○下川町認定こども園条例

平成31年1月7日

条例第1号

(設置)

第1条 小学校就学前の子どもに対する教育及び保育並びに保護者に対する子育て支援の総合的な提供を推進するため、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「認定こども園法」という。)第3条第1項の規定に基づき、幼稚園及び保育所の機能を併せ持つ、下川町認定こども園(以下「認定こども園」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 認定こども園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 下川町認定こども園「こどものもり」

位置 上川郡下川町南町411番地

(職員)

第3条 認定こども園に園長、保育士及びその他必要な職員を置く。

(事業)

第4条 認定こども園においては、次に掲げる事業を行う。

(1) 幼児教育の実施に関する事業

(2) 乳児又は幼児保育の実施に関する事業

(3) 地域の子どもの養育に関する保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業

(4) 預かり保育事業

(5) 延長保育事業

(6) 一時保育事業

(7) 障害児保育事業

(8) 特定乳児等通園支援事業

(9) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事業

(定員)

第5条 認定こども園の定員は、95人とする。

(入園資格)

第6条 認定こども園に入園できる子どもは、次のいずれかに該当する子どもとする。

(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(2) 支援法第19条第2号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(3) 支援法第19条第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する子ども

(4) その他町長が特に入園の必要があると認める子ども

(入園手続)

第7条 認定こども園に入園を希望する子どもの保護者(認定こども園法第2条第11項に規定する保護者をいう。以下同じ。)は、町長に申し込まなければならない。

2 前項の申込み及び承諾その他の入園手続並びに入園の制限、解除等に関する事項は、規則で定める。

(保育料等)

第8条 認定こども園において、第4条各号(第8号を除く。)に掲げる幼児教育等が行われている子どもの保護者は、下川町就学前子どもの教育・保育等に関する条例(平成27年下川町条例第6号。以下「教育・保育等条例」という。)で定めるところにより、保育料を納付しなければならない。

2 保護者は、前項のほか、教材費その他必要に応じて費用を負担しなければならない。

3 認定こども園における教育・保育等条例第9条第1項に規定する預かり保育料は、別表1に定める額とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。)による支援給付受給世帯並びに児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「児福法」という。)第6条の4第1項に規定する里親である教育・保育給付認定子どもの保護者の世帯(以下「生活保護法等に係る世帯」という。)は免除することができる。

4 第4条第5号に定める延長保育事業に係る保育料は、教育・保育等条例第8条の規定にかかわらず、別表2に定める額とする。ただし、生活保護法等に係る世帯は免除することができる。

5 第4条第6号に定める一時保育事業に係る保育料は、別表3に定める額とする。ただし、生活保護法等に係る世帯は免除することができる。

6 第4条第8号に定める特定乳児等通園支援事業における特定乳児等通園支援を利用(支援法第30条の20第1項に定める特定乳児等通園支援の利用をいう。第10条及び第11条(前条において読み替えて準用する場合を含む。)において同じ。)する支給対象小学校就学前子どもの保護者(支援法第30条の14に定める支給対象小学校就学前子どもの保護者をいう。次条において同じ。)は、別表4に定める額を納付しなければならない。ただし、生活保護法等に係る世帯は免除することができる。

(乳児等通園支援事業の区分)

第9条 認定こども園における乳児等通園支援事業(児福法第6条の3第23項に定める乳児等通園支援事業をいう。)の区分は、乳児等通園支援事業の設備及び運営に関する基準(令和7年内閣府令第1号)第20条第3項に定める余裕活用型乳児等通園支援事業とする。

(利用定員)

第10条 特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「内閣府令」という。)第3条第1項に基づく認定こども園の1時間当たりの利用定員は、支給対象小学校就学前子どもの年齢にかかわらず、1人とする。

(準用)

第11条 第7条の規定は、第4条第8号に定める特定乳児等通園支援事業の利用について準用する。この場合において、第7条第1項中「認定こども園に入園を希望する子どもの保護者(認定こども園法第2条第11項に規定する保護者をいう。以下同じ。)」とあるのは「特定乳児等通園支援事業を利用する支給対象小学校就学前子どもの保護者」と、「町長に」とあるのは「支援法その他関係法令に基づき、町長に利用を」と、同条第2項中「入園手続並びに入園の制限、解除等」とあるのは「利用手続並びに利用の解除等」と読み替えるものとする。

(雑則)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 第7条の規定による入園手続及び下川町認定こども園(以下「認定こども園」という。)の供用開始に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。

(下川町幼児センター条例の廃止)

3 下川町幼児センター条例(平成17年下川町条例第27号)は、廃止する。ただし、廃止前の下川町幼児センター条例に基づく一時保育料の規定については、なお従前の例による。

(経過措置)

4 この条例の施行の日の前日において、下川町幼児センターに入所している乳幼児(教育・保育等条例第3条第2号及び第3号で認定された者に限る。)のうち、第7条第1項に規定する申込みを行っている者を除き、施行の日において、認定こども園に入園しているものとみなす。

5 この条例の施行の日の前日において、満3歳以上の就学前子ども(教育・保育等条例第4条第2項により保育を受けている者に限る。)であって、教育・保育等条例別表第2に定める保育料(同表備考1から5により算定された場合を含む。)を適用される額が、引き続き附則第1項ただし書のこの条例の施行の日以後に第6条第1号に該当する子どもの認定を受け、支援法第7条第2項に規定する教育の提供を受ける場合の教育・保育等条例別表第1に定める保育料(同表備考1から8により算定された場合を含む。)を適用される額を超えない場合にあっては、支援法及びその他の関係法令並びに教育・保育等条例に基づき、この条例の施行の日から最初の保育料を適用される額の改定が行われる日の前日までに限り、なお従前の例による。

(令和元年9月25日条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。ただし、第2条中下川町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例第37条第1項(「をいう。)」を「をいう。第42条第3項第1号において同じ。)」に改める部分に限る。)の改正規定、第42条第1項(各号列記以外の部分の改正規定、第2号の改正規定に限る。)及び同項の次に4項を加える改正規定、第42条第2項及び同項を第6項とする改正規定、第42条第3項及び同項を第7項とし、同項の次に1項を加える改正規定及び附則第5条の改正規定、第3条中下川町家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の改正規定及び次項の規定は、公布の日から施行する。

(令和5年9月19日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和7年12月22日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 第4条第8号に定める特定乳児等通園支援事業の実施に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても行うことができる。この場合において、当該手続その他の行為は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他関係法令に基づき、行うものとする。

別表1(第8条関係)

区分

4時間以内

1時間増すごとに

3歳以上児

500円

100円

備考 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

別表2(第8条関係)

区分

4時間以内

1時間増すごとに

3歳未満児

600円

100円

3歳以上児

500円

100円

備考 4時間を超える使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

別表3(第8条関係)

区分

1時間

4時間を超え1時間増すごとに

3歳未満児

300円

100円

3歳以上児

200円

100円

備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

別表4(第8条関係)

区分

1時間

満3歳未満児(出生の日から6か月を経過しない乳児を除く。)

300円

備考 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、1時間として計算する。

下川町認定こども園条例

平成31年1月7日 条例第1号

(令和8年4月1日施行)