○知内町公民館使用条例

昭和42年12月25日

条例第27号

(目的)

第1条 知内町中央公民館(以下「公民館」という。)の使用及び使用料については、この条例の定めるところによる。

(使用の許可)

第2条 公民館を使用しようとするものは、使用申込書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

第3条 次の各号の一に該当する場合は、使用を許可しない。

(1) 社会教育法第23条に該当するとき。

(2) 公安又は風俗を害するおそれがあると認められるとき。

(3) 建物又はその附属設備等を破損するおそれがあると認められたとき。

(4) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(5) その他違法行為のおそれある集会と認められるとき。

第4条 使用を許可したときは、使用許可証を交付する。

第5条 使用の許可を受けた者は、この許可を受けた目的以外に使用し、又は他に転貸してはならない。

第6条 使用者が使用にあたり、特別の設備又は装飾等をしようとするときは、あらかじめ教育委員会の承認を得なければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、特別の設備又は装飾等を承認しない。

(1) 施設又は附属施設をき損するおそれのあるとき。

(2) 特別の設備又は装飾等の使用により、他に著しく迷惑を及ぼすおそれのあるとき。

(3) その他教育委員会が適当でないと認めるとき。

(使用料)

第7条 使用料は、別表1により、前納しなければならない。ただし、次の各号の一に該当する場合は、その使用料を減免することができる。

(1) 知内町又は知内町内の小・中学校が使用するとき。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(前号の学校を除く。)又は社会福祉関係団体が使用するとき。

(3) 国若しくは公共団体が使用するとき又は社会教育関係団体、文化団体その他公共的団体等が公益的活動を目的として使用するとき。

(4) その他教育委員会が必要と認めるとき。

(使用料の負担)

第8条 使用に関する一切の費用は、使用者の負担とする。

2 使用者が故意又は過失により建物又は附属設備等を破損、若しくは滅失したときは、教育委員会の指示するところにより、その損害額を賠償しなければならない。

(許可の取消等)

第9条 次の各号の一に該当する場合は、使用の許可を取消し、又は使用の制限若しくは停止をすることができる。

(1) 第3条各号の一の事由が生じたとき。

(2) この条例の規定に違反したとき。

(3) その他緊急に、公益上公民館の使用を必要とするとき。

2 前項の措置により、使用者に損害が生じたときには、教育委員会は、その責を負わない。

3 既納の使用料は、還付しない。但し、次の各号の一に該当するときは、その全部又は一部を還付することができる。

(1) 使用者の責任によらない事由により使用することができなくなったとき。

(2) 使用許可後、第3条各号の一の事由が生じ、使用許可を取消したとき。

(原形復元)

第10条 使用者は、その使用を終ったとき、若しくは取消を命ぜられその使用を中止したときは、直ちに使用場所の準備等を整理し、原状に復し、教育委員会の検査を受けなければならない。

(規則への委任)

第11条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会の規則によって定める。

この条例は、昭和42年12月1日から施行する。

(昭和51年条例第21号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和56年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第15号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成8年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第17号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表1

知内町中央公民館使用料金表

区分

午前

午後

夜間

講堂

夏期

5,500

6,600

6,600

冬期

7,700

8,800

8,800

児童室

夏期

1,100

1,650

1,650

冬期

1,650

2,200

2,200

調理実習室

夏期

1,100

1,650

1,650

冬期

1,650

2,200

2,200

老人婦人研修室

夏期

1,100

1,650

1,650

冬期

1,650

2,200

2,200

和室

夏期

1,100

1,650

1,650

冬期

1,650

2,200

2,200

青年集会室

夏期

1,100

1,650

1,650

冬期

1,650

2,200

2,200

美術工芸室

夏期

1,100

1,650

1,650

冬期

1,650

2,200

2,200

音楽室兼視聴覚室

夏期

1,100

1,650

1,650

冬期

1,650

2,200

2,200

大研修室

夏期

1,650

2,200

2,200

冬期

2,200

2,750

2,750

小研修室

夏期

1,100

1,650

1,650

冬期

1,650

2,200

2,200

結婚式

夏期

1回につき 22,000円

冬期

1回につき 27,500円

備考

1 午前とは9:00~12:00、午後とは13:00~17:00、夜間とは17:00~21:00

2 夏期、冬期の区分は暖房使用の有無による。

3 必要により調理室燃料を徴収することができる。

知内町公民館使用条例

昭和42年12月25日 条例第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年12月25日 条例第27号
昭和51年12月23日 条例第21号
昭和56年6月25日 条例第18号
平成元年3月22日 条例第15号
平成8年3月12日 条例第5号
平成8年9月30日 条例第17号
平成8年9月30日 条例第18号
平成31年3月26日 条例第8号
令和2年3月3日 条例第3号