○標津町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年10月1日

規則第16号

(目的)

第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、法第4条に規定する障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)がその有する能力及び適正に応じ、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の状況に応じた柔軟な事業形態による事業を効率的かつ効果的に実施し、もって障害者等の福祉の増進を図るとともに、障害の有無に関わらず町民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

(実施主体)

第2条 標津町障害者地域生活支援事業(以下「支援事業」という。)の実施主体は、標津町とする。

2 町長は、支援事業の実施にあたり適切かつ効果的な事業運営ができると認められるときは、第4条各号に定める事業を社会福祉法人、特定非営利法人等(任意団体を含む。)に委託することができる。

(対象者)

第3条 支援事業の対象者となる者は、障害者等又は障害者等の保護者が町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)を有するもので、障害者等及び早期の療育が必要と町長が認めた者とする。

2 前項に規定するもののほか、法第19条第3項に規定する特定施設入所障害者であって、同項に規定する特定施設への入所前に有した居住地(同項に規定する継続入所障害者にあっては、最初に入所した特定施設入所前に有した居住地。以下「住所地特例地」という。)が町内であるものは、支援事業を利用できる。

3 その他町長が認める者

(事業内容)

第4条 支援事業の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 相談支援事業

(2) コミュニケーション支援事業

(3) 日常生活用具給付事業

(4) 移動支援事業

(5) 地域活動支援センター事業

(6) 訪問入浴サービス事業

(7) 成年後見制度利用支援事業

(8) 自発的活動支援事業

(9) その他自立支援に必要な事業

(利用者負担)

第5条 支援事業を利用した者は、別表に定める額を負担するものとする。

(従事者の責務)

第6条 支援事業に従事する者は、利用者及び利用世帯のプライバシーの尊重に万全を期し、その業務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

2 支援事業に従事する者は、本事業の果たすべき役割の重要性にかんがみ、各種研修会への参加や他の職種との交流等あらゆる機会をとらえ、生活支援技術の向上を図るための自己研鑽に努めるものとする。

(事業実施状況の報告)

第7条 第2条の規定により町から委託を受けたものは、年1回以上定期的に事業実施状況を報告するものとし、必要に応じて実施状況の調査を行うものとする。また、調査の結果、本事業の機能が十分果たすことができないと認められる場合は、事業の委託を取り消すものとする。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第14号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月30日規則第5号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月29日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年8月30日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

別表

標津町障害者地域生活支援事業

項目

事業概要

利用者負担

1 相談支援事業

障害者等の福祉に関する問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報提供や助言、その他障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、障害者等の権利擁護のために必要な援助を行うため、標津町保健福祉センター内に「標津町障がい者相談センター」を設置する。

無料

2 コミュニケーション支援事業

聴覚、言語障害、音声機能その他の障害のため意思疎通を図ることに支障がある障害者等に、手話通訳や要約筆記等の方法により、障害者等とその他の意思疎通を仲介する手話通訳等の派遣を行う。

標津町コミュニケーション支援事業実施要綱に定める額

3 日常生活用具給付等事業

重度障害者に対し、自立生活支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与する。

標津町日常生活用具給付事業実施要綱に定める額

4 移動支援事業

社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援を行う。

標津町移動支援事業実施要綱に定める額

5 地域活動支援センター事業

(1) 小規模作業所事業

一般企業等で働くことができない障害者の創作活動や生産活動等を行う「標津町障がい者活動支援センター」を設置し、共同作業所を運営(一部又は全部を委託する場合を含む。)する。

当分の間無料(作業所が徴収する実費を除く。)

6 訪問入浴サービス事業

地域で生活する身体障害者の生活支援のため、訪問により居宅において入浴サービスを提供し、身体の清潔保持、心身機能の維持等を図る。

介護保険費用に準拠した額の1割

7 成年後見制度利用支援事業

判断能力が不十分な知的障がい者及び精神障がい者に対し、成年後見制度を利用するために必要な支援を行う。

標津町成年後見制度利用支援事業実施要綱に定める額

8 自発的活動支援事業

障害者等、その家族及び地域住民等による自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図る。

標津町自発的活動支援事業補助金交付要綱に定める額

標津町障害者地域生活支援事業実施規則

平成18年10月1日 規則第16号

(平成25年8月30日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第7節 障害者福祉
沿革情報
平成18年10月1日 規則第16号
平成20年4月1日 規則第14号
平成22年3月30日 規則第5号
平成24年5月29日 規則第7号
平成25年8月30日 規則第8号