○別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則
平成16年9月1日
別海町規則第28号
注 令和7年9月から改正経過を注記した。
別海町重度心身障害者及び母子家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年別海町規則第13号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(昭和48年別海町条例第34号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(一部負担金)
第2条 条例第2条第5項の規定による一部負担金は次のとおりとする。ただし、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後における最初の3月31日までの期間の者は除く。
(1) 受給者の属する世帯全員が市町村民税非課税者の場合 初診時一部負担金(医科診療に係るときは初診1件につき580円、歯科診療に係るときは初診1件につき510円、柔道整復受療に係るときは初診1件につき270円)
(2) 前号に規定するもののほか、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第67条第1項第1号の規定の例により算定した一部負担金に相当する額その他の同法に規定する後期高齢者医療被保険者が同法の規定により負担すべき額(基本利用料、食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を除く。)に相当する額から次に掲げる高額療養費に相当する額を控除した額とする。
ア 高齢者の医療の確保に関する法律施行令(平成19年政令第318号。以下「令」という。)第14条第1項の月間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第1項及び第2項の規定にかかわらず、57,600円とする。ただし、療養のあった月に属する世帯の受給者に対し、当該療養のあった月以前の12月以内に既に月間の高額療養費に相当する額が支給されている月数が3月以上ある場合については、44,400円とする。
イ 令第14条第3項の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第3項の規定にかかわらず、18,000円とする。ただし、令第14条の2の規定の例により、計算期間(毎年8月1日から翌年7月31日までの期間)の末日において、計算期間における一部負担金と基本利用料の合算が高額療養費算定基準額を超える場合、年間の高額療養費に相当する額を受給者に支給するものとし、同条の年間の高額療養費に相当する額の算定に係る高額療養費算定基準額は令第15条第8項の規定により144,000円とする。
(令7規則24・一部改正)
(1) 重度心身障害者医療に関する経費の助成を受けようとする者は、条例第2条第1項第1号に規定する身障手帳又は同項第2号に規定する状態にあることが判定若しくは診断された書類又は同項第3号に規定する精神手帳
(2) ひとり親家庭等医療に関する経費の助成を受けようとする者は、現に児童を扶養又は養育している事実を明らかにすることができる書類
(4) 第2条第1号に規定する者(その属する世帯員全員が市町村民税非課税者に限る。)にあっては、世帯全員が市町村民税非課税者であることを確認できる書類
(5) 医療保険各法による被保険者若しくは被扶養者たることを証する書類
3 町長は、前項の規定にかかわらず、申請書に添付すべき書類の内容が、公簿等により確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができるものとする。
4 町長は、第2項の規定にかかわらず、必要と認めたときは、他の書類を添付させることができるものとする。
2 前項の受給者証は、毎年申請により更新するものとし、その有効期限は、7月31日までとする。ただし、町長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 受給者証を汚損、破損又は亡失したときは、第7号様式の重度心身障害者、ひとり親家庭等医療費受給者証再交付申請書を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
(条例第4条第3項に規定する額)
第10条 条例第4条第3項に規定する額及び計算方法並びに負担区分等は令第15条第3項(同項第2号に掲げる者については第1号を適用する。)に規定する額とする。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年3月29日別海町規則第8号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年9月27日別海町規則第24号)
この規則は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成18年12月12日別海町規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月10日別海町規則第2号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日別海町規則第22号)
この規則は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成20年12月25日別海町規則第34号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年6月1日別海町規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年3月22日別海町規則第8号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の別海町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則の規定は、この規則の施行の日以後の診療に係る医療費の支給について適用し、同日前の診療に係る医療費の支給については、なお従前の例による。
附則(平成28年5月31日別海町規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から適用する。
(経過措置)
2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの規則の施行前にされた処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年8月17日別海町規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年9月28日別海町規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、平成29年8月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(平成30年8月1日別海町規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、平成30年8月1日から施行する。ただし、第7条第2項及び別表1と別表2は、平成30年10月1日から適用する。
(経過措置)
2 この規則の施行前の診療にかかる医療費の助成については、なお従前の例による。
附則(令和2年2月1日別海町規則第4号)
この規則は、令和2年2月1日から施行する。
附則(令和6年3月31日別海町規則第18号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和7年9月4日別海町規則第24号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1(第4条関係)
重度心身障害者(条例第3条第3号関係)
第4条に規定する所得の額及び所得の範囲並びに所得の額の計算方法 | |
所得の額 | 前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)第8条第1項において準用する同令第2条第2項に定める額 |
所得の範囲 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第2項において準用する同令第4条の規定による。 |
所得の計算方法 | 特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令第8条第3項及び第4項において準用する同令第5条の規定による。 |
別表2(第4条関係)
(令7規則24・一部改正)
ひとり親家庭等の母又は父及び児童(条例第3条第4号関係)
第4条に規定する所得の額及び所得の範囲並びに所得の額の計算方法 | |
所得の額 | 前年の所得(1月から7月までの分の医療に関する経費の助成については、前々年の所得とする。)とし、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)第2条の4第6項に定める額 |
所得の範囲 | 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第9条第2項並びに児童扶養手当法施行令第2条の4第5項及び第3条第1項の規定による。 |
所得の計算方法 | 児童扶養手当法施行令第4条第1項及び第2項の規定による。 |













