○松前町水道事業の設置等に関する条例
昭和41年12月23日
条例第30号
(水道事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を町民に供給するため、水道事業を設置する。
(経営の基本)
第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運用されなければならない。
各水道施設毎の給水人口、1日最大給水量は、次表のとおりとする。
水道施設名 | 給水区域 | 給水人口 | 1日最大給水量 |
松前上水道 | 字白神、字荒谷、字大沢、字朝日、字上川、字月島、字東山、字福山、字豊岡、字神明、字松城、字西館、字唐津、字愛宕、字博多、字大磯、字弁天、字建石及び字館浜での市街地とし、別図第1の定めるところによる。 | 人 11,500 | m3 4,500 |
原口簡易水道 | 字原口及び字神山の市街地とし、別図第2の定めるところによる。 | 340 | 180 |
江良簡易水道 | 字大津から字江良及び字二越までの市街地並びに字高野の一部とし、別図第3の定めるところによる。 | 3,500 | 980 |
松前西部簡易水道 | 字札前小戸長川から字赤神、字静浦、字茂草及び字清部小鴨津川までの市街地とし、別図第4の定めるところによる。 | 3,960 | 828 |
(組織)
第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第8条の2の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。
2 法第14条の規定に基づき、水道事業に属する事務を処理するため、建設水道課を置く。
(特別会計)
第4条 法第17条及び令第8条の4の規定に基づき、水道事業及び簡易水道事業を通じて一の特別会計を設ける。
(重要な資産の取得及び処分)
第5条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあつては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ又は譲渡(土地については、1件5,000平方米以上のものに係るものに限る。)とする。
(議会の同意を要する賠償責任の免除)
第6条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の8第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。
(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)
第7条 水道事業の業務に関し法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が100万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定の当該決定に係る金額が50万円以上とする。
(業務状況説明書の公表)
第8条 町長は、水道事業に関し法律第40条の2第1項の規定に基づき毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を11月1日に、10月1日から3月31日までの業務の状況を5月1日に公表しなければならない。
(1) 事業の概要
(2) 経理の状況
(3) 前2号に掲げるもののほか水道事業の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項
附則
この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第15号)
この条例は、昭和42年12月25日から施行する。
附則(昭和46年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年8月25日より適用する。
附則(昭和47年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、松前町上水道に係る分については昭和50年4月1日より適用する。
附則(昭和50年条例第20号)
この条例は、昭和51年1月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第18号)
この条例は、昭和52年1月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第8号)
この条例は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和52年12月24日から適用する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、江良簡易水道に係る改正規定の施行期日は、規則で定める。
(昭和59年規則第10号で昭和59年9月1日から施行)
附則(昭和63年条例第11号)
この条例の施行期日は、規則で定める。
附則(平成元年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年条例第29号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第29号)抄
1 この条例は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、北海道知事の認可の日から施行する。
附則(平成22年条例第7号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第4号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年条例第20号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年条例第3号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。



