○松前町水道事業会計規程

昭和52年5月16日

水道事業規程第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票、総括簿(第5条―第9条)

第2節 帳簿(第10条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第25条)

第2節 支出(第26条―第37条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第38条・第39条)

第5章 たな卸資産

第1節 通則(第40条・第41条)

第2節 出納(第42条―第50条)

第3節 たな卸(第51条―第55条)

第6章 たな卸資産以外の物品(第56条―第59条)

第7章 固定資産

第1節 通則(第60条)

第2節 取得(第61条―第70条)

第3節 管理及び処分(第71条―第75条)

第4節 減価償却(第76条―第78条)

第8章 引当金(第79条)

第9章 予算(第80条―第85条)

第10章 決算(第86条―第90条)

第11章 雑則(第91条―第93条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は松前町水道事業(以下「水道事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(企業出納員等)

第2条 水道事業に企業出納員及び貯蔵品取扱員各1名を置く。

2 企業出納員は、建設水道課長とする。

3 企業出納員は公金の出納及び保管その他の会計事務を貯蔵品取扱員は物品の出納及び保管その他の物品会計事務をそれぞれつかさどる。

4 公金の出納及び保管その他の公金会計事務のうち、次の各号に掲げる事務は企業出納員に委任する。

(1) 町長名義の預金から支払のため小切手を振り出すこと。

(2) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(3) 預金と現金を組み替えること。

(4) 有価証券の保管に関すること。

5 物品の出納及び保管その他の物品会計事務のうち、次の各号に掲げる事務は貯蔵品取扱員に委任する。

(1) 課長及び課長補佐(以下「課長等」という。)の請求に基づくたな卸資産を庫出しすること。

(2) たな卸資産を庫入れすること。

(3) たな卸資産を保管替えすること。

6 水道事業に現金取扱員を置く。

7 現金取扱員が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は次の各号に掲げるものについては、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 水道料金 100万円

(2) その他の収納金 50万円

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は善良な管理者の注意をもつて現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 町長は水道事業に係る公金の出納事務の一部を指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを松前町水道事業出納取扱金融機関と収納事務の一部を取り扱わせるものを松前町水道事業収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票、総括簿

(会計伝票の発行)

第5条 水道事業にかかる取引については、その取引発生のつど証拠となるべき書類に基づいて、会計伝票を発行するものとする。

2 前項により発行される取引伝票を分類し、整理されたものを水道事業に関する取引の総括簿とする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は収入伝票、支出伝票及び振替伝票とし、それぞれの決裁票、借方票及び貸方票からなる。

2 収入伝票は現金収納の取引について発行する。

3 支出伝票は現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は前2項に規定する取引以外の取引については発行する。

(会計伝票の作成)

第7条 会計伝票の起票は単純取引を単位として作成発行する。

2 複合取引の場合は、その取引要素を単純取引に分離してそれぞれ起票するものとする。

3 過誤その他の理由により取引を取消し又は修正しようとするときは、これらの事実にかかる取消し、又は修正の伝票を発行しなければならない。

(現金収支日報)

第8条 企業出納員は、毎日企業出納員のもとで取り扱つた現金の出納について、当該日中に整理し、現金収支日報を作成し、当該収支に係る伝票を添えて町長に報告しなければならない。

(総括簿の作成)

第9条 課長等は前条により企業出納員より送付された会計伝票の借方票及び貸方票を勘定科目ごとに一連番号を付し整理保管し勘定科目ごとにフアイルされた会計伝票の日ごとの月計票に集計記録し、総勘定元票に転記しなければならない。

2 決裁票は証拠として整理保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第10条 水道事業に関する取引の明細を記録し、計算し及び整理するため次の帳簿を備える。

(1) 固定資産台帳

(2) 企業債台帳

(3) 現預金出納簿

(4) 預り金整理簿

(5) 日計表

(6) 未納一覧表

(7) 貯蔵品在庫一覧表

(8) 貯蔵品出納簿

(9) 総勘定元帳

(10) 予算整理簿

2 前項に掲げる帳簿は課長等が整理し保管しなければならない。

3 課長等は第1項に定めるもののほか、必要に応じ帳簿を設けることができる。

(帳簿の記載)

第11条 帳簿は会計伝票又は証拠となるべき書類により正確かつ、明瞭に記載しなければならない。

(科目の更正)

第12条 整理済の科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 帳簿は随時照合し、その正確を期さなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 水道事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行う。

2 前項に規定する勘定科目の区分は別表第1号に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 課長等は収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、収入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の振替伝票による決裁は、借方票、貸方票をそれぞれ当該勘定科目にフアイルした後決裁票に調定を証する書類を添付して行なうものとする。

3 前2項の規定は収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 課長等は前条の規定により収入を調定し又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によつて納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の納入書は、納期限の定めのあるものについては、納期限前7日までに、随時のものにあつてはその都度送付しなければならない。

3 口座振替及び自動払込み(以下「口座振替等」という。)の手続きをした場合で、納入義務者が納入の通知先を指定した場合の納入の通知については、当該納入義務者が指定した出納取扱金融機関又は収納取扱金融機関に対する口座振込依頼書等の交付をもつてこれを行うものとする。

(徴収又は収納の委託)

第17条 法33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を私人に委託する場合は、徴収又は収納事務委託契約を締結しなければならない。

2 公金の徴収又は収納の事務の委託を受けた私人(以下「公金徴収事務等受託者」という。)は公金徴収受託者証明書を携行し、納入義務者からの要求があつたときは、これを示さなければならない。

(口座振替等の方法による収入の納付)

第18条 口座振替等の方法により収入の納付をしようとする者は、口座振替等申込書(以下「申込書」という。)を出納取扱金融機関等に提出しなければならない。

2 出納取扱金融機関等は、前項に規定する申込書の提出があつたときは、当該納入義務者の預金口座を確認のうえ、当該申込書を町長に送付しなければならない。

3 町長は、出納取扱金融機関等から送付された申込書を受理したときは、これを審査し、不受理のものについては当該申込書を出納取扱金融機関等に返付するものとする。

第18条の2 削除

(領収書の交付)

第19条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は収入の納付を受けた場合は直ちに納付者に対し領収書を交付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、第18条の規定により納付したものに対しては、領収書を交付しないことができる。

3 出納取扱金融機関等は、第18条の規定による口座振替の方法により収入の納付を受けた場合は、水道料金収入報告書等を町長に引き継ぐものとする。

4 町長は、前項の規定により引き継がれた水道料金収入報告書等により口座振替済通知書を作成し、その配布を公金徴収事務等委託者に行わせることができるものとする。

(収納金の取扱い)

第20条 現金取扱員は、現金を収納した場合は当該現金とその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日引継ぐことができる。

2 企業出納員は前項の規定により現金取扱員から引継を受けた収入及び自ら収納した収入を当該引継を受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には翌日に預け入れることができる。

3 収納取扱金融機関は水道事業の預金口座に受け入れた収入をその金額、納付者の氏名等を記載した収納済通知書を添えて出納取扱金融機関の水道事業の預金口座に当該収納の日の翌日までに振り替えなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の規定により収納取扱金融機関から振り替えられた水道事業の収入及び自ら収納した収入について記載した収納済通知書を当該振り替えられた日のうちに企業出納員に送付しなければならない。

5 公金徴収事務等受託者は、現金を収納した場合は、当該現金とその内訳を示す書類を添えて、企業出納員、出納取扱金融機関並びに松前町支所設置条例(昭和29年条例第6号)の規定による支所に勤務する現金取扱員に引き継がなければならない。

6 支所に勤務する現金取扱員は、収納し、及び前項により引き継がれた現金を他の会計と明確に区分し、出納簿に記帳のうえ確実な方法により保管し、企業出納員に対する引き継ぎは第1項の規定にかかわらず、収納し、及び引き継ぎを受けた日の属する月内にしなければならない。

(収入伝票の発行等)

第21条 企業出納員は収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票を発行したときは、現金収支日報に添えて課長等に送付しなければならない。

2 課長等は前項により送付を受けた収入伝票を借方、貸方にフアイルした後決裁票に収納を証する書類を添付して、町長の決裁を受けなければならない。

(過誤納金の還付)

第22条 課長等は収納金のうち、過納又は誤納となつたものがある場合は、当該過誤金について振替伝票を発行し、借方票、貸方票をフアイルした後決裁票に過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して町長の決裁を受け、その旨を納入者に通知しなければならない。

2 課長等は前項の手続きを終えたのち、企業出納員へその通知をしなければならない。

3 第27条及び第31条の規定は第1項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第23条 水道事業収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は松前町とする。

(証券の支払拒絶等)

第24条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関等及び公金徴収事務等受託者は納入義務者が収入の納付に用いた小切手がある場合は、それが確実に収納されたとき収入として取扱い、収納が確実でないものは受取を拒絶した旨を相手方に通知しなければならない。

(不納欠損)

第25条 法令若しくは条例、又は議会の議決によつて債権を放棄し又は時効等により債権が消滅した場合においては、課長等は振替伝票を発行し、当該伝票によつて、当該債権にかかる収入金の調定年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書により町長に報告しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第26条 課長等は支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

2 支出しようとする場合は課長等は当該支出に関する次の書類に基づいて振替伝票(現金の支出を伴う支出にあつては支出伝票)を発行し当該書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 物品の購入又は修繕、契約書、検査書

(2) 工事又は製造その他の請負、契約書、検査書、受渡書

(3) 公有財産の購入、契約書不動産登記を要するものは登記済証又はこれに代わるもの、その他のものは公有財産の受け渡しを証する書類

(4) 前3号以外の契約によるもの 契約書、支払いの内容を明らかにした書類

(5) 第29条第1号から第5号まで、第9号及び第10号に規定するもの 支払いの内容を明らかにした書類

(6) 第29条第6号から第8号までのもの その原因について町長の決裁を受けた書類

3 課長等は前項の決裁を受けたのち、支出伝票を企業出納員に送付しなければならない。

(企業出納員の支払事務等)

第27条 企業出納員は前条の支出伝票の送付を受け当該支払をしようとする場合は、請求書又は支出調書について、法令、条例、規程、予算及び前条に違反する事実がないかどうか、又は内容が誤つてないかどうか審査しなければならない。

2 企業出納員は前項の支払いをしたときは、当該支出伝票を現金収入日報に添付して、課長等に送付しなければならない。

3 課長等は前項により送付を受けた支出伝票を借方票、貸方票にフアイルした後決裁票に支払を証する書類を添付しておかなければならない。

(請求書)

第28条 支払いは第29条に規定するもののほか、請求書によらなければならない。

2 請求書には次の各号に掲げる事項を記載させなければならない。

(1) 請求金額及びその内容

(2) 債権者の住所、氏名及び印

(3) 請求年月日

3 数葉をもつて1通とする請求書には割印をさせなければならない。

(支出調書)

第29条 支出調書により支払いをするものは、次の各号に定めるものとする。

(1) 職員の給与に関する規程 職員の特殊勤務手当の支給に関する規程及び職員手当に関する規程による給与の支払い。

(2) 共済組合負担金、災害保険料、失業保険料、厚生年金保険料その他職員の福祉に関し法令の定めにより負担する支払い。

(3) 所得税、地方税その他源泉徴収又は共済組合掛金その他法令の定めにより給与から控除したものの支払い。

(4) 企業債又は一時借入金の支払い。

(5) 国、公共団体、公社及び他会計その他、これに類するものの令書、通知書及び納付書による支払い。

(6) 交付金、寄付金、報償金及び手数料の支払い。

(7) 賃金の支払い。

(8) 受託工事還付金、水道料金還付金、共済組合納付金その他預り金の支払い。

(9) 入札保証金又は契約保証金の還付の支払い。

(10) 前各号のほか債権者から請求書を徴することができないもの又は徴することが不適当なものの支払い。

(支払いの方法)

第30条 企業出納員は、支払いの方法について、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 給与、旅費又は職員に対する資金前渡及び概算払いについては現金で支払うこと。

(2) 債権者から口座振替申込書の提出がある場合は口座振替をすること。

(3) 債権者から口座振替申込書の提出がない場合は出納取扱金融機関を支払人とする小切手を振出すこと。

(4) 前2号の規定にかかわらず1件5万円以下の場合は現金で支払うことができる。

2 企業出納員は第1項第2号の場合には債権者に通知しなければならない。

(領収書等)

第31条 企業出納員は、現金の支払い又は小切手の振り出しをしたときは、債権者の領収書を、口座振替の方法によつて支払いをしたときは、出納取扱金融機関の支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は請求書に捺印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他、やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(資金前渡、概算払、及び前金払)

第32条 資金前渡、概算払及び前金払のできる経費については、次に定めるものとする。

(1) 令第21条の5第1項第12号に規定する資金前渡

(イ) 通信運搬費

(ロ) 祝金、弔慰金、見舞金その他の交際費

(2) 令第21条の6第1項第5号に規定する概算払

(イ) 臨時に使用する定額制供給以外の電力料金

(ロ) 日本電信電話公社に対し支払う経費

(3) 令第21条の7第1項第8号に規定する前金払

(イ) 支払利息

(ロ) 火災保険その他の損害保険料及び新聞雑誌購読料

(ハ) 機械及び装置その他の資産の保守に係る給付料

(資金前渡、概算払及び前金払の精算)

第33条 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前払金を受けた者は支払が終つた後、精算書を作製し、証拠となるべき書類及び残金がある場合には、その残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

(口座振替の申出)

第34条 債権者は口座振替の方法によつて支払を受けようとする場合には振替先金融機関及び振替口座並びに振替金額を記載した文書によつて企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第35条 出納取扱金融機関等に預金口座を設けている債権者には口座振替の方法により支出することができる。

(過誤払金の回収)

第36条 水道事業の支出の支払いのうち過誤又は誤払いとなつたものがある場合は課長等は過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し町長の決裁を受けなければならない。

2 第16条第19条及び第21条の規定は前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務の免責等)

第37条 課長等は債務の免責、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、町長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金及び預り有価証券)

第38条 企業出納員は保証金その他水道事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金及び有価証券の受入れ及び払出し)

第39条 預り金及び有価証券の出納は、水道事業の収入の収納及び支出の例により行われなければならない。

第5章 たな卸資産

第1節 通則

(たな卸資産の範囲)

第40条 たな卸資産とは次の各号に掲げる物品であつて、たな卸経理を行うものとする。

(1) 材料

(2) 量水器

(3) その他の貯蔵品

2 前項のたな卸資産の区分の細目は別表第2号に定めるところによる。

(たな卸資産の貯蔵)

第41条 課長等は常に水道事業の業務執行上必要なたな卸資産を貯蔵するようにつとめ、かつこれを適正に管理しなければならない。

第2節 出納

(購入)

第42条 課長等は予算に定めるたな卸資産の購入限度額の範囲内において、必要に応じ、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を経てたな卸資産を購入するものとする。

(1) 購入しようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 契約の方法

(5) その他必要と認められる事項

(受入価額)

第43条 たな卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によつて取得したものについては購入又は、製作に要した価額

(2) 前号に掲げるもの以外のたな卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第44条 貯蔵品取扱員は、たな卸資産の納入又は引渡の通知を受けたときは、遅滞なく検収しなければならない。

(受入れ)

第45条 貯蔵品取扱員は、たな卸資産を受入れた場合は入庫伝票及び振替伝票を発行し、振替伝票の借方票、貸方票をフアイルした後、決裁票、入庫伝票により町長の決裁を受け、入庫伝票に基づいて、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(払出価額)

第46条 たな卸資産の払出価額は先入先出法によるものとする。

(払出し)

第47条 貯蔵品取扱員は使用しようとするたな卸資産の払出しについて、次の各号に掲げる事項を記載した出庫伝票により町長の決裁を受け、出庫伝票に基づいて、貯蔵品出納簿に記帳しなければならない。

(1) 払出しをしようとするたな卸資産の品目及び数量

(2) 払出価額

(3) 予算科目

(4) その他必要と認められる事項

(払出し材料の戻入れ)

第48条 貯蔵品取扱員は、建設改良又は修繕のために払い出した材料に残品が生じた場合は第45条の規定に準じて受け入れなければならない。

(発生品)

第49条 貯蔵品取扱員は第40条第1項に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものを新たに発見した場合は、これを再使用できるものと、不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し、再使用できるものは、第43条第2号及び第45条の規定に準じて受入れなければならない。

2 前項の規定は工事の施行等に伴つて撤去品を生じた場合に準用する。

(不用品の処分)

第50条 課長等は、たな卸資産のうち、不用となり又は使用にたえなくなつたものを不用品として整理し、町長の決裁を経て、これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が、売却に要する費用の額に達しないものその他売却することが不適当と認められるものについては、町長の決裁を経て、これを廃棄することができる。

2 第47条の規定は前項の場合について準用する。

第3節 たな卸

(帳簿残高の確認)

第51条 貯蔵品取扱員は常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係のある他の帳と照合し、その正確な額の確認につとめなければならない。

(実地たな卸)

第52条 貯蔵品取扱員は、毎事業年度末実地たな卸を行わなければならない。

2 前項に定める場合のほか貯蔵品取扱員はたな卸資産が天災その他の事由により滅失した場合その他必要と認められる場合には随時実地たな卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地たな卸を行つた場合、貯蔵品取扱員は、その結果に基づいてたな卸表を作製しなければならない。

(実地たな卸の立会)

第53条 前条第1項及び第2項の規定により実地たな卸を行う場合、貯蔵品取扱員は町長の指定するたな卸資産の受払に関係のない職員を立ち合わせなければならない。

(たな卸の結果の報告)

第54条 貯蔵品取扱員は、実地たな卸を行つた結果を第52条第3項の規定により作成するたな卸表を添えて町長に報告しなければならない。

2 実地たな卸の結果現品に不足があることを発見した場合、貯蔵品取扱員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて、町長に報告しなければならない。

(たな卸修正)

第55条 実地たな卸の結果、総勘定元票の残高が、たな卸資産の現在高と一致しないときは、貯蔵品取扱員は、たな卸表に基づき振替伝票を発行し町長の決裁を得て、これを修正しなければならない。

第6章 たな卸資産以外の物品

(直購入)

第56条 貯蔵品取扱員は消耗品、消耗工具、器具及び備品並びに第40条第1項各号に掲げる物品のうち、購入後直ちに使用予定のものを町長の決裁を得て、直接当該料目の支出として購入することができる。

(物品の管理)

第57条 貯蔵品取扱員は第40条第1項各号に掲げる物品のうち、たな卸資産勘定から払い出されたもの、又は、前条の規定により直接当該科目の支出として購入されたもの(以下本章において「物品」という。)を適正に管理しなければならない。

2 貯蔵品取扱員は、貯蔵品一覧表をそなえて物品の数量使用の状況等を記録整理しなければならない。

(事故報告)

第58条 貯蔵品取扱員は、天災、その他の事由により物品が減失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、すみやかにその原因及び現状を調査して町長に報告しなければならない。

(不用物品の処分)

第59条 貯蔵品取扱員は、物品のうち不用となり又は使用にたえなくなつたものを第50条の規定に準じて売却し又は廃棄しなければならない。

第7章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第60条 固定資産とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

(イ) 土地

(ロ) 建物及び附属設備

(ハ) 構築物(土地に定着する土木設備又は工作物をいう。)

(ニ) 機械及び装置並びにその他の附属設備

(ホ) 自動車その他の陸上運搬具

(ヘ) 工具、器具及び備品(耐用年数が1年以上かつ取得価格が10万円以上のものに限る。)

(ト) リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主である資産であつて、当該リース物件が(イ)から(ヘ)までに掲げるものである場合に限る。)

(チ) 建設仮勘定((ロ)から(ヘ)までに掲げる資産であつて、事業の用に供するものを建設した場合における支出した金額及び当該建設の目的のために充当した材料をいう。)

(リ) 有形資産であつて、有形固定資産に属する資産とすべきもの

(2) 無形固定資産

(イ) 水利権

(ロ) 借地権

(ハ) 地上権

(ニ) 特許権

(ホ) 施設利用権

(ヘ) リース資産(ファイナンス・リース取引におけるリース物件の借主であつて、当該リース物件が(ロ)から(ホ)までに掲げるものである場合に限る。)

(ト) その他の無形資産であつて、無形固定資産に属する資産とすべきもの

(3) 投資その他の資産

(イ) 投資有価証券(1年内(当該事業年度の末日の翌日から起算して1年以内の日をいう。)に満期の到来する有価証券を除く。)

(ロ) 出資金

(ハ) 長期貸付金

(ニ) 基金

(ホ) その他の固定資産であつて、投資その他の資産に属する資産とすべきもの

(ヘ) 有形固定資産若しくは無形固定資産、流動資産又は繰延資産に属しない資産

第2節 取得

(取得価額)

第61条 固定資産の取得価額は次の各号に掲げるものをいう。

(1) 購入によつて取得した固定資産については購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によつて取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 譲与、贈与その他無償で取得した固定資産又は前2号に掲げる固定資産であつて取得価額の不明のものについては、公正な評価額

(購入)

第62条 固定資産を購入しようとする場合は、課長等は第26条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第63条 固定資産を交換しようとする場合は、課長等は、第26条第1項の規定にかかわらず次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認めた事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面、その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第64条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、課長等は次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第65条 建設改良工事を施行しようとする場合は、課長等は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 建設改良工事によつて取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他、当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第66条 第44条の規定は固定資産を取得する場合に準用する。

(取得の報告)

第67条 課長等は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅延なく町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の場合においては、課長等は、法令の定めるところに従つて遅延なく登記又は登録の手続きをとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第68条 課長等は建設改良工事が完成した場合には、すみやかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、課長等は、あらかじめ定めた基準に従つて間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第69条 建設改良工事でその工期が、一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて、経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、課長等は、すみやかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し町長の決裁を受けるとともに、固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は前項の場合について準用する。

(整理勘定)

第70条 予算第4条に定める資本的収入、支出については、整理勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の整理勘定は年度経過後直ちに、それぞれの当該資産科目に振り替えなければならない。

第3節 管理及び処分

(管理)

第71条 課長等は、その管理に属する固定資産が常に最良の状態において、その使用に供せられるよう留意し固定資産の取得及び現況等を明らかにした固定資産台帳を整備し、少なくとも年1回固定資産の実態を照合し、その一致を確認するよう適正な管理をしなければならない。

(事故報告)

第72条 課長等は天災その他の事由により固定資産が滅失し、又は損害を受けた場合は遅滞なく町長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第73条 課長等は固定資産を売却し、撤去し又は、廃棄しようとする場合は、次の各号に掲げる事項を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(固定資産の用途廃止)

第74条 課長等は機械、器具、その他これに類する固定資産のうち著しく損傷を受けていること、その他の理由によりその用途に使用することができなくなつたものについては、町長の決裁を受けて、再使用するものと不用となり又は使用にたえなくなつたものとに区分し再使用できるものは、第43条第2号及び第45条の規定に準じてたな卸資産に振り替えなければならない。

2 前項の規定は固定資産を撤去した場合において発生した物品について準用する。

(売却等に関する報告)

第75条 課長等は固定資産を売却し、撤去し、廃棄し又は用途を廃止した場合は遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して町長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第76条 固定資産の減価償却は、定額法によつて取得の翌年度から行う。

第77条 削除

(減価償却の特例)

第78条 課長等は有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめ、その年度について町長の決裁を受けなければならない。

第8章 引当金

(退職給付引当金の計算方法)

第79条 退職給付引当金の計上は、簡便法(当該事業年度の末日において全企業職員(同日における退職者を除く。)が自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当の総額による方法をいう。)によるものとする。

第9章 予算

(予算原案作成方針)

第80条 課長等は1月10日までに翌年度の予算原案作成方針について町長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の町長への送付)

第81条 町長は予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を別に町長の指定する期日までに提出するものとする。なお、予算に関する説明書のうち予定キャッシュ・フロー計算書の作成は、間接法によるものとする。

(予算の執行)

第82条 課長等は企業の適切な、経営管理を確保するために必要な予算の実施計画の款、項、目の区分及び別に定める節の区分により町長の決裁を受けて執行しなければならない。

2 課長等は前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合は、科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によつて、町長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第83条 課長等は予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によつて、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第84条 課長等は地方公営企業法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によつて町長の決裁を受けなければならない。この場合において町長は、その旨を文書によつて町長に報告するものとする。

2 課長等は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは前項の規定に準じて町長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第85条 課長等は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち年度内に支払義務が生じなかつたものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合において繰越計算書(継続費に係るものにあつては継続費繰越計算書)を作成して5月20日までに町長の決裁を受けなければならない。この場合において町長は当該繰越計算書を5月末日までに町長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため、年度内に支払義務が生じなかつたものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰越して使用する場合について準用する。

第10章 決算

(決算の調整)

第86条 水道事業の決算の調整に関する事務は、課長等が行う。

(決算整理)

第87条 課長等は、毎事業年度経過後すみやかに振替伝票により次の各号に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 実施たな卸に基づくたな卸資産の修正

(2) 固定資産の減価償却

(3) 繰延資産の償却

(4) 資産の評価

(5) 引当金の計上

(6) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(7) 整理勘定に関する整理

(収益的支出と資本的支出とに関連する費用の整理)

第88条 課長等は地方公営企業法施行令第21条前段に規定する営業費及び建設改良費に関連する費用のある場合は次によりあん分し、整理しなければならない。

(1) 人件費については使役報告に基づき各個人の実稼働日数により人件費配分伺を作製し、町長の決裁を受けて原価へ配分すること。

(2) 物件費及び諸経費について1件ごとの証拠書類をもつて原価へ整理し、自動車燃料のように2以上の原価に関連する費用については、実態を調査して適正な価額を算定し、町長の決裁を受けて原価へ配分すること。

(帳票の締切)

第89条 課長等は第87条及び第88条の規定により決算整理を行つた後、各帳票の締切を行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第90条 課長等は毎事業年度5月20日までに次の各号に掲げる書類を作製し、証書類を添えて町長の決裁を受けなければならない。なお、キャッシュ・フロー計算書の作成は、予定キャッシュ・フロー計算書と同じ方法によるものとする。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

2 町長は毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を町長に提出するものとする。

第11章 雑則

(財務会計規則の準用)

第91条 水道事業の契約及び賠償責任の対象となる職員の指定及び隔地払並びに小切手による支出については、松前町財務会計規則(昭和39年4月1日規則第3号)の例による。

(計理状況の報告)

第92条 課長等は、毎月末日をもつて月次試算表及び資金予算表を作成し町長の決裁を受けなければならない。この場合においては、町長は当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに町長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第93条 次の各号に掲げる伝票の様式はそれぞれ当該各号に掲げるもののほか、町長が別に定めるものとする。

(1) 収入伝票 別表第3号

(2) 支出命令伝票 〃 4号

(3) 振替伝票 〃 5号

(4) 日計表 〃 6号

(5) 総勘定元帳 〃 7号

(6) 収入予算整理簿 〃 8号の1

(7) 支出予算整理簿 〃 8号の2

(8) 固定資産台帳 〃 9号

(9) 企業債台帳 〃 10号

(10) 預り金整理簿 〃 11号

(11) 貯蔵品入出庫元帳 〃 12号

(12) 未納者一覧表 〃 13号

(13) 納入通知書及び領収書 〃 14号の1

(14) 納入通知書兼領収書 〃 14号の2

(15) 口座振替済通知書 〃 14号の3

(16) 入庫伝票 〃 15号

(17) 出庫伝票 〃 16号

(18) たな卸表 〃 17号

(19) 貯蔵品在庫一覧表 〃 18号

(20) 現預金出納簿 〃 19号

(21) キャッシュ・フロー計算書 〃 20号

2 予定キャッシュ・フロー計算書の様式は、前項第21号に準ずるものとする。

1 この会計規程は、公布の日から施行する。

2 松前町水道事業会計事務委任規程(昭和51年水道公告第1号)は、昭和52年5月15日限りこれを廃止する。

(昭和53年水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和54年水道事業規程第1号)

この規程は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年水道事業告示第1号)

この規程は、昭和55年5月12日から施行する。

(昭和56年水道事業告示第7号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和58年水道事業規程第1号)

この規程は、昭和58年3月7日から施行し、昭和57年度の決算及び昭和58年度の予算から適用する。

(昭和59年水道事業規程第1号)

この規程は、昭和59年3月30日から施行し、昭和58年度の決算から適用する。

(昭和60年水道事業規程第3号)

この規程は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年水道事業訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和63年水道事業訓令第2号)

この規程は、公布の日より施行する。

(平成元年水道事業訓令第3号)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年度の予算から適用する。

(平成元年水道事業訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成4年水道事業訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年水道事業規程第2号)

この規程は、平成9年5月1日から施行する。

(平成16年水道事業規程第4号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道事業規程第6号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年水道事業規程第1号)

この規程は、平成19年9月1日から施行する。

(平成19年水道事業規程第2号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成22年水道事業規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年水道事業規程第2号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年水道事業規程第3号)

この規程は、平成26年6月1日から施行する。

(平成27年水道事業規程第8号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成29年水道事業規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和2年水道事業規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年水道事業規程第14号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年水道事業規程第2号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年水道事業規程第4号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

(別表第1号)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

水道事業収益

営業収益



主たる営業活動から生ずる収益



給水収益


水道料金、休栓料金

受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

その他の営業収益




材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する器具、材料等の販売代金

手数料

証明手数料、材料検査手数料等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び販売活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益


受取利息及び配当金




預金利息


基金利息


貸付金利息


有価証券利息


配当金


他会計補助金


収益的支出を負担することを目的とする他会計からの繰入金で返済を要しないもの

消費税還付金



長期前受金戻入


地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「則」という。)第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの


補助金

償却資産の取得又は改良に充てた補助金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

他会計負担金

償却資産の取得又は改良に充てた負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

受贈財産評価額

償却資産に係る受贈財産の評価額の減価償却見合い分

寄附金

償却資産の取得又は改良に充てた寄附金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

工事負担金

償却資産の取得又は改良に充てた工事負担金に係る対象償却資産の減価償却見合い分

その他長期前受金


雑収益




有価証券売却収益

有価証券の売却代金

不用品売却収益

不用品の売却代金

その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

長期前受金戻入



その他特別利益



費用勘定

(科目区分の説明)

水道事業費用

営業費用



主たる営業活動から生ずる費用



原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入れ並びに原水のろ過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用


給料

職員の本給

手当

職員の扶養、期末、勤勉、超過勤務及び特殊作業等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

賃金

臨時職員及び人夫の賃金

法定福利費

事業主負担の健康保険料、共済組合費、雇用保険料、公務災害補償費及び労災保険料等

旅費

旅費に関する規定等に基づいて職員等に支給する旅費

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消品費

事務及び工事用消耗品費並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の器具及び備品の購入費

燃料費

工事用、自動車用及び暖房用の燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料、電話加入移転架設料、乗車船券類、運送料等

委託料

水質試験、浄水方法の試験研究等の委託に要する費用

手数料

公金取扱、し尿処理、訴訟等の手数料

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する工事請負費等の費用

修繕引当金繰入額

修繕引当金として計上するための繰入額

特別修繕引当金繰入額

特別修繕引当金として計上するための繰入額

路面復旧費

導水管の修理等による道路法(昭和27年法律第180号)に定められた道路の修復費

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈でん及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費

補償金

補償金、賠償金、見舞金等

負担金

分水負担金、庁舎維持負担金等

受水費

他団体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

その他引当金繰入額

則第22条の規定により引き当てるその他引当金として計上するための繰入額

雑費

その他費用項目が設けられていないもので、金額的に少額なもの

配水及び給水費


配水池、配水管その他浄水の配水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


路面復旧費


動力費


薬品費


材料費


補償金


負担金


その他引当金繰入額


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


路面復旧費


材料費


補償金


工事請負費


その他引当金繰入額


雑費


業務費


営業活動に必要な料金の調定、集金及び検針その他の業務に要する費用


給料


手当


賞与引当金繰入額


賃金


法定福利費


旅費


被服費


備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金繰入額


特別修繕引当金繰入額


その他引当金繰入額


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用


給料


手当


賞与引当金


繰入額


賃金


報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費


旅費


退職給付費

退職給付引当金として計上するための繰入額及び退職手当の支払に当たつて不足が生じた場合の当該不足額

諸謝金

講演、講習会等の講師等への謝礼金

報償費

報償金、奨励金等

被服費


公課費

国や地方公共団体等に納付する租税以外の賦課金など

備消品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広告料

広告、宣伝に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


修繕引当金


繰入額


特別修繕引当金繰入額


動力費


材料費


補償金


研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

厚生費

医務、衛生、保健、文化、体育、慰安等に要する費用

会費負担金

関係団体の会費負担金

保険料

事業用財産に対する損害保険料

交際費

事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答等に要する費用

貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

その他引当金繰入額


雑費


減価償却費


則第13条、第15条又は第16条の規定による償却額


有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品、リース資産等(耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満のものを除く。)の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及びリース資産の償却額

資産減耗費




固定資産除却費

有形固定資産の除却損又は廃棄損及び撤去費

たな卸資産減耗費

たな卸資産のき損、変質又は滅失による除却費及び低価法よる評価損

その他営業費用


上記以外の営業費用


材料売却原価

給水装置用の販売器具、材料等の原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還のつど支払う手数料及び取扱費

消費税



雑支出




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

減損損失


事業年度の末日において予測することができない減損が生じたもの又は減損損失を認識すべきものの当該生じた減損による損失又は認識すべき減損損失の額

災害による損失


災害による巨額の臨時損失

過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



資産勘定

区分

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもつて所有する資産(例えば遊休施設、未稼働設備等)を含む。)


土地


事業用敷地及び公舎敷地、運動場等の経営附属用土地等であり、土地の取得に関して要した費用、買収費、買収手数料、整地費(建物又は構築物に直接関係のあるものを除く。)及び測量費の合計額


事務所用地

本庁舎用地等もつぱら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む。)

その他土地


建物


事務所、作業所、倉庫及び車庫のほか公舎その他経営附属用建物並びに建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む。


事務所用建物

本庁舎、営業所等もつぱら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水、配水等の作業施設の用に供されている建物

その他建物


建物減価償却累計額




事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物


原水及び浄水設備

取水から沈でん、ろ過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

送配水及び給水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物


構築物減価償却累計額




原水及び浄水設備減価償却累計額


送配水及び給水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア等の運搬設備並びにこれらの附属品


電気設備

電動機、変圧器等及び所内配電設備(建物に含むものを除く。)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素投入装置等塩素滅菌のための設備

量水器

直接需要者の用に供している量水用計器

その他機械装置


機械及び装置減価償却累計額




電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具


自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



工具、器具及び備品


機械及び装置の附属設備に含まれない器具及び電話設備、金庫、タイプライター、机等の備品で耐用年数1年以上であり、かつ、取得価額が10万円以上のもの

工具、器具及び備品減価償却累計額



リース資産


有形固定資産(建設仮勘定を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

リース資産減価償却累計額



建設仮勘定


有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む。)

その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



無形固定資産



水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等


水利権


河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権


土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権


民法第265条に規定する権利

特許権


特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権


電気ガス供給施設利用権(電気事業者又はガス事業者に対して電気又はガスの供給施設を設けるために要する費用を負担し、その施設を利用して電気又はガスの供給を受ける権利)

リース資産


無形固定資産(水利権を除く。)に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産


上記以外の無形固定資産

投資その他の資産





投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもつて所有するもの


地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



長期貸付金




一般貸付金

他会計に対する長期貸付金以外のもの

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

長期貸付金貸倒引当金


長期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

その他投資


上記以外の投資の性質を有するもの

減価償却累計額


投資その他の資産に係る減価償却累計額

流動資産






現金・預金





現金


現金、当座預金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手、郵便為替証書、郵便振替貯金証書等

預金


貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に期限が到来する定期預金、普通預金等

未収金





営業未収金


営業活動に係る収益の未収入額


未収給水収益

水道料金及び休栓料金の未収入額

未収受託給水工事収益

受託給水工事代金の未収入額

その他営業未収金

材料売却代金、手数料等の未収入額

営業外未収金


営業活動以外に係る収益の未収入額


未収受取利息

預金、貸付金利息等の未収入額

その他営業外未収金

受託工事収益、不用品売却代金、賃貸料等の未収入額

その他未収金


固定資産売却代金等上記以外の未収金

未収金貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く。)

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債権

受取手形貸倒引当金



手形債権の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品等(固定資産の建設、改良に使用するため取得されたもので建設仮勘定に属するものを除く。)


材料

(節区分は貯蔵品名鑑に定めるところによる。)

金属材料、木材、燃料、薬品等

貯蔵量水器


貯蔵中の量水器

消耗工具、器具及び備品


耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

消耗品


文具、用紙等の事務用品等

その他貯蔵品


廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金





一般短期貸付金


他会計以外に対する貸付金

他会計貸付金


他会計に対する短期貸付金

短期貸付金貸倒引当金



短期貸付金の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

前払費用



前払賃貸料、前払利息等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に費用となるもの

前払金



物品等の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に既に提供した役務に対していまだ支払を受けていないもの

未収収益貸倒引当金



未収収益の回収不能による損失に備えるために引き当てるもの

その他流動資産





保管有価証券


差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

その他流動資産


上記以外の流動資産

資本勘定

区分

(科目区分の説明)

資本金






資本金





固有資本金


企業開始の時(地方公営企業法(昭和27年法律第292号)適用の時)における引継資本金の額

出資金


他会計からの出資金の額

組入資本金


剰余金から資本金に組み入れた額

剰余金






資本剰余金





再評価積立金


地方公営企業法施行令(昭和27年政令403号)附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行つた場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額

補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた補助金

他会計負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産以外の固定資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた寄附金

工事負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

保険差益


固定資産の帳簿価額と当該固定資産の滅失により保険契約に基づいて受け取つた保険金との差額

その他資本剰余金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金


建設又は改良のために積み立てた額

当年度未処分利益剰余金(当年度未処理欠損金)


当年度末における繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額に当年度の純利益(純損失)の金額を加減した額


繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(繰越欠損金)の額

当年度純利益(年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(純損失)

負債勘定

区分

(科目区分の説明)

固定負債






企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


建設改良費等(建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令(平成18年総務省令第54号)第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費をいう。以下同じ。)の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

その他の企業債


建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債(1年内に償還期限の到来するものを除く。)

他会計借入金

建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)


その他の長期借入金


建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務(1年内に返済期限の到来するものを除く。)

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額(1年内に使用される見込のものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金(1年内に使用される見込みのものを除く。)

(流動負債―退職給付引当金における(注)参照)

その他引当金



その他固定負債



上記以外の固定負債

流動負債




借入金等で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に返還又は支払を要するもの


一時借入金



1年以内に償還期限の到来する借入金

企業債





建設改良費等の財源に充てるための企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために発行する企業債

その他の企業債


1年内に償還期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために発行する企業債

他会計借入金





建設改良費等の財源に充てるための長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

その他の長期借入金


1年内に返済期限の到来する建設改良費等以外の財源に充てるために他の会計から繰り入れた借入金

リース債務



1年内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金



特定の契約等によりすでに確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く。)


営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

その他未払金


固定資産等購入代金の未払額、償還期限経過後の企業債の未償還額等上記以外の未払金

未払費用



未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受ける場合、すでに提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等によりすでに受け取つた対価のうち、いまだその債務の履行を終わらないもの


営業前受金


前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金


その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金


固定資産売却代金等上記以外の収入の前受額

前受収益



前受利息、前受賃貸料等一定の契約に従い、継続的に役務の提供を行う場合、いまだ提供していない役務の対価の前受額

引当金





退職給付引当金


将来生ずることが予想される職員に対する退職手当の支払に充てるための引当額のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、退職給付引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

賞与引当金


翌事業年度に支払う賞与のうち、当年度負担相当額を見積もり計上する引当金

修繕引当金


企業の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかつた場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年内に使用される見込みのもの

(注)企業会計の取扱い上は、1年内の使用額を正確に算定できないため、特別修繕引当金全額を固定負債に計上することが通例であることから、地方公営企業においても同様の取扱いをすることとして差し支えないものであること。

その他引当金



その他流動負債



預り金、預り有価証券等上記以外の流動負債

繰延収益






長期前受金



償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金、その他これらに類するものの交付を受けた場合におけるその交付を受けた金額に相当する額及び償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債の元金の償還に要する資金に充てるため一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合におけるその繰入金の額


補助金


償却資産の取得又は改良に充てるための補助金

他会計負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための他会計負担金

受贈財産評価額


償却資産の贈与を受けた財産の評価額

寄附金


償却資産の取得又は改良に充てるための寄附金

工事負担金


償却資産の取得又は改良に充てるための工事負担金

その他長期前受金



長期前受金収益化累計額





補助金



他会計負担金



受贈財産評価額



寄附金



工事負担金



その他長期前受金



(別表第2号) 貯蔵品名鑑

貯蔵品名鑑

(目) 材料

細節

品名

単位

金属材料

ダクタイル鋳鉄類

直管



十字管

T字管

曲管

片落ち管

乙字管

仕切弁

空気弁

継輪

短管

消火栓

継手

鉄蓋

何々


何々


鋼鉄類




鋼管

ソケット

チーズ

何々


何々


ステンレス鋼類




直管

ソケット

チーズ

ボルト

ナット

ワッシャー

何々


何々


銅合金類




水栓

分水栓

止水栓

ユニオンナット

何々


何々


合成樹脂材料





ポリ塩化ビニル類




直管

ソケット

チーズ

何々


何々


ポリエチレン類




直管

ソケット

チーズ

何々


何々


木材





木材製品




杉角

杉丸太

ベニヤ板


平方メートル

何々


コンクリート製品





コンクリート管




何々


コンクリート蓋




何々


コンクリート側塊




何々


窯業製品






セメント

何々


何々


石材類






砕石

立方メートル


何々



何々


燃料類





燃料油




揮発油

リットル

軽油

重油

灯油

何々


何々


油脂類





塗料




調合ペイント

ペイント

何々

機械油




グリス

キログラム

マシン油

リットル

何々


何々


その他油脂




何々


何々


薬品類






液体塩素

キログラム

次亜塩素酸ナトリウム

硫酸バンド

ポリ塩化アルミニウム

硫酸

苛性ソーダ

何々


何々


その他




作業用消耗品






ブラシ

何々


何々


その他





電気用品




電線管

ソケット類

スイッチ類

何々


何々


ゴム製品




水栓ゴムバルブ

メーター用ゴムパッキン

何々


何々


その他雑品




何々


何々


(目) 消耗工具、器具備品

品名

単位

品名

単位

品名

単位

ショベル

山形鋸

本箱

ツルハシ

金切〃

椅子

工事用バケツ

タイヤ

平机

ドリル

チューブ

本立

滑車

ペンチ

決裁箱

レンチ

謄写板

ヤスリ


ドライバー

ヤスリ板

丸ヤスリ

プライヤー

謄写用ゴムローラー

角〃

スパナー


ホッチキス

三角〃

両口スパナー

ナンバーリング

甲丸〃

組スパナー

鳩目パンチ

平〃

片口〃

算盤

トーチランプ

板〃

懐中電灯ケース

モンキー〃

肉池

グラインダー

タガネ

インクスタンド

布ホース

両袖机

バインダー

ハンマー

片袖机

バケツ

タップ

回転椅子



ダイス

ロッカー




書類整理箱



(目) 消耗品

(略)

(目) 貯蔵量水器

品名

単位

流速羽根車式量水器

流速電磁式量水器

何々


画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

松前町水道事業会計規程

昭和52年5月16日 水道事業規程第2号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和52年5月16日 水道事業規程第2号
昭和53年4月1日 水道事業規程第1号
昭和54年4月1日 水道事業規程第1号
昭和55年5月12日 水道事業告示第1号
昭和56年4月1日 水道事業告示第7号
昭和58年3月7日 水道事業規程第1号
昭和59年3月30日 水道事業規程第1号
昭和60年3月16日 水道事業規程第3号
昭和62年4月1日 水道事業訓令第1号
昭和63年4月1日 水道事業訓令第2号
平成元年3月30日 水道事業訓令第3号
平成元年4月4日 水道事業訓令第1号
平成4年9月14日 水道事業訓令第1号
平成9年4月1日 水道事業規程第2号
平成16年3月26日 水道事業規程第4号
平成17年10月25日 水道事業規程第6号
平成19年8月31日 水道事業規程第1号
平成19年9月28日 水道事業規程第2号
平成22年3月26日 水道事業規程第3号
平成26年3月28日 水道事業規程第2号
平成26年6月1日 水道事業規程第3号
平成27年10月1日 水道事業規程第8号
平成29年4月20日 水道事業規程第2号
令和2年2月20日 水道事業規程第3号
令和2年10月19日 水道事業規程第14号
令和4年3月30日 水道事業規程第2号
令和5年8月7日 水道事業規程第4号