○下川町乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準を定める条例
令和7年3月10日
条例第9号
(趣旨)
第1条 この条例は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第34条の16第2項の規定に基づき、乳児等通園支援事業(法第6条の3第23項に規定する乳児等通園支援事業をいう。以下同じ。)の設備及び運営に関する基準(以下「最低基準」という。)を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。
(乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準)
第3条 第1条の基準は、次条から第9条までに定めるもののほか、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号。以下「設備運営基準」という。第1条第2項、同条第3項、第2条、第3条、第21条、第22条第1項及び附則第2条を除く。)に定めるところによる。この場合において、「市町村」(設備運営基準第1条第1項第1号にあっては、「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」)とあるのは「町」(設備運営基準第19第2項にあっては、「町(特別区を含む。)」)と、「市町村長」(設備運営基準第1条第1項第1号にあっては、「市町村長(特別区の長を含む。以下同じ。)」)とあるのは「町長」と読み替えるものとする。
(最低基準の目的)
第4条 最低基準は、明るくて、衛生的な環境において、素養があり、かつ、適切な訓練を受けた職員(乳児等通園支援事業を行う事業所の管理者を含む。以下同じ。)が、乳児等通園支援(乳児等通園支援事業として行う法第6条の3第23項の乳児又は幼児への遊び及び生活の場の提供並びにその保護者への面談及び当該保護者への援助をいう。以下同じ。)を提供することにより、乳児等通園支援事業を利用している乳児又は幼児が、心身ともに健やかに育成されることを保障するものとする。
(最低基準の向上)
第5条 町長は、下川町社会福祉審議会条例(昭和62年下川町条例第8号)で定める委員の意見を聴き、その監督に属する乳児等通園支援事業を行う者に対し、最低基準を超えて、その設備及び運営を向上させるように勧告することができる。
2 町は、最低基準を常に向上させるように努めるものとする。
(設備の基準)
第6条 一般型乳児等通園支援事業を行う事業所(以下「一般型乳児等通園支援事業所」という。)の設備の基準は、次のとおりとする。
(1) 乳児又は満2歳に満たない幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、乳児室又はほふく室及び便所を設けること。
(2) 乳児室の面積は、乳児又は前号の幼児1人につき1.65平方メートル以上であること。
(3) ほふく室の面積は、乳児又は第1号の幼児1人につき3.3平方メートル以上であること。
(4) 乳児室又はほふく室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。
(5) 満2歳以上の幼児を利用させる一般型乳児等通園支援事業所には、保育室又は遊戯室及び便所を設けること。
(6) 保育室又は遊戯室の面積は、前号の幼児1人につき1.98平方メートル以上であること。
(7) 保育室又は遊戯室には、乳児等通園支援の提供に必要な用具を備えること。
ア 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第9号の2に規定する耐火建築物又は同条第9号の3に規定する準耐火建築物であること。
階 | 区分 | 施設又は設備 |
2階 | 常用 | 1 屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 待避上有効なバルコニー 3 建築基準法第2条第7号の2に規定する準耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 4 屋外階段 | |
3階 | 常用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 屋外階段 |
避難用 | 1 建築基準法施行令第123条第1項各号又は同条第3項各号に規定する構造の屋内階段 2 建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の屋外傾斜路又はこれに準ずる設備 3 屋外階段 |
ウ イに掲げる施設及び設備が避難上有効な位置に設けられ、かつ、保育室等の各部分からその一に至る歩行距離が30メートル以下となるように設けられていること。
エ 一般型乳児等通園支援事業所に調理設備(次に掲げる要件のいずれかに該当するものを除く。以下このエにおいて同じ。)を設ける場合には、当該調理設備以外の部分と一般型乳児等通園支援事業所の調理設備の部分が建築基準法第2条第7号に規定する耐火構造の床若しくは壁又は建築基準法施行令第112条第1項に規定する特定防火設備で区画されていること。この場合において、換気、暖房又は冷房の設備の風道が、当該床若しくは壁を貫通する部分又はこれに近接する部分に防火上有効にダンパーが設けられていること。
(ア) スプリンクラー設備その他これに類するもので自動式のものが設けられていること。
(イ) 調理用器具の種類に応じて有効な自動消火装置が設けられ、かつ、当該調理設備の外部への延焼を防止するために必要な措置が講じられていること。
オ 一般型乳児等通園支援事業所の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でしていること。
カ 保育室等その他乳幼児が出入し、又は通行する場所に、乳幼児の転落事故を防止する設備が設けられていること。
キ 非常警報器具又は非常警報設備及び消防機関へ火災を通報する設備が設けられていること。
ク 一般型乳児等通園支援事業所のカーテン、敷物、建具等で可燃性のものについて防炎処理が施されていること。
(職員)
第7条 一般型乳児等通園支援事業所には、保育士その他乳児等通園支援に従事する職員として町長が行う研修(町長が指定する都道府県知事その他の機関が行う研修を含む。)を修了した者を置かなければならない。
(設備運営基準等の改正に伴う経過措置)
第8条 設備運営基準(設備運営基準を改正する命令を含む。以下この条において同じ。)の改定により、現にこの条例の規定による基準に適合している乳児等通園支援事業が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過措置については、当該設備運営基準の例による。
(雑則)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この条例は、令和7年4月1日から施行する。