○下川町認定こども園条例施行規則
平成31年1月11日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、下川町認定こども園条例(平成31年下川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行について、下川町認定こども園「こどものもり」(以下「認定こども園」という。)の管理及び運営等に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 1号認定子ども 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第20条第1項の規定による認定であって支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(2) 2号認定子ども 支援法第20条第1項の規定による認定であって支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(3) 3号認定子ども 支援法第20条第1項の規定による認定であって支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども
(4) 保育標準時間認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号。以下「府令」という。)第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分により行われる認定を受けた子ども
(5) 保育短時間認定子ども 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、府令第4条第1項の規定により、保育の利用について1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分により行われる認定を受けた子ども
(6) 預かり保育 1号認定子どもに行う時間外の保育
(7) 延長保育 2号認定子ども及び3号認定子どもに行う時間外の保育
(8) 一時保育 入園の承諾を受けた子ども以外の子どもの保護者が、保護者の傷病、災害、事故、出産、看護、冠婚葬祭、断続的な就労等社会的にやむを得ない事由により、緊急及び一時的に家庭における育児が困難となった乳幼児並びにその他特に町長が認める場合の一時的な保育
(9) 障害児保育 集団保育等が可能であって日々通園できる特別な支援を要する児童の保育
(10) 特定乳児等通園支援事業者 支援法第54条の2第1項に基づき、下川町長から確認を受けた乳児等通園支援を行う者
(子育て支援事業)
第3条 条例第4条第3号に規定する事業の実施については、町長が別に定める。
(預かり保育事業の実施)
第4条 条例第4条第4号に規定する事業の実施については、幼児教育を利用する子どもが降園後又は一時的な理由により保護者がいないこと又はその他の事情により、健全な養育を受けることが困難であると認められる家庭の子どもについて、これを行う。
(特定乳児等通園支援事業)
第4条の2 条例第4条第8号に規定する事業の実施について、認定こども園は、下川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例(令和7年下川町条例第9号)及び下川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例(令和7年下川町条例第37号)に基づく規定を遵守し、特定乳児等通園支援事業者として下川町長の確認を受けるものとする。
(定員)
第5条 条例第5条に定める認定こども園の定員区分は、次のとおりとする。
(1) 1号認定子ども 20人
(2) 2号認定子ども 50人
(3) 3号認定子ども 25人
(教育及び保育時間)
第6条 認定こども園における教育及び保育に係る時間は、次の各号に定めるとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、変更することができる。
(1) 1号認定子ども 午前9時00分から午後1時30分まで
(2) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育標準時間認定子ども 午前7時30分から午後6時30分まで
(3) 2号認定子ども及び3号認定子どものうち、保育短時間認定子ども 午前7時30分から午後1時30分まで
(4) 預かり保育 午後1時30分から午後6時30分まで
(5) 延長保育 午後1時30分から午後7時00分まで
(6) 一時保育 午前8時00分から午後6時00分まで。ただし、月10日以内の町長が認める日数に限る。
(7) 障害児保育 前各号に同じ。ただし、園長が障害児の障害の程度及び状況に応じ、適当でないと認めた場合は、当該障害児の保護者と協議の上、当該障害児に適した実施時間を定める。
(教育及び保育を行わない日等)
第7条 認定こども園の教育及び保育を行わない日(以下「休園日」という。)は、次のとおりとする。
(1) 日曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 年末年始(12月31日から翌年の1月5日まで)
2 認定こども園の園長は、災害等非常時及びその他急迫の事由があるときは、教育及び保育を行わないことができる。
3 特定乳児等通園支援の利用を行わない日は、前2項に定める日のほか、土曜日を含むものとする。
(合同保育)
第8条 認定こども園は、第6条の保育時間内において、1号認定子ども及び2号認定子どもに対して、幼保連携型認定こども園教育・保育要領(認定こども園法第10条第1項の規定に基づき主務大臣が定める幼保連携型認定こども園の教育課程その他の教育及び保育の内容に関する事項をいう。)の内容を踏まえて定める全体計画による合同保育を行う。
(1) 下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例(平成27年下川町条例第6号。以下「教育・保育等条例」という。)第2条第2項に定める基準日において満3歳に達した子どもの学級において、少なくとも第6条第1号に定める時間を利用しなければならないこと。
(2) 教育・保育等条例第4条第2項に規定する余裕がある場合に該当すること。
(退園又は休園)
第11条 認定こども園を退園又は休園させようとする保護者は、下川町認定こども園退園(休園)届(別記様式第6号。以下「退園(休園)届」という。)を町長に提出しなければならない。
3 前項の休園が認められる期間は、退園(休園)届に記載される休園希望日の初日から起算して、当該休園希望日の属する月の翌月の応当日の前日までに限るものとする。
(入園の制限)
第13条 町長は、子どもが次の各号のいずれかに該当する場合は、認定こども園の入園を承諾しないことができる。
(1) 感染症疾患を有する場合
(2) 身体虚弱等のため保育に堪えられない場合
(3) その他町長が不適当と認める場合
(入園の解除等)
第14条 町長は、子ども又は保護者が次の各号のいずれかに該当する場合は、入園を解除することができる。
(1) 条例第6条の入園資格に該当しないこととなった場合
(2) 前条各号のいずれかに該当することとなった場合
(届出の義務)
第15条 保護者は、入園の承諾を受けた子ども及び当該保護者の住所又は身上その他の異動が生じたときは、当該保護者は速やかに町長にその旨を届出なければならない。
(特定乳児等通園支援の利用)
第16条 保護者は、特定乳児等通園支援の利用をするときは、内閣府令第33条第2項に定める電子情報処理組織により、初回面談の申請及び利用の予約その他必要とする手続(以下「利用に係る手続等」という。)を行うものとする。
2 こども園は、保護者から利用に係る手続等が行われた場合は、電子情報処理組織により、次の各号に定める取扱いを行うものとする。
(1) 初回面談の日程調整、面談日時登録及び面談結果登録
(2) 予約枠の作成、登録及び削除並びに予約確定の登録
(3) 利用日における開始登録又は終了登録及び利用中の記録
(4) 利用料の支払に関する登録及び法定代理受領
(5) 前各号に掲げるもののほか、利用に必要とする手続
(2) 第13条各号のいずれかに該当することとなった場合
(雑則)
第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
(下川町幼児センター条例施行規則の廃止)
2 下川町幼児センター条例施行規則(平成18年下川町規則第10号の1)は、廃止する。
(下川町職員の給与に関する規則の一部改正)
3 下川町職員の給与に関する規則(昭和39年下川町規則第8号)の一部を次のように改正する。
第7条の4第2項中「園長」を「園長(認定こども園の園長を除く。)」に、「主幹(消防主幹を含む。)」を「主幹(消防主幹及び認定こども園の園長を含む。)」に改める。
(下川町財務規則の一部改正)
4 下川町財務規則(平成7年下川町規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2条第4号中「園長」を「園長(認定こども園の園長を除く。)」に改める。
(下川町福祉施設サービスに関する苦情解決取扱規則の一部改正)
5 下川町福祉施設サービスに関する苦情解決取扱規則(平成15年下川町規則第5号)の一部を次のように改正する。
第2条第1号中「下川町立幼児センター」を「下川町認定こども園」に、「保健福祉課長」を「認定こども園長」に改める。
第2条第2号中「下川町立幼児センター」を「下川町認定こども園」に、「主幹」を「主幹又は主査保育士」に改める。
附則(令和元年9月25日規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第1条中下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例施行規則第4条の改正規定、第3条中下川町認定こども園条例施行規則の改正規定(第5条第3号の規定を除く)、第4条中下川町財務規則の一部を改正する規則の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。
附則(令和3年1月27日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年11月1日規則第29号)
この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。
附則(令和6年7月2日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。
附則(令和7年1月6日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正後の第6条第6号に係る第9条第5項の申込みの手続並びに第12条の規定により準用される第10条第1項及び第2項の審査及び通知は、この規則の施行の日前においても行うことができる。
附則(令和7年12月25日規則第30号)
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 第4条の2及び第16条に定める行為(この規則の施行の日以降の利用に関して必要な手続その他の行為に限る。)は、この規則の施行の日前においても行うことができる。









