○壮瞥町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年3月6日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人情報 法第2条第3項に規定する個人情報をいう。
(2) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(3) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(4) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(5) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(6) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(7) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であつて自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があつたものとみなす。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、法附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成27年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。
附則(令和6年条例第4号)
この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)の施行の日から施行する。
別表第1(第4条第1項関係)
機関 | 事務 |
町 | 壮瞥町子ども医療費助成に関する条例(平成6年条例第23号)による助成金の支給に関する事務であつて規則で定めるもの |
町 | 壮瞥町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成6年条例第24号)による助成金の支給に関する事務であつて規則で定めるもの |
町 | 壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成11年条例第19号)による住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの |
町 | ママと考えた子育て応援住宅設置及び管理条例(平成27年条例第2号)による住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの |
町 | 町有住宅貸与に関する規則(平成16年規則第10号)による住宅の管理に関する事務 |
町 | 借上住宅貸与に関する規則(平成26年規則第8号)による住宅の管理に関する事務 |
別表第2(第4条第1項、第2項関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
町 | 壮瞥町子ども医療費助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であつて規則で定めるもの | 地方税関係情報であつて規則で定めるもの |
町 | 壮瞥町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例による助成金の支給に関する事務であつて規則で定めるもの | 地方税関係情報であつて規則で定めるもの |
町 | 壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成11年条例第19号)による住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの | 地方税関係情報であつて規則で定めるもの |
町 | ママと考えた子育て応援住宅設置及び管理条例(平成27年条例第2号)による住宅の管理に関する事務であつて規則で定めるもの | 地方税関係情報であつて規則で定めるもの |
町 | 町有住宅貸与に関する規則(平成16年規則第10号)による住宅の管理に関する事務 | 地方税関係情報であつて規則で定めるもの |
町 | 借上住宅貸与に関する規則(平成26年規則第8号)による住宅の管理に関する事務 | 地方税関係情報であつて規則で定めるもの |