○別海町障がい者地域生活支援事業条例施行規則

平成18年9月29日

別海町規則第20号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この規則は、別海町障がい者地域生活支援事業条例(平成18年別海町条例第35号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(令7規則13・一部改正)

(地域生活支援事業の利用限度)

第2条 条例第4条に規定する地域生活支援事業に係る利用限度は、次に掲げるとおりとする。

(1) 意思疎通支援事業 原則制限なし

(2) 地域活動支援センター事業 原則1週間につき、5日以内

(3) 移動支援事業 原則1ケ月につき、20時間以内

(4) 日中一時支援事業 原則1ケ月につき、53時間以内

(5) 訪問入浴サービス事業 原則1週間につき、2回以内

2 前項の利用限度については、町長が特に必要と認めたときはこの限りではない。

(令7規則13・一部改正)

(日常生活用具の種目及び対象者等)

第3条 条例第4条第4号に規定する日常生活用具給付等事業の給付用具種目及び対象者並びに耐用年数は、別に定めるところによる。

(令7規則13・一部改正)

(申請書の提出)

第4条 条例第7条の規定に基づく申請の手続に用いる申請書は、別海町障がい者地域生活支援事業利用申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)によるものとする。ただし、成年後見制度利用支援事業の申請については、別海町成年後見制度利用支援事業要綱(平成20年別海町訓令第33号。以下「要綱」という。)の定めるところによる。

(令7規則13・一部改正)

(決定の通知)

第5条 条例第8条の規定により、地域生活支援サービスの利用決定がなされたときは、速やかに別海町障がい者地域生活支援事業利用決定通知書(第2号様式。以下「決定通知書」という。)により、申請者に通知するものとする。ただし、成年後見制度利用支援事業の利用決定については、要綱の定めるところによる。

2 条例第8条第2項の規定により、地域生活支援サービスの提供事業者等を指定したときは、別海町障がい者地域生活支援事業委託通知書(第3号様式。以下「委託通知書」という。)により、委託事業者に通知するものとする。

(令7規則13・一部改正)

(利用決定取消の通知)

第6条 条例第9条の規定により、利用決定の取消しがあったときは、利用者等及び委託事業者に対して、別海町障がい者地域生活支援事業利用取消通知書(第4号様式)により、通知するものとする。

(令7規則13・一部改正)

(利用契約)

第7条 利用者等が地域活動支援センター事業を利用しようとするときは、委託事業者と契約の締結をするものとする。

(利用者負担金の減免)

第8条 条例第11条の規定により、利用者負担金の減免を受けようとする者は、申請書の減免申請欄に必要事項を明記の上、町長に提出しなければならない。

2 利用者負担金を減免することができる者は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯の世帯員及び利用者本人とその配偶者が市町村民税非課税である者とする。

3 町長は、利用者負担金の減免を決定したときは、決定通知書の減免決定欄及び委託通知書の特記事項欄に必要事項を明記の上、通知するものとする。

(令7規則13・一部改正)

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、地域生活支援事業に関し、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成22年3月16日別海町規則第7号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日別海町規則第9号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年4月1日別海町規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月28日別海町規則第13号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則の一部改正)

第2条 別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例施行規則(平成31年別海町規則第6号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令7規則13・全改)

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(令7規則13・全改)

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(令7規則13・全改)

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(令7規則13・全改)

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別海町障がい者地域生活支援事業条例施行規則

平成18年9月29日 規則第20号

(令和7年4月1日施行)