○しおさい野球場の管理運営に関する条例

昭和63年3月18日

条例第6号

(目的)

第1条 この条例は、中小企業に雇用されている勤労者の福祉の増進と雇用の安定に資するため、しおさい野球場(以下「野球場」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 野球場の名称及び位置は次のとおりとする。

名称 しおさい野球場

位置 上磯郡知内町字元町1番地3

(管理及び運営)

第3条 野球場の管理及び運営は、知内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(使用者の範囲)

第4条 野球場は中小企業に雇用される雇用保険の被保険者である勤労者に使用させるものとする。ただし、その使用に支障がない場合には、その他の者にも使用させることができる。

(使用の許可)

第5条 野球場を使用しようとする者は、あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は、前項の許可をする場合において管理運営上必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 使用の許可を受けた者は、この許可を受けた目的以外に使用し、又は他に転貸してはならない。

(使用許可の制限)

第6条 野球場を使用しようとする者が、次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用を許可しない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) グランド附属施設又は備付物品を破損し、汚損し又は滅失するおそれのあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他違法行為など野球場の管理運営上適当でないと認めるとき。

(使用許可の取消し等)

第7条 次の各号の一に該当するときは、教育委員会は使用を取り消し又は使用を停止し、若しくは使用内容を変更することができる。

(1) 第6条の各号に該当する事由が生じたとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(3) 使用許可申請に不正があったとき。

(4) その他緊急に公益上野球場の使用を必要とするとき。

2 前項の措置により、使用者に損害が生じたときには教育委員会はその責を負わない。

(夜間照明使用料)

第8条 第5条の規定により、野球場の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)で夜間照明を使用するときは別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特に認めたときはその使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は還付しない。ただし、使用者の責任によらない事由により使用できなくなったとき及び、教育委員会が特別の理由があると認めたときは当該使用料の全部又は一部を還付することができる。

(現状回復の義務)

第9条 使用者は野球場の使用を終えたとき又は使用許可を取り消されたとき、若しくは使用を停止されたときは直ちに使用場所を現状に回復して返還しなければならない。

(損害賠償の義務)

第10条 使用者は野球場の使用によりグランド、附属施設又は備付備品を破損し、又は滅失したときは教育委員会の指示するところにより、その損害を賠償しなければならない。ただし、使用者の責めに帰することができないと教育委員会が認めた場合はこの限りでない。

(管理の委託)

第11条 教育委員会は地方自治法第244条の2第3項の規定により、野球場の管理を公共的団体に委託することができる。

(教育委員会規則の委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第13号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成6年条例第5号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第8条関係)

使用区分

使用者

夜間照明使用料

雇用保険の被保険者

30分につき 1,100円

社会教育関係団体

30分につき 1,100円

学校教育関係団体

30分につき 1,100円

児童・生徒

30分につき 1,100円

その他

30分につき 1,100円

しおさい野球場の管理運営に関する条例

昭和63年3月18日 条例第6号

(令和2年4月1日施行)