○松前町水道事業給水条例施行規程

昭和52年7月29日

水道事業告示第3号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、松前町水道事業給水条例(昭和37年松前町条例第11号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 給水装置の構造及び材質の基準

(給水装置の構造)

第2条 給水装置は、給水管並びにこれに直結する分水栓、止水栓、給水栓、水道メーター及びその他の給水用具で構成し、きよう類及びその他の付属用具を備えなければならない。

(受水槽の設置)

第3条 次の各号に該当する場合は、受水槽を設置しなければならない。

(1) 地上4階以上の建造物に給水しようとする場合。ただし、町長が特に認める場合は除く。

(2) 病院などで災害時、事故等による水道の断減水時にも、給水の確保が必要な場合

(3) 一時に多量の水を使用するとき、又は使用水量の変動が大きいときなどに、配水管の水圧低下を引き起こすおそれがある場合

(4) 配水管の水圧変動にかかわらず、常時一定の水量、水圧を必要とする場合

(5) 有毒薬品を使用する工場など、逆流によつて配水管の水を汚染するおそれがある場合

(6) その他町長が必要と認める場合

(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び自主検査)

第3条の2 条例第24条の3第2項に規定する町長が定める管理基準は、次に掲げるものとする。

(1) 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。

(2) 水槽の点検等有害物、汚水等によつて水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。

(3) 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により供給する水に異常を認めたときは、水質基準に関する環境省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上段に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。

(4) 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知つたときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。

2 条例第24条の3第2項に規定する管理の状況に関する検査は、1年以内ごとに1回、定期に、給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。

(給水装置の能力)

第4条 給水装置の能力は、水栓の用途別使用水量に同時使用率を考慮した水栓数を乗じて算出した所要水量のほか、適切な方法で算出した所要水量を確保できるものでなければならない。

第5条 削除

(給水装置の構造及び材質の基準)

第6条 給水装置の構造及び材質は、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第6条に規定する基準によるものとする。

(給水管及び給水用具の指定等)

第6条の2 条例第7条の2に規定する配水管への取付口から水道メーターまでの間に使用する給水管、給水用具の構造及び材質の指定及び工事に関する工法、工期、その他工事上の条件の指示については、町長が別に定める

第7条 削除

(埋設深さ)

第8条 給水管の埋設深さは、地盤荷重、衝撃及び凍結を考慮し、公道に準ずる私道にあつては1.2メートル以上とし、その他にあつては80センチメートル以上としなければならない。ただし、町長が必要と認めるものは、この限りでない。

(水道メーターの設置)

第8条の2 水道メーターは、屋外で点検しやすく、乾燥し、かつ、損傷又は汚水侵入のおそれがない場所に設置する。

2 水道メーターは、給水栓より低い位置に、かつ、水平に設置する。

3 前2項の水道メーターの位置は、町長が定める。

4 家屋等の増改築により、水道メーターの位置が管理上不適当となつたときは、所有者又は使用者の負担において改善しなければならない。

第9条 削除

第3章 給水装置工事及び費用

(給水装置工事の申入み)

第10条 条例第5条の規定により給水装置工事の申入みをしようとする者は、第1号様式による申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の申込みを承認したときは、給水装置工事承認通知書(第2号様式)をもつて通知するものとする。

(指定給水装置工事事業者)

第10条の2 条例第7条第1項に定める指定給水装置工事事業者の指定に関することについては、水道法(昭和32年法律第177号)第25条の2、第25条の3及び第25条の3の2の規定によるほか、水道法施行規則(昭和32年厚生省令第45号)第18条、第19条及び第20条の規定によるものとする。

(指定書の交付)

第10条の3 町長は、条例第7条第1項の指定を行つたときは、給水装置工事事業者に松前町水道事業指定給水装置工事事業者指定書(第3号様式。以下「指定書」という。)を交付する。

2 指定給水装置工事事業者は、事業の廃止を届け出たとき又は、水道法第25条の11の指定の取消しを受けたときは、指定書を町長に返納するものとする。

3 指定給水装置工事事業者は、指定書を汚損又は紛失したときは、再交付を申請することができる。

(指定の停止)

第10条の4 町長は、指定給水装置工事事業者が水道法第25条の11の規定する指定の取消しに該当するとき、指定給水装置工事事業者に特段の事情がある場合は、6月を超えない期間で指定の停止をすることができる。

(給水装置工事主任技術者の選任)

第10条の5 指定給水装置工事事業者は、水道法第25条の4の規定によるほか、水道法施行規則第21条及び第22条の規定により事業所ごとに水道法施行規則第36条の規定による給水装置工事ごとに職務を行う給水装置工事主任技術者を選任しなければならない。

(設計審査及び工事検査)

第10条の6 指定給水装置工事事業者は、条例第7条第2項に規定する設計審査を受けようとするときは、工事の施行前に次に掲げる書類を提出し、町長に申請しなければならない。

(1) 給水装置設計審査申請書(第4号様式)

(2) 設計図

(3) 設計材料書(第5号様式)

2 指定給水装置工事事業者は、条例第7条第2項に規定する工事検査を受けようとするときは、すみやかに次に掲げる書類を提出し、町長に申請しなければならない。

(1) 給水装置工事検査申請書(第6号様式)

(2) 竣工図

(3) 使用材料書(第5号様式)

(4) 水圧試験記録表(第7号様式)

3 町長は、前項に規定するもののほか、必要な書類の提出を求め、又は前項に規定する書類の一部を省略させることがある。

4 町長は、指定給水装置工事事業者が施行した給水装置に関し、水道法第17条の給水装置の検査の必要があると認めるときは、当該給水装置に係る給水装置工事を施行した指定給水装置工事事業者に対し、当該工事に関し第10条の5の規定により選任された給水装置工事主任技術者の立ち会いを求めることができる。

(修繕)

第10条の7 町長は、指定給水装置工事事業者が修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項ただし書の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)したときは、前条第1項及び第2項の書類を省略し、修繕報告書(第8号様式)を提出させることができる。

(給水装置工事の費用負担)

第10条の8 条例第6条ただし書の規定は、配水管の取付口から水道メーターまでの部分に係る修繕(水道メーターの取替含む。)に要する費用について適用する。ただし、故意又は過失により当該部分を損傷し、又は滅失した者があるときは、その者から当該修繕に要した費用を徴収する。

(同意書等の提出)

第11条 町長が条例第7条第3項に規定する同意書等の提出を求めるときとは、次の各号の一に該当するときをいう。

(1) 給水装置を他人の土地又は家屋内に設置しようとするとき

(2) 給水装置を他人の給水装置から支分引用して設置しようとするとき

(3) その他他人の利害関係を生ずるおそれがあるとき

2 前項各号の一に該当するときは、第9号様式による同意書又はその他の書類を町長に提出しなければならない。

(工事の保証)

第12条 町長が施行した給水装置の工事について、工事完了後1年以内にその給水装置が当該工事の欠陥により破損したときは、町の負担において補修する。

(工事費の算出方法)

第13条 条例第8条第3項に規定する工事費の算出は、次の各号に掲げる方法による。

(1) 材料費は、町長が定めた材料単価額に使用材料の数量を乗じて算出する。

(2) 労力費は、町長が定める労力単価に工量を乗じて算出する。

(3) 運搬費、道路復旧費は、町長が定める歩掛表により算出する。

(4) 工事監督費及び間接工事費は、材料費及び労力費の合計額に町長が定めるそれぞれの率を乗じて算出する。

(工事費の分納等)

第14条 条例第10条の規定により工事費の概算額の分納の承認を受けようとする者は第10号様式による願書を、当該分納の承認を受けた者は第11号様式による月賦証書を町長に提出しなければならない。

2 分納による場合条例第9条第2項に規定する精算は、その分納の第1回以降で行う。

第4章 給水

(給水の申込み)

第15条 条例第15条の規定により水道の使用の申込みをしようとする者は、第12号様式による申込書を町長に提出しなければならない。

2 水道を臨時用として使用するときは、第13号様式による申込書を町長に提出しなければならない。

3 前2項の規定による申込みについての町長の承認は、給水を開始したときにあつたものとみなす。

(検満水道メーターの通知)

第16条 条例第19条第1項に規定する水道メーターが有効期間満了になつた場合町長はすみやかにその旨を水道使用者に通知する。

第17条 削除

(水道メーターの亡失等の届出)

第18条 水道メーターを亡失又はき損したときは、すみやかに第14号様式による届出書を町長に提出しなければならない。

(届出)

第19条 条例第16条第17条及び第21条の届出をしようとする者は、次の各号に定める様式による届出書を町長に提出しなければならない。

(1) 代理人を選定又は変更したとき 第15号様式

(2) 管理人を選定又は変更したとき 第16号様式

(3) 水道の使用をやめたとき 第17号様式

(4) メーター口径を変更するとき 第18号様式

(5) 消防演習に私設消火栓を使用するとき 第19号様式

(6) 給水装置所有者に変更のあつたとき 第20号様式

(7) 消防用として水道を使用したとき 第21号様式

(申込み及び届出方法の特例)

第19条の2 第15条第1項及び前条の規定にかかわらず、条例第15条の規定による申込み並びに条例第21条第1項第1号及び同条第2項の規定による届出については、次の各号に定める申込み及び届出方法によることができる。

(1) 口頭

(2) 電話

(3) ファクシミリ

(4) 書面

2 前項の場合において、町長は必要な事項について、書類等に記録するものとする。

(給水装置所有者の所在不明等のときの届出)

第20条 前条6号の規定による届出の際に、給水装置の所有者が所在不明等のためその届出書に連署することができないときは、新所有者は、当該給水装置の所有権の取得を証明する書類を提出して、連署に代えることができる。

(給水装置の異状の届出)

第21条 条例第23条第1項の規定により給水装置の異状の届出をしようとする者は、第22号様式による届出書を町長に提出しなければならない。

(給水装置及び水質検査の請求)

第22条 条例第24条第1項の規定により給水装置又は水質の検査の請求をしようとする者は、第23号様式による請求書を町長に提出しなければならない。

第5章 料金

(未納金の納入)

第23条 水道使用者は、水道の使用をやめ、また給水装置を撤去しようとするときは、水道料金(以下「料金」という。)、その他の未納金を完納しなければならない。

(徴収後の料金の増減)

第24条 料金徴収後、その料金に増減を生じたときは、その差額を追徴又は還付する。この場合、次回以後の料金で精算することができる。

(定例日)

第24条の2 条例第27条第1項の規定によるメーターによる計量は、毎月1日から5日までの間(以下「定例日」という。)で行う。

(使用日数の算定)

第24条の3 条例第29条第1項に規定する使用日数の算定は、次のとおりとする。

(1) 月の途中において水道の使用を開始したときは、当該使用を開始した日の翌日から起算し、次の定例日の初日までの日数。

(2) 月の途中において水道の使用をやめたときは、当該使用をやめた日の直前の定例日の最終日の翌日から起算し、当該使用をやめた日までの日数。

(3) 月の途中において水道の使用を開始し、次の定例日の前に水道の使用をやめたときは、当該使用を開始した日の翌日から起算し、当該使用をやめた日までの日数。

(料金の月計算)

第25条 水道料金の月計算は、前月の定例日から当月の定例日までを1か月とし、当月の定例日の属する月分として算定する。

(使用水量の認定)

第26条 条例第28条に規定する使用水量の認定は、認定を要する月の前月の水量若しくは前年同期の使用水量又は水道メーター取替後の使用水量を考慮して算定した推定水量をその期間の使用水量とする。

(メーター口径の認定)

第26条の2 水道使用者等の要望により、改造工事にあたらないメーター口径の縮小を行うときは、既設水道メーターの検定有効期限等による交換までの期間について、縮小後のメーター口径で認定する。

(委任)

第27条 この規程の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

この規程は、昭和52年8月1日から施行する。

(昭和53年水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和58年水道事業規程第2号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和60年水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成9年水道事業規程第3号)

この規程は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年水道事業規程第6号)

この規程は、平成9年10月1日から施行する。

(平成10年水道事業規程第1号)

(施行期日)

第1条 この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(旧松前町水道事業指定水道工事店に対する経過措置)

第2条 旧松前町水道事業指定水道工事店に関する規程(以下「旧工事店規程」という。)により指定を受けている松前町水道事業指定水道工事店(以下「工事店」という。)は条例第7条第1項の適用について、平成10年4月1日から90日間(次項の規定による届出があつたときは、その届出があつたときまでの間)は、条例第7条第1項の指定を受けた者のとみなす。

2 旧工事店規程により指定を受けている工事店が、平成10年4月1日から90日以内に、次の各号に定める事項を町長に届け出たときは、条例第7条第1項の指定を受けた者とみなす。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつてはその代表者の氏名

(2) 法人である場合には役員の氏名

(3) 事業の範囲

(4) 事業所の名称及び所在地

3 前項の届出は、水道法附則第2条第2項の届出に関する省令に定められた様式による届出書を提出して行うものとする。

4 前項の届出書には、法人にあつては定款又は寄付行為及び登記簿の謄本、個人にあつては、その住民票の写し又は外国人登録証明書の写しを添えなければならない。

5 前2項の届出を行う工事店は、届出と同時に旧規程に基づく指定書を町長に返納しなければならない。

(平成15年水道事業規程第1号)

この規程は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年水道事業規程第5号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年水道事業規程第7号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成22年水道事業規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年水道事業規程第6号)

この規程は、平成22年10月1日から施行する。

(令和3年水道事業規程第1号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年水道事業告示第2号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年水道事業規程第4号)

この規程は、令和5年9月1日から施行する。

(令和6年水道事業規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

給水装置工事申込書     様式第1号

利害関係人同意書      〃 第1号の2

給水装置工事費分納願    〃 第2号

月賦証書          〃 第3号

水道使用開始申込書     〃 第4号

水道メーター器保管証    〃 第5号

水道メーター亡失(き損)届  〃 第6号

代理人選定(変更)届     〃 第7号

管理人選定(変更)届     〃 第8号

水道使用(廃止)中止届    〃 第9号

用途変更届         〃 第10号

私設消火せん消防演習使用届 〃 第11号

給水装置所有者変更届    〃 第12号

消防用水道使用届      〃 第13号

給水装置修繕申込書     〃 第14号

給水装置(水質)検査請求書  〃 第15号

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松前町水道事業給水条例施行規程

昭和52年7月29日 水道事業告示第3号

(令和6年4月30日施行)

体系情報
第12類 公営企業/第1章 水道事業
沿革情報
昭和52年7月29日 水道事業告示第3号
昭和53年4月1日 水道事業規程第1号
昭和58年4月1日 水道事業規程第2号
昭和60年3月1日 水道事業規程第1号
平成9年4月1日 水道事業規程第3号
平成9年10月1日 水道事業規程第6号
平成10年3月27日 水道事業規程第1号
平成15年3月18日 水道事業規程第1号
平成16年3月26日 水道事業規程第5号
平成17年10月25日 水道事業規程第7号
平成22年3月26日 水道事業規程第3号
平成22年9月27日 水道事業規程第6号
令和3年3月19日 水道事業規程第1号
令和4年3月30日 水道事業告示第2号
令和5年8月7日 水道事業規程第4号
令和6年4月30日 水道事業規程第1号