○別海町福祉灯油・暖房用燃料費等助成金支給事業実施要綱
平成30年11月1日
別海町訓令第51号
注 令和6年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、別海町に居住する高齢者や障がいのある人等の低所得世帯に対し、冬期間の暖房用燃料費の増高経費の一部を助成することにより、家計への負担軽減を図ることを目的とする。
(1) 基準日 毎年11月1日
(2) 高齢者世帯 65歳以上(基準日の属する年の翌年3月31日までに、65歳に到達する者を含む。)のみで構成する世帯
(3) 障がい者世帯 次のいずれかに該当する世帯
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けた者が属する世帯
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者が属する世帯
ウ 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第12条の規定に基づく児童相談所又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第12条の規定に基づく知的障害者更生相談所において知的障害者と判定された者に対し、都道府県知事又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市の長から交付された療育手帳の交付を受けた者が属する世帯
(4) ひとり親世帯 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に規定する母子家庭及び父子家庭等の世帯
(5) 生活保護受給世帯 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯
(6) 低所得世帯 地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税が非課税とされる者のみで構成する世帯
(事業の実施)
第3条 この事業は、基準日において次の各号のいずれかに該当するときに実施するものとする。
(1) 北海道経済産業局が公表する地域別灯油価格の基準日における道東地域の配達価格が1リットル当たり100円を超えるとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認めるとき。
(助成対象世帯)
第4条 助成の対象世帯は、基準日において、別海町の住民基本台帳に登録されている低所得世帯で、次の各号のいずれかに該当する世帯とする。
(1) 高齢者世帯
(2) 障がい者世帯
(3) ひとり親世帯
(4) 生活保護受給世帯
(5) 上記に準ずる世帯で、町長が特に必要と認める世帯
2 前項の規定にかかわらず、世帯全員が施設入所や入院、その他自宅以外に生活の本拠を有している場合等は助成の対象としない。
(申請)
第5条 別海町福祉灯油・暖房用燃料費等助成金(以下「助成金」という。)の申請は、別海町福祉灯油・暖房用燃料費等助成金支給申請書(第1号様式)を町長に提出するものとする。
2 基準日の属する年の1月1日において、別海町以外に住所を有していた者は、当該住所を有していた市町村が発行する市町村民税が非課税である旨の証明書を添付しなければならない。
(申請期間)
第6条 申請期間は、基準日の属する年の翌年の1月から3月までの間における、別に町長が定めた期間とする。
(助成金の額)
第8条 助成金の額は、1世帯につき10,000円とする。ただし、第4条第1項第4号の世帯は、1世帯につき5,000円とする。
(助成金の支給方法等)
第9条 助成金は、当該世帯の世帯主に支給するものとし、原則、金融機関への口座振込とする。
2 助成金の支給は、第6条に定める申請期間中に1回限りとする。
3 助成金の支給後に、世帯状況の変更等により助成額が変わる場合は、追加の支給及び返還は行わない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成30年11月1日から施行する。
2 令和7年度の特例として、次の各号に定める規定を適用するものとする。
(1) 第2条第1号の基準日を9月1日とする。
(2) 第6条の申請期間は、令和7年10月1日から令和7年12月31日までとする。
(令6訓令61・令7訓令62・一部改正)
附則(令和4年9月16日別海町訓令第37号)
この訓令は、令和4年9月16日から施行する。
附則(令和5年9月15日別海町訓令第54号)
この訓令は、令和5年9月15日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町訓令第29号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年9月13日別海町訓令第61号)
この訓令は、令和6年9月13日から施行する。
附則(令和7年9月12日別海町訓令第62号)
この訓令は、令和7年9月12日から施行する。
(令7訓令62・全改)

