○標津町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成24年5月29日

訓令第11号

(目的)

第1条 この要綱は、聴覚障がい及び音声又は言語機能障がい等のため、意思疎通を図ることに支障がある障がい者等(以下「聴覚障がい者等」という。)が手話通訳又は要約筆記を必要とする場合に、手話通訳者又は要約筆記者(以下「通訳者等」という。)を派遣することにより、聴覚障がい者等と健聴者の意志の疎通を円滑にするとともに、聴覚障がい者等の福祉の増進と社会参加の促進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は標津町とする。ただし、町長は事業の全部又は一部を適切に運営できると認める社会福祉法人等に委託することができるものとする。

(派遣対象者)

第3条 通訳者等の派遣の対象者(以下「対象者」という。)は、次のとおりとする。

(1) 町内に居住する聴覚障がい者等

(2) 公共団体等が町内で開催しようとする会議、研修会等で、町長が必要と認めたもの

(3) その他町長が特に必要と認めたもの

(派遣の内容)

第4条 通訳者等の派遣は、次の各号に掲げる事項に対して行うものとする。

(1) 公的機関での手続きに関すること。

(2) その他町長が特に必要と認めた事項

2 町長は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、申請を却下することができるものとする。

(1) 営利を目的としている場合

(2) 政治的行為や宗教的な目的を有している場合

(3) 講演会等の主催者側の経費でまかなえる場合

(派遣地域の範囲)

第5条 通訳者等の派遣地域の範囲は、北海道全域とする。ただし、別途審査のうえ町長が必要と認めた場合は、北海道外への派遣についても対象とすることができる。

(派遣の申請)

第6条 通訳者等の派遣を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、原則として、派遣を希望する日の2週間前までに標津町コミュニケーション支援事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(派遣の決定)

第7条 町長は、申請者の状況等を調査のうえ派遣の可否を決定し、標津町コミュニケーション支援事業決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(通訳者等の活動報告)

第8条 通訳者等は、業務を終了したときは、速やかに標津町コミュニケーション支援事業活動報告書(様式第3号)を町長に提出するものとする。

(費用負担)

第9条 通訳者等の派遣に要する対象者の費用の負担は、無料とする。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成28年3月30日訓令第8号)

この要綱は、公布の日から施行し平成28年4月1日から適用する。

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標津町コミュニケーション支援事業実施要綱

平成24年5月29日 訓令第11号

(平成28年3月30日施行)