○壮瞥町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成28年1月6日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、壮瞥町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年壮瞥町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(条例別表の規則で定める事務及び情報)
第2条 条例別表壮瞥町子ども医療費助成に関する条例(平成6年条例第23号)による助成金の支給に関する事務であつて規則で定めるものの項で規則で定める事務は、次号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次号に定める情報とする。
(1) 壮瞥町子ども医療費助成に関する条例による助成対象者の申請及び届出の審査及び決定、助成金の額の決定、受給資格の変更及び喪失並びに助成金の支払及び返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 助成対象者の保護者及び当該対象者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税に関する情報
第3条 条例別表壮瞥町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成6年条例第24号)による助成金の支給に関する事務であつて規則で定めるものの項で規則で定める事務は、次号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次号に定める情報とする。
(1) 壮瞥町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による助成対象者の申請及び届出の審査及び決定、助成金の額の決定、受給資格の変更及び喪失並びに助成金の支払及び返還に関する事務 次に掲げる情報
ア 助成の対象となる重度心身障がい者、当該障がい者の配偶者又は扶養義務者及び当該障がい者の属する世帯の世帯員に係る市町村民税に関する情報
イ 助成の対象となるひとり親家庭等の母若しくは父又は扶養義務者又は児童の養育者及び当該養育者の配偶者若しくは扶養義務者並びに当該児童の属する世帯の世帯員に係る市町村民税に関する情報
第4条 条例別表壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成11年条例第19号)による住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるものの項で規則で定める事務は、次号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次号に定める情報とする。
(1) 壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例による住宅の管理に関する事務 次に掲げる情報
ア 住宅の入居者、同居者、入居者の別居扶養親族、入居申込者、同居予定者及び入居申込者の別居扶養親族に係る市町村民税に関する情報
第5条 条例別表ママと考えた子育て応援住宅設置及び管理条例(平成27年条例第2号)による住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるものの項で規則で定める事務は、次号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次号に定める情報とする。
(1) ママと考えた子育て応援住宅設置及び管理条例による住宅の管理に関する事務 次に掲げる情報
ア 住宅の入居者、同居者、入居者の別居扶養親族、入居申込者、同居予定者及び入居申込者の別居扶養親族に係る市町村民税に関する情報
第6条 条例別表町有住宅貸与に関する規則(平成16年規則第10号)による住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるものの項で規則で定める事務は、次号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次号に定める情報とする。
(1) 町有住宅貸与に関する規則による住宅の管理に関する事務 次に掲げる情報
ア 住宅の入居者、同居者、入居者の別居扶養親族、入居申込者、同居予定者及び入居申込者の別居扶養親族に係る市町村民税に関する情報
第7条 条例別表借上住宅貸与に関する規則(平成26年規則第8号)による住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるものの項で規則で定める事務は、次号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、次号に定める情報とする。
(1) 借上住宅貸与に関する規則による住宅の管理に関する事務 次に掲げる情報
ア 住宅の入居者、同居者、入居者の別居扶養親族、入居申込者、同居予定者及び入居申込者の別居扶養親族に係る市町村民税に関する情報
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和3年規則第13号)
この規則は、令和3年8月1日から施行する。