○別海町災害時避難行動要支援者支援制度実施要綱

平成28年3月31日

別海町訓令第12号

別海町災害時要援護者支援制度実施要綱(平成22年)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、在宅で暮らす高齢者及び障がい者等が、災害時における支援を地域の中で受けることができる体制を整備することにより、安全かつ安心して暮らせる地域づくりの推進を図ることを目的とする。

(避難行動要支援者)

第2条 この要綱において「避難行動要支援者」(以下「要支援者」という。)とは、別海町に住所を有し、次の各号のいずれかに該当する者で、災害時において安否確認及び避難行動の支援を希望し、かつ支援を受けるために必要な個人情報を提供することに同意する者をいう。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が1級又は2級に該当する者

(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けている者で、A判定を受けた者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障がいの程度が1級に該当する者

(4) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により要介護認定を受けた者で、要介護状態区分が要介護3以上の者

(5) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)の規定により指定難病の診断を受けた者

(6) 70歳以上のひとり暮らし高齢者

(7) 70歳以上の高齢者のみで構成される世帯に属する者

(8) その他、町長が特に必要と認める者

(令7訓令7・一部改正)

(登録の申請)

第3条 支援を受けようとする者は、別海町災害時避難行動要支援者登録申請書(第1号様式)(以下「申請書」という。)を、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項に規定する申請書の提出を受けたときは、民生委員・児童委員及び福祉専門職の協力を得て、要支援者の把握及び登録の手続のために必要な調査を行うものとする。

(令7訓令7・一部改正)

(支援者の選定)

第4条 町長は、前条の申請書を受理したときは、申請者が居住する地域の町内会及び民生委員・児童委員(以下「避難行動支援等関係者」という。)に災害時における安否確認及び避難行動支援等を行う者(以下「支援者」という。)の選定について協力を依頼するものとする。

2 避難支援等関係者は、前項の依頼を受けたときは、相互に協力して地域住民の中から個人の支援者2名を選定し、当該支援者の承諾を得たうえで町長に報告するものとする。ただし、止むを得ない事情により支援者2名を確保できないときは、これを1名とすることができる。

3 支援者は、要支援者と同様に支援者又はその家族等が被災する可能性があることも鑑み、災害時における支援等は支援者及び避難支援等関係者が互助の精神に基づいて行われるものであるため、支援者に安否確認及び救援活動の義務を課するものではない。

(登録台帳及び支援プランの整備)

第5条 町長は、受理した申請書により別海町災害時避難行動要支援者登録台帳(第2号様式)(以下「登録台帳」という。)に登録するとともに、災害時において安否確認及び救援活動を円滑に実施するために必要な別海町災害時避難行動要支援者避難支援プラン(第3号様式)(以下「支援プラン」という。)を作成し、保管するものとする。

2 町長は、災害の発生に備え、要支援者の同意を得た上で、避難行動支援等関係者及び消防署(団)に登録台帳及び支援プランを、要支援者及び支援者並びに福祉専門職には、支援プランを提供するものとする。

(令7訓令7・一部改正)

(登録台帳の保管)

第6条 登録台帳の原本は、町長が保管するものとし、各町内会、民生委員・児童委員及び消防署(団)(以下「登録台帳保管者」という。)が副本を保管するものとする。なお、登録台帳を保管するにあたり、複製は禁じるものとする。

2 町長は、登録名簿の内容を最新のものに保つため、必要に応じて調査を行い、又は要支援者に確認することができる。なお、変更が生じたときは、支援者及び登録台帳保管者へ変更内容を報告するものとする。

(登録台帳保管者による支援)

第7条 登録台帳保管者は、登録台帳及び支援プランを活用して、次に掲げる支援を行うように努めるものとする。

(1) 災害発生時又は災害発生のおそれがあると判断されたときの、情報の伝達、安否確認、避難誘導及び避難行動支援、その他の安全を確保するための活動

(2) 前号の活動を容易にするために行う日常生活における声かけ、見守り、相談等意思疎通を図るための活動

(登録台帳保管者の遵守事項)

第8条 登録台帳保管者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 支援以外の目的で登録台帳を活用してはならない。

(2) 登録台帳に記載された個人情報及び支援上知り得た個人情報を漏らしてはならない。なお、その役割を退いた後も同様とする。

(3) 登録台帳を紛失することがないよう厳重に保管するとともに、その内容が他に漏れることがないよう適切に管理しなければならない。

(4) 登録台帳を紛失したときは、速やかに町長へ報告しなければならない。

(変更の届出)

第9条 要支援者は、次の各号のいずれかに該当するときは、別海町災害時避難行動要支援者登録内容変更(廃止)(第4号様式)により、速やかに町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(2) 登録名簿への登録を辞退したとき。

(3) 要支援者が施設等に入所したとき。

(4) 要支援者が死亡したとき。

(5) 申請書の内容に変更が生じたとき。

(令7訓令7・一部改正)

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(令和6年3月31日別海町訓令第29号)

この訓令は、令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月14日別海町訓令第7号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

(令7訓令7・全改)

画像

画像

画像画像

(令6訓令29・一部改正、令7訓令7・旧第5号様式繰上)

画像

別海町災害時避難行動要支援者支援制度実施要綱

平成28年3月31日 訓令第12号

(令和7年4月1日施行)