○ママと考えた子育て応援住宅設置及び管理条例

平成27年3月6日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、子育て世帯向けに住宅を賃貸することにより人口の増加と町の活性化を図るため、町が建設するママと考えた子育て応援住宅(以下「子育て応援住宅」という。)の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て応援住宅 町が建設し、子育て世帯に賃貸するための住宅をいう。

(2) 共同施設 住宅に付設された広場及び緑地、通路、駐車場その他子育て応援住宅の入居者の共同の福祉のために必要な施設をいう。

(3) 子育て世帯 18歳未満の同居親族が1人以上いる世帯をいう。

(4) 収入 入居者及び同居者の過去1年間における所得税法(昭和40年法律第33号)第2編第2章第1節から第3節までの例に準じて算出した所得金額(給与所得者が就職後1年を経過しない場合等その額をその者の継続的収入とすることが著しく不適当である場合においては、町長が認定した額とし、以下「所得金額」という。)の合計を12で除した額をいう。

(名称及び設置)

第3条 子育て世帯の居住の用に供するため、子育て応援住宅を設置する。

2 子育て応援住宅の名称、位置、構造及び戸数は規則で定める。

(入居者公募の方法)

第4条 町長は、入居者の募集を公募により町の広報又はこれに類するものに掲載するほか、その他の適当な方法により行うものとする。

2 前項の公募に当たつては、町長は住宅の所在地、戸数、家賃、入居資格、申込方法及びその他必要な事項を公示して行うものとする。

(入居者の資格)

第5条 子育て応援住宅に入居することができる者は、自ら居住するため住宅を必要とする者のうち、次の各号の条件を具備する者とする。

(1) 収入が町長の定める基準に該当する者であること。

(2) 入居の申込み時において、中学生以下の同居親族が1人以上いる者であること。

(3) 現に公共料金を滞納していない者であること。

(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

(子育て応援住宅の入居期間等)

第6条 子育て応援住宅の入居期間は、入居の日から同居親族の誕生日の到来により、18歳未満の同居親族が1人以上でなくなる日に属する年度の末日までとする。ただし、その他の事由により、18歳未満の同居親族が1人以上でなくなる場合は、その事実が発生した日から6月後の末日を入居期間とする。

2 町長は、入居者の入居期間が終了する日の1年前から6月前までの間に、当該入居者に対し、規則で定めるところにより、入居期間が終了する旨の通知をしなければならない。

3 町長は、入居者に入居期間が終了する日までに子育て応援住宅を明け渡すことができない事情があるとして、特に認める場合には、入居期間を2月間延長することができる。

4 町長は、第2項の規定による通知を受けた入居者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申請により、入居期間を6月間延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかつているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

5 入居者は、入居期間が終了するまでに、子育て応援住宅を明け渡さなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 第5条に規定する入居資格のある者で子育て応援住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者(以下「入居申込者」という。)のうちから、子育て応援住宅の入居者を決定するものとする。

3 町長は、入居者を決定したときは、入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知をするものとする。

(入居者の選考)

第8条 町長は、入居申込者の数が募集した子育て応援住宅の戸数を超える場合においては、町長の定めるところにより、公正な方法で選考する。

2 前項の場合において入居者を定め難い者については、公開抽選その他公正な方法で選考するものとする。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づいて入居者を選考する場合において、入居決定者のほかに、補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が子育て応援住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続き)

第10条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有するもので、町長が適当と認める連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第6条に規定する入居期間を承諾する書面を提出すること。

(3) 第16条の規定により敷金を納付すること。

2 入居決定者がやむを得ない事情により入居の手続きを前項の期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項各号に定める手続きをしなければならない。

3 町長は、住宅の入居決定者が前2項に規定する期間内に第1項の手続きをしないときは、子育て応援住宅の入居の決定を取り消すことができる。

4 町長は、入居決定者が第1項又は第2項の手続きをしたときは、当該入居決定者に対して速やかに子育て応援住宅の入居可能日を通知しなければならない。

5 入居決定者は、前項により通知された入居可能日から10日以内に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りではない。

(同居の承認)

第11条 入居者は、当該子育て応援住宅への入居の際に同居した親族以外の者(出生により親族となる者を除く。)を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。

(入居の承継)

第12条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時、又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該子育て応援住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、規則で定めるところにより、町長の承認を得なければならない。

(家賃の決定及び変更)

第13条 子育て応援住宅の家賃は、規則で定める。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合において、家賃を変更し別に定めることができる。

(1) 物価の変更に伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(2) 住宅について改良を施したことに伴い家賃を変更する必要があると認めるとき。

(3) 公営住宅及び特定公共賃貸住宅、又は近傍同種の民間住宅の家賃との均衡上必要があると認めるとき。

(家賃の納付)

第14条 家賃は第10条第4項の入居可能日から子育て応援住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあつたときは明渡しのあつた日)まで徴収する。

2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、前納することを妨げない。

3 入居者が新たに子育て応援住宅に入居した場合又は子育て応援住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。ただし、1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

4 入居者が第22条に規定する手続きを経ないで住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(家賃の減額)

第15条 町長は、子育て応援住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。

2 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行う場合は、第13条の規定による家賃に代えて、入居者の世帯状況等を勘案して規則で定める額(以下「入居者負担額」という。)を入居者から徴収し、入居者は納付するものとする。

3 家賃の減額を受けようとする入居者は、規則で定めるところにより家賃減額申請書を町長に提出しなければならない。

4 町長は、家賃減額申請書の提出があつたときは、その内容を審査し、家賃の減額を行うことを決定することができる。

5 町長は、前項の規定に基づき家賃の減額を行うことを決定したときは、第2項に規定する入居者負担額その他必要な事項を当該入居者に通知するものとする。

(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予)

第15条の2 町長は、入居者が次の各号に掲げる特別の事情があると認めた場合は、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者が疾病にかかつたとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。

(敷金)

第16条 町長は、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する範囲内において敷金を徴収するものとする。

2 前項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

3 敷金には利子をつけない。

(修繕費用の負担)

第17条 子育て応援住宅の修繕に要する費用は町負担とする。

2 入居者の責に帰すべき事由によつて前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第18条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道、下水道、灯油の使用料及びテレビ放送受信料

(2) 共同施設の使用、維持、運営に要する費用

(3) その他町長が前2号に準ずると認めた費用

(入居者の保管義務等)

第19条 入居者は、子育て応援住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者は他に迷惑を及ぼす行為、周辺の環境を乱す行為をしてはならない。

3 入居者の責に帰すべき事由により、子育て応援住宅を滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(禁止事項)

第20条 入居者は、子育て応援住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、子育て応援住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。

3 入居者は、子育て応援住宅を模様替し、又は増築並びに敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りではない。

4 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該子育て応援住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。

5 入居者が第3項の行為を承認を得ず行つたときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

6 子育て応援住宅に設置されている設備又は機器を撤去してはならない。

7 入居者は、住宅内及び敷地内で観賞魚類以外の動物を飼育してはならない。

(不使用の届出)

第21条 入居者は、子育て応援住宅を引き続き15日以上使用しないときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(住宅の退去)

第22条 入居者は、子育て応援住宅を退去しようとするときは、退去する7日前までに町長に退去の届出をし、当該子育て応援住宅の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第23条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、当該子育て応援住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正行為によつて入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 正当な事由によらないで15日以上子育て応援住宅を使用しないとき。

(4) 第19条から第21条までの規定に違反したとき。

(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合も含む。)

(6) 第6条に規定する入居期間を越えたとき。

(7) その他町長が特に必要があると認めたとき。

2 前項の規定により子育て応援住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに明け渡さなければならない。この場合において、町長は、明渡しの請求の日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

(施行規則の制定)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

ママと考えた子育て応援住宅設置及び管理条例

平成27年3月6日 条例第2号

(令和2年6月12日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 財産・営造物
沿革情報
平成27年3月6日 条例第2号
令和2年6月12日 条例第15号