○知内町文化・スポーツ合宿誘致推進条例

平成28年3月10日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、文化・スポーツ合宿の誘致を推進するための基本的な事項を定めるとともに、合宿を通じて、文化・スポーツ交流人口の拡大を図り、町民文化の振興と町民皆スポーツの普及及び地域経済の活性化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 合宿 学校、実業団、クラブ等に所属する文化・スポーツ団体が、文化・スポーツの技能、技術向上を目的に練習、研修等を行うために宿泊することをいう。

(2) 合宿者 町外に所在する団体で、町内の宿泊施設(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条に規定するホテル営業、旅館営業及び簡易宿所営業に係る施設をいう。以下「町内宿泊施設」という。)に宿泊し、合宿を行う者をいう。

(町の役割)

第3条 町は、文化・スポーツ合宿誘致に関し積極的な情報提供に努めるとともに、合宿者の誘致を図るための総合的、かつ、効果的な施策を実施するものとする。

2 町は、施設の設置者として適正な管理を行うとともに、合宿者が安全で安心して使用できるよう施設の提供に努めるものとする。

3 町は、民間事業者相互の調整を図り、その連携強化の促進に努めるものとする。

(優遇措置)

第4条 合宿者が、次の各号に掲げる町の運動施設を使用又は利用する場合の、各施設の条例に定める使用料又は利用料金は免除する。

(3) 知内町町民体育館条例(昭和60年知内町条例第17号)の施設

(5) 知内町営スキー場(平成3年知内町条例第17号)の施設

2 知内町青少年交流センターに宿泊する場合は、知内町青少年交流センター設置及び管理に関する条例(平成15年知内町条例第15号)第8条の利用料を徴収する。

(助成措置)

第5条 町長は、文化・スポーツ合宿誘致を推進するため、合宿者に対し別に定めるところにより、予算の範囲内において、その経費の一部を補助することができる。

(委任)

第6条 この条例に規定する補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

知内町文化・スポーツ合宿誘致推進条例

平成28年3月10日 条例第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年3月10日 条例第6号