○下川町福祉施設サービスに関する苦情解決取扱規則

平成15年3月25日

規則第5号

(目的)

第1条 この規則は、下川町が設置する福祉施設の利用者等からの苦情への適切な対応により、福祉サービスに対する利用者の満足感を高め、利用者個人の権利を擁護するとともに、利用者が福祉サービスを適切に利用することができるように支援し、苦情の円滑かつ円満な解決の促進及び施設への信頼の確保を図ることを目的とする。

(苦情解決体制)

第2条 苦情を解決するため、施設に次の取扱者を置く。

(1) 苦情解決の責任主体を明確にするため、次の者を苦情解決責任者とする。

施設名

苦情解決責任者

下川町立特別養護老人ホーム「あけぼの園」

園長

下川町地域包括支援センター

センター長

下川町立デイサービスセンター

施設長

下川町立生活支援ハウス

施設長

下川町立障害者支援施設「山びこ学園」

園長

下川町立障害者グループホーム「ういる」

山びこ学園長

下川町認定こども園

認定こども園長

(2) 利用者等が容易に苦情の申し出を行える環境を整えるため、次の者を苦情受付担当者とし、受付担当者は利用者等からの苦情を受け付け、苦情内容及び意向確認を行うとともに、受け付けた苦情とその改善状況を苦情解決責任者及び次の第3条に定める第三者委員へ報告する。

施設名

苦情受付担当者

下川町立特別養護老人ホーム「あけぼの園」

生活相談員

下川町地域包括支援センター

保健師又は社会福祉士

下川町立デイサービスセンター

生活相談員

下川町立生活支援ハウス

生活援助員

下川町立障害者支援施設「山びこ学園」

主査生活支援員

下川町立障害者グループホーム「ういる」

主査生活支援員

下川町認定こども園

主幹又は主査保育士

(第三者委員)

第3条 苦情の円滑、円満な解決を図るために、利用者等の立場に配慮した適正な対応をするために、第三者委員を置く。

2 第三者委員には、下川町社会福祉協議会会長及び下川町民生委員児童委員協議会会長の2名を充てる。

3 第三者委員の報酬及び費用弁償は、下川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和32年下川町条例第33号)の定めるところにより支給する。

4 第三者委員は、次の事項を処理する。

(1) 苦情申出人からの苦情の直接受付

(2) 苦情申出人への助言

(3) 施設設置者への助言

(4) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの立会、助言

(利用者への通知)

第4条 苦情解決責任者は、施設内の掲示、パンフレットの配布等により、利用者等に対して苦情解決責任者、苦情受付担当者及び第三者委員の氏名、連絡先、苦情解決の仕組みについて周知する。

(苦情の受付)

第5条 苦情受付担当者は、利用者等の苦情を随時受け付けるとともに、苦情受け付けに当たって次の事項を苦情受付書(別記様式第1号)に記録し、その内容を苦情申出人に確認する。

(1) 苦情の内容

(2) 苦情申出人の希望

(3) 第三者委員への報告の要否

(4) 苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いへの第三者委員の助言、立会の要否

2 前項第3号及び第4号の事項が不要な場合は、苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いにより解決を図るものとする。

(苦情受付の報告、確認)

第6条 苦情受付担当者は、受け付けた苦情をすべて苦情解決責任者及び第三者委員に報告する。ただし、苦情申出人が第三者委員への報告を明確に拒否する意志表示をした場合は、この限りでない。

2 投書など匿名の苦情は、第三者委員に報告し、必要な対応を行う。

3 第三者委員は、苦情受付担当者から苦情内容の報告を受けた場合は、内容を確認するとともに苦情申出人に対して受付報告書(別記様式第2号)より通知する。

(苦情解決に向けての話合い等)

第7条 苦情解決責任者は、苦情申出人との話し合いによる解決に努め、双方とも必要に応じて第三者委員の助言、立会を求めることができる。

2 第三者委員の立会による苦情申出人と苦情解決責任者の話し合いは、次により行う。

(1) 第三者委員による苦情内容の確認

(2) 第三者委員による解決案の調整、助言

(3) 話し合いの結果や改善事項等の書面での記録と確認

(苦情解決の記録、報告)

第8条 苦情解決に関する記録及び報告は、次により行う。

(1) 苦情受付担当者は、苦情受付から解決及び改善までの経過と結果を苦情受付書(別記様式第1号)に記録する。

(2) 苦情解決責任者は、一定期間毎に苦情解決結果を第三者委員に報告するとともに、必要な助言を受ける。

(3) 苦情解決責任者は、苦情申出人に改善を約束した事項を苦情申出人及び第三者委員に対して、一定期間経過後、苦情解決結果報告書(別記様式第3号)により報告する。

(解決結果の公表)

第9条 苦情解決責任者は、施設設置者の信頼性の向上を図るため、利用者等の苦情解決取扱状況を、個人情報に関するものを除き広報「しもかわ」等に実績を掲載し、公表する。

(委任)

第10条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年7月12日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月1日から適用する。

(平成19年3月30日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年11月11日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成24年3月22日規則第4号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成31年1月11日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。ただし、第9条の規定は、公布の日から施行し、第10条及び第12条の規定は、認定こども園法第3条第1項の規定に基づく認定こども園の設置の認定の効力発生の日から施行する。

(令和5年6月30日規則第27号)

この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(令和7年12月25日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

画像画像

画像

画像

下川町福祉施設サービスに関する苦情解決取扱規則

平成15年3月25日 規則第5号

(令和8年4月1日施行)