○松前町水道事業職員被服貸付規程
昭和52年8月1日
水道事業規程第5号
(目的)
第1条 松前町水道事業職員の被服の貸付については、この規程の定めるところによる。
(被服の貸付)
第2条 被服の種類、員数及び期間等については、別に定めるものを除き、別表の職種欄に掲げる職にある者又は職務に従事する職員に対し、その区分に応じて当該品目欄に掲げる被服を貸付する。ただし、町長が必要と認めたときは、貸付期間を伸縮することができる。
(被服の返還)
第3条 貸付被服は、職員が貸付期間満了前に退職又は職種の変更等により貸付の対象とならなくなつたときは返還しなければならない。ただし、町長が返還の必要がないと認めたときはその限りでない。
(き損、亡失)
第4条 職員の貸付被服をき損又は亡失したときは、すみやかに理由を具し、書面をもつて町長に届出しなければならない。
(弁償)
第5条 職員の故意又は過失によつて貸付被服をき損又は亡失したときは、相当代価を弁償させる事ができる。
(補則)
第6条 この規程について必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、昭和52年8月1日より施行する。
附則(昭和53年水道事業規程第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年水道事業告示第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
職種 | 品名 | 数量 | 保存期間 | 備考 |
現場業務に従事する職員 | 作業帽子(夏冬) | 2 | 6月 |
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作業服(上下) | 1 | 12月 |
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雨衣 | 1 | 12月 |
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防寒服(上下) | 1 | 24月 |
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ゴム長ぐつ | 1 | 8月 |
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上記以外の男子職員 | 作業服(上下) | 1 | 18月 |
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雨衣 | 1 | 36月 |
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防寒服(上) | 1 | 36月 |
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ゴム長ぐつ | 1 | 12月 |
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女子職員 | 夏事務服 | 1 | 18月 |
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冬事務服 | 1 | 18月 |
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