○下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例

平成27年3月11日

条例第6号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

2 この条例で適用する年齢の基準日は、前年度の3月31日とする。

(認定区分)

第3条 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定に係る小学校就学前子ども(以下「教育・保育給付認定子ども」という。)の資格に係る区分は、次のとおりとする。

(1) 満3歳以上の小学校就学前子ども(次号に掲げる小学校就学前子どもに該当するものを除く。)

(2) 満3歳以上の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

(3) 満3歳未満の小学校就学前子どもであって、家庭において必要な保育を受けることが困難であるもの

(保育を必要とする子どもの認定基準)

第4条 前条第2号及び第3号に規定する小学校就学前子ども(以下「保育を必要とする子ども」という。)の認定基準は、保育を必要とする子どもの保護者のいずれもが次の各号のいずれかに該当することを要件とする。

(1) 1箇月において、48時間以上労働することを常態としていること。

(2) 妊娠中であるか又は出産後間がないこと。

(3) 疾病にかかり、若しくは負傷し、又は精神若しくは身体に障がいを有していること。

(4) 同居の親族(長期間入院等をしている親族を含む。)を常時介護又は看護していること。

(5) 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっていること。

(6) 求職活動(起業の準備を含む。)を継続的に行っていること。

(7) 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校、同法第124条に規定する専修学校、同法第134条第1項に規定する各種学校その他これらに準ずる教育施設に在学していること。

(8) 職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)第15条の7第3項に規定する公共職業能力開発施設において行う職業訓練若しくは同法第27条第1項に規定する職業能力開発総合大学校において行う同項に規定する指導員訓練若しくは職業訓練又は職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)第4条第2項に規定する認定職業訓練その他の職業訓練を受けていること。

(9) 児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を行っている又は再び行われるおそれがあると認められること。

(10) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条に規定する配偶者からの暴力により小学校就学前子どもの保育を行うことが困難であると認められること。

(11) 育児休業をする場合であって、当該保護者の当該育児休業に係る子ども以外の小学校就学前子どもが特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業(以下この号において「特定教育・保育施設等」という。)を利用しており、当該育児休業の間に当該特定教育・保育施設等を引き続き利用することが必要であると認められること。

(12) 前各号に掲げるもののほか、前各号に類するものとして町長が認める事由に該当すること。

2 前項の規定にかかわらず、なお余裕のある場合には、他の小学校就学前子どもを保育することができる。

(保育必要量の認定)

第5条 町長は、保育を必要とする子どもと認定したときは、次に掲げる保育必要量の区分の認定を行わなければならない。

(1) 保育標準時間 1箇月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)

(2) 保育短時間 1箇月当たり平均150時間まで(1日当たり6時間までに限る。)

2 前項の規定にかかわらず、町長は、前条第1項第3号第6号又は第9号に掲げる事由について、保育必要量の認定を前項本文に規定する区分に分けて行うことが適当でないと認める場合にあっては、同項の規定にかかわらず、当該区分に分けないで行うことができる。

(優先保育の認定基準)

第6条 保育を必要とする子どものうち優先的に保育を行う必要があると認定する基準は、当該子どもが次の各号のいずれかの事由に該当することを要件とする。

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けている世帯のうち、保護者の就労により自立が見込まれる世帯に属している場合

(3) 世帯の生計を維持するために就労していた保護者が失業し、当該保護者又はその他の保護者が速やかに就労することが必要な世帯に属している場合

(4) 虐待や配偶者からの暴力を受けるおそれがある場合等社会的養護が必要性な場合

(5) 子どもが障がいを有する場合

(6) 保護者が育児休業後に復職し、又は復職予定である場合

(7) 兄弟姉妹(多胎児を含む。)が同一の法第7条第4項に規定する認定こども園、幼稚園及び保育所並びに就学前の子どもに関する教育・保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第4項に規定する保育機能施設(以下「保育所等」という。)の利用を希望する場合

(8) 地域型保育事業による保育を受けていた場合

(9) その他町長が定める場合

(保育料)

第7条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項第1号から第3号までに規定する町が定める額(以下「保育料」という。)は、第3条第1号及び第2号(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある教育・保育給付認定子ども(以下「特定満3歳以上保育認定子ども」という。)を除く。)の規定による認定を受けた場合にあっては、零とし、特定満3歳以上保育認定子ども及び同条第3号の規定による認定を受けた場合にあっては、政令で定める額を限度として別表に定める。ただし、他市町村(特別区を含む。以下同じ。)の者が利用する場合は、当該市町村が定める額とする。

2 特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育(以下「特定教育・保育等」という。)を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者は、当該教育・保育給付認定子どもの年齢、世帯の所得の状況その他の事情に応じて、保育料を支払わなければならない。

3 保育料のうち認定こども園(法第7条第4項に規定する認定こども園をいう。以下同じ。)に係るもの(以下「認定こども園保育料」という。)については町長に、それ以外のものについては直接それぞれ利用する特定教育・保育施設又は特定地域型保育事業者に支払わなければならない。

4 保育所等を利用した教育・保育給付認定子どもの保護者は、別表に定める保育料を町長の指定する期日までに納めなければならない。

5 町長は、必要と認めたときは、保育料の全部若しくは一部を免除又は減額することができる。

(延長保育料)

第8条 教育・保育施設の保育標準時間一日当たりの時間を超えて行う保育(以下「延長保育」という。)を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者が支払う延長保育料は、別表の保育標準時間保育料に0.1を乗じて得た額とし、10円未満の端数金額は、切り捨てる。

(預かり保育料等)

第9条 認定こども園又は幼稚園における教育課程に係る教育時間の終了後に、幼児を一時的に預かり必要な保護を行う教育活動(以下「預かり保育」という。)を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者は、当該利用施設が定める預かり保育料を第7条第3項に準じて支払わなければならない。

2 保育を必要とする子どもに認定された教育・保育給付認定子どもが、法第30条の4に規定する支給要件に該当する場合の預かり保育料又は法第7条第10項第4号、第6号、第7号及び第8号に定める施設若しくは事業の利用については、一月につき、法第30条の4各号に掲げる小学校就学前子どもの区分ごとに、子どものための教育・保育給付との均衡、子ども・子育て支援施設等の利用に要する標準的な費用の状況その他の事情を勘案し、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第15条の6第1項から第4項で定めるところにより算定した額を限度として、施設等利用の給付とする。

(保育料の額の決定等)

第10条 町長は、保育料の額を決定し、又は、変更したときは、特定教育・保育等を利用する教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者に対し、その旨を通知しなければならない。

2 町長は、毎年9月に保育料の額の見直しを行わなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年6月21日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成29年6月21日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(平成30年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の別表第1の備考2及び備考3の規定は、平成30年9月1日以後に行われる特定教育・保育、特別利用保育、特別利用教育、特定地域型保育、特別利用地域型保育又は特定利用地域型保育について適用する。

(令和元年9月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条中下川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第37条第1項(「をいう。)」を「をいう。第42条第3項第1号において同じ。)」に改める部分に限る。)の改正規定、第42条第1項(各号列記以外の部分の改正規定、第2号の改正規定に限る。)及び同項の次に4項を加える改正規定、第42条第2項及び同項を第6項とする改正規定、第42条第3項及び同項を第7項とし、同項の次に1項を加える改正規定及び附則第5条の改正規定、第3条中下川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 子ども・子育て支援法の一部を改正する法律(令和元年法律第7号)附則第2条の規定による改正後の子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)を施行するために必要な手続及び子どものための教育・保育給付の円滑な実施を確保するためのその他の行為は、この条例(第1条に限る。)の施行の日前においても行うことができる。

別表(第7条関係)

保育料月額表(第3条第3号関係)

階層区分

定義

保育料(月額)

保育短時間

保育標準時間

第1階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定子どもの保護者の世帯

0円

0円

第2階層

市町村民税非課税

0円

0円

第3階層

市町村民税所得割課税額が次の区分に該当する世帯

48,600円未満

4,600円

7,800円

第4階層

48,600円以上

97,000円未満

7,200円

12,000円

第5階層

97,000円以上

169,000円未満

10,600円

17,800円

第6階層

169,000円以上

301,000円未満

14,600円

24,400円

第7階層

301,000円以上

397,000円未満

19,200円

32,000円

第8階層

397,000円以上

24,900円

41,600円

備考

1 この表における市町村民税の額は、教育・保育給付認定子どもの保護者及びその配偶者(民法(明治29年法律第89号)第818条第3項ただし書に該当する場合を除く。)の合計額とする。

2 この表における「所得割」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)の額をいい、この所得割を計算する場合には、同法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、附則第5条の4第6項附則第5条の4の2第5項附則第5条の5第2項附則第7条の2第4項及び第5項附則第7条の3第2項並びに附則第45条の規定は適用しないものとし、教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。以下この項において同じ。)の区域内に住所を有する者であるときは、これらの者を指定都市以外の市町村の区域内に住所を有する者とみなす。

3 前項に定めるもののほか、この表における市町村民税の課税又は非課税の別及び所得割の額の計算については、教育・保育給付認定子どもの保護者又は扶養義務者が地方税法第292条第1項第11号イ中「夫と死別し、若しくは夫と離婚した後婚姻をしていない者又は夫の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで母となった女子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号イに該当する者又は同項第12号中「妻と死別し、若しくは妻と離婚した後婚姻をしていない者又は妻の生死の明らかでない者で政令で定めるもの」とあるのを「婚姻によらないで父となった男子であって、現に婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしていないもの」と読み替えた場合に同号に該当する者であるときは、同法第295条第1項第2号及び同法施行規則第22条の2第2項の規定を適用する。

4 4月から8月分の保育料にあっては前年度の市町村民税を、9月から翌年の3月分の保育料にあっては当該年度の市町村民税の額により算定するものとする。

5 第3階層又は第4階層に認定された世帯のうち、教育・保育給付認定子どもの保護者に監護される者その他これに準ずる者として内閣府令で定める者であって、教育・保育給付認定子どもの保護者と生計を一にするもの(以下「特定被監護者等」という。)が複数人いる場合は、2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもは保育料月額表の2分の1(100円未満の端数金額は、切り捨てる。)とし、3番目以降の満3歳未満保育認定子どもについては無料とする。

6 第5階層から第8階層までの世帯であって、同一世帯から2人以上の小学校就学前子どもが認定こども園(就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。)、幼稚園(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園をいい、認定こども園法第3条第1項又は第3項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)、特別支援学校(学校教育法第1条に規定する特別支援学校をいい、同法第76条第2項に規定する幼稚部に限る。)、保育所(児童福祉法第39条第1項に規定する保育所をいい、認定こども園法第3条第1項の認定を受けたもの及び同条第11項の規定による公示がされたものを除く。)、児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援をいう。)又は医療型児童発達支援(児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する医療型児童発達支援をいう。)を利用している場合において、小学校就学前子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子どもは保育料月額表の2分の1(100円未満の端数金額は、切り捨てる。)とし、3番目以降の満3歳未満保育認定子どもについては無料とする。

7 教育・保育給付認定子どもの属する世帯が次に掲げる世帯の場合で、第3階層から第4階層に認定された世帯は、保育料月額表にかかわらず、それぞれ次表に掲げる保育料とする。ただし、特定被監護者等が複数人いる場合は、2番目以降の満3歳未満保育認定子どもについては無料とする。

(1) ひとり親世帯等 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項に規定する配偶者のない女子又は同条第2項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 在宅障がい児(者)のいる世帯 次に掲げる児(者)を有する世帯をいう。

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者

イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条に定める精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児、国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者

(3) その他の世帯 教育・保育給付認定子どもの保護者の申請に基づき、生活保護法に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯

階層区分

保育料(月額)

保育短時間

保育標準時間

第3階層

2,000円

3,500円

第4階層

2,100円

3,600円

下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例

平成27年3月11日 条例第6号

(令和元年10月1日施行)