○別海町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱

平成27年7月1日

別海町訓令第34号

注 令和7年3月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この要綱は、低所得で特に生計が困難である者に対し、低所得者に対する介護保険サービスに係る利用者負担額の軽減制度の実施について(平成12年5月1日老発第474号厚生省老健福祉局長通知)に基づき、当該サービスを行う社会福祉法人が利用者負担を軽減する場合、社会福祉法人が行う利用者負担額の軽減の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 要介護被保険者等 介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)に規定する要介護認定を受けた被保険者及び要支援認定を受けた被保険者をいう。

(2) 市町村民税非課税世帯 当該年度(4月から7月においては前年度)における市町村民税が世帯主及び全ての世帯員について課されていないか免除されている世帯をいう。

(3) 区分支給限度基準額 法第43条第1項に規定する居宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び同法第55条第1項に規定する介護予防サービス費等区分支給限度基準額をいう。

(4) 被保護者 生活保護法(昭和25年法律第144号)に基づく被保護者をいう。

(5) 訪問介護 法第8条第2項に規定する訪問介護をいう。

(6) 通所介護 法第8条第7項に規定する通所介護をいう。

(7) 短期入所生活介護 法第8条第9項に規定する短期入所生活介護をいう。

(8) 夜間対応型訪問介護 法第8条第16項に規定する夜間対応型訪問介護をいう。

(9) 認知症対応型通所介護 法第8条第18項に規定する認知症対応型通所介護をいう。

(10) 小規模多機能型居宅介護 法第8条第19項に規定する小規模多機能型居宅介護をいう。

(11) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 法第8条第22項に規定する地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護をいう。

(12) 介護福祉施設サービス 法第8条第27項に規定する介護老人福祉施設が行う介護福祉施設サービスをいう。

(13) 第1号訪問事業 法第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業をいう。

(14) 第1号通所事業 法第115条の45第1項第1号ロに規定する第1号通所事業をいう。

(15) 介護予防短期入所生活介護 法第8条の2第7項に規定する介護予防短期入所生活介護をいう。

(16) 介護予防認知症対応型通所介護 法第8条の2第13項に規定する介護予防認知症対応型通所介護をいう。

(17) 介護予防小規模多機能型居宅介護 法第8条の2第14項に規定する介護予防小規模多機能型居宅介護をいう。

(18) 旧措置入所者 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第1項に規定する旧措置入所者をいう。

(19) 利用者負担額 法に定める居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス、地域密着型介護予防サービスの給付額を除いた額及び別海町介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱(平成29年別海町訓令第2号)に定める第1号事業の利用者負担額をいう。

(20) 食費 介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第61条、第65条の3、第79条、第84条及び第85条の3に規定する食事の提供に要する費用をいう。

(21) 居住費(滞在費) 施行規則第61条、第65条の3、第79条及び第84条に規定する居住又は滞在に要する費用をいう。

(22) 宿泊費 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第34号)第71条及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第36号)第52条に規定する宿泊に要する費用をいう。

(軽減実施の申出)

第3条 低所得利用者の負担軽減を行おうとする社会福祉法人(以下「軽減実施法人」という。)は、社会福祉法人等による利用者負担軽減申出書(第1号様式)により、事前に北海道知事及び町長にその旨を申し出るものとする。

(軽減対象者)

第4条 軽減対象者は、市町村民税非課税世帯及び別海町が行う介護保険の要介護被保険者等であって、次の各号に掲げる要件をすべて満たす者とする。ただし、その者の収入及び世帯の状況並びに利用者負担額を総合的に勘案し、生活が困難な者として町長が認めた場合は、この限りでない。

(1) 年間収入が単身世帯で150万円、世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額以下であること。

(2) 預貯金等の額が単身世帯で350万円、世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象サービス及び軽減内容等)

第5条 軽減対象者が利用者負担の軽減を受けることができる対象サービスは、別表に掲げるものとする。

2 軽減の対象となる費用及び軽減割合は、前項に掲げる対象サービスにつき、それぞれ別表に掲げるとおりとする。ただし、区分支給限度基準額を超えないものに限るものとする。

(確認証の交付の申請)

第6条 利用者負担額の軽減を受けようとする軽減対象者(以下「申請者」という。)は、社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(第2号様式。以下「確認申請書」という。)に、介護保険の被保険者証その他必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(確認証の交付の決定)

第7条 町長は、前条の交付の申請があったときは、当該申請の内容を審査し、承認の可否を社会福祉法人等軽減対象決定通知書(第3号様式)により申請者に通知するとともに、承認の場合は社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証(第4号様式。以下「確認証」という。)を交付するものとする。

(確認証の有効期限)

第8条 確認証の有効期限は、申請した月の初めから最初に到来する7月31日までとする。

(確認証の更新)

第9条 申請者は、有効期間の満了後においても確認証の交付が必要な場合は、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 前項の申請をするには、確認申請書を町長に提出しなければならない。

(確認証の再交付)

第10条 確認証の交付を受けた者は、交付された確認証を紛失又は破損した場合は、確認証の再交付を町長に申請することができる。

2 前項の申請をするには、確認申請書を町長に提出しなければならない。

3 破損した場合の申請には、前項の申請書に、破損した確認証を添えなければならない。

4 紛失により確認証の再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を町に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第11条 確認証の交付を受けた者は、住所又は氏名を変更したときは、速やかに社会福祉法人等利用者負担軽減対象者変更届(第5号様式)を町長に提出しなければならない。

(確認証の返還)

第12条 確認証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該確認証を速やかに町長に返還しなければならない。

(1) 別海町の被保険者資格を喪失したとき。

(2) 第4条に規定する要件に該当しなくなったとき。

(3) 確認証の有効期限に至ったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか確認証を必要としなくなったとき。

2 町長は、確認証の交付を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、確認証を返還させることができる。

(1) 確認証を他人に譲渡又は貸与したとき。

(2) 虚偽の届出を行う等、不正な行為があったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が返還させる必要があると認めたとき。

(確認証の提示)

第13条 軽減対象者は、第5条に規定する対象サービスを利用する場合は、あらかじめ当該サービスを提供する軽減実施法人に確認証を提示しなければならない。

2 軽減実施法人は、軽減対象者が提示する確認証に基づき、軽減を実施する。

(助成金の交付)

第14条 町長は、軽減実施法人が前条第2項の軽減を実施した場合は、軽減した利用料に対し、助成金を交付する。

(助成金の額)

第15条 前条で規定する助成金の額は、軽減実施法人が利用者負担を軽減した総額から、軽減実施法人が本来受領すべき利用者負担収入に100分の1を乗じて得た額を控除した額の2分の1とする。ただし、介護福祉施設サービス及び地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護については、軽減した総額が本来受領すべき利用者負担収入の100分の10を超える場合は、その超える額の全額を助成の対象とする。

2 前項により算定した額に千円未満の端数が出た場合にはこれを切り捨てる。

(助成金の請求)

第16条 前条の規定に基づき助成金を請求する軽減実施法人は、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金請求書(第6号様式)に、次各号に掲げる書類を添えて、当該年度3月31日まで町長に請求するものとする。ただし、月ごとに助成金の請求を行っても差し支えないこととする。

(1) 事業実績書(第7号様式)

(2) 所要額調書(第8号様式)

(3) 前2号に掲げるもののほか町長が必要と認める書類

(助成金の返還)

第17条 町長は、既に助成金が交付されている場合で、次の各号のいずれかに該当するときは、社会福祉法人等利用者負担軽減助成金返還命令書(第9号様式)により助成金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(1) 本制度の実施にあたり内容に不正があるとき。

(2) その他助成金等の交付条件に違反したとき。

(その他)

第18条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この訓令は、平成27年7月1日から施行する。

(平成28年3月31日別海町訓令第10号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの訓令の施行前にされた処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(令和3年3月12日別海町訓令第11号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和7年3月17日別海町訓令第9号)

この訓令は、令和7年6月1日から施行する。

別表(第5条関係)

対象サービス及び軽減内容等

対象サービス

軽減対象費用

軽減割合

訪問介護

第1号訪問事業

夜間対応型訪問介護

利用者負担額

(1) 老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1

(2) 前号に掲げる者以外の軽減対象者にあっては、4分の1

通所介護

第1号通所事業

認知症対応型通所介護

介護予防認知症対応型通所介護

利用者負担額及び食費

小規模多機能型居宅介護

介護予防小規模多機能型居宅介護

利用者負担額、食費及び宿泊費

(1) 老齢福祉年金受給者にあっては、2分の1

(2) 被保護者にあっては、全額

(3) 前2号に掲げる者以外の軽減対象者にあっては、4分の1

短期入所生活介護

介護予防短期入所生活介護

利用者負担額、食費及び滞在費(被保護者にあっては個室の居住費に係る利用者負担額に限る。)

介護福祉施設サービス

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

利用者負担額、食費及び居住費(旧措入所者で利用者負担額が5パーセント以下のものにあってはユニット型個室の居住費に係る利用者負担額、被保護者にあっては個室の居住費に係る利用者負担額に限る。)

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(令7訓令9・一部改正)

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別海町社会福祉法人等による利用者負担軽減制度実施要綱

平成27年7月1日 訓令第34号

(令和7年6月1日施行)