○壮瞥町子ども医療費助成に関する条例
平成6年12月22日
条例第23号
壮瞥町乳幼児医療費助成に関する条例(昭和48年条例第13号)の全部を、次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、子ども医療費の一部をその保護者に助成することにより疾病の早期診断と早期治療を促進し、もつて子どもの保健の向上と福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 「子ども」とは、満18歳に達する日(誕生日の前日)以後の最初の3月31日までの者をいう。
(2) 「保護者」とは、子どもの親権を行う者、後見人その他の者で現に子どもを監護する者をいう。
(3) 「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
ア 健康保険法(大正11年法律第70号)
イ 船員保険法(昭和14年法律第73号)
ウ 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
エ 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
オ 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
カ 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(4) 「医療費」とは、対象者の疾病又は負傷について、医療保険各法の規定による医療に関する給付が行われた場合において、当該医療に関する給付の額(その者が医療保険各法による被保険者(健康保険法第3条第2項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下この条例において同じ。)若しくは組合員であるときは、当該医療保険各法による療養の給付を受けた場合の当該療養の給付の額から当該療養に関する当該医療保険各法の規定による一部負担金に相当する額を控除した額とする。)と当該疾病又は負傷について他の法令等の規定により国又は地方公共団体の負担による医療に関する給付が行われた場合における当該給付の額とを合算した額が当該医療に要する費用に満たないときのその満たない額をいう。
(5) 「一部負担金」とは、規則で定める一部負担金をいう。
(6) 「基本利用料」とは、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第78条第4項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に同法第67条第1項第1号に定める割合を乗じて得た額をいう。
(7) 「食事療養標準負担額」とは、健康保険法第85条第2項に規定する厚生労働大臣が定める額をいう。
(8) 「付加給付」とは、医療保険各法の規定により被保険者若しくは組合員の一部負担金に相当する額の範囲内において付加給付されるもの又は医療保険各法の被扶養者の医療費のうち当該各法の規定により付加給付されるものをいう。ただし、国民健康保険法第43条第1項の規定により、一部負担金の割合を減じられた場合には、当該減じられた割合に相当する額をいう。
(受給資格者)
第3条 この条例に定める受給の対象となる者(以下「受給資格者」という。)は、本町の区域内に住所を有する世帯に属する子ども又は国民健康保険法第116条の2の規定により本町の区域内に住所を有するとみなされた子どもで、医療保険各法の規定による被保険者若しくは被扶養者とする。ただし、次の各号の一に該当する者は除くものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている子ども
(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号に規定する措置により、小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託され、又は児童福祉施設に入所している子ども
(3) 国民健康保険法第116条の2の規定により本町以外の区域内に住所を有するとみなされた子ども
(受給資格者の認定)
第4条 保護者は、町長に受給資格者の認定申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請に基づき、この条例に定める受給資格者と認定したときは、申請者に受給者証を交付しなければならない。
(基本利用料の助成額)
第5条 町長は、第2条第6号に規定する基本利用料の額が規則で定めるところにより算定した額を超えるときは、その超える額を助成することができる。
(助成の範囲)
第6条 町長は、医療保険各法による被保険者及び被扶養者であつて、本町の区域内に住所を有する世帯(生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯を除く。)に属する子どもにかかる医療費から受給者が負担すべき基本利用料並びに食事療養標準負担額及び付加給付される額を控除して得た額(以下「助成額」という。)を保護者に対して助成する。
(助成の方法)
第7条 前条の助成は、町長がその額を医療保険各法に規定する保険医療機関又は保険薬局に支払うことにより行うものとする。
2 町長は、特に必要であると認めたときは、前項の規定にかかわらず、保護者からの申請に基づき行うものとする。
(届出の義務)
第8条 保護者は、受給資格者が、その資格を喪失したとき、又は届出事項に変更があつたときは、その旨をすみやかに町長に届出なければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成7年1月1日から施行する。
(標準負担額に関する経過措置)
2 この条例の施行の日から平成8年9月30日までの間は、この条例の規定による改正後の条例第2条中「「標準負担額」」とあるのは「600円(健康保険法第43条の17第2項の厚生省令で定める者については、厚生大臣が別に定める額)」とする。
附則(平成10年条例第14号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、平成13年1月6日から施行する。
附則(平成13年条例第6号)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。ただし、第3条の規定は、同年10月1日から施行する。
2 平成13年3月31日以前に現にこの条例による改正前の壮瞥町乳幼児医療費助成に関する条例第5条の規定により受給資格を有していた者に係る助成については、この条例による改正後の壮瞥町乳幼児医療費助成に関する条例第3条第3号の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第19号)
この条例は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第17号)
この条例は、平成16年10月1日から施行する。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年条例第12号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成22年条例第12号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第8号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成25年条例第10号)
この条例は、平成25年8月1日から施行する。
附則(平成31年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和3年8月1日から施行する。ただし、附則第3項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条の規定による改正後の壮瞥町子ども医療費助成に関する条例(以下「改正後の子ども医療費助成に関する条例」という。)及び第2条の規定による改正後の壮瞥町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(以下「改正後の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例」という。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以降に医療機関において受ける診療に係る助成について適用し、施行日前に医療機関において受けた診療に係る助成については、なお従前の例による。
(準備行為)
3 改正後の子ども医療費助成に関する条例及び改正後の重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例の規定により医療費の支給を受けることができることとなる者に係る受給者証の交付その他医療費を支給するために必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(壮瞥町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
4 壮瞥町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略