○壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例
平成11年12月22日
条例第19号
壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成9年条例第3号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「法」という。)に基づく特定公共賃貸住宅の設置及び管理について、必要な事項を定めることを目的とする。
(1) 特公賃住宅 町が法第18条の規定に基づき建設し、管理する特定公共賃貸住宅をいう。
(2) 単身者向特公賃住宅 同居者がない入居者の居住の用に供する特公賃住宅をいう。
(3) 単身者用特公賃住宅 同居者がなく、かつ、入居応募時の年齢が33歳未満の入居者の居住の用に供する特公賃住宅をいう。
(4) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「法施行規則」という。)第1条第3号に規定する所得をいう。
(設置)
第3条 所得が中位にある者の居住の安定と良好な居住環境の向上を図るため、特公賃住宅を設置する。
2 特公賃住宅の名称、位置及び戸数は、規則で定める。
(入居者の公募の方法)
第4条 町営住宅設置及び管理条例(平成9年条例第19号)第4条の規定は、特公賃住宅の入居者の公募の方法について準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「特公賃住宅」と、「選考方法の概略」とあるのは「選定方法の概要」と読み替えるものとする。
(入居者の資格)
第6条 特公賃住宅に入居することができる者は、現に町の公共料金を滞納していない者であつて、次に掲げる者とする。
(1) 所得が町長の定める基準に該当するものであつて、自ら居住するための住宅を必要とする者のうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
(2) 災害による住宅の滅失、不良住宅の撤去その他特別の事情がある場合において、特公賃住宅に入居させることが適当である者として町長が認めるもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(3) 単身者向特公賃住宅及び単身者用特公賃住宅については、同居者がない者であつて、町長が定める基準に該当するもの(所得が町長の定める基準に該当するものに限る。)
(4) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。
(単身者用特公賃住宅の入居期間等)
第6条の2 単身者用特公賃住宅は、入居の日から35歳に達する日の前日までを入居期間とする。ただし、協議により、引き続き入居することができる。
2 町長は、単身者用特公賃住宅の入居者の年齢が35歳に達する日の前日の1年前から6ヶ月前までの間に当該入居者に対し、規則で定めるところにより、単身者用特公賃住宅の入居期間が終了する旨を通知し、当該入居者と入居の更新について条件を明示して協議をしなければならない。
(入居の申込み及び決定)
第7条 第6条に規定する入居者の資格を有する者で特公賃住宅に入居しようとする者は、町長の定めるところにより入居の申込みをしなければならない。
2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者の中から特公賃住宅の入居者を決定し、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に対し通知するものとする。
(入居者の選定)
第8条 入居の申込みをした者の数が入居させるべき特公賃住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(入居者の選定の特例)
第9条 町長は、同居者が多い者その他の特に居住の安定を図る必要があると認める者については、法施行規則第29条の規定に基づき入居者を選定することができる。
(入居補欠者)
第10条 町長は、前2条の規定に基づいて入居者を選定する場合において、入居決定者のほかに、入居補欠者として入居順位を定めることができる。
(入居の手続)
第11条 入居決定者は、決定のあつた日から10日以内に、次の各号に掲げる手続きをしなければならない。
(1) 町長の定める資格を有する連帯保証人2人の連署する請書を提出すること。ただし、町長は、特別の事情があると認める者に対しては、連帯保証人を1人とすることができる。
(2) 第19条の規定により敷金を納付すること。
5 入居決定者は、入居可能日から10日以内に特公賃住宅に入居しなければならない。ただし、特に町長の承認を受けたときは、この限りでない。
(同居の承認)
第12条 入居者は、当該特公賃住宅への入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を得なければならない。
(入居の承継)
第13条 入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該特公賃住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を得なければならない。
(家賃の決定及び変更)
第14条 特公賃住宅の家賃は、近傍同種の民間賃貸住宅の家賃と均衡を失しないよう町長が定めるものとする。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合には、家賃を変更することができる。
(1) 物価の変動に伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(2) 近傍同種の民間賃貸住宅又は特公賃住宅の家賃に比較して著しい不均衡が生じたと認めるとき。
(3) 特公賃住宅に改良を施したことに伴い、家賃を変更する必要があると認めるとき。
(家賃の納付)
第15条 家賃は、第11条第4項の入居可能日から特公賃住宅を明け渡した日(明渡しの請求のあつたときは明渡しのあつた日)まで徴収する。
2 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。ただし、前納することを妨げない。
3 入居者が新たに特公賃住宅に入居した場合又は特公賃住宅を明け渡した場合において、その月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は日割計算による。
(家賃の減額)
第16条 町長は、特公賃住宅の入居者の居住の安定を図るため、家賃の減額を行うことができる。ただし、単身者向特公賃住宅及び単身者用特公賃住宅については、この限りでない。
(家賃の減額申請等)
第17条 家賃の減額を受けようとする入居者は、町長の定めるところにより家賃の減額申請をしなければならない。
2 町長は、前項の申請があつたときは、その内容を審査のうえ所得を認定し、家賃の減額を行うことを決定することができる。
(入居者負担額)
第18条 入居者負担額は、毎年、入居者の所得、特公賃住宅の管理を開始した日からの経過年数等を勘案して町長が定めるものとする。
(家賃又は入居者負担額の減免又は徴収猶予)
第18条の2 町長は、入居者が次の各号に掲げる特別の事情があると認めた場合は、家賃又は入居者負担額の減免又は徴収の猶予をすることができる。
(1) 入居者又は同居者が疾病にかかつたとき。
(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。
(3) その他前2号に準ずる特別の事情があるとき。
(敷金)
第19条 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。ただし、単身者向特公賃住宅及び単身者用特公賃住宅以外については、入居者から入居時における2月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収する。
2 前項に規定する敷金は、入居者が、特公賃住宅を立退くとき、これを還付する。ただし、債務の不履行、賠償金等があるときは、敷金のうちからこれを控除する。
3 敷金には利子をつけない。
(修繕の実施及び費用の負担)
第20条 町長は、特公賃住宅の修繕(畳の表替え、障子紙及びふすま紙の張替え、給水栓の取替え等の軽微な修繕を除く。)を実施するものとする。
2 入居者の責に帰すべき事由によつて修繕の必要が生じたときは、前項の規定にかかわらず、入居者は、町長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。
(入居者の費用負担義務)
第21条 次の各号に掲げる費用は、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道、下水道、灯油の使用料及びテレビ放送受信料
(2) 汚物及び塵芥の処理に要する費用
(3) 附帯施設の使用、維持、運営に要する費用
(4) その他町長が前3号に準ずると認めた費用
2 町長は、前項に掲げる費用のうち、入居者の共通の利益を図るため、特に必要と認めたものを共益費として入居者から徴収することができる。
3 共益費の徴収及び納付については、第15条の規定を準用する。
(入居者の保管義務及び賠償責任)
第22条 入居者は、特公賃住宅の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、他に迷惑を及ぼす行為、周辺の環境を乱す行為をしてはならない。
3 入居者の責に帰すべき事由により、特公賃住宅を滅失又はき損したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。
(禁止事項)
第23条 入居者は、特公賃住宅を他の者に貸し、又は入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
2 入居者は、特公賃住宅を模様替し、又は増築並びに敷地内に工作物を設置してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。
3 町長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該特公賃住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うことを条件とするものとする。
4 入居者が第2項の行為を承認を得ず行つたときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。
5 入居者は、特公賃住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。
(許可事項)
第24条 入居者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、町長の許可を受けなければならない。
(1) 入居許可を受けた世帯員以外の者を同居させようとするとき。
(2) 特公賃住宅を15日以上使用しないとき。
(住宅の退去)
第25条 入居者は、特公賃住宅を退去しようとするときは、退去する7日前までに町長に退去の届出をし、当該特公賃住宅の検査を受けなければならない。
(住宅の明渡請求)
第26条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該入居者に対し、当該特公賃住宅の明渡しを請求することができる。
(1) 不正の行為によつて入居したとき。
(2) 家賃等を3月以上滞納したとき。
(3) 正当な事由によらないで15日以上特公賃住宅を使用しないとき。
(5) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)。
(6) その他町長が特に必要があると認めたとき。
2 前項の規定により特公賃住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、速やかに明け渡さなければならない。この場合において、町長は、明渡しの請求の日の翌日から明け渡した日までの家賃相当額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。
(施行規則の制定)
第28条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成12年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例(以下「新条例」という。)の施行の日前に、壮瞥町特定公共賃貸及び管理条例(平成9年条例第3号)の規定に基づき手続きされている行為は、新条例の規定に基づき手続きされたものとみなす。
附則(平成19年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(単身者用特公賃住宅の入居の更新等に係る措置)
2 この条例の施行の際、現に単身者用特公賃住宅の入居者であつて、この条例の施行の日から35歳に達する日の前日までの期間が6ヶ月に満たない者については、改正後の壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例第6条の2第2項の規定にかかわらず、その者が35歳に達する日の前日までに35歳を超えて40歳に達する日の前日までを入居期間とする更新の協議を行うことができる。ただし、更新の協議が整わなかつたときは、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、壮瞥町特定公共賃貸住宅設置及び管理条例(平成20年条例第1号)の規定に基づき手続きされている行為は、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和2年条例第25号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の施行の前に、改正前の条例第6条の2第1項に規定する入居期間の更新は、改正後の条例第6条の2第1項の規定によりされた更新とみなす。
附則(令和3年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。