○下川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日

条例第37号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第30条の20第1項に規定する特定乳児等通園支援を行う事業(以下「特定乳児等通園支援事業」という。)に係る法第54条の3において準用する法第46条第2項に基づく特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例における用語の定義は、法の例による。

(特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準)

第3条 第1条の基準は、特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準(令和7年内閣府令第95号。以下「内閣府令」という。)の定めるところによる。この場合において、「市町村」(内閣府令第1条第1号に定める「市町村(特別区を含む。以下同じ。)」を含む。)とあるのは「町」と、「都道府県」とあるのは「北海道」と読み替えるものとする。

(内閣府令等の改正に伴う経過措置)

第4条 内閣府令(内閣府令を改正する命令を含む。以下この条において同じ。)の改定により、現にこの条例の規定による基準に適合している特定乳児等通園支援事業が当該基準に適合しないこととなる場合における必要な経過措置については、当該内閣府令の例による。

(雑則)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、令和8年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の公布の日から令和8年3月31日までの間においては、内閣府令附則第2項の規定に基づき、内閣府令に規定する基準を、この条例で定める基準とみなす。

下川町特定乳児等通園支援事業の運営に関する基準を定める条例

令和7年12月22日 条例第37号

(令和8年4月1日施行)