○知内町農業者トレーニングセンター条例

昭和56年10月1日

条例第24号

(設置目的)

第1条 町は、農業者及び町民の健全な心身の発達と体育、スポーツの普及振興及び地域連帯の向上を図るため知内町農業者トレーニングセンター(以下「トレーニングセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 トレーニングセンターの名称及び位置は次のとおりにする。

名称 知内町農業者トレーニングセンター(愛称「スポーツセンター」とする。)

位置 知内町字重内21番地の1

(管理及び運営)

第3条 トレーニングセンターの管理及び運営は、知内町(以下「町」という。)が行なう。

(職員)

第4条 トレーニングセンターにセンター長、その他必要な職員を置く。職員の構成及び職務分掌は次のとおりとする。

・センター長(1名) センター長は、トレーニングセンターの運営管理事務を行ない、所属職員を指揮監督する。

・常勤職員(2名) トレーニングセンターで行なう活動の企画の立案、各活動の推進・調整・連絡および受付・指示・点検の業務を行なう。勤務時間は、午前9時より午後5時までを原則とし、必要に応じて職員が交替で時差出勤(午後1時より9時まで)し、上記の業務を行なうものとする。

・管理人 午前9時の開館、午後9時の閉館施錠。清掃整理、戸締り施錠巡視。勤務拘束時間は12時間とし、実務時間をその2分の1とする。ただし、トレーニングセンターの実情に即して上記業務を遂行するものとする。

(使用許可)

第5条 トレーニングセンターを使用しようとする者は、あらかじめセンター長の許可を受けなければならない。

2 センター長は前項の許可をする場合において、トレーニングセンターの管理上必要な条件を付することができる。

3 センター長は特に必要と認めたときは、目的以外の用に使用させることができる。

(使用の制限)

第6条 センター長は次の各号の一に該当するときは、トレーニングセンターの使用を許可しない。

(1) 公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 建物または付属設備等を破損または滅失するおそれがあるとき。

(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為等を行うおそれがある組織及びその構成員の利益になると認めるとき。

(4) その他トレーニングセンターの管理上適当と認め難いとき。

2 トレーニングセンターは、同一人、同一団体が引続き5日を超えて使用することはできない。ただし、センター長が特に必要と認めるときは、この限りでない。

3 トレーニングセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用する権利を譲渡し、他人に使用させ、又は目的外に使用してはならない。

(使用許可の取消し等)

第7条 センター長は、次の各号の一に該当するときは、使用の許可を取消し又は変更し、若しくは停止することができる。この場合において、使用者に損害が生じても町はその賠償の責を負わない。

(1) この条例またはこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用許可の条例に違反したとき。

(3) 前条各項の規定に該当する理由が生じたとき。

(特別施設等の設置)

第8条 使用者はトレーニングセンターの使用にあたり、特別の設備をし、又は特殊物件を搬入しようとするときは、あらかじめセンター長の許可を受けなければならない。

(原状回復等)

第9条 使用者はトレーニングセンターの使用を終わったとき又は、第7条の規定により使用許可を取消され、若しくは使用を停止されたときは、使用者の負担において直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(使用料)

第10条 トレーニングセンターの使用料は無料とする。ただし、第5条第3項により使用する場合は、別表に定める使用料を徴収する。

2 使用料は使用許可書交付の際、納入しなければならない。

3 第1項ただし書きによる場合において、公益上、その他特別な理由があるときは、使用料を減免することができる。

(使用料の還付)

第11条 既納の使用料は還付しない。ただし、次の各号の一に該当する場合は還付することができる。

(1) 使用者の責に帰さない理由により、使用することができないとき。

(2) 使用の3日前までに許可の取消し又は変更を申し出たとき。

(損害賠償の義務)

第12条 使用者はトレーニングセンターの使用により建物、付属設備等を破損、汚損又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。

(販売行為等の禁止)

第13条 センター長の許可を受けた者以外は、トレーニングセンター又はその敷地内において、物品の販売、寄付の要請、その他これに類する行為をしてはならない。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に規則できめる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年10月1日から適用する。

(平成元年条例第14号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第2号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第18号)

この条例は、平成8年10月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

区分

施設

使用区分

時間区分

摘要

午前

午後

夜間

9:00~12:00

13:00~17:00

18:00~21:00

運動場(含ステージ)

営利を目的としない場合

7,700円


11,000円


16,500円


1/2使用の場合は半額

営利を目的とする場合

22,000円

33,000円

55,000円

小体育室(柔剣道室)

営利を目的としない場合

3,300円


5,500円


7,700円


 

営利を目的とする場合

11,000円

16,500円

27,500円

ロビー

営利を目的とする場合のみ

11,000円

16,500円

27,500円

 

会議室

営利に関係なく

1,100円

1,650円

2,200円

 

備考

1 午前と午後、午後と夜間又は午前から夜間を通じて使用する場合は、それぞれの区分の使用料の合計額とする。

2 実使用時間が、使用時間帯の時間数に満たない場合であっても、料金は該当欄に定める額とする。

3 使用時間区分をこえて使用した場合は、超過時間1時間につき許可を受けた区分の使用料の2割に相当する額を使用料として徴収する。

4 暖房期間(11月~4月)は使用料の2割を加算する。

5 臨時に電力、燃料等を使用したときは、その実費を徴収する。

知内町農業者トレーニングセンター条例

昭和56年10月1日 条例第24号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・漁業/第1節
沿革情報
昭和56年10月1日 条例第24号
平成元年3月22日 条例第14号
平成4年3月21日 条例第12号
平成6年3月22日 条例第2号
平成8年9月30日 条例第18号
平成26年3月18日 条例第7号
令和元年9月26日 条例第21号
令和2年3月3日 条例第3号