○標津町自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成25年8月30日

訓令第20号

(目的)

第1条 障がい者等が自立した日常生活及び社会生活を営むことができるよう、障がい者等、その家族及び地域住民等による地域における自発的な取り組みを支援することにより、共生社会の実現を図ることを目的とする。

(対象となる活動)

第2条 この要綱において障がい者等、その家族及び地域住民等が自発的に行う活動(以下「自発的活動」という。)の内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 障がい者等やその家族がお互いの悩みを共有することや情報交換のできる交流活動

(2) 障がい等の特性について、支援者や地域住民等の理解を深めることを目的とした活動

(3) 権利や自立のための社会に働きかける活動

(4) その他の自発的な活動で、町長が認めるもの

(補助金交付の対象者)

第3条 補助金の対象者は、自発的活動を行うおおむね10名以上の団体(以下「補助対象者」という。)とする。

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下することができるものとする。

(1) 政治団体若しくは宗教団体の活動又は政治的若しくは宗教的な普及活動と認められるもの

(2) 営利を目的とするもの

(3) 当該事業の実施に当たり、他の助成金等の交付を受けているもの

(4) 単に団体を維持するための管理費として認められるもの

(5) その他町長が適当でないと認めたもの

(補助金の額)

第4条 補助率は、補助対象経費の4分の3以内とし、1団体につき年間25万円を限度とする。ただし、対象者が自発的活動を実施しようとする年度の町の予算の範囲内での支援とし、複数対象者からの同時申請のため予算を超過する見込みのときには、分配して交付する。

(申請)

第5条 補助対象者は、補助金の交付を受けようとする自発的活動(以下「補助対象事業」という。)がある場合には、標津町自発的活動支援事業補助金交付申請書(様式第1号。以下「交付申請書」という。)により町長に申請しなければならない。

2 前項の交付申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 標津町自発的活動支援事業実施計画書(様式第2号)

(2) 標津町自発的活動支援事業収支予算書(様式第3号)

(3) 標津町自発的活動支援事業補助金交付申請額算出調書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、補助対象事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の書類の全部又は一部を省略させることができる。

(決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、標津町自発的活動支援事業補助金交付決定通知書(様式第5号)により当該補助対象者に通知するものとする。

2 町長は、前項の審査により、補助金を交付することが適当でないと認めるときは、標津町自発的活動支援事業補助金不交付決定通知書(様式第6号)により当該補助対象者に通知するものとする。

(変更申請)

第7条 補助対象者は、補助対象事業に要する経費の配分又は内容を変更しようとするとき(軽微なものを除く。)は、標津町自発的活動支援事業補助金変更承認申請書(様式第7号)を提出し承認を受けなければならない。

(実績報告)

第8条 補助対象者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに標津町自発的活動支援事業補助金実績報告書(様式第8号)により町長に報告しなければならない。

2 前項の報告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 標津町自発的活動支援事業実績書(様式第2号)

(2) 標津町自発的活動支援事業精算書(様式第9号)

(3) 標津町自発的活動支援事業補助金交付精算額算出調書(様式第4号)

(4) その他町長が必要と認める書類

3 町長は、補助対象事業の目的及び内容により必要がないと認めるときは、前項の書類の全部又は一部を省略させることができる。

(補助金の確定)

第9条 町長は、前条の実績報告の提出を受けた場合においては、実績報告書の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、当該補助対象事業の成果が補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、標津町自発的活動支援事業補助金交付額確定通知書(様式第10号)により通知するものとする。

(補助金の交付)

第10条 補助金は、前条の補助金の確定後において交付するものとする。ただし、補助対象事業の遂行上町長が必要と認めるときは、概算払いをすることができる。

2 補助対象者は、概算払いを受けようとするときは、標津町自発的活動支援事業補助金概算払申請書(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の申請に基づき概算払いを決定したときは、補助対象者に対し、標津町自発的活動支援事業補助金概算払決定通知書(様式第12号)によりその旨を通知するものとする。

4 町長は、第1項ただし書きにより補助金の概算払いをした場合において、補助金の確定した額が既に交付した額を超えるときは、確定した額に対する不足額を交付し、確定した額を超える額が既に交付されているときは、その超える額を返還させるものとする。

(補助の中止等)

第11条 補助対象者は、補助対象事業を中止し、又は廃止する場合においては、標津町自発的活動支援事業補助金補助対象事業中止(廃止)承認申請書(様式第13号)を提出し承認を受けなければならない。

2 補助対象者は、補助対象事業が予定の期間内に完了しないとき、又は当該事業の遂行が困難となった場合は、標津町自発的活動支援事業補助金補助対象事業執行遅延(不能)報告書(様式第14号)により速やかに町長に報告し指示を受けること。

(決定の取消し等)

第12条 町長は、補助金の決定をした場合において、その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又はその決定内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助対象事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

2 前項の規定により補助金の交付決定を取り消すことができる場合は、天災地変その他補助金の交付決定後生じた事変により補助対象事業の全部又は一部を継続する必要がなくなった場合に限る。

3 町長は、第1項の規定による決定をしたときは、標津町自発的活動支援事業補助金交付決定(全部・一部)取消等通知書(様式第15号)により通知するものとする。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助対象事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日訓令第14号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。

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標津町自発的活動支援事業補助金交付要綱

平成25年8月30日 訓令第20号

(平成28年4月1日施行)