○別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則
平成31年3月15日
別海町規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例(平成27年別海町条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(別表第1の規則で定める事務)
第2条 条例別表第1の1の項の規則で定める事務は、別海町子ども医療費助成に関する条例施行規則(平成16年別海町規則第29号)第2条の受給資格の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び決定に関する事務とする。
第3条 条例別表第1の2及び3の項の規則で定める事務は、別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(平成16年別海町規則第28号)第5条の受給者証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び決定に関する事務とする。
第4条 条例別表第1の4の項の規則で定める事務は、別海町障がい者地域生活支援事業条例施行規則(平成18年別海町規則第20号)第4条の地域生活支援事業の利用の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び決定に関する事務とする。
(令7規則13・一部改正)
第5条 条例別表第1の5の項の規則で定める事務は、別海町高齢者及び障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券交付規則(平成30年別海町規則第9号)第7条のバス・ハイヤー共通利用券の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び決定に関する事務とする。
第6条 条例別表第1の6の項の規則で定める事務は、別海町福祉灯油・暖房用燃料費等助成金支給事業実施要綱(平成30年別海町訓令第51号)第5条の助成金の支給の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び決定に関する事務とする。
第7条 条例別表第1の7の項の規則で定める事務は、別海町老人及び重度心身障害者福祉電話設置規則(昭和53年別海町規則第14号)第5条の福祉電話の貸与の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び決定に関する事務とする。
第8条 条例別表第1の8の項の規則で定める事務は、別海町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年別海町訓令第16号)第3条の日常生活用具の給付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び決定に関する事務とする。
第9条 条例別表第1の9の項の規則で定める事務は、別海町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱(平成27年別海町訓令第34号)第6条の確認証の交付の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び決定に関する事務とする。
第10条 条例別表第1の10の項の規則で定める事務は、別海町ユニット型特別養護老人ホーム利用者負担額軽減制度実施要綱(平成27年別海町訓令第35号)第5条の軽減の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び決定に関する事務とする。
第11条 条例別表第1の11の項の規則で定める事務は、別海町災害時避難行動要支援者支援制度実施要綱(平成28年別海町訓令第12号)第3条の支援者登録の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答及び決定に関する事務とする。
第12条 条例別表第1の12の項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
(令7規則31・追加)
(別表第2の規則で定める事務及び情報)
第13条 条例別表第2の1の項の規則で定める事務は、別海町子ども医療費助成に関する条例施行規則第2条の受給資格の認定の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税に関する情報」という。)
(2) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
(3) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報(以下「住民票に記載された住民票関係情報」という。)
(4) 当該申請に係る者に係る医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による保険給付の支給に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)
(5) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(令7規則31・旧第12条繰下・一部改正)
第14条 条例別表第2の2の項の規則で定める事務は、別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報
(2) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 当該申請に係る者に係る医療保険給付関係情報又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する法律による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報
(5) 当該申請に係る者に係る身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報
(6) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(令7規則31・旧第13条繰下・一部改正)
第15条 条例別表第2の3の項の規則で定める事務は、別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則第5条の受給者証の交付の申請に係る事実についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報
(2) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 当該申請に係る者に係る医療保険給付関係情報
(5) 当該申請に係る者に係る児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援又は措置に関する情報
(6) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(令7規則31・旧第14条繰下・一部改正)
第16条 条例別表第2の4の項の規則で定める事務は、別海町障がい者地域生活支援事業条例施行規則第4条の地域生活支援事業の利用の申請に係る事務についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報
(2) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(令7規則13・一部改正、令7規則31・旧第15条繰下・一部改正)
第17条 条例別表第2の5の項の規則で定める事務は、別海町高齢者及び障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券交付規則第7条第1項のバス・ハイヤー共通利用券の交付の申請に係る事務についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報
(2) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(令7規則31・旧第16条繰下・一部改正)
第18条 条例別表第2の6の項の規則で定める事務は、別海町福祉灯油・暖房用燃料費等助成金支給事業実施要綱第5条の助成金の支給の申請に係る事務についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報
(2) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(令7規則31・旧第17条繰下・一部改正)
第19条 条例別表第2の7の項の規則で定める事務は、別海町老人及び重度心身障害者福祉電話設置規則第5条の福祉電話の貸与の申請に係る事務についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報
(2) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(令7規則31・旧第18条繰下・一部改正)
第20条 条例別表第2の8の項の規則で定める事務は、別海町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱第3条の日常生活用具の給付の申請に係る事務についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報
(2) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(4) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(令7規則31・旧第19条繰下・一部改正)
第21条 条例別表第2の9の項の規則で定める事務は、別海町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱第6条の確認証の交付の申請に係る事務についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報
(2) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る生活保護実施関係情報
(3) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(令7規則31・旧第20条繰下・一部改正)
第22条 条例別表第2の10の項の規則で定める事務は、別海町ユニット型特別養護老人ホーム利用者負担額軽減制度実施要綱第5条の軽減の申請に係る事務についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る地方税に関する情報
(2) 当該申請に係る者又は当該申請に係る者と同一の世帯に属する者に係る住登外者宛名情報
(令7規則31・旧第21条繰下・一部改正)
第23条 条例別表第2の11の項の規則で定める事務は、別海町災害時避難行動要支援者支援制度実施要綱第3条の支援者登録の申請に係る事務についての審査に関する事務とし、同項の規則で定める情報は、次に掲げる情報とする。
(1) 当該申請に係る者に係る住民票に記載された住民票関係情報
(2) 当該申請に係る者に係る身体障害者福祉法第15条第1項の身体障害者手帳の交付及びその障害の程度に関する情報、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付及びその障害の程度に関する情報
(3) 当該申請に係る者に係る住登外者宛名情報
(令7規則31・旧第22条繰下・一部改正)
(委任)
第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
(令7規則31・旧第23条繰下)
附則
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和7年3月28日別海町規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
附則(令和7年12月22日別海町規則第31号)
この規則は、令和8年2月23日から施行する。