○別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用に関する条例

平成27年12月11日

別海町条例第33号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。

(2) 特定個人情報 法第2条第9項に規定する特定個人情報をいう。

(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第13項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。

(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第15項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。

(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。

(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。

(令7条例15・一部改正)

(町の責務)

第3条 町は、個人番号の利用に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。

(個人番号の利用範囲)

第4条 法第9条第2項の条例で定める事務は、別表第1の左欄に掲げる執行機関が行う同表の右欄に掲げる事務、別表第2の左欄に掲げる執行機関が次項の規定により同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う同表の中欄に掲げる事務及び町の執行機関が第3項の規定により利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う特定個人番号利用事務並びに町の執行機関が第4項の規定により同項に規定する住登外者宛名情報であって当該執行機関が保有するものを利用して行う法別表の下欄に掲げる事務及び法第9条第1項に規定する準法定事務とする。

2 別表第2の左欄に掲げる執行機関は、同表の中欄に掲げる事務を処理するために必要な限度で、同表の右欄に掲げる特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

3 町の執行機関は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で、利用特定個人情報であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。

4 町の執行機関は、法別表の下欄に掲げる事務又は法第9条第1項に規定する準法定事務を処理するために必要な限度で、町の事務を処理するために利用する情報システムの機能であって住登外者(町の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するもの(以下「住登外者宛名番号管理機能」という。)による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)であって当該執行機関が保有するものを利用することができる。

5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。

(令7条例33・一部改正)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成28年1月1日から施行する。

(平成31年3月15日別海町条例第2号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月15日別海町条例第5号)

この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。

(令和7年3月14日別海町条例第15号)

この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日別海町条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(令和7年12月12日別海町条例第33号)

この条例は、令和8年2月23日から施行する。

別表第1(第4条関係)

(令7条例18・令7条例33・一部改正)

執行機関

事務

1 町長

別海町子ども医療費助成に関する条例(平成16年別海町条例第26号)による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

2 町長

別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年別海町条例第34号)による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

3 町長

別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

4 町長

別海町障がい者地域生活支援事業条例(平成18年別海町条例第35号)による障がい者の地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

5 町長

別海町高齢者及び障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券交付規則(平成30年別海町規則第9号)によるバス・ハイヤー共通利用券の交付に関する事務であって規則で定めるもの

6 町長

別海町福祉灯油・暖房用燃料費等助成金支給事業実施要綱(平成30年別海町訓令第51号)による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

7 町長

別海町老人及び重度心身障害者福祉電話設置規則(昭和53年別海町規則第14号)による福祉電話設置等に関する事務であって規則で定めるもの

8 町長

別海町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱(平成17年別海町訓令第16号)による日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

9 町長

別海町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱(平成27年別海町訓令第34号)による利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

10 町長

別海町ユニット型特別養護老人ホーム利用者負担額軽減制度実施要綱(平成27年別海町訓令第35号)による利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

11 町長

別海町災害時避難行動要支援者支援制度実施要綱(平成28年別海町訓令第12号)による要支援者名簿の作成に関する事務であって規則で定めるもの

12 町長

住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務であって規則で定めるもの

別表第2(第4条関係)

(令7条例18・令7条例33・一部改正)

執行機関

事務

特定個人情報

1 町長

別海町子ども医療費助成に関する条例による医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護の実施又は就労自立給付金の支給に関する情報(以下「生活保護関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(3) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項(以下「住民票関係情報」という。)であって規則で定めるもの

(4) 医療保険各法(健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)、私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)をいう。)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

2 町長

別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による重度心身障害者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

3 町長

別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例によるひとり親家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 医療保険各法による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報であって規則で定めるもの

(5) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児入所支援又は措置に関する情報であって規則で定めるもの

(6) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

4 町長

別海町障がい者地域生活支援事業条例による障がい者の地域生活支援事業に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

5 町長

別海町高齢者及び障がい者(児)バス・ハイヤー共通利用券交付規則によるバス・ハイヤー共通利用券の交付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

6 町長

別海町福祉灯油・暖房用燃料費等助成金支給事業実施要綱による助成金の支給に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

7 町長

別海町老人及び重度心身障害者福祉電話設置規則による福祉電話設置等に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

8 町長

別海町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱による日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(4) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

9 町長

別海町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱による利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 生活保護関係情報であって規則で定めるもの

(3) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

10 町長

別海町ユニット型特別養護老人ホーム利用者負担額軽減制度実施要綱による利用者負担額の軽減に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 地方税関係情報であって規則で定めるもの

(2) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

11 町長

別海町災害時避難行動要支援者支援制度実施要綱による要支援者名簿の作成に関する事務であって規則で定めるもの

(1) 住民票関係情報であって規則で定めるもの

(2) 身体障害者福祉法による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律による精神障害者保健福祉手帳に関する情報であって規則で定めるもの

(3) 住登外者宛名情報であって規則で定めるもの

別海町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号…

平成27年12月11日 条例第33号

(令和8年2月23日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成27年12月11日 条例第33号
平成31年3月15日 条例第2号
令和6年3月15日 条例第5号
令和7年3月14日 条例第15号
令和7年3月14日 条例第18号
令和7年12月12日 条例第33号