○標津町成年後見制度利用支援事業実施要綱
平成24年5月29日
訓令第12号
注 令和7年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この要綱は、町内に居住する判断能力が不十分な認知症高齢者、知的障がい者及び精神障がい者、並びに居住地特例により標津町が援護の実施者として施設入所している者(以下「要支援者」という。)に対し、成年後見制度(以下「制度」という。)を利用するために必要な支援を行うことにより、当該要支援者の権利の擁護と福祉の向上を目的とする。
(判定基準)
第2条 町長は、審判申立て及び審判申立て費用の助成、並びに成年後見人、保佐人、補助人、成年後見監督人、保佐監督人又は補助監督人(以下「成年後見人等」という。)の報酬費用の助成(以下「支援」という。)を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項を総合的に勘案して決定するものとする。
(1) 要支援者の事理を弁識する能力
(2) 要支援者の健康状態、生活状況及び資産の状況
(3) 要支援者の配偶者及び2親等内の親族(以下「親族等」という。)の存否、親族等が支援を行う可能性並びに親族等が支援を要求する意思の有無
(4) その他町長が確認を必要とする事項
(令7訓令13・一部改正)
(町長による審判申立て)
第3条 次に掲げる者は、支援が必要な要支援者がいると判断したときは、町長に審判申立てを要請することができる。
(1) 民生委員
(2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設の職員
(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第25項に規定する介護保険施設の職員
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5に規定する病院又は診療所の職員
(5) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所の職員
(6) その他本人の日常生活のために有益な援助をしている者
2 審判申立てを要請しようとする者(以下「要請者」という。)は、成年後見制度における町長申立て要請書(様式第1号。以下「要請書」という。)を町長に提出するものとする。
(令7訓令13・旧第4条繰上・一部改正)
(審判申立てに係る費用)
第4条 町長は、審判申立てに要した費用(鑑定料を含む)を負担する。
2 町長は、審判申立てに要した費用について、要支援者が負担すべきであると判断したときは、町が負担した審判申立てに要した費用の求償権を得るため、家事事件手続法(平成23年法律第52号)第28条に基づく手続費用の負担命令に関する申立てを審判申立てと併せて、家庭裁判所に対し、審判申立てに要した費用に関する上申書(様式第3号)にて行うものとする。
(令7訓令13・旧第5条繰上・一部改正)
(報酬費用の助成)
第5条 町長は、審判申立てに対する開始の審判が下され、成年後見人等が選任された要支援者が次のいずれかに該当するときは、成年後見人等の報酬を別表のとおり助成することができる。
(1) 生活保護法における被保護者
(2) 資産及び収入等の状況から前号の者に準じると認められる者
2 町長は、前項の規定により成年後見人等の報酬を助成することができる者が死亡したときには、その者の成年後見人等に対し、報酬を助成することができる。
(令7訓令13・旧第6条繰上・一部改正)
(令7訓令13・旧第7条繰上・一部改正)
(助成金の返還)
第7条 町長は、要支援者及び成年後見人等が偽りその他不正な手段により助成金の支給を受けたと認めるときは、助成金の全部又は一部の返還を命じることができる。
(令7訓令13・旧第8条繰上)
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
(令7訓令13・旧第9条繰上)
附則
この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月30日訓令第14号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 処分その他の行為についての不服申立てであってこの要綱の施行前にされた処分その他の行為については、なお従前の例による。
附則(令和7年3月25日訓令第13号)
この要綱は、令和7年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(令7訓令13・一部改正)
対象者の種別 | 助成限度額 |
成年被後見人等の生活の場が居宅の場合 | 月額28,000円 |
成年被後見人等が施設入所又は6カ月以上に渡る長期入院の場合 | 月額18,000円 |
(令7訓令13・一部改正)

(令7訓令13・一部改正)

(令7訓令13・追加)

(令7訓令13・旧様式第3号繰下・一部改正)

(令7訓令13・旧様式第4号繰下・一部改正)

(令7訓令13・旧様式第5号繰下・一部改正)
