○しおさいテニスコートの管理運営に関する条例

平成5年9月30日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、町民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及振興を図るため、しおさいテニスコート(以下「テニスコート」という。)の管理運営について必要な事項を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 テニスコートの名称及び位置は次のとおりとする。

名称 しおさいテニスコート

位置 知内町字重内984番地

(管理及び運営)

第3条 テニスコートの管理及び運営は、知内町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が行う。

(夜間照明使用料)

第4条 テニスコートの使用料は無料とする。ただし、夜間照明を使用する時は、別表に定める料金を徴収する。なお、教育委員会が特に認めたときはその使用料を免除することができる。

(教育委員会規則の委任)

第5条 この条例に関し、必要な事項は教育委員会規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表

テニスコート照明料金

使用料

照明料金(1時間当)

備考

1面 400円

(消費税を含む。)

照明は原則として16時から21時までの5時間とする。

しおさいテニスコートの管理運営に関する条例

平成5年9月30日 条例第12号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成5年9月30日 条例第12号
令和2年3月3日 条例第3号