○義務教育の就学に関する規則
昭和60年4月1日教委規則第1号
義務教育の就学に関する規則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第15条第1項の規定に基づき、羽幌町に於ける義務教育の就学について、必要な事項を羽幌町教育委員会(以下「教育委員会」という。)規則で定めることを目的とする。
(入学期日の通知及び学校の指定)
第2条 羽幌町に住所を有するもので、翌学年の初めから学齢児童又は学齢生徒となる予定の就学予定者(心身の故障の程度が法令で定める程度の盲者、聾者、知的障害者、肢体不自由者及び病弱者を除く。)を学齢簿(
別記第1号様式)により整理する。
又、就学予定者名簿一覧表(
別記第2号様式)により当該学校長に通知するとともに、保護者に対して毎年1月31日までに、学齢児童生徒就学通知書(
別記第3号様式)をもって、入学期日及び就学すべき学校の指定を通知するものとする。
2 前項に定める就学予定者の学校指定は、
別表1及び
別表2に定める羽幌町立学校通学区域区分によって行うものとする。
3 教育委員会は、前項の場合において、就学予定保護者から、就学すべき指定校の変更について申立(
別記第4号様式)申請があった場合、次の各号に該当し、相当と認められるときは、前項にかかわらず就学すべき学校の指定を変更することができる。
この場合においては、学齢児童生徒就学指定変更通知書(
別記第5号様式)によりすみやかに通知するとともに、第1項の通知をした学校長に対し、学齢児童生徒就学指定変更通知書(
別記第6号様式及び別紙1、別紙2)により通知し、新たに指定した学校長に対し、学齢児童生徒就学指定通知書(
別記第7号様式及び別紙1、別紙2)により通知しなければならない。
(1) 地域的条件から、指定された町立学校に就学することが、他の町立学校に入学する場合に比べて、児童・生徒及び保護者に対し、著しく過重な負担となる場合。
(2) 児童・生徒の身体上、安全通学が確保されがたい場合。
(3) 町内他の学校通学区内に生活根拠を有する等、家庭環境が真に就学すべき学校の指定変更が必要であると認められる場合。
(4) 児童・生徒の心身の安全が脅かされる懸念を有し、学校長の意思を参考として、教育委員会が認める場合。
(就学義務の猶予又は免除)
第3条 学齢児童・生徒の保護者は、次の各号に定める事項に該当するときは、当該学齢児童生徒の就学義務猶予又は免除について、就学義務の猶予又は免除申請書(
別記第8号様式)により、教育委員会に願い出ることができる。
(1) 病弱、発育不完全等、児童・生徒の身体の故障の程度が就学に堪えないと認められる場合。
(2) 留萌地方就学指導委員会の意見を参考に教育委員会がやむを得ないと認められる場合。
2 就学義務の猶予、又は免除を申請する保護者は、前各号に該当することを証するにたる医師、その他の者の証明書を添付する。
3 前項の願い出により、教育委員会が当該児童・生徒の就学について困難と認められる場合は、生涯の性質及び程度に応じ、総合的な判断により就学の猶予又は免除のいずれかを決定し、就学義務猶予・免除決定通知書(
別記第9号様式)により、保護者に通知するとともに第2条第1項により通知している指定校の学校長及び盲学校及び聾学校並びに養護学校の学校長に就学義務猶予・免除決定通知(
別記第10号様式)により通知するものとする。
第4条 就学義務が猶予された場合、満15才に達した日の属する学年の修了とともに、当該義務は失効する。
第5条 第3条第3項により、就学義務を猶予又は免除された児童・生徒が猶予又は免除期間中において、当該猶予又は免除すべき事由がなくなった場合は、保護者は就学義務猶予・免除事由消滅届出書(
別記第11号様式)により、その旨を遅滞なく教育委員会に届け出るものとする。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成元年1月17日教委規則第3号)
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附 則(平成3年12月27日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附 則(平成12年3月29日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月23日教委規則第4号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成20年2月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成27年3月27日教委規則第8号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附 則(令和元年5月31日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表1
羽幌町立小学校通学区域
区分 | 通学区域(学校教育法施行令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、左欄の小学校を就学すべき小学校として指定する児童生徒等の住所の範囲) |
羽幌町立羽幌小学校 | 羽幌町の全域(大字天売の全域、大字焼尻の全域を除く。) |
羽幌町立天売小学校 | 羽幌町の区域のうち大字天売の全域 |
羽幌町立焼尻小学校 | 羽幌町の区域のうち大字焼尻の全域 |
別表2
羽幌町立中学校通学区域
区分 | 通学区域(学校教育法施行令第5条第2項(第6条において準用する場合を含む。)の規定により、左欄の中学校を就学すべき中学校として指定する児童生徒等の住所の範囲) |
羽幌町立羽幌中学校 | 羽幌町の全域(大字天売の全域、大字焼尻の全域を除く。) |
羽幌町立天売中学校 | 羽幌町の区域のうち大字天売の全域 |
羽幌町立焼尻中学校 | 羽幌町の区域のうち大字焼尻の全域 |
別記第1号様式
別記第2号様式
別記第3号様式
別記第4号様式
別記第5号様式
別記第6号様式
別記第7号様式
別記第8号様式
別記第9号様式
別記第10号様式
別記第11号様式