○松前町処務規則
平成17年10月28日
規則第34号
松前町処務規則(昭和29年松前町規則第5号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
第1節 目的
(目的)
第1条 この規則は、松前町役場の事務処理上必要なことを定め、事務遂行の効率化を目的とする。
第2節 事務の決裁及び代決
(事務の決裁)
第2条 すべての事務は、町長の命令又は決裁を経なければ執行することができない。
(町長不在のときの代行)
第3条 町長不在のときは、副町長が町長の事務を代決する。
2 町長及び副町長が不在のときは、総務課長が町長の事務を代決する。
第4条 前2条の規定により代決した事件は、代決者が速やかに町長、副町長の閲覧に供さなければならない。ただし、代決者において軽易な事項であつて、その必要がないと認めたものは、この限りでない。
第2章 事務の処理
第1節 事務処理の基本方針
(基本方針)
第5条 事務は正しく、早く、親切に、かつ、効率的に処理しなければならない。
第2節 文書処理
第6条 到達した文書、物品は、親展書を除くほか、総務課において接受し、総務課長の閲覧を受けて各主管課長に配付しなければならない。
2 2以上の主管に関連するものは、関係の最も深い主管課長に配付しなければならない。
3 主管課長は文書、物品の配付を受けたときは、重要な事件については自ら処理し、その他については、担当者に配付しなければならない。
4 勤務時間外又は休日に到達した文書、物品は当直員が接受し、第41条の手続きをとらなければならない。
第7条 親展書は、これを開封せず、親展文書配付簿(第1号様式)に登載し、名宛人に交付し、その領収印を徴しなければならない。
第8条 文書の交付を受けたときは、即日処理しなければならない。ただし、やむを得ず留置3日以上に及ぶと認められるときは、予め上司に申し出て、指揮をうけなければならない。
第9条 回議書は、担当者が起案し、上司の決裁をうけなければならない。ただし、必要があると認められるときは所属課内の合議をうけなければならない。
2 回議事件であつて他の課に関連するものは、合議の上決裁をうけなければならない。ただし、合議をうけた案件につき異議あるときは、意見を附して上司に提出しなければならない。
3 合議を受けた文書で決裁後再回議を要するものは、「要再回」を朱書しなければならない。
4 合議した案件であつて決裁の主旨と原義の主旨が異なるときは、関係担当者に回示しなければならない。
第10条 諸届は、所定の規格に添うか否かを確かめ、所定の規格に触れるものは懇切丁寧に指示し、訂正してもらい、一応返戻を要するものは付箋の上、課長及び課長補佐の押印をうけてから返戻し、全く却下しなければならないものは、上司の決裁を受けて、却下しなければならない。
第12条 経由文書は、経由簿(第5号様式)に記載し、上司の決裁を受けて処理しなければならない。
第13条 発送すべき文書、物品は急速を要するものを除くほか、退庁時間1時間30分前までに総務課担当者に回付しなければならない。
2 前項の文書、物品の回付を受けたときは、総務課担当者において郵送等の手続をしなければならない。
3 執務時間外又は休日に発送を要する文書、物品は、主管課において整理し、郵便料を要するものは、その宛名、金額等を郵便切手受払簿(第7号様式)に記入し、相当する郵便切手を当直員から受領し、主管課において発送しなければならない。
第3節 文書の方式
第14条 令達の種別は、次のとおりとする。
(1) 条例 地方自治法第14条の規定によるもの
(2) 規則 地方自治法第15条の規定によるもの
(3) 訓令 庁中及び支所の全部又は一部若しくはその長に対し一般的に指揮命令するもの
(4) 訓 前号に掲げるものの一部に対し個別的に指揮命令するもの
(5) 内訓 訓令又は訓のうち機密のことを指揮命令するもの
(6) 告示 管内の全部又は一部に公告するもの
(7) 達 団体又は個人に対し指揮命令するもの
(8) 指令 願に対し指揮命令するもの
第4節 文書の編纂・保存
第16条 処分完結した文書は、主管課において2カ年分を保管し、3年目に総務課長へ引継ぐものとする。
3 編纂は、会計年度によるものを除くほか暦年によるものとする。
第5節 服務
第17条 職員の服務に関しては、法律、政令に規定するもののほかはこの規則によるものとする。
(身分証明書)
第17条の2 町長は、必要があると認めるときは職員に身分証明書(第14号様式)を交付する。
2 身分証明書を必要とする職員は、総務課に申し出て、交付を受けなければならない。
3 職員は、身分証明書の記載事項に変更があつたときは、速やかに変更に係る事項の記載を受けなければならない。
4 職員は、身分証明書を紛失又は損傷したときは、速やかに町長に申し出て、再交付を受けなければならない。
5 職員が退職等をしたときは、直ちに身分証明書を返還しなければならない。
6 身分証明書は、交付台帳に記載し、交付するものとする。
第18条 職員は、退庁時刻に至つた後特に命令のないときは、随時退庁するものとする。
第19条 執務の際は、言語、容姿を正しくし、着服その他体面を失するような挙動のないように注意し、応接は努めて鄭重親切にしなければならない。出張中公務を行う場合においても、同様とする。
第20条 退庁の際は、取扱中の文書、簿冊を整理収蔵し、散失しないよう注意し、重要なものは常に非常持出しの準備をしておかなければならない。
第21条 文書及び図書は、上司の許可を得なければ他人に示し、又は謄写させてはならない。
第22条 職員は、次の各号に該当するときは遅滞なく総務課長を通じ町長に届出なければならない。
(1) 氏の変更又は改名したとき。
(2) 住所、本籍を変更したとき。
(3) 学歴、免許等の資格を取得したとき。
(4) 公務執行中に、負傷し、又は疾病にかかつたとき。
(5) 交通事故を発生したとき。
(6) 道路交通法違反に問われたとき。
第22条の2 職員は、出勤したときは、出勤簿(第15号様式)に自ら押印しなければならない。
第23条 職員は、職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和29年松前町条例第27号)第2条に規定する職務に専念する義務の免除の承認を受けようとするときは、予め所属長を経由して職務専念義務免除承認願(第12号様式)を町長に提出しなければならない。
第24条 疾病のため出勤ができないときは、出勤時刻までに事由を具して届出なければならない。
2 疾病により欠勤7日以上に亘るときは、医師の診断書を添えて届出なければならない。
第25条 疾病その他の事故により遅参、早退するときは、その事由を具し、直ちに届出なければならない。
第26条 欠勤する者の処分未済に係るその担当事務があるときは、上司に申継ぎ、渋滞しないようにしなければならない。
第27条 職員(非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。)は、同法第38条第1項の規定に基づき営利企業等の従事の許可を受けようとするときは、営利企業等従事許可願(第13号様式)をあらかじめ所属長を経由して町長に提出しなければならない。
第28条 事務が繁激又は緊急の場合は、休日又は執務時間外においても服務を命ずることができる。
第29条 事務が多端であつて担当者だけで処理できないときは、適宜応援させることができる。
第30条 出張する者があるときは、課長等はその職氏名、用務、出張先等を旅行命令簿に記載し、上司の決裁を受け、これを本人に伝達しなければならない。
2 出張を命ぜられ帰庁したときは、帰庁後(遅くとも1週間以内)に復命書を提出しなければならない。ただし、軽易な事件については口頭で復命することができる。
第31条 職員は、原則として町内に居住しなければならない。ただし、やむを得ない事情により特に町長の許可を得たものは、この限りでない。
第32条 新任者は、就任後7日以内に履歴書を総務課担当者に提出しなければならない。
第33条 退職又は事務分掌替の場合は、その担任事務で処分未済に係るものは引継書を作り、事件錯綜するものは、証明書を添付し、後任者又は上司の指名者に引き継がなければならない。
第34条 退庁後又は休庁日に際し、庁舎又は近傍に火災その他非常事変があつたときは、速やかに出勤し、上司の指揮を待たなければならない。ただし、事、急激にして指揮を待つ暇のないときは、臨機適当の処置をしなければならない。
第3章 当直
第35条 当直は、特別職及び課長、室長、事務局長を除く職員1名をもつて充てる。ただし、必要と認めたときは、適宜増員することができる。
第36条 当直は、日直及び警備員が事故等により勤務できない場合又は町長が必要あると認めた場合に置く宿直とし、勤務時間は次のとおりとする。
(1) 日直 休日においては平日の出勤時限から退庁時限まで
(2) 宿直 平日は退庁時限から、休日は平日の退庁時限から翌日の出勤時限まで(翌日が休日にあたるときは、平日の出勤時限まで)
2 当直員は、前項の時間経過後であつても、引継ぎを終わらない間は、なお当直を継続しなければならない。
第37条 当直服務中、病気その他やむを得ない事故発生のため服務し難いときは、上司の決裁を受け、次番者を招致し、一切の事務を引継いだ上退庁することができる。
第38条 当直は、任意に代理させてはならない。やむを得ない事情によつて上司の決裁を受けたときは、代理させることができる。
第39条 当直員は、公務上に関する事件で上司の命令によるほかは庁外に出ることはできない。
第40条 当直中緊急の必要により証明等願出る者がある場合は、上司の決済を受けた上処理し、日誌(第11号様式)に記載し、翌日総務課担当者に引継がなければならない。
第41条 到着文書、物品は種類別にその数を日誌に記入し、金券、書留等特に重要と認められるものについては発信者の職氏名を記入して、郵便物、日誌、町長職印等とともに保管し、警備員又は次番の当直員若しくは総務課担当者に引継がなければならない。
2 第13条第3項の規定により発送しなければならない文書、物品で郵便料を要するものがある場合は、相当する郵便切手を主管課に交付しなければならない。
第42条 埋火葬許可証の交付申請があつたときは、その申請書及び添付の診断書(死産の場合は医師又は助産師の死産証)若しくは検案書を調査のうえ許可証を調整交付しなければならない。
第43条 伝染病患者の発生、行旅病人及び行旅死亡人又は捨子、遺子発見の通知若しくは精神病者の引渡をうけたときは、主管課長に即報しなければならない。
第44条 電話又は口頭をもつて受理した事項で重要なものは、その要領を当直日誌に記載し、急を要するものは主管課長に即報しなければならない。
第45条 火災その他非常事態が発生したときは、臨機の処置をとるとともに、予め定められた者に急報しなければならない。
第46条 前条までに定めるほか各種戸籍の届出の受領、気象情報及び災害情報の受理並びに連絡その他当直員として必要な事項を処理するとともに、次の書類物品を保管し、事務処理に供し、当直を終了したときは、担当者又は次番の当直員に引継がなければならない。
(1) 日誌
(2) 町長職印
(3) 当直通知簿(第8号様式)
(4) 出生届、死亡届及び埋火葬許可証ほか関係用紙
(5) 郵便切手及び受払簿
(6) その他必要と思われる書類
附則
この規則は、平成17年11月1日から施行する。
附則(平成19年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成19年規則第4号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年規則第7号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第6号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年規則第30号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第11号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第8号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第5号)
この規則は、松前町課設置条例の一部を改正する条例(令和2年松前町条例第20号)の施行の日から施行する。
附則(令和4年規則第8号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第21号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
文書編纂類目及び類目別保存年限表
第1類(永久) | 1 条例、規則及び訓令等の制定改廃に関するもの 2 重要な事業計画及びその実施に関するもの 3 町議会の会議録及び議決書等に関するもの 4 職員の任免及び賞罰に関するもの 5 履歴、表彰に関するもの 6 財産の取得及び処分に関するもの 7 隣接町村との廃置分合及び境界変更に関するもの 8 訴訟及び不服申立てに関するもの 9 重要な事務事業の施策に関するもの 10 重要な契約書、工事設計書等に関するもの 11 重要な統計に関するもの 12 その他重要にして永久保存の必要があると認めるもの |
第2類(10年) | 1 予算及び決算に関するもの 2 金銭の支払いに関する証拠書類 3 町税等各種公課に関するもの 4 契約書に関するもの 5 統計に関するもの 6 重要な補助金等に関するもの 7 その他10年保存の必要があると認めるもの |
第3類(5年) | 1 給与に関するもの 2 行政事務執行に関する一般文書 3 調査、報告、証明等に関するもの 4 補助金等に関するもの 5 その他5年保存の必要があると認めるもの |
第4類(3年) | 1 照会、回答、その他の往復文書 2 申請、届出、進達等の文書 3 その他3年保存の必要があると認めるもの |
第5類(1年) | 1 収受発送に関する文書 2 軽易な照会、回答、その他の往復文書 3 軽易な申請、届出、進達等の文書 4 その他1年保存の必要があると認めるもの |
第6類(1年未満) | 1年以上の保存の必要がないと認めるもの |
備考 法令等に保存期間の定めのあるものについては、当該法令等に定める期間とする。








第9号様式 削除
第10号様式 削除




