○町有住宅貸与に関する規則
平成16年3月4日
規則第10号
町有住宅貸与に関する規則(昭和63年規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、町有住宅の管理及び貸与に関し必要な事項を定め、その適正化を図ることにより、職務の能率的な遂行を確保し、もつて町の事務及び事業の円滑な運営に資することを目的とする。
(1) 職員 町の職員及び町立学校の教職員をいう。
(2) 被貸与者 職員以外の者であつて、町長の許可により町有住宅の貸与を受けた者をいう。
(3) 町有住宅 次に定めるものをいう。
ア 職員及び被貸与者並びにこれらの者の収入により生計を維持する者を居住させるため、町が設置する居住用の家屋及び家屋の部分並びにこれらに附帯する工作物その他の施設をいい、これらの用に供する土地を含むものとする。
イ 本町に移住または定住する者に住宅を賃貸することにより人口の増加と町の活性化を図る目的で整備した定住促進住宅
(町有住宅の設置)
第3条 町有住宅の名称、位置、構造及び戸数は別表のとおりとする。
(入居者の資格)
第4条 町有住宅に入居することができる者は、現に町の公共料金を滞納していない者であつて、町長の許可を受けた者とする。
(貸与の申請)
第5条 町有住宅の貸与を受けようとする者は、町有住宅貸与申請書(別記様式第1号)を町長に提出し、その許可を受けなければならない。
(貸家料)
第7条 町有住宅に入居する者(以下「入居者」という。)は、当該入居する町有住宅(以下「被貸与住宅」という。)について、貸家料を納入しなければならない。
2 貸家料は月額とし、別に町長が定める方法により町有住宅ごとに算定する。
3 月の途中で町有住宅の貸与を受け、又はこれを明け渡しした場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の貸家料は、日割計算による。
4 前項の規定により日割計算された貸家料の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
5 貸家料は、毎月末までに町長が発する納入通知書又は口座振替の方法により、納入しなければならない。ただし、貸家料の全部について納入通知書が交付されているときは、前納は妨げない。
(貸家料の減免)
第8条 町長は、入居者が次の各号に掲げる場合において、特別の事情があると認めたときは、貸家料の減免をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けた場合
(2) その他特別の事情がある場合
(設備の費用等)
第9条 電灯、ガス、水道、電話、衛生並びにその他居住に要する設備等の費用は、入居者の負担とする。但し、職務上必要と認めるものについては、この限りでない。
(入居者の管理義務)
第10条 入居者は、被貸与住宅の使用について、善良な管理者の注意をもつて、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、被貸与住宅が滅失又は破損したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
3 入居者が故意又は過失によつて、被貸与住宅を滅失又は破損したときは、ただちにこれを現状に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
4 入居者は、被貸与住宅の通常の使用に伴つて生じた故障、小規模の破損等については、自らその費用を負担して修繕を行うものとする。
(1) 被貸与住宅の全部又は一部を転貸すること。
(2) 申請書に記載された入居者以外の者を同居させること。
(3) 被貸与住宅の一部又はその付属物の用途を変更し、若しくは増改築し、又は模様替えその他の工事をすること。
(4) 被貸与住宅の敷地内に工作物を設置し、又は地形を変更すること。
(5) その他町長において禁止したこと。
(1) 入居者の都合により明け渡しする事由が生じたとき 町長が承認した日から10日以内
(2) 職員でなくなつたとき 発令の日から30日以内
(3) 職員が死亡したとき 死亡した日から90日以内
(4) その他の事由により明け渡しを命ぜられたとき 命ぜられた日から30日以内
2 入居者が、この規則に違反する事実があつて、町長が期限を付してその是正を要求したにもかかわらず、それに従わなかつたときは、被貸与住宅の明け渡しを求めることができる。
(明け渡し手続)
第13条 入居者が、被貸与住宅を明け渡そうとするときは、その住宅を正常な状態におき町有住宅退去届(別記様式第5号)を町長に提出し、係員の検査を受けなければならない。
(町有住宅貸与簿)
第14条 町長は、町有住宅貸与簿を備え、町有住宅ごとに次の事項を整理しておかなければならない。
(1) 所在地及び地番
(2) 町有住宅番号及び建物の面積
(3) 貸家料
(4) 建築年度及び改築年度
(5) 町有住宅入居者の氏名
(6) 貸与及び返納の年月日
(7) 付属する施設及び物件
(8) その他模様替え工事、同居等の許可又は承認等の管理上必要な事項
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成16年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の町有住宅貸与に関する規則の規定により現に町有住宅に居住している者は、改正後の町有住宅貸与に関する規則の規定により貸与の承認を得た者とみなす。
附則(平成27年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年規則第16号)
この規則は、平成30年1月1日から施行する。
附則(令和7年規則第6号)
この規則は、令和7年12月1日から施行する。
別表(第3条関係)
町有住宅の名称等
地区名 | 建設年度 (改築年度) | 住宅番号 | 位置 | 構造 | 戸当たり面積(m2) | 戸建形式 | 戸数 |
滝之町地区 | 昭和41 | 40号 | 滝之町 242―2 | ブロック | 69.42 | 1戸建1棟 | 1 |
41 | 41号 | 滝之町 242―18 | 〃 | 49.59 | 1戸建1棟 | 1 | |
43 | 48号 | 滝之町 242―2 | 〃 | 50.90 | 1戸建1棟 | 1 | |
52 | 60・61号 63・64号 | 滝之町 229―10 | ブロック | 59.40 | 2戸建2棟 | 4 | |
52 | 62号 | 滝之町 420―6 | 木造 | 77.84 | 1戸建1棟 | 1 | |
53 | 68・69号 | 滝之町 229―10 | ブロック | 59.40 | 2戸建1棟 | 2 | |
54 | 74・75号 | 滝之町 420―6 | 〃 | 59.83 | 2戸建1棟 | 2 | |
平成5 | 93号 | 滝之町 242―22 | 木造 | 94.40 | 1戸建1棟 | 1 | |
6 | 94・95号 | 滝之町 301―31 | 〃 | 78.57 | 2戸建1棟 | 2 | |
27 | 104・105号 | 滝之町 420―15 | 〃 | 83.64 | 1戸建2棟 | 2 | |
久保内地区 | 昭和47 | 52号 | 久保内 113―1 | ブロック | 59.40 | 1戸建1棟 | 1 |
49 | 55号 | 南久保内 151―1 | 〃 | 59.40 | 1戸建1棟 | 1 | |
50 | 56号 | 久保内 112―1 | 木造 | 77.84 | 1戸建1棟 | 1 | |
51 | 58・59号 | 南久保内 15―1 | ブロック | 59.40 | 2戸建1棟 | 2 | |
54 | 90号 | 南久保内 142―1 | 木造 | 78.90 | 1戸建1棟 | 1 | |
55 | 80・81号 82・83号 | 南久保内 142―23 | ブロック | 59.83 | 2戸建2棟 | 4 | |
56 | 84号 | 南久保内 142―34 | 〃 | 59.83 | 1戸建1棟 | 1 | |
56 | 85・86号 | 南久保内 142―1 | 〃 | 39.93 | 2戸建1棟 | 2 | |
平成5 | 91号 | 〃 | 木造 | 86.12 | 1戸建1棟 | 1 | |
5 | 92号 | 〃 | 〃 | 77.84 | 1戸建1棟 | 1 | |
昭和54 (平成10) | 97号 | 久保内 111―1 | 〃 | 59.94 | 1戸建1棟 | 1 | |
昭和55 (平成10) | 98・99号 | 〃 | 〃 | 49.27 | 2戸建1棟 | 2 | |
蟠渓地区 | 昭和56 | 87・88・89号 | 上久保内 216―6 | ブロック | 59.83 | 3戸建1棟 | 3 |
平成4 (令和7) | 106号 (定住促進住宅) | 蟠渓 18―8 | 木造 | 86.40 | 1戸建1棟 | 1 |




