町長(次条に定めるところにより専決できるものは、その専決すべき者)の決裁を得てから施行しなければならない。

(専決事項)

第7条 課長及び課長補佐(以下「課長等」という。)の専決事項は、松前町事務専決規程(平成17年松前町訓令第27号)の例によるもののほか、別表第1のとおりとする。

(専決の制限)

第8条 課長は、この規程による専決事項であつても、次の各号の一に該当すると認めたときは、町長の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であるとき。

(2) 事案が異例に属し又は先例となるおそれがあるとき。

(3) 事案について紛議、論争のあるとき又は紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) その他特に町長において事案を了知し置く必要があるとき。

(専決後の措置)

第9条 課長は、この規程により専決した事項のうち、その処理について上司から指示を受けたもの、その他必要と認めるものについては、専決事項の概要を町長に報告しなければならない。

(町長不在のときの代決)

第10条 町長不在のときは、課長が町長の事務を代決する。

(代決の禁止)

第11条 代決すべき事項が次の各号の一に該当するものについては、代決することができない。ただし、上司の承認を得たものについては、この限りでない。

(1) 当該事項の重要度に応ずる緊急性のないものと認められるもの。

(2) 新たな計画に関すること。

(閲覧)

第12条 第10条の規定により代決した者は、当該決定書をすみやかに上司の閲覧に供さなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

第4章 公印

(公印の名称)

第13条 公印の名称は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長印

(2) 町長職務代理者印

(3) 企業出納員印

(公印の形式及び寸法)

第14条 公印の形式及び寸法は、別表第2のとおりとする。

(公印の管守)

第15条 公印は、課長が管守する。

2 課長は、公印を慎重に取扱い、盗難又は不正使用等のないよう常に善良なる管理者の注意をもつて、管理しなければならない。

(公印の台帳)

第16条 課長は、別表第3様式の公印台帳を備え、公印を登録するとともに、調製、改刻及び廃止の経過を記録しなければならない。

(公印の調製、改刻又は廃止の手続)

第17条 課長は、その管守に係る公印を調製し若しくは改刻し又はその使用を廃止しようとするときは、その理由、形状寸法使用又は廃止の年月日を記した書面を町長に提出しかつその承認を得なければならない。

(告示)

第18条 公印を調製し又は改刻若しくは廃止したときは、町長は告示する。

(公印の使用)

第19条 公印は、公文書の押印以外みだりに使用することはできない。

2 公印は、白紙及び白券に押し又は刷込みをすることができない。ただし、特に町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 公印を使用するときは、管守担任の職員に文書を提示し、承認を受けなければならない。

4 公印を持ち出し、使用する場合は、別表第4による公印持出承認簿によつて承認を受けなければならない。

(公印の事故)

第20条 課長は、公印に関し盗難その他の事故が生じたときは、すみやかに町長に届出なければならない。

第5章 文書

第21条 水道事業の事務及び文書については、松前町処務規則(平成17年松前町規則第34号)第2章の例による。

2 文書の記号は、松前町の松に課の頭字及び係の頭字を用い次のとおりとする。ただし、機密に属するものについては、課名の下に「秘」の字を加えるものとする。

松建水号

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年水道事業規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年水道事業規程第1号)

この規程は、昭和55年5月1日から施行する。

(昭和56年水道事業規程第2号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において、次の表の左欄に掲げる職名に発令されている職員であつて、別に辞令を発せられないものは、施行日においてそれぞれ当該右欄に掲げる職名に発令されたものとする。

左欄

右欄

技術吏員

技師

技術吏員

技術管理者

事務吏員

主事

事務吏員

主事

主事補、書記

主事

技術吏員

技手

技術吏員

技師

技師補

技手補

技師補

(昭和56年水道事業告示第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水道事業規程第4号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成6年水道事業規程第2号)

この規程は、平成6年10月1日から施行する。

(平成7年水道事業規程第1号)

この規程は、平成7年10月1日から施行する。

(平成8年水道事業規程第2号)

この規程は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年水道事業規程第4号)

この規程は、平成8年9月1日から施行する。

(平成9年水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年水道事業規程第5号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年水道事業規程第5号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成11年水道事業規程第1号)

この規程は、平成11年3月1日から施行する。

(平成16年水道事業規程第1号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道事業規程第3号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成21年水道事業規程第3号)

この規程は、平成21年10月1日から施行する。

(平成22年水道事業規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年水道事業規程第8号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成27年水道事業規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年水道事業規程第4号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年水道事業規程第13号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年水道事業規程第4号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

(令和5年水道事業規程第7号)

(施行期日)

1 この規程は、令和6年1月1日から施行する。

(松前町水道事業職員の給与に関する規程の一部改正)

2 松前町水道事業職員の給与に関する規程(平成21年松前町水道事業規程第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第7条関係)

専決事項

課長

1 1件100万円未満のたな卸資産の購入決定並びに受入れ及び払出しに関すること。

2 1件100万円未満のたな卸資産以外の物品購入決定に関すること。

3 たな卸資産及びたな卸資産以外の物品に係る不用品の処分に関すること。

4 工事請負等による着工届及び竣工届に関すること。

5 部分検定に関すること。

6 松前町水道事業給水条例(昭和37年条例第11号)に基づく給水装置に係る審査及び検査並びに水質の検査に関すること。

7 松前町水道事業給水条例に基づく届出又は申込み等の受理及び承認並びに使用水量及びメーター口径の認定に関すること。

8 松前町水道事業会計規程(昭和52年水道事業規程第2号)に基づく報告に関すること。

9 松前町水道事業給水条例施行規程(昭和52年水道事業告示第3号)に基づく届出又は申込み等の受理及び承認に関すること。(給水装置工事事業者の指定及び取消し等は除く。)

10 松前町水道事業職員被服貸付規程(昭和52年水道事業規程第5号)に基づく届出の受理及び承認

別表第2(第14条関係)

公印の形式及び寸法(単位ミリメートル)

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(18×18)

(18×18)

(18×18)

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松前町水道事業の管理に関する規程

昭和52年8月1日 水道事業規程第3号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和52年8月1日 水道事業規程第3号
昭和53年4月1日 水道事業規程第1号
昭和54年4月1日 水道事業規程第1号
昭和55年5月1日 水道事業規程第1号
昭和56年2月1日 水道事業規程第2号
昭和56年4月1日 水道事業告示第3号
昭和58年4月1日 水道事業規程第4号
昭和59年4月1日 水道事業規程第2号
平成6年9月28日 水道事業規程第2号
平成7年9月27日 水道事業規程第1号
平成8年3月26日 水道事業規程第2号
平成8年9月1日 水道事業規程第4号
平成9年4月1日 水道事業規程第1号
平成9年10月1日 水道事業規程第5号
平成10年4月1日 水道事業規程第5号
平成11年2月10日 水道事業規程第1号
平成16年3月26日 水道事業規程第1号
平成17年10月25日 水道事業規程第3号
平成21年9月29日 水道事業規程第3号
平成22年3月26日 水道事業規程第3号
平成22年12月21日 水道事業規程第8号
平成24年3月6日 水道事業規程第2号
平成27年2月26日 水道事業規程第1号
令和2年2月28日 水道事業規程第4号
令和2年10月19日 水道事業規程第13号
令和5年8月7日 水道事業規程第4号
令和5年12月22日 水道事業規程第7号